現代的教育ニーズ取組支援プログラム Q&A解答

文部科学省高等教育局

 このQ&Aは「平成18年度現代的教育ニーズ取組支援プログラム」に係る「公募要領」、「申請書・作成記入要領」、「審査要項」を補足するものです。各大学・短期大学・高等専門学校が申請するに当たって参考にしてください。

1.基本的事項

Q1-1  グッド・プラクティス(GP)とは、どういう意味なのか。
A.  グッド・プラクティス(Good Practice)とは、近年、国際機関の報告書等において「優れた取組」という意味で幅広く使われている言葉です。
 その頭文字を取り、各大学等が工夫を凝らし、他の大学等でも参考となる「優れた取組」が選定される「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」の通称を「現代GP」としています。

Q1-2  平成17年度現代GPとの主な違いはどのような点か。
A.  平成18年度現代GPでは、新たに「持続可能な社会につながる環境教育の推進」「実践的総合キャリア教育の推進」をテーマとして設定しています。また、「地域活性化への貢献」に関する2テーマについては、内閣府の地域再生基本方針との連動を図ることとしました。
 審査方針の主な変更点としては、「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」がテーマに応じた取組の公募であることを踏まえ、審査方針の第1項目に「テーマとの適合性」を位置付けることや、大学・短期大学・高等専門学校のそれぞれの目的や役割・機能の違いを考慮した審査の明確化などを行っています。また、申請取組の「実績」について、審査の参考と位置付けるなどのために申請書様式も一部変更しています。
 このほか、審査の公平性を担保するために、1形式的要件違反、2申請要件違反、3申請内容の重大な誤謬等の3つの要件違反の項目を設定し、これに該当する場合は審査の対象外としますので、申請に当たっては十分注意してください。

2.申請の対象、申請の件数等

Q2-1  どのような大学・短期大学・高等専門学校が対象となるのか。
A.  平成18年4月1日現在設置されている大学、短期大学、高等専門学校であれば申請できます。ただし、平成18年4月1日現在すでに学生の募集停止中の大学等は申請することができません。
 なお、各テーマ毎に対象が異なりますので、公募要領を参照の上、申請してください。

Q2-2  既に実施している取組は申請可能か。
A.  本プログラムはテーマに応じた「計画」を問うものであるため、既に実施している取組についても、今後の計画について申請してください。

Q2-3  大学院の取組は対象とならないのか。
A.  今年度の本プログラムでは、「知的財産関連教育の推進」のテーマに、大学院研究科単独の取組(大学院大学の取組を含む)を申請することができます。
 また、大学院の取組は、別途「『魅力ある大学院教育』イニシアティブ」及び「特色ある大学教育支援プログラム」を実施します。
 なお、大学院が、本プログラムに申請する取組に協力することは可能です。

Q2-4  専門職大学院の取組は対象とならないのか。
A.  専門職大学院の取組は、今年度は募集の対象外です。別途「法科大学院等専門職大学院教育推進プログラム」を実施します。
 なお、専門職大学院が、本プログラムに申請する取組に協力することは可能です。

Q2-5  大学院大学が、複数の大学等による共同の取組に参加することは可能か。
A.  大学院大学は、「知的財産関連教育の推進」以外のテーマに、複数の大学等による共同の取組の申請をすることはできません。ただし、他大学が本プログラムに申請する取組に協力することは可能です。

Q2-6  他大学との再編・統合が決まっている大学からの申請は、どのようになるか。
A.  将来的に他大学との再編・統合が決まっている大学であっても、平成18年4月1日現在設置されている大学・短期大学・高等専門学校から申請してください。
 この場合、(様式2)(3)「取組の実施期間中の組織改編等の予定と影響の有無」の欄に当該内容を明記してください。

Q2-7  来年度改組を予定している学部等の取組の申請は可能か。
A.  平成18年4月1日現在設置されている学部等における取組を申請してください。
 この場合、(様式2)「(3)取組の実施期間中の組織改編等の予定と影響の有無」の欄に当該内容を明記してください。

Q2-8  「地域活性化への貢献」以外の4つテーマの中から2件を申請することができるとあるが、例えば「持続可能な社会につながる環境教育の推進」の1テーマに2件を申請することは可能か。
A.  申請できません。「地域活性化への貢献」以外の4つのテーマへの申請は、各テーマ1件までとし、2テーマまで申請することができます。

Q2-9  異なるテーマに単独で3件申請しようと考えているが、これ以外に複数の大学等による共同の取組に、主となる一つの大学でない形で参加することは可能か。
A.  申請の件数は、単独の大学等の取組、複数の大学等の取組の別は問わずに1件とカウントし、1大学等最大3件まで申請することができます。このような申請があった場合、大学等に対しての事情確認を行ったのち、申請要件違反として、申請件数の範囲を超えることとなる申請については、取り下げていただくこととなります。

Q2-10  複数大学間の連携の取組を申請しようと考えているが、現時点で参加する全ての大学の了解を得ていない場合、申請することは可能か。
A.  このような取組を申請する場合、参加する全ての学長(校長)の了解を得ていることが前提となります。

Q2-11  大学・短期大学・高等専門学校以外の機関・団体等と連携する取組を申請することは可能か。この場合、連携先との承諾書や協定書の添付は必要か。
A.  可能です。ただし、大学・短期大学・高等専門学校以外の機関・団体等は、「複数の大学等による共同の取組」の対象となりません。したがって、当該機関・団体等への分担金は認められません。(例えば1大学とNPOが連携した取組は、1大学の単独の取組としての申請となります)。
 また、連携する取組は、相手方の了解が得られていることが前提です。承諾書や協定書を添付するかどうかは大学等で判断してください。

Q2-12  外国の大学と連携する取組は、複数の大学等による共同の取組として申請するのか。
A.  外国の大学と連携する取組は、単独の取組として申請してください。なお、外国の大学からの申請はできません。

Q2-13  平成16、17年度に選定された大学は、平成18年度も申請できるのか。
A.  平成16、17年度に選定されたものと異なる取組であれば、平成18年度も申請することができます。また、平成16、17年度に選定されなかった取組については、充実発展を図り平成18年度に再度申請することも可能です。

3.審査・評価

Q3-1  短期大学や高等専門学校が大学と同じ部会で審査されるのは、不利になるのではないか。
A.  審査においては、各テーマの趣旨・目的に照らし、大学・短期大学・高等専門学校として優れた取組かどうかを審査(審査要項P5参照のこと)するため、短期大学や高等専門学校の取組が大学と比べて不利になるということはありません。

Q3-2  選定件数は、国公私それぞれどのくらいの割合になるのか。また、大学・短期大学・高等専門学校の選定件数の割合はどうか。
A.  選定件数は、全体として申請件数の2割以内又は90件程度としていますが、申請の状況等により調整を行うことがあります。また、審査・選定ともに、国公私を通じて行われるため、その割合を決めて選定するものではありません(国公私毎に選考するものではありません)。
 また、大学・短期大学・高等専門学校の審査、選定についても同様です。

Q3-3  ペーパーレフェリーの氏名は公表されるのか。
A.  ペーパーレフェリーの氏名は、選定取組の決定後公表します。

Q3-4  面接審査等は全てのテーマで実施されるのか。
A.  面接審査等については、審査の過程で、申請書をもとに質疑応答を中心に、全てのテーマで行われます。
 なお、面接審査等の対象となった大学には、7月上旬頃(予定)に選定委員会よりその旨の案内を事務担当者に連絡することとします。

Q3-5  選定された理由や選定されなかった理由を知ることはできるのか。
A.  選定された理由及び選定されなかった理由については、申請していただいた各大学等の長あてに通知します。
 なお、選定された取組については、その理由を含め文部科学省のホームページ等で公表します。

4.申請書等

Q4-1  誰から申請書を提出するのか。
A.  各大学等の長から申請していただきます。

Q4-2  複数の大学等での取組を申請する場合、誰から申請書を提出するのか。
A.  主となる1つの大学等の長が代表して申請してください。この場合、取組担当者及び事務担当者は、主となる1つの大学等の教職員でなければなりません。

Q4-3  申請要件違反により審査の対象外となった場合、いつ連絡があるのか。
A.  申請要件違反の判定は、申請書の受付締切後となります。要件違反のあった申請をした大学・短期大学に対しては、不選定理由書において通知することになります。
 申請する各大学・短期大学は、申請要件違反にならないために「申請内容等チェックシート」による確認を必ず行い、申請書と併せて必ず提出してください。
 なお、申請受付期間中であれば申請書の差し替えや訂正は可能です。

Q4-4  申請書はカラー印刷を行ってもよいか。
A.  差し支えありません。

Q4-5  「取組名称」の副題(サブタイトル)に字数制限はあるか。
A.  特にありませんが、簡潔でわかりやすいものにしてください。

Q4-6  取組担当者は1名のみ記載すべきか。
A.  面接審査時に取組等の説明を行うことなどを想定しつつ、主となって取組を担当している方を1名記入してください。

Q4-7  取組担当者が副学長の場合、所属部署はどうするか。
A.  副学長と記載するか、所属学部等を記載するかは大学の御判断でお願いします。

Q4-8  取組担当者欄には、例えば私立大学の場合、法人職員の名前を記載することは可能か。
A.  取組担当者は、申請する取組を実施する責任者となりますので大学の教職員に限ります。

Q4-9  取組担当者や事務担当者のe-mailアドレスは、私用のe-mailアドレスでも構わないか。
A.  大学等におけるe-mailアドレスを記入してください。

Q4-10  (様式2)「(2)大学・短期大学・高等専門学校の規模」について、規模の大きな大学についても本様式の範囲内で記入する必要はあるのか(別紙に記入することは可能か)。
A.  様式2はページ制限がないので、本様式に記入してください。別紙にまとめて記入することはできません。

Q4-11  (様式2)「(2)大学・短期大学・高等専門学校の規模」について、大学院の博士前期課程・後期課程は別にして記入するのか。
A.  別々に記入してください。

Q4-12  (様式2)「(2)大学・短期大学・高等専門学校の規模」の専任教員数の合計は実人数か、延べ人数か。
A.  実人数を記入してください。

Q4-13  (様式2)「(3)取組の実施期間中の組織改編等の予定と影響の有無」について、申請する取組を実施する学部等以外の組織改編等の予定は記述する必要はあるのか。
A.  記述しないでください。

Q4-14  (様式4)「3取組の実施計画等について」は、年次計画を図表化した方がよいのか、文章で表現した方がよいのか。
A.  図表か文章か表現手段は各大学等の判断ですが、(様式6)「5取組に係る経費」の取組に係る経費と密接に関わることから、各年次の取組の内容を具体的に記述してください。

Q4-15  (様式6)の「(1)18年度の申請経費」はどのように記載したらよいか。
A.  (様式4)「3取組の実施計画等について」に係る経費のうち、平成18年度に取組を実施するために必要な経費について記載してください。また、補助事業として開始できるのは、選定日ではなく、補助金の交付決定日となりますので、平成18年度の経費の積算は平成18年10月以降(概ね6ヶ月)に必要となる経費を計上してください。記載方法は、本Q&A別紙1を参照してください。

Q4-16  大学改革推進等補助金取扱要領の別紙1で、補助金は自己負担額の30パーセントを限度として、予算の範囲内で調整を加え交付する場合があるとされているが、(様式6)「(1)18年度の申請経費2補助金額」の欄に加算して記載してよいか。
A.  当該調整加算は、予算の範囲内で行うことがありますが、申請時には、補助金基準額の範囲内で当該調整加算額を加味しない金額を記載してください。

Q4-17  (様式6)の「(2)取組全体に係る申請予定額」欄が、平成18年度から平成20年度まで設けられているが、財政支援期間が2年間の取組の場合はどのように記載するのか。
A.  各テーマ毎に設定された財政支援期間の範囲内で取組実施期間を設定し、(様式4)「(3)取組の実施計画等について」に係る経費について、取組実施期間のそれぞれの年度の補助対象経費を補助事業上限額の範囲内で記載してください。また、取組実施期間とならない年度の欄は斜線等を引いてください。

Q4-18  例えばAとBの2つのテーマに申請する場合、Aの申請書を綴ったパイプ式ファイルに、書類を綴る余裕がある場合、Bの申請書を続けて綴っても構わないか。
A.  事務手続き上の混同を避けるため、2つのテーマの申請書を同じパイプ式ファイルに綴じて提出することはできません。
 また、申請書の郵送の際の梱包はできる限り簡易にしてください。

Q4-19  申請書類を提出した後、不備が見つかった場合に差し替えをしたいが可能か。
A.  提出された申請書については、申請受付期間中であれば、差し替えや訂正は可能としますが、申請受付期間終了後の差し替えや訂正は一切認められません。

Q4-20  取組担当者が非常勤の教職員でも構わないか。
A.  「取組担当者」とは、申請する取組において中心的役割を果たしている方で、申請書の内容について大学等として責任をもって対応できる方を指します。申請にあたっては、各大学等において、このような趣旨を十分検討の上記載してください。

Q4-21  申請書を郵送する場合、提出期限の消印があればよいのか。
A.  消印有効ではありません。定められた期間内に到着しないもの(申請受付期間より前に届いたものも含む)については、受け付けられません(返送します)。また、原則として郵便等の事情での遅延は考慮できません。

Q4-22  「申請内容等チェックシート」の「4その他」に記載されている内容は、要件違反の対象となるのか。
A.  「4その他」の項目は要件違反ではありませんが、提出に当たって間違いのないように確認をお願いしているものです。

Q4-23  「申請内容等チェックシート」の「5再申請」は、どのようなものを再申請とするとするのか。
A.  大学等として、過去に現代GPに申請したことがない取組以外の申請を再申請としてください。
 なお、本項目は、現代GPを複数年実施していること及び他のプログラムも実施されていることによる審査の迅速化を図るためのものであり、審査に影響するものではありません。

Q4-24  事前相談を行うことは可能か。
A.  申請内容についての事前相談を受けることはできません。ただし、申請書の記入方法や補助金の執行等については、随時質問を受け付けます。

5.面接審査等

Q5-1  面接審査等の日程は決まっているのか。
A.  平成18年度の面接審査等は、7月上旬頃を予定しています。

Q5-2  面接審査等の連絡は、どのように行われるのか。
A.  面接審査等を行う日時の連絡は、事務担当者に対して電話又はメール等で連絡する予定ですので、必ず連絡の取れる体制をお願いします。連絡のつかない場合、面接審査等の対象外となることもありますのでご留意ください。

Q5-3  面接審査等の出席者の指定はあるのか。また、持ち時間はどのくらいか。説明資料はどのようなものを使用することが可能か。
A.  取組担当者等、申請書について責任をもって説明できる方に御出席いただきます。詳細は、別途通知しますが、平成18年度「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」面接審査等実施要項も参照してください。

6.補助金関係

Q6-1  大学改革推進等補助金は、どのような経費に使用できるのか。
A.  経費の使途として、設備備品費、旅費、人件費(大学等の教職員を除く)、事業推進費に使用することができます。

Q6-2  他の補助金などによる経費措置を受けている取組を申請することは可能か。
A.  財政支援を受けることはできませんが、申請は可能です。申請する場合は、(様式6)「5取組に係る経費(3)経費措置の状況」に他の補助金等により受けている経費措置の内容を具体的に記入してください。
 なお、大学改革推進等補助金による経費措置を必要としない場合でも、補助事業上限額、財政支援期間の範囲内で申請してください。

※ その他補助金の内容等については、大学改革推進等補助金交付要綱等を参照してください。


7.公表等

Q7-1  「取組名称」は公表されるのか。
A.  申請締切後、速やかに申請した大学・短期大学・高等専門学校名、テーマ名及び取組名称を申請状況として公表します。

Q7-2  平成18年度は、フォーラムの開催を予定しているのか。
A.  本プログラムは、選定された取組事例を広く社会に情報提供することで、今後の高等教育の改善に活用し、高等教育の活性化の促進を目的としていることから、平成18年度についても可能な限り情報提供等に努めていくこととしております。
 なお、具体的なスケジュール等は、今後検討されることとなるため、現時点では未定です。

Q7-3  本プログラム選定委員会において、今後、選定した大学等の取組の状況調査を行うとのことだが、いつ頃、どのように行うのか。また、本調査は、大学の評価を行うためのものか。
A.  本調査は、あくまで大学教育改革の一環として、本プログラムの審査・評価の方法の改善及び取組の実施状況の確認を目的として行うものであり、大学の評価を行うのものではありません。
 なお、具体的なスケジュールは未定ですが、財政支援期間終了後が終了したいくつかの取組を対象に状況調査を行う予定です。

8.テーマ別
(地域活性化への貢献(地元型)・(広域型)共通事項)

Q8-1  「地域活性化への貢献(地元型)」と「地域活性化への貢献(広域型)」の違いは何か。
A.  「地域活性化への貢献(地元型)」と「地域活性化への貢献(広域型)」は、取組の対象となる地域の範囲が異なります。公募要領別紙「平成18年度テーマ及び取組例等の「趣旨・目的」を参照してください。
 また、申請書(様式3)「(1)取組の概要(取組実施対象地域)」には、必ず取組の対象となる地方公共団体の名称を記載してください。

Q8-2  「地域活性化への貢献(広域型)」において、相当数の市町村等を活動範囲とする場合、(様式3)「(1)取組の概要(取組実施対象地域)」には、例えば「○○地区」「□□地方」など、地域の総称、略称等を記載しても良いか。
A.  地方公共団体の名称を記載してください。

Q8-3  「地域活性化への貢献」の地元型又は広域型の申請において、「地域再生計画」と連動することを予定している場合に添付する(様式8)は、審査の対象となるのか。
A.  (様式8)は、直接審査の対象とはしませんが、審査の参考資料となります。

Q8-4  申請する時点で、連携する地方公共団体との協定書等の締結に至っていない場合、(様式8)は添付しなくてもよいか。
A.  現代GPと内閣府の地域再生基本方針が連動を図ることで、地域の大学の活性化・活用による地域再生を推進するという観点から、申請時に協定書等がなくても、大学等と地方公共団体が連携すること又は今後協定書等を締結する予定があること等がわかる内容を(様式8)に記述し、添付してください。
 なお、「協定書等」とは、協定書の他、承諾書、覚書又はこれらに類する書類とします。

Q8-5  「地域活性化への貢献」の地元型又は広域型に選定された取組であれば、申請時の(様式8)の添付の有無にかかわらず、連携する地方公共団体は「地域再生計画」の認定申請をすることができるのか。
A.  地域再生基本方針に基づき大学と連携した地域の自主的な取組を推進するという観点から、申請時の(様式8)の添付の有無にかかわらず、大学等と連携する地方公共団体は、内閣総理大臣に「地域再生計画」の認定申請をすることができます。
 なお、内閣総理大臣は認定に際し、文部科学大臣の同意を得ることとなるので、各大学等は、申請する取組が「地域再生計画」と連動をすることを予定している場合には、(様式8)を添付してください。

(知的財産関連教育の推進)

Q8-6  「知的財産関連教育の推進」で、対象の中に大学院研究科とあるが、例えば、法科大学院と連携・協力をしながら取組にあたることは含まれるのか。
A.  専門職大学院の取組は対象外であることから、同様に法科大学院の取組も対象外となります。
 ただし、専門職大学院の教員が学部等の取組に参加・協力することは可能です。

(持続可能な社会につながる環境教育の推進)

Q8-7 . 環境教育の対象となる分野は幅広く考えられるが、本テーマで対象となる「環境教育」の分野に何か制限はあるか。
A.  特に対象となる分野の制限はありません。ただし、それが「持続可能な社会につながる」ものであるかどうかなど、公募要領(別紙)の趣旨・目的や取組例などを参考にしつつ、申請してください。

(実践的総合キャリア教育の推進)

Q8-8  「実践的総合キャリア教育の推進」において、「体系的」とは、どのようなことを意味するのか。
A.  「体系的」とは、教育の各段階(学年)に応じた様々な取組がひとつの理念のもとに実施可能な体制がとられている取組を意味します。

Q8-9  「実践的総合キャリア教育の推進」において、正課外教育とは、どのような取組を指しているのか。
A.  正課外教育とは、就学相談、就職相談、学生相談(カウンセリング)、課外活動等の学生のキャリア形成支援に必要なきめ細かい指導プログラムを体系的に行う取組が考えられます。

(ニーズに基づく人材育成を目指したe-Learning Programの開発)

Q8-10   e-Learningにおける申請の条件等において、「育成する人材像及びその人材に求められるニーズを明らかにした上で」と指定されているが、この取組におけるe-Learning Programの開発は専門科目に重点をおいているのか。
A.  本事業においては、各大学等の優れた取組の成果物としてのコンテンツ情報を一元的に収集・提供(One Stop)できる体制を構築し、質の高いe-Learningコンテンツの継続的な提供を行うことで、利用者の様々なニーズ等をフィードバックし、今後の大学等におけるe-Learning Programの開発及び展開のさらなる充実・発展に資することを考えており、専門科目のみに重点をおいた取組を進めるものではありません。

Q8-11   e-Learningにおける申請の条件等において、「人材育成を促進するために、恒常的に実施する必要がある重要な取組であって、正規の教育課程にはなりにくい取組を申請する場合」とあるが、どのようなものを対象とするのか。
A.  例えば、正規の教育課程を効果的に学習させるための高校レベルの補習教育や留学生に対する日本語等の予備教育等といったものも考えられますが、申請の際には、実施の必要性について申請書類に十分な記述をしていただくことになります。

Q8-12   e-Learningにおける申請の条件等において、「インターネット」と指定されているが、衛星通信や電話回線(ISDN等)を利用したインターネット以外での取組は対象とならないのか。
A.  本事業においては、いつでもどこでも学習できることを前提として募集いたしますので、限定的な利用環境となるインターネット以外での取組は対象とは考えていません。

Q8-13  市販の英語学習プログラムソフトを利用した教育を計画しているが、申請できるか。
A.  今回のe-Learningは、大学等が個々の特徴を生かした教育改革に必要なe-Learningコース開発を支援することを目的としています。その際、大学の企画による開発を企業に委託することができます。しかし、単なる市販ソフトを利用しただけの取組は馴染みにくい感じがします。ご検討中の教育の具体的な取組の内容が分かりませんので明確に回答できませんが、提供していただく市販ソフトが申請の条件(公開や権利処理の点等)を満たしているのであれば審査の対象となりますが、最終的に申請を行うかどうかについては、各大学等においてご判断願います。

Q8-14   e-Learningにおける申請の条件等において、「成果物については、サーバーに蓄積し、オンデマンドで提供できるよう権利処理を確立して行うことを前提とする。」となっているが、どういうことを求めているのか。
A.   e-Learningのコンテンツをインターネットによりいつでもどこでも学生等に提供できるようにするためには、当該コンテンツをサーバー等に複製し蓄積することとなることから、開発段階から著作権等の権利処理を行っておくことが必要となるため、こうした前提条件を設定しています。

Q8-15   e-Learningにおける申請の条件等において、「成果物であるコンテンツは文部科学省が一般公開を前提として、利用許諾を受ける権利を有することとする。」とのことであるが、どのような目的のためなのか。また、文部科学省のホームページから一般公開するのか。
A.  文部科学省が利用許諾を受けるのは、各大学等の優れた取組の成果物としてのコンテンツ情報を一元的に収集・提供(One Stop)できる体制を構築することにより、e-Learningコンテンツを広く一般にも公開し利用してもらうことにより、利用者の様々なニーズ等をフィードバックし、今後の大学等におけるe-Learning Programの開発及び展開のさらなる充実・発展に資するようにして、e-Learningによる質の高い高等教育が提供できるよう、循環型のe-Learningシステムを構築・推進していくために必要とするものです。
 具体的な利用許諾の手続や一般公開の方法については、現在検討中ですが、各大学が独自にサーバーに蓄積して成果を利用した教育に活用していただくことが基本です。それに加えて、文部科学省としては、成果を広く利用してもらうために「独立行政法人メディア教育開発センター」との連携のもと、一般公開(閲覧のみの場合は無料を前提)することを考えています。

Q8-16  本補助事業の成果物としてのコンテンツは、文部科学省が利用許諾を受け、原則無料で一般公開するとのことであるが、自大学等が開発したコンテンツを利用して、自大学等の学生が単位を修得する場合に、授業料等を徴収することは可能なのか。
A.  各大学が独自にサーバーに蓄積して成果を利用した教育に活用していただくことが基本ですので、大学等が各自で作成したコンテンツを利用して学生が単位を修得する場合、当該学生から授業料等を徴収することを制限するものではありません。
 なお、文部科学省が利用許諾を受け、一般公開する目的は、Q9-19の回答にあるとおり、循環型のe-Learningシステムを構築・推進していくためです。
 また、成果物であるコンテンツは原則無料で一般公開しますが、学生が単位を修得する場合は有料という具体的なイメージとしては放送大学が類似例といえます。(放送大学はテレビ等での放送授業の視聴は無料で、放送大学の学生として単位を修得する場合は授業料等が必要。)

Q8-17  申請時点では、著作権処理をどこまで処置すればいいのか。
 また、この著作権契約は、教材に含まれる著作物についての契約か、あるいは今回の公募にて作成する教材そのものの著作権についての契約か、どちら(あるいは両方)を意味するのか。
A.   e-Learningのコンテンツをインターネットによりいつでもどこでも学生等に提供できるようにするためには、当該コンテンツをサーバー等に複製し蓄積することとなることから、開発段階から関係する著作権等について権利処理を行っておくことが必要となるため、こうした前提条件を設定しています。
 なお、既製品のコンテンツや教材を新たに開発するコンテンツに組み入れる場合には、既製品のコンテンツや教材を無償で利用できる権利と新たに開発するコンテンツの創作に利用するための権利処理に係る契約が必要であり、特にオリジナルの著作権が海外の会社にあるようなコンテンツや教材は権利処理等が複雑かつ困難になる場合もありますので、ご留意願います。

Q8-18  利用許諾について
  1  コンテンツの利用許諾契約は、「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律」の第二十五条に基づいて、大学が有償にて、学生に提供をしてもよいか。
  2  本事業で制作したコンテンツは、すべて利用許諾契約が必要か。
  3  本事業で利用する汎用的なアプリケーションは、利用許諾の適用外か。また、本事業のためにアプリケーションをカスタマイズした場合も、適用外か。
A.
  1  成果物であるコンテンツについては、各大学が独自にサーバに蓄積して成果を利用した教育に活用していただくことが基本ですので、大学等が各自で作成したコンテンツを利用して学生が単位を修得する場合、当該学生から授業料等を徴収することを制限するものではありません。
  2  文部科学省が利用許諾を受けるのは、各大学等の優れた取組の成果物としてのコンテンツ情報を一元的に収集・提供(One Stop)できる体制を構築することにより、e-Learningコンテンツを広く一般にも公開し利用してもらうことにより、利用者の様々なニーズ等をフィードバックし、今後の大学等におけるe-Learning Programの開発及び展開のさらなる充実・発展に資するようにして、e-Learningによる質の高い高等教育が提供できるよう、循環型のe-Learningシステムを構築・推進していくために必要とするものです。
 したがって、本事業の成果物であるすべてのコンテンツについて一般公開を前提として、文部科学省が利用許諾を受ける権利を有することを前提に公募するものです。
  3  本事業で利用する汎用的なアプリケーションの利用許諾については、基本的には不要と考えられますが、当該アプリケーションの利用許諾がないとコンテンツにアクセスできないなどの制限が課される場合などは、コンテンツは一般公開を前提とするという条件を満たさないことも考えられますので、本事業における申請の条件が満たされますよう適宜適切にご対応願います。

Q8-19   e-Learningにおける申請の条件等において、「なお、選定機関に対しては、その必要に応じ、独立行政法人メディア教育開発センターの各種支援機能を通じたサポートを実施する。」とのことであるが、どのようなサポートを行うのか。
A.  「メディア教育開発センター」は、「大学、短期大学及び高等専門学校における多様なメディアを高度に利用して行う教育の内容、方法等の研究及び開発並びにその成果の普及等を行うことにより、大学等における教育の発展に資すること」を目的とした独立行政法人です。
 選定機関がe-Learning Programを開発するにあたり、必要に応じて、著作権処理に関するノウハウ、メタデータ情報の付与及び技術的なサポート等を行うこととしています。

Q8-20   e-Learningにおける申請の条件等において、「メタデータ情報を付加する」とはどのようなことを意味しているのか。
A.  具体的には、LOM(Learning Object Metadata)[個々のコンテンツに、タイトル、概要、キーワード、分野、NDC分類、利用制限、ファイル形式、制作者、URLなど、統一的な形式で学習目的のために作成したメタデータをいう。]を付加することとしています。ただし、選定大学が開発したコンテンツをインターネットで公開された時点で独立行政法人メディア教育 開発センターに連絡いただければ、同センターでLOM付与の作業を行って選定大学に送ることにしています。
ラーニング・オブジェクト(Learning Object)、LOM(Learning Object Metadata)『eラーニング用語集』(日本イーラーニングコンソシアムホームページ(http://www.elc.or.jp/kihonyougoshu/yougo_top.htm)より引用
 ラーニング・オブジェクト(Learning Object(LO))とは、コンテンツやテストの学習教材を構成する基本単位を指します。例えば教材を各章ごとに独立させてオブジェクトと呼ばれるパッケージにすることで、受講者が自分に必要なもののみピックアップしたeラーニングを受講することができます。またこのようなラーニング・オブジェクト(LO)をライブラリ化することで、学習者のニーズや学習段階に合わせた学習プロセスを柔軟に構築できます。
 LOMはLearning Object(LO)に関するメタデータです。メタデータとは「データに関するデータ」で、対象となるデータの性質を記述するために用いられます。LOMの場合、対象となるデータ(LO)は、教育研修に使用されるデジタル、非デジタルリソースで、eラーニングコンテンツ、マルチメディアデータ、教育用ソフトウェア、教科書、問題集、集合研修など、教育研修に利用可能なあらゆるものが対象となります。
 このようなLOの性質を記述するために、LOMは以下のようなデータ項目から構成されています。
一般:LOのタイトル、内容記述などの一般的情報
ライフサイクル:LOの経歴状況やバージョン情報、LOの作成者の情報
メタメタデータ:メタデータ自体の作成者や更新履歴の情報
技術的事項:LOのデータ形式など技術的な特徴や実行環境条件などの情報
教育的事項:LOの難易度、想定学習者、タイプ(解説文・図表・演習)など教育的特徴に関する情報
権利:LOの知的所有権や利用条件の情報
他オブジェクトとの関連:他LOとの関連(前提・部分・派生、など)の情報
注釈:LOの利用におけるコメントおよびコメント作成者・作成日に関する情報
分類体系:LOがある特定の分類体系のどこに属するかの情報
 LOMを使って、上記のような項目からなるLOデータベースを作成しておくと、必要な教育条件に合ったLOを検索・抽出することが可能になります。LOMの応用として、カリキュラムや育成体系の記述、LO再利用のためのリポジトリの構築、LO流通のための属性情報記述、などを挙げることができます。

Q8-21  本補助金でe-Learningを実施するために必要な設備の整備を中心に行ってもよいか。
A.  必要な設備の整備を妨げるものではありませんが、今回公募を行う取組は、主にe-Learning Programのコース開発に重点を置いた取組を考えております。

Q8-22  申請書類の(様式3)及び(様式4)に記述する内容として特に注意すべき点は何か。
A.   e-Learningコースに関する具体的な内容(コース数、学習者数の見込みを含む。)、e-Learning Programの開発及び運用に関する実施体制・評価体制、オンデマンド、著作権及びメタデータ等、公募要領の「申請の条件等」に記載している事項についても、その考え方を記述いただくことになります。


-- 登録:平成21年以前 --