日系社会青年ボランティア参加教員推薦要項

日系社会青年ボランティア参加教員推薦要項

平成20年2月22日
文部科学省大臣官房長決定
平成21年2月23日一部改正
平成24年10月31日一部改正
平成25年12月18日一部改正
平成29年12月21日一部改正

1.趣旨

この要項は、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が実施する日系社会青年ボランティア事業に教員が参加することにより、当該教員の資質の向上が図られるとともに、開発途上地域の教育や社会の発展に資すること等にかんがみ、参加希望教員に係る機構からの推薦の要請を受け、文部科学省が機構に対し、参加希望教員を推薦するにあたって、必要な事項を定めるものとする。

2.定義

(1)この要項において、「日系社会青年ボランティア事業」とは、独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号ハ(2)の規定に基づき、中南米の開発途上地域の住民と一体となって、当該地域の日系社会を通じて、当該地域の経済及び社会の発展又は復興に協力したいとの奉仕の精神を有し、自らの意思により国民等の協力活動を希望する個人のうち、機構が20歳以上40歳未満の者を派遣する事業をいう。
(2)この要項において、「教員」とは、国、地方公共団体、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、又は学校設置会社の設置する幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校に勤務する教員(助教諭、養護助教諭及び講師を除く。)をいう。なお、幼稚園については、学校法人以外の法人等の設置する私立の幼稚園に勤務する教員を含む。
(3)この要項において、「参加希望教員」とは、日系社会青年ボランティア事業に参加を希望する教員をいう。
(4)この要項において、「参加期間」とは、機構が青年海外協力隊事業に参加する教員(以下「参加教員」という。)に対して訓練を行う期間、当該教員が開発途上地域に派遣される期間及び帰国手続きに要する期間を通算した期間をいう。
なお、参加期間は原則として選考を実施する年の翌年4月からの2年間とする。ただし、機構において、1年を超えない範囲内で参加期間の延長を希望する場合は、文部科学省を通じて、関係する都道府県若しくは指定都市の教育委員会、国立大学法人、公立大学法人、学校法人又は学校設置会社等(以下「教育委員会等」という。)に協議することができるものとする。

3.参加教員の条件

参加教員は、次に掲げる条件のすべてに該当する者でなければならない。
(1)奉仕の精神を有し、異質の生活環境に対する適応力を有する者であること。
(2)現に教員として勤務し、参加期間の初日において、学校における勤続年数が3年以上であること。
(3)機構が参加希望教員の募集を実施する期間の末日における年齢が40歳未満で、日本国籍を有する心身共に健康な者であること。
(4)単身で赴任できる者であること。
(5)現地での活動や日常生活に支障のない程度の英語に関する知識及び能力を有し、その向上やその他の語学に関する知識及び能力の取得に努力を惜しまない者であること。
(6)参加期間終了後も、引き続き教員として勤務する熱意を有する者であること。

4.参加希望教員の取りまとめの依頼

文部科学省は、参加希望教員の推薦に係る機構からの要請に基づき、教育委員会等に対し、参加希望教員の取りまとめを依頼するものとする。

5.文部科学省における推薦手続

文部科学省は、教育委員会等から、応募に係る書類の提出を受けたときは、その記載内容を確認したうえで、3.のすべてに該当すると認められる者を機構に推薦するものとする。

お問合せ先

大臣官房国際課海外協力推進係

(大臣官房国際課海外協力推進係)