技術士法第三十一条の二第二項及び第三十二条第二項の規定に基づく教育課程及び対応する技術部門の指定について

令和5年4月1日

文部科学省


 「技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第三十一条の二第二項及び第三十二条第二項の規定を実施するため、大学その他の教育機関における課程であって科学技術に関するもののうちその修了が第一次試験の合格と同等であるもの及び当該課程に対応する技術部門として文部科学大臣が指定したもの」について、令和五年四月一日から適用するものは、別添のとおりです。

※指定結果は1年ごとに更新する予定です。

 



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科学技術・学術政策局人材政策課

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(科学技術・学術政策局人材政策課)