点検調査を通じて明らかになった不適切な事案(概要)
1.学校の管理運営に関する事項
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教員数について、高等学校通信教育規程第5条第1項に規定する本校に配置すべき教員の数を満たしていない事案。
※その大半が通信教育連携協力施設の職員を兼ねており、それらの者は当該施設の業務を主として担っているにも関わらず「主として本校における通信制の課程の生徒の教育に従事する者」と認めていた。
- 所轄庁の認可を受けておらず、学則に記載されていない施設において、面接指導等を行っている事案。
- 面接指導等を実施しないにも関わらず、面接指導等実施施設として学則に記載されている事案。
- 通信教育連携協力施設の定員について、生徒数が定員数を超えている事案。
- 本校及び面接指導等実施施設において、体育の実技、理科の実験、家庭科の実習等を行うことができる施設・設備を備えていない事案。
- 本校において行われるべき指導要録や推薦書の作成が、学習等支援施設で行われている事案。
- 学習等支援施設の看板について当該施設が本校であるかのような表記となっている事案。
- 学習等支援施設のパンフレットにおいて、本校と通信教育連携協力施設の関係について両者が一体のものであると誤解を与えうるような表記がなされている事案。
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通信教育連携協力施設との連携協力関係について、本校の校長が把握できていない事案。
※面接指導等実施施設における面接指導の時間割や、添削指導、試験の実施状況を把握していない。
- 高等学校通信教育規程第14 条第1項の規定により、同項各号に掲げる情報について公表することが義務付けられている情報の一部が、公表されていない事案。
- 学校評価について、自己評価を行っておらず、公表もしていない事案。
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通信教育実施計画について、高等学校通信教育規程第4条の3第1項各号に掲げる事項が記載されていない事案。
※添削課題の提出日や1年間のスクーリング計画等が示されておらず、総合的な探求の時間等の特定の科目の計画がない等。
2.教育課程等に関する事項
- 体育の実技、理科の実験、家庭科の実習等を面接指導において一切行っていない事案。
- カレーライス作りやいちご狩り、文楽鑑賞等の体験活動のみをもって各科目の面接指導として単位認定を行っている事案。
- 40人を超える生徒が同時に面接指導を受講する事案。
- 集中スクーリングの日程について、1日当たり9単位時間で設定する等、きわめて長時間にわたるものとなっている事案。
- 添削課題と試験問題が全く同じ内容である事案。
- 試験問題が前年度と全く同じ内容である事案。
- 添削課題への回答時間が5秒等、短時間で回答できるような内容で構成されている事案。
- 添削指導を完了していない状況で、集中スクーリングの期間中に単位認定試験を実施している事案。
- 添削課題において講師の氏名や講座の名称を記載するのみの内容や、簡単な感想を記載するのみの内容で構成されている事案。
- 全生徒に対し、ほぼすべての教科・科目の面接指導の時間数を10分の8まで減免している事案。
- 多様なメディアを利用した学習の成果確認の方法が、生徒に簡単な要点や感想・自由記述を書かせるのみとなっており生徒の学習内容の定着状況を把握する上で不十分である事案。
- 多様なメディアを利用した学習の視聴報告書の評価について、スタンプの押印のみで評価としている事案。
- 総合的な探究の時間の内容について、コミュニケーションスキルの向上という、要素的な「知識及び技能」の習得のみに終止する内容となっている事案。
- 特別活動について、卒業までに30単位時間以上を実施していない事案。