(参考)技術士法第三十一条の二第二項及び第三十二条第二項の規定を実施するため、文部科学大臣が指定したものについて、公示の方法を定める件(令和四年文部科学省告示第五十六号)

○技術士法第三十一条の二第二項及び第三十二条第二項の規定を実施するため、文部科学大臣が指定したものについて、公示の方法を定める件(令和四年文部科学省告示第五十六号)
 
 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第三十一条の二第二項及び第三十二条第二項の規定を実施するため、大学その他の教育機関における課程であって科学技術に関するもののうちその修了が第一次試験の合格と同等であるもの及び当該課程に対応する技術部門として文部科学大臣が指定したものについて、公示の方法を次のように定め、令和四年四月一日から適用する。
 なお、令和三年文部科学省告示第六十四号(技術士法第三十一条の二第二項及び第三十二条第二項の規定に基づき、大学その他の教育機関における課程であって科学技術に関するもののうちその修了が第一次試験の合格と同等であるもの及び当該課程に対応する技術部門を指定する件)は、同日をもって廃止する。
 

  令和四年三月三十一日

 
 文部科学大臣 末松 信介  

 
 技術士法第三十一条の二第二項及び第三十二条第二項の規定に基づき大学その他の教育機関における課程であって科学技術に関するもののうちその修了が第一次試験の合格と同等であるもの及び当該課程に対応する技術部門として文部科学大臣が指定したものは、その関係書類を文部科学省に備え置いて縦覧に供するとともに、文部科学省ホームページに掲載することにより公示するものとする。

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