ここからサイトの主なメニューです

教育振興基本計画

教育振興基本計画について 政府は、教育基本法第17条第1項の規定に基づき、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため「教育振興基本計画」を閣議決定いたしました。(平成20年7月1日閣議決定)

新着情報

 第16回部会(4月25日)では、「第2期教育振興基本計画の策定に向けた基本的な考え方」に係る関係団体からのヒアリング(今回は経済同友会、日本商工会議所の2団体)を終え、成果目標・成果指標の考え方や体系イメージ等について共有を図りました。
 第2期計画の基本的なコンセプトの一つである教育成果の保証に向け、明確な成果目標を設定するとともに、それを実現するための具体的かつ体系的な方策を提示できるよう、 次回(5月11日)は成果目標・成果指標について具体的に審議を行う予定です。

成果目標・指標等に関する基本的方針(案) (PDF:203KB)

これまでの検討状況

 詳細は第2期計画の検討状況をご覧ください。