部活動の地域展開・地域クラブ活動の推進等に関する調査研究協力者会議(第6回) 議事録

1.日時

令和7年9月26日(金曜日)13時00分から15時00分

2.場所

fabbit会議室 丸の内カンファレンスルームC (東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館19階)

3.議題

  1. 部活動改革に関する新たなガイドラインについて
  2. 地域クラブ活動に係る費用負担の在り方について【非公開】
  3. その他

4.出席者

委員

友添座長・北山座長代理・石川委員・金﨑委員・金谷委員・木村委員・日下部委員・新宮領委員・野口委員・松尾委員・渡邊委員

文部科学省

鈴木地域スポーツ課長・小野参事官(芸術文化担当)・堀内室長(芸術文化担当)付学校芸術教育室長・大野地域スポーツ課課長補佐・竹河地域スポーツ課課長補佐・大石地域スポーツ課専門官・奈雲参事官(芸術文化担当)付参事官補佐・大庭地域スポーツ課企画係長

5.議事録

【友添座長】
 それでは定刻になりましたので、ただいまから第6回部活動の地域展開・地域クラブ活動の推進等に関する調査研究協力者会議を開催いたします。皆様、本日はご多忙の中ご出席をいただき誠にありがとうございます。本日の議題ですがお手元の資料にありますように、1.部活動改革に関する新たなガイドラインについて、2.地域クラブ活動にかかる費用負担のあり方について、3.その他でございます。これについては、これまでも議論したことを更に今日は深掘りをしながら進めていくというふうに考えております。 議題1につきましては、会議を公開したいと思っていますが、議題2につきましては、検討段階の資料や内部資料等を含めて率直な意見交換を行う必要があるために、運営規則に基づいて非公開とすることとしていますので、この点ご承知おきいただければと思います。それではまず、事務局の大野さんの方から委員の出席状況と配布資料の確認をお願いします。
 
【大野補佐】
 事務局でございます。本日は11名の委員の皆様全員がご出席でございます。うち野口委員におかれましては、少し遅れてのご参加と伺っています。配布資料につきましては、お手元の議事次第の4番のところに一覧を記載しています。資料につきましては、1-1、1-2、2、それから参考資料につきましては1、2、3と合計6点お配りをしています。不足などございましたら事務局までお知らせいただければと思います。なお、これらの資料につきましては、文部科学省のウェブサイトにも既に掲載をしているところでございます。以上です。
 
【友添座長】
 ありがとうございました。それでは本日の議事に入ります。議事の一つ目は、部活動改革に関する新たなガイドラインについてとなっています。本日は前回の会議でご議論いただきました、新たなガイドラインの主な論点のうち、論点1でありますが、都道府県、市区町村、運営団体、実施主体の役割分担と、論点2のうち指導者登録制度についてご議論いただければと思います。まずは論点1でありますが、都道府県市区町村運営団体、実施主体の役割分担について、事務局の大庭係長の方からお願いします。
 
【大庭係長】
 地域スポーツ課の大庭と申します。私の方から資料1-1についてご説明させていただきます。まず1ページ目ですが、都道府県と市区町村の役割について、主なものを整理させていただきました。左側オレンジの部分ですが、都道府県の役割としましては、まず上の部分です。広域自治体としてリーダーシップを発揮していただきながら、県全体としての改革の方針を示すということと、それに基づいて市区町村が取り組んでいただく際に、市区町村に対するきめ細やかな支援を行っていただくこと。また、地域展開に向けた広域的な基盤づくりを行っていただくということを役割として整理させていただきました。具体的には下の点線囲いのところですが、主な役割として三つカテゴリー分けして記載をしています。まず一つ目が都道府県全体での改革推進に向けた体制整備また推進計画の策定、これらの都道府県内への周知広報という役割を担っていただくこと。二つ目が、市区町村へのきめ細やかなサポートとして、伴走支援や、複数の市区町村による広域連携にあたっての調整、こういったことも担っていただきたいと考えています。また三つ目が広域的な基盤づくりというものですが、例えば企業や大学との連携体制の構築または人材バンクの設置による指導者の確保など、小規模の市町村ではなかなか対応が難しいようなことや、広域で実施することで、より効果的、効率的な考えられるような取り組みを中心に、都道府県でしっかり基盤づくりをしていただきながら、その上で市町村において改革を進めていただくというような、こういった連携の体制があり得るのではないかと考えています。また、右側黄色の市区町村の役割に移りますが、上の部分で市区町村の役割としては、改革の責任主体として、しっかり幅広い関係者と連携協働いただきながら、地域展開の企画調整を包括的に行っていただきながら進めていただくというような役割。またその際に地域クラブ活動が学校部活動として担ってきた意義の継承、発展、またさらに新たな価値の創出、こうした位置づけがあるということを踏まえていただきながら、地域で豊かで幅広い活動が実現されるように、しっかり地域クラブ活動の運営団体等への支援や指導助言を行っていただきながら、質の担保を図っていただくと。こうしたことを事務局としては整理させていただきました。点線の黄色の部分ですが、こちらも主な役割として三つ整理しています。一つ目が市区町村レベルでの体制整備や方針の策定の周知、二つ目が地域クラブ活動の認定、三つ目が地域クラブ活動の円滑な実施に向けた対応ということで、指導者や場所の確保、学校との連携、また多様な財源の確保などを進めていただきたいと考えています。また、下に※印で記載している、市区町村が自ら地域クラブ活動の運営実施を担うというような場合もありますので、その点も記載しています。こちら全てではないですが、主な役割ということでこうしたものを主なものとして整理させていただきました。

 続いて2ページ目に移ります、地域クラブ活動の運営団体と実施主体の役割分担というものを、こちらのページで整理をさせていただいています。実行会議の最終取りまとめには、運営団体は各地域クラブ活動を統括する団体、実施主体は個別の地域クラブ活動を実際に行う団体ということで定義いただいていますが、実際には、運営団体と実施主体の体制であったり、団体の性質であったり、そういったものによって役割分担の在り方というものは多様ですので、現場で柔軟に連携協力を行っていただくことが重要であると考えています。下の表は、パターン1からパターン4まで、運営団体実施主体の役割分担の例を示しているものです。表の上の方が、運営管理業務、下の方になるにつれて、活動実施にあたっての業務という形で主な役割を記載していますが、シンプルに4つのパターンを示していますが、いずれにおいても運営団体は各実施主体を統括するということと、運営管理の中核部分を担うと、そういったことは共通でありますが、これらのパターン以外にも、多様な分担の在り方が想定されるので、実情に応じて連携いただくということが必要であると考えています。

 最後3ページ目ですが、こちらは都道府県から実施主体までの連携体制の全体像を示しているものになります。自治体が、主に右側にピンクの色で記載していますが、地域の多様な関係団体としっかり連携協働いただきながら、地域展開等に向けた体制整備を進めていただいているかと思いますが、右下の方に、中学校というのも黄色で記載していますが、こちらも例えば学校施設の有効活用であったり、教職員の兼職兼業であったり、そういったところの連絡調整や、また実際に地域クラブ活動を実施する中での活動方針や活動状況の情報共有といったところも必要になってきますので、こちらの中学校との連携については、前回の会議でお配りさせていただいた論点の中のマル4のところで記載をしていますので、次回の会議でまた詳細はご議論いただければと考えています。中学校の下に生徒、保護者と記載していますが、生徒は実際に活動に参加するということに加えて、活動の目標だったり、計画の策定に参加したりと、そういった運営面に参画するということも考える取り組みも出てきていますので、その辺りも活動参加、運営参加という形で記載をしています。以降のページにつきましては、各地、都道府県で、非常に様々な取り組みをいただいておりますので、それらの事例を我々の実証事業の事例集や、最終とりまとめの別添資料などの例を抜粋して掲載していますので、ご参考にご覧いただければと思っております。事務局からの説明は以上です。
 
【友添座長】
 ありがとうございました。前回の議論では、都道府県のいわば役割を明示すべきではないかというご意見をいただいたのが大きなポイントだったかと思っています。二点目は、一体じゃあ改革の責任主体はどこなのだということも明示すべきだ。ということで、このご議論も含めて、事務局の方でうまく整理をしていただいたというふうに思っています。ただいま説明がありました点につきまして、皆様からご意見をいただければと思います。いかがでしょうか。
 
【松尾委員】
 よろしいですか。すごく整理されて分かりやすくしていただいたというふうに思います。その中で、例えばですが、一つの市区町村じゃなくて、複数の市区町村にまたがっての広域という問題が出てくるかと思います。その辺はどこが整理するのかというところでいくと、都道府県単位になるのかなと思われますので、その辺はある程度リードしていただかないと動きにくいだろう。というような懸念が一点あります。それから二つ目連携協働と書いていますが、この連携というのはマジックワード的なものでして、何をもって連携というのか分かりにくい言葉の一つであると思われます。そういった意味では協働という言葉もまたマジックワードの一つだと思います。一番大切なのは、お互いが何をすればいいのかということがありますので、役割分担というところはどこかで取っておいてよいのでは。というふうに思いました。それから三つ目は、いわゆる運営団体とそれから実施主体の関係をこれで少し整理できるかと思いますが、運営団体いわゆる市区町村、おそらく運営団体にそのまま市区町村がなる場合もあればそうでない場合もあって、そうするとそれをトータルで責任主体として管理するには、どうしても市区町村と運営団体の関係が少し整理されていると、なお分かりやすいのではないかと思った次第です。最後にこれはいいのかなと思ったのですが、これから中体連さんあるいは中文連さんの大会とか発表会とか、多様になっていくだろうと思われますが、そこにおいて責任主体の市区町村とか、どういう役割をここで担うとするのか、みたいなと点は直接書くかどうかは別として横目に見ておかないと、おそらくそれは出てくる問題かなと思った次第です。以上4点でございました。
 
【友添座長】
 ありがとうございます。ガイドラインの性格上、理念を記すということが原則で、あまり細かく規定してしまうとそれが拘束性を持っているというふうに理解をされるのも、地域の最適解は地域にあるという立場をずっと厳守してきたということを考えると、なかなか悩ましい点かというふうに思います。この点、大庭係長の方からご説明何かありますか。
 
【大庭係長】
 ありがとうございます。確かに市区町村と運営団体の役割の整理ということで、市区町村が運営団体を実際に担うということもありますので、その辺りも留意しながらまた考えていければというのと、大会運営にあたって確かに運営だったり実施主体等、あと実際に参加資格を拡大していくとか、そういったところは自治体さんと大会の主催者であったりとか、そういったところの連携であったり調整も必要になってくるかなと思いますので、その観点でもまた整理してガイドラインに記載したいと思います。
 
【友添座長】
 ありがとうございます。よろしいですかね。他に、どうぞ新宮領委員。
 
【新宮領委員】
 ありがとうございます。日本中体連です。この夏8月の17日から25日まで九州8県で全国大会が行われましたが、無事におかげさまで終了いたしました。ありがとうございました。今お話の中にありましたが、この主な役割の中、運営管理のところには大会・コンクールへの参加申し込みというものだけは入っていて、そこで今後学校から部活動がなくなり、先生たちがいなくなる。大会は一体誰がやるのか。ある県はですね、ものすごく地域展開が進んでいまして、もう既にこの9月には地域展開が終わりました。部活動がなくなりましたという市がございます。そこの中体連は残っております。要は先生たち残っているというお話ですよ。部活動がなくなっても、先生たちが大会を運営しなければならないというそういう段階におりまして、他の県でも同じことを言っていて、教育委員会が、誰が大会やるの。という話になり、いや、それ競技団体じゃないのですか。とかですね。あるいは、もともとのこの中体連の大会運営というのは御存知だと思いますけれども、相互審判相互運営だったわけですね。学校の先生たちが集まってきて、一緒に試合をやりましょう。だからあなたも審判、第一試合の審判はあなたですよ、第二審判はあなたですよと言って大会が運営されていたわけですから、そういう形で相互審判相互運営をやってきた中にあって、きっと地域クラブに移行展開ができた時には、地域展開の指導者の方達が皆さんで大会を運営するのだろうなとは思っております。あるいは競技団体の方が運営していただけるだろうなと思っているのですが、その辺の明確な記載がないと、いつまで経っても多分中体連は存続していくと思います。それがいいのか悪いのか私は分かりませんが、そのようなことがあるのでぜひその辺りの記載はあった方がいいように考えてございます。
 
【友添座長】
 ありがとうございます。いずれにしても現状は大きく変革していくわけです。何度かお話しましたが、全国地域クラブ活動全国大会のような形の大会がおそらくどこかで生まれてくる可能性はやっぱり必要だろうということが1点と、もう一つ中体連はこの大きな改革の中で何を変えようとして、これからどのようなビジョンをお持ちなのか、この点について少しお話しいただければありがたいです。
 
【新宮領委員】
 今のところは大きな見通しやビジョンはございません。なぜなら非常に不透明だからです。今進んでいるところで皆さんご存じだと思いますが、進んでいるところは本当に進んでいます。しかし、進んでいないところは全く進んでいなくて、手も付けていないという状況です。そういう最中にあって、中体連としては「はい、さようなら」というわけにはいかない、ということは重々分かっています。従いまして、次の6年間のスパンの中でどこまで進むのかという見通しを持ちながら、その上で展開がしっかり進んでいくという中にあれば、「地域展開して地域クラブの皆さんがやっていただける」「競技団体の方は皆さんやっていただけるんだ」というようになれば、当然ながら先生方も「じゃあお任せしましょう」という話になると思います。ただ今のところはまだ見えないので、一旦進んでいるところの中体連も発展的解消を目標に最初計画を立てていたのですが、結局誰もやってくれない、大会をしてくれない、ということになっているので、発展解消ができないという現状があります。発展解消ができない中で中体連が残ると地域展開も遅くなっていく、進まないというさらに悪い状況が生まれてくるので、その辺大変申し訳ないですが大きなビジョンは持てません。この6年間でどう進むのかというのを見定めた上でビジョンを持ちたい、と考えています。以上です。
 
【友添座長】
 ありがとうございます。いずれにしても対応型あるいは様子見型の形ではなくて、統括団体の主たる日本中体連の方から積極的に具体的なビジョンをお示しいただいて、むしろ「こうしたいからこういう改革の中で位置付けてほしい」というご提案がない限りは、なかなか難しいです。むしろ理論的には日本中体連は多分消滅していく存在、団体になる。これは今新宮領さんがお話しになられていて、そう考えてみるとむしろどういう積極的なプランをお持ちで、どういう積極的な働きかけが必要で、それに対してこういう会議体で提案をしていただく。それを議論の枢軸に乗せていくことがまず大事かな、というように個人的には思っています。この点いかがですか。事務局の方から。
 
【大野補佐】
 ありがとうございます。大会運営をいかに持続可能にしていくか、非常に重要な論点でございます。実行会議でもご議論いただいて、教員だけに頼るのではなく、地域クラブ関係者、さらには保護者等々を含めて、幅広い人が運営に参画する形を目指していこう、という方向性が示唆されていると思っております。今回直接論点にはしていないですが、ガイドラインの中では大会の在り方というのが大きな一つの章になっていますので、その中でそうした問題意識もしっかり反映していく必要があると思います。先ほど新宮領委員からご指摘いただいたように、この資料の運営団体の役割の中に、地域クラブ側が専ら大会のユーザー側のような位置づけで書かれていることで誤解を招く可能性もありますので、運営面への参画という点も資料にしっかり記載していくことも検討したいと思っています。
 
【友添座長】
 ありがとうございます。よろしいでしょうか。この点は。
 
【石川委員】
 新潟県の石川と申します。私どものところでもこの9月にスタートするにあたって、この前後の中で一番多い問い合わせ、あるいは要望というのは大会参加に関係することです。費用に関して色々言われるかと思っていたところ、やはり一番の課題・関心はここにあるということが目安になりました。その中でやはり、「誰が中体連の大会を主催するのか」という問い合わせが学校現場や色々なところから来ましたが、私どもが決めることではないと言いながらも考え方としてお伝えしたのが、「やはり主催者が大会運営を考えていくものじゃないでしょうか」というようにお伝えしました。連盟の開催であれば連盟協会が役員をする、中体連の大会であれば中体連の方で先生を使わなくてもいいような大会を主催するであれば、役員をどうするかということを考えて、そこに例えば地元の私のところで言ったら、競技団体の方で各クラブから大会運営を出してくださいと。野球連盟は実はそういう形にしたのですけど、全て大会運営の時の役員を各チームから1人ずつ出して、その人たちが役員として大会運営をするような形を、それを統括していただくところが主催者という考え方でないと、先生方だからやるというのは間違った考えですが、主催者がそれをどうするかという点について案を出していくというふうな方向でないと、本当に大会がなくなるというのは発表の場がなくなる悲しさもありますので。ただ一方で、中体連のこれからのことを考えていた時に、方向性がはっきり定まらないというお話も現場からすると十分わかるところであります。ただ今回認定地域クラブという制度を作るということは、そこがどういったように大会参加に関して、ある意味しっかりと積極的意義を持ったクラブたちがどのような大会できるかというところは大きなポイントになると考えていますので、座長が言われたように、認定地域クラブの大会というものを別に作るのか。やはり広域から集まるところと一緒に何だかんだいって出ることに対する不満が一番多いので、中体連の方でやる大会は認定地域クラブに絞ってほしいというお声もアドバイザーやって回る時に結構あります。そこで明確に色分けする。サッカーや今後バスケは進めていくような方向性の方が現場としてはいいのではないかというお声をいただいているので、認定地域クラブを作るということと、そのクラブの大会への参加の在り方ということを含めて、それで大会運営についても一緒に考えていただけるとありがたいと思います。
 
【友添座長】
 ありがとうございます。いくつかのパターンは実はあると思っています。例えば、各NFが主催をするところに、中学生年代の大会に、いわゆる認定のクラブが参加するという形のパターンが一つと、認定クラブが主催をしながら、連合が主催をしながらのパターンも。これは当面は難しいだろう。あるいは全中という中で最大限の協力をいただきながら、共催という形でやっていくパターンもあったと。こういういくつかのパターンというのは、多分新宮領委員が言われたのは様子を見るというのはまさにここの推移を見届けないと、なかなか日本中体連としては動けないというふうに私は理解をしているところです。このパターンをどのように踏んでいくかというのを、例えばガイドラインという具体的な中で明記をするのかしないのか、やはりなかなか難しいところが個人的にあるというふうには思っています。先ほど申し上げたように、ガイドラインが一定の方向性を示すということであれば、それを国が示した方向性なのだというふうな理解をされると、地域の最適解が地域にあるということでいえば、それはこのいわゆる我々の議論がずっと大事にしてきたものと矛盾するような形になってしまう可能性があるので、そういったところの問題は実はあると思っております。日下部委員はいかがでしょう、この辺りについて。
 
【日下部委員】
 実は岐阜県の方でもこの春から何件対応したかというぐらい、中体連とクラブとの関わり方の件が多く出ています。きれいさっぱり整理をするのであれば、認定地域クラブが出場できるのが中体連、それ以外の自分たちが集まってやっているクラブについては競技団体主催の大会に出てもらう、というふうにした方が県の立場として、本当にいろんな苦情を受けている中で、いっそこのように整理してしまった方が分かりやすい、という声は担当の方からもずっと出ているところなのですが、果たして本当にそれが正解かどうかというところは、我々も非常に悩ましいといいますか、方向が見えないところでございますので、皆様方のご意見を伺いながらまた検討していきたいと思っています。
 
【友添座長】
 ありがとうございます。大事な点ですね。日本中体連としては、もちろん認定地域クラブのいわゆる全中の参加も最大限容認をしてバックアップしたいということで、ご協力をいただいていると。ただ、都道府県の中体連など、そこは都道府県のご判断にまず従うという形でお進めいただいていると。ここをどうするのかという問題、様々にお話を聞く中で言えば、都道府県によって対応がやはりまちまちで、参加については費用負担の点で非常に重いということで残念でしたという声もあったり、あるいはスムーズに非常に好意的に参加させていただいているという声もあったりするわけですが。この辺り、新宮領委員いかがでしょうか。今後とも、とりあえず全中が続くという、しばらく続くという中であれば、日本中体連としては都道府県中体連の働きかけについて、これからいわば全参加の方向にエンカレッジしていくのか否かということでいかがお考えなのか、少しご意見いただければと思います。
 
【新宮領委員】
 先ほどの友添先生のご指摘もそうですが、ご存じのように令和9年から日本中体連は今19競技ありますけど11競技に減らします。それは存続のためです。全国大会をやるためにはどうしたらいいか。19競技をやっていると先生方をかき集めてこないと大会ができない、というのが競技の中ではありまして、それはもう無理ですよね、というお話をいただいた結果です。8競技全国大会がなくなります。それを今度は北海道ブロック、東北ブロック、九州ブロック、どうするのですか。といった時に、基本的に北海道ブロックだけは令和9年から同じように8競技減らしますとなりましたが、他のブロックはやっていきます、とりあえずは。だけど、令和10年、11年以降は分かりませんと言っているのがほとんどです。はっきりとずっと続けていきますというふうに現段階で申し上げているのは、関東ブロックと近畿ブロックだけです。他のところはもう無理です、恐らくそうなるでしょうというところです。もう一方では、ついこの間8月25、26日に産官学の連携フォーラムを開催したと思いますが、私どもも今までは、中学校義務教育段階で中学生を広告塔に使うのは絶対ダメだというふうに、先師の先輩方がずっとおっしゃっていて、その通りやってきたわけですが、地域クラブを受け入れたことによって逆に企業と連携を取ってやっていきましょうということで、今一企業、二企業とまたがって連携協定というのを結んで、令和8年、9年、来年以降にそれを徹底してやっていこう、かつ今ブロックで回していますが、要するに8年1回、北海道と東北ブロックは一緒にしています。8年に1回自分のブロックに回ってくるのですが、それもやめよう、ビジョンとして。やめて拠点化にしましょう、甲子園化にしましょう、聖地化にしましょうというお話で今進めています。そうすることで、地元の企業さんが大きな協賛をしていただける、ものすごい大きな協賛です。それはですから、今駅伝は全くその通りやっております。大きな協賛をいただいて、地元でやっていただく限りは、その企業さんはずっと見守ります、協賛しますとおっしゃっていただいています。そういうような形を残り11競技については、今北海道から沖縄まで全国を見積もって拠点化にする構想を今立てています。ブロックローテーションはやめましょうということ。そして、大きな企業協賛をいただきましょう。そして、先生たちを中心には置くけれども、運営にはいない状態、かき集めなくてもやれる大会を運営しましょう。これが全国大会の中身ですが、ブロック以下都道府県の大会については、先ほど申し上げたようにまだビジョンが持てなくて、スケジュール化もできていないという現状で、その中にあるということで承知しておいていただけると、ご理解いただけると助かります。非常にあちらこちらに今左右されているというところでございます。教育委員会等々、一生懸命相談をしながら会議をしているというような状況でございます。
 
【友添座長】
 ありがとうございます。私がお尋ねしたのはたった一点です。日本中体連として、都道府県中体連に地域クラブの参加をいわゆるフリーにすることにおいては、日本中体連としては各都道府県中体連に対してしっかりとその辺りのマネジメントをしていただけるかどうかという点になります。
 
【新宮領委員】
 それはもう令和5年からそうなっていますので、都道府県中体連も地域クラブ活動を参入しての大会もしています。
 
【友添座長】
 47都道府県の中体連全てがやっているということですか、今現状では。
 
【新宮領委員】
 そういうことです。
 
【友添座長】
 参加についての問題は基本的には現状では無い、ということでよろしいのでしょうか。

【新宮領委員】
 参加についてはないです。ただし、その中でも若干の競技細則において、例えば指導者資格を持っていないとダメですよとか、持っていなくても大丈夫ですよとか、様々競技によってはそのような差があります。それから団体競技、要するに個人競技の中での例えば陸上のリレーチームとか、完全なるチームスポーツの例えばバスケットボールといった時に、その部分においてはちょっとハードルが高めになっています。それは理由があるからですが、これは前回前々回申し上げてきた通りになります。
 
【友添座長】
 わかりました。認定化していくと指導者の認定も含めますので、その辺りはクリアしていけるだろうというふうに思っています。他にご意見等ありますか。
 
【渡邊委員】
 私はこの市区町村の役割のところで改革の責任主体ということがあります。いろいろなところにお邪魔した時に、地域展開が終わってしまうと手放した的な発想を持っていらっしゃる市区町村もあったので、この改革の責任主体というところはすごく大事だなと思いました。今、地域展開だけが私は改革ではないと思っているので、その後の改革も必要だと思うので、それも含めてやはり市区町村は改革の責任主体であるというところはしっかりと謳っていただきたいと思いました。あと、先ほども松尾委員もおっしゃったのですが、やっぱり市区町村と運営団体との役割分担というのが当然あって、ここに書いてあるような例えば市区町村の役割も実は運営団体が既にやっているところや、運営団体と実施主体の役割分担もこれはどっちでやっているのか、という様々なパターンがありますので、そこはそれぞれの市区町村でしっかりと役割分担が明確になっていればいいのかなと思いましたので、一番はこの改革の責任主体というところがとても大事かと思いました。
 
【友添座長】
 ありがとうございます。皆さんの貴重なご意見ありがとうございました。さて文化の方、芸術の方はいかがでしょうか。今お示しをいただいた案について、ご意見等ございましたらお願いしたいと思います。
 
【木村委員】
 文化に限らず、スポーツにおいても、私がやはり気になっている点、今回の最終とりまとめで入れていただいたのは、都道府県のリーダーシップを発揮するというところが非常に良かったのかなというふうに思っています。今日の資料にもありますが、全国を見ているとまだら状で先ほどからも話題になっていますように、改革が進んでいるところとほとんど進んでいないところ、この格差が非常に激しくて。町村会の理事会が年に何回かあって全国の理事と話しますが、そんなことやらないよという雰囲気のところと、本当に進んでいるところ、この格差が激しくて議論がなかなか噛み合わないといいますか。つまりこの市区町村を都道府県が支えるけど、この都道府県をもっとリードしていく、やはり国の役割というのがすごく大事で、もっと都道府県に動いてほしいというかそこを国がしっかりとサポートしていただく観点が私は必要じゃないかなというふうに常日頃から思っているところでございます。特に文化においては、なかなかまだ部活動改革が進んでいないこともあり、ぜひお願いしたいなと思っております。 
 
【友添座長】
 ありがとうございます。どうぞ。
 
【北山座長代理】
 前から都道府県の役割ということについてはお示しいただいているところですが、今回このように具体的に書いてくださることによって、今までの問題が随分解決に向かうのではないかと思っております。様々な市区町村の人々とお話していく中で感じるのは、やはり小さな単位の市町の場合、隣の自治体とのバランスですとか、あるいはその境界の扱いをどうするかということでかなり悩んでいるところが多いようですので、今回改めてこのように都道府県のリーダーシップということを強調していただいたのは大変良かったと思います。それともう一つ、同じことですが、いろいろな運営団体や実施主体に伺って、自分たちがどこまでどういう責任を持つのかということを気にしていますが、今回このような形で運営団体と実施主体の役割分担ということの例ですけれども、パターンを四つ示していただいて、これに必ずしもはまるとは限らないですが、この例というのは考えをまとめる上で役立つのではないかと思っております。話は変わりますが、文化については先ほど中体連の方でお話しいただきましたような問題というのは、中文連の野口先生からお話しいただけると思いますが、中体連ほどかっちりとした全国の組織ではない分、これからの改革が良い方向に向けられる可能性を持っているかなというふうに思っております。大会運営においては今のところ、中文連の大会は、フェスティバル的なステージを共にして同じ作品を鑑賞してということで、あまり競い合う目的はないのですが、コンテスト形式を持っている吹奏楽コンクールですとか合唱コンクールというのは共通した悩みがあるかと思います。ただ、今のところそれぞれの連盟が、元々コンテスト形式であっても、多くの場合中学校部門、高等学校部門、大学、職場一般という部門が同じ枠の中でやっておりまして、中学校部門は全て「中学生の部」という形で名称を変えております。そういう関係から、いわゆる吹奏楽を学校だけじゃなくて、地域の大人の団体も含めて実施する素地が元からありますので、これからそれぞれの連盟が新たな大会の枠組みで、新しい活動を展開していくのではないかなと思っております。 
 
【友添座長】
 ありがとうございます。いわゆる合唱コンクールにしても、吹奏楽コンクールにしても、長い伝統の中で年代順の形で、あるいは合唱だと男性、女性、混性という人数の規模に応じて様々な工夫がなされてきて、そういう意味で言うと、認定クラブができてもむしろそれは後押しになってさらに質を上げていくという良い影響を出すようにも思います。野口委員、今大会・コンクールについて話をしているところですが、演劇の方も含めて何か感じておられることを少しお話しいただけたらと思い、大会あるいはコンクールについて、これから認定地域クラブができた段階でどのようにお考えなのかということを少し簡単にでもよろしいですか。
 
【野口委員】
 ありがとうございます。中文連の方の全国大会は今お話しいただいたように、いわゆる発表する場がない文化部の子どもたちの励みになるという意味で、競い合うコンクールではないです。まさしくフェスティバルということです。例えば、沖縄の離島のお子様たちが来て東京の演劇を見たり、神奈川県の吹奏楽を見たり、長崎の合唱を聞いたりという、やはりショックを受けて、そしてすごいなというふうにお互いに学び合う場になっています。運営自体はこれから少し厳しくなっていくのではないかというふうには感じていますが、今回NPO法人の皆様に加盟していただいて、初めてコラボして開催しましたが、やはり地域の方のお力をお借りして途切れないようになんとか大会を運営していきたいなというところで、今模索している段階でございます。子供たちの表情を見ると、「やはり来てよかった」「こういう場があって幸せだ」という声をいっぱいもらいますので、なんとか続けていければなというふうに思っているところです。以上です。
 
【友添座長】
 ありがとうございました。貴重なご意見、様々な提起をいただいたというふうに思っています。時間の関係もありますので、それでは続きまして、論点2のうち指導者登録制度について事務局の方からご説明をお願いします。
 
【大石専門官】
 事務局から資料1-2に基づきまして、認定地域クラブ活動指導者登録制度についてご説明申し上げます。1枚、1ページ目お開きください。1ページ目の一番上目的でございます。この指導者登録制度につきましては、認定地域クラブ活動において、指導者による暴言、暴力、ハラスメント、虐待、いじめ、無視等の不適切行為の防止等を徹底し、参加する生徒が安全安心に活動に取り組めるよう、指導者の登録や研修等に関する基準、考え方を示すものと位置付けさせていただいております。
 二つ目、言葉の定義でございます。(1)認定地域クラブ活動について、地域クラブ活動に関する認定制度に基づく活動ということを位置付けさせていただいております。(2)につきましては、認定地域クラブ活動指導者については、市町村等が定める研修を受講し、市町村等に登録された指導者、これを認定地域クラブ活動指導者と呼ぶことを定義させていただいております。
 三つ目、研修でございます。指導者登録にあたって市町村等が定める研修については、以下のものが考えられるというような考え方をお示しさせていただいているところでございます。(1)につきましては、研修を実施するものが誰かということで、例えばマル1として市町村等が自ら行う場合、マル2として当該市町村が所在する都道府県が行う場合、マル3として認定地域クラブ活動の運営団体・実施主体が行うもの、マル4として市町村等が定めたスポーツ、文化芸術団体、大学等が行うもの、市町村等が認めた方々が行うということが重要であるというような認識のもと、柔軟な形でお示しをさせていただいております。2ページ目、お開きください。研修の内容についてです。別紙2につきまして、後ほど別紙についてはご説明いたしますけれども、この別紙を基に各市町村等において具体的な内容を定めることが考えられると示させていただいております。実際の実施方法につきましては、対面のみならずオンライン方式も積極的に活用して、一定期間ごとに実施することが考えられること。指導者自身が日常的継続的に学び続けられるよう、オンデマンド方式による研修環境を整備すること。適宜行うものとして、例えば熱中症予防に関する研修であるとか、事件事故が起きた際にそれに対応した講師研修等を行うことも考えられることをお示しさせていただいております。
 四つ目、登録要件でございます。次の全ての要件を満たすものを登録という形にしてございまして、(1)暴言、暴力、ハラスメント、虐待、いじめ、無視等の行為は許されない行為であることを理解し、自らこうした行為を行わないとともに、参加生徒同士のこうした行為も許さないことを誓約したもの、(2)以下のいずれにも該当しないものということで、こちらについても(1)と合わせて(2)についても誓約していただくことを現状想定してございますがマル1としまして、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行終わるまで又はその執行を受けなくなる日がなくなるまでのもの、マル2として暴力団員あるいは暴力団員をはじめとする反社会勢力等という形で、いわゆる暴力団員、暴力団だけではなくて、幅広い意味で反社会的な組織、団体を含める意味で等と記させていただいております。こういった者であるもの、又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係というもの、マル3として、過去に暴言、暴力、ハラスメント等の行為、性犯罪歴等があるなど、指導者として不適切なもの、(3)といたしまして、市町村等が定める研修を受講した者、こちらを要件として掲げています。

 5番目、登録手続でございます。(1)指導者としての登録を受けようとする者は、登録申出者がまずは市町村等に対して申請書と誓約書を提出すること、(2)市町村等がその内容を確認し、要件を満たしている場合にはまず研修の受講案内を行い、研修の受講確認後に指導者としての登録を行う。ただ、登録を行う当該市町村以外の場合、その方が研修を行うケースもあると思いますので、例えばそういった都道府県等が研修を行う場合については、その研修受講の確認を市町村等に対し報告する、というようなことを記載させていただいております。3ページ目でございます。3ページ目については、運営団体実施主体が登録申請や研修案内を取りまとめて行うことも考えられることを示させていただいております。(4)登録事項等に変更があった場合には速やかに報告することを示させていただいております。
 6番目、有効期間でございます。最長4年間の範囲内で、地域の実情に応じて市町村等において決定することをお示ししております。
 7番目経過措置でございます。地域クラブ活動に係る認定制度イメージ案の中の3、(5)の中にマル4として適切な指導の実施体制が確保されていることについても経過措置の記載をしていただいておりますので、こちらも参照するという形で登録制度についても経過措置が適用できるという形で示させていただいております。

 8番目、不適切行為の対処、不適切行為への対応でございます。(1)として禁止される不適切行為について挙げております。マル1認定地域クラブ活動の実施に関連して、暴言、暴力、ハラスメント、こちら暴力を含むものとして、いじめ、無視等の行為を行ってはいけないこと、マル2暴力団員あるいは暴力団員を始めとする反社会的勢力となること、又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有することを含めて、各種法令違反などの行為を行ってはいけないこと、と示させていただいております。こういった不適切行為が起こった場合への対応といたしまして、まずマル1不適切行為の事案が生じた場合には、運営団体、実施主体が当該指導者、被害等を受けた参加生徒、その他の関係者から事案の事実確認等を行い、市町村等に報告することで、報告を受けた市町村においても、必要に応じては改めて事案の事実確認等を行うことが考えられることをお示ししております。マル2この他にも市町村等に設置された通報相談窓口等において事案の事実確認等を行うことが考えられることもお示ししております。マル3報告を受けた市町村等においては、報告等により把握確認した事実関係などに基づき、適切に指導者に対する注意、教育、取り消し等の措置を講ずることをお示しさせていただいております。4ページ目、お開きください。先ほど別紙としてご説明いたしました、指導者に求められる資質能力及び研修メニュー例のガイドラインでございます。こちら左側から項目、指導者に求められる資質能力、こういった資質能力を備えるため、学ぶべき研修メニューの例をお示ししているものでございます。こちらのメニュー例につきましては、現行ガイドラインにも付属しております部活動指導員への研修内容を元に作成しているものでして、例えば、項目のマル2基本姿勢・服務規律、こちらでは求められる資質能力としては、指導者としての倫理観、責任感を有し、参加生徒の人権を尊重しながら公正に指導を行うことができる、こういった能力を養うためには、生徒の人格を傷つける暴言、暴力、ハラスメントの防止に対する研修であるとか、生徒同士による暴言、暴力、いじめ等の防止、こちらは適切な集団作りなども含めて研修を行うことが考えられるかなと思っております。マル4安全管理、事故対応等ということで、生徒が安全安心な環境のもとで活動ができるようにするとともに、事故等が発生した場合の現場対応を適切に行うことができるといった学びをするためには、例えば事故防止であるとか、事故等が発生した際の現場対応、応急手当とか、関係機関等への連絡等が考えられるかなと思っています。下の方に※1※2※3とございます。今回登録制度自体は指導者を対象とすることとしておりますけれども、例えば指導補助者であるとか見守り者、場合によっては参加生徒その保護者などに対しても、その役割等に応じて、例えば生徒の人格を傷つける暴言、暴力、ハラスメント等の防止や事故防止、事故等が発生した場合の現場対応等の必要な研修というのは十分実施することが考えられるかなと思っていますので、そちらをお示ししております。二つ目といたしまして、教員免許を有する者やスポーツ文化芸術団体の公認指導者資格保有者等につきましては、その保有する免許資格の種類や活動歴等も考慮して、この研修メニュー例の中から全部または一部を受講したとみなすことも考えられるのではないかということをお示ししております。三つ目といたしまして、指導にあたってこの他参考として活用できるものとして、運動部活動での指導のガイドラインや技術的な指導では中央競技団体等が作成している指導手引を活用することも考えられることをお示ししております。次のページ参考1でございます。こちらは先ほど登録制度の文字を簡単な流れとしてイメージ図としてお見せいただいたものですので、ご確認いただければと思います。
 次のページ参考2でございます。こちらは地域クラブ活動に関する認定制度において、マル4適切な指導の実施体制が確保されていることについて抜粋したものでございます。事務局からの説明は以上でございます。
 
【友添座長】
 ありがとうございます。極めて大事なところでもあります。事務局から随分資料を揃えて精査されて、今日の提案をいただいたということでありますけれども、JSPOでも指導者の問題非常に今検討されていますけれども、ご覧になっていかがでしたか。
何かご意見まずありましたらお願いします。
 
【金谷委員】
 まずこの4ページ目の別紙の方からお尋ねさせていただきますが、指導者に求められる資質能力に関しては、私どもJSPOにおいては、モデルコアカリキュラムという国と協力で作ったものがありまして、その中にはグッドコーチに求められる資質能力として、思考、判断、態度、行動、知識、この辺りのものが位置付けられています。今回の内容としては、主に思考、判断ですとか、態度、行動というところはある程度網羅されているかなとは思いますが、例えばスポーツに限らず文化芸術においても、技術や技能というところをどう教えるかという部分に行きますと、この欄外の部分で互換しているとはいえ、この辺りをどう位置付けるかというのは一つ、協議なのかなというふうに思っております。例えば※3にも書いてありますけれども、例えば技術的な指導に当たっては、中央競技団体等が作成している指導手引を活用することが考えられるというふうにありますが、当然この指導の手引きというのは部活動の顧問の先生方のために中央競技団体の皆さんに作っていただいているというのは意識的なところで理解はしております。こういったものの先に資格取得というところで、そういう技能を学ぶということも道筋として流れを考えていただきたいかなというふうに思いますので、例えば※3のところに、そうやって資格取得に関しても明記していただけるとよろしいのではないかなというふうに思います。
 
【友添座長】
 ありがとうございます。ちなみにJSPOでは技能判断はどのようにされていますか。
 
【金谷委員】
 技能判断というのが、基本的には共通科目と専門科目というふうに分かれますけれども、私どもの方では試験を出して、その基準をクリアした者が、認定されるというような形になりますので、その試験の結果だとか、専門的なものでいくと実技指導というところも評価対象になっているかと思います。
 
【友添座長】
 実はモデルコアカリキュラムを作るとき私委員でした。ここで実は知識を入れて、思考判断、これ実は学習指導要領の三観点です。ただ、あえて技能を入れませんでした。つまり技能評価を実技で評価するってなかなか難しいだろうと。ただ、それは各NFの中でやっているので、そこはクリアできるだろうということの前提で入ったのですが、今回の場合で言えば、技能についてはどこで判断するのかという定義だと思います。それについてこれから検討していく必要があるし、これはもちろん芸術や文化もそうですし、この技能判断についてはどうかという点は、事務局の方いかがでしょうか。まだそこまでは、今後の議論に委ねるということで。
 
【大石専門官】
 お答えいたします。そこまで踏み込んだ議論を中でもしていないところもありましたので、今後の議論でご検討いただければと考えてございます。
 
【友添座長】
 雑談レベルで事務局と話したのは、様々なスポーツとか運動の資格があるだろうと。そういう団体のいわゆる資格基準のレベル、これ資格商法であるところはダメですが、しっかりやっているところ、処分基準をちゃんと持っている資格を剥奪、何か非倫理的な行為があったという、そういう団体を少し調べて、具体的に検討してみることも必要かなという話はしたことがありますが、ただ正式な議論ではまだ起こっていないということです。それはそれで今後議論していかなければいけないわけですが。金﨑委員、気になるのが、8-2不適切行為への対応ですけど、市町村で相談通報窓口を設けて、事案の事実確認を行い、そしてその指導者、今違反指導者に対して、注意、登録取り消し等の措置を講ずるというふうに書いてありますけれども、実際長与でこれは今まで例がありますか。
 
 
【金﨑委員】
 はい。ありがとうございます。長与での事例は不適切な行為について注意をし、そこで指導も行いましたが、登録を取り消すというふうなところまでいきませんが、ご自身が辞退されたケースが3名いらっしゃいまして、もうそういうことであればということでお引きになられましたわけですが、登録取り消しまではいってはいないです。
 
【友添座長】
 全体をご覧になってどうでしょうか。指導者のこの点については。
 
【金﨑委員】
 はい。非常によくまとめられていると思いますが、その禁止される不適切行為の中にもう一点ですね、これ非営利で行うことなのですが、ここに営利活動をやろうとされる指導者の方も、もしかしたら入ってこられるのではないかと思います。ちょっとオンラインなので、あの何とかということを特定では言いにくいですけど、例えば学習用具の販売をしたい方とか、あるいはスポーツ用品を販売したい方とか、あるいは子どもに対して何か営利な活動をしたい方が入ってこられて、そこを推奨して、自分のところにというふうなことがもっと活動として想定されるかなというふうに思いますね。そういった営利活動を禁じるような項目を入れると、やりやすいなというふうに思っていますけど。
 
【友添座長】
 はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。松尾委員どうぞ。
 
【松尾委員】
 お願いします。大きく3点ございます。1点目はですね、今先ほどからお話が出ている、この指導者に求められる資質能力ということについてなんですけれどもですね、この構造を見ますとある意味では、資格、研修を受けられる方に、全く今までスポーツのスの字もやったことはないけれど、興味関心があるからやりたいというレベルの方と、もう1つはある程度資格だとか、もう継続していろいろやっているという方が多分いろいろ混在されるだろうと思うのです。そういたしますと、この構図でこの項目が出てきますと、全く初めてやりますという方については、それだけこれだけやれば資質能力が高まったっていう形はなかなか言いにくいところがありはしないかと。むしろ、基本的なところを押さえられていて、ただ中学生年代ですので、そこのところについてはしっかりと、やっぱり学んでいただかないといけないという構図になっているような気がいたします。ですから、そういった意味でいきますと、これは求められる資質能力ってあんまり大上段に振りかぶってしまいますと、ピッチャーマウンドから外れてしまいそうになってきましょうか、ちょっと範囲が越えてしまって、これさえすればスポーツ指導者として、部活の指導者として十分できるというような、なんとなくそういう感想にもなりかねないかなと思われました。ですから、先ほど技術だとかですね、指導技術はどうすればいいんでしょうかって、ティーチングからコーチングへって言った時のコーチングの仕方はどこで学べばいいのでしょうっていうのは、あんまり入れ始めると数100時間かかっちゃって、とてもじゃないけどということもありますので、だから逆に言えば、今回はある程度やっておられて、中学生年代を特化してやる場合のいわゆるジュニア指導に特化した時にはこういう研修はしっかりやっていただきたいというような、なんかそこはちょっとある程度書いておかないと、全てこれが求められる資質能力だ。みたいなことはあんまり言い過ぎない方が、ここでは良いのではないかなというふうに思った次第でございます。それが1点目です。
 で、2点目はですね、この前、東京都さんのシンポジウムか何かにお邪魔させていただいたときに、やっぱり部活動の指導者について、教員は実技指導から始まり、保護者への連絡、担当者との連絡調整、もう項目が明確になって、これは教員がやるべきで、部活動指導員はここまで、外部指導者はここまで、役割分担が結構細かくなされているところがあって、そこにはある意味では指導業務と管理運営業務と調整業務みたいなところがあったりいたします。そういった意味でいきますと、これから求められるのはコーディネーターの力。コーディネーターって一体何をどこまですればいいのかというお話と、それからマネージャー的な方も必要になります、指導者の中にはじゃあどこまでやればいいんですか。それから指導者、指導者の中には先ほどから出ておっしゃっていただいた見守りとかですね、補助指導者という、ちょっと役割分担を少しクリアにしながら、この今書かれているものをもう1個具体的にちょっと落とし込んでいただくことが、ガイドラインですからあれですけれども、ある程度やっていただけると、何かコーディネーターはここ、マネージャーはここ、指導者はここ、見守りの方はこの辺だなというところがちょっと見えてきて、それに見合った研修はこういう形でやっぱりやられた方がいいみたいな、だからちょっとそういう立て付けにすると、すごく、ちょっとガイドライン超えてしまうのかもしれませんけれども、そういうような気がしたところでございます。
 で、つづいては最後に、指導者に関しては、やっぱり前から出ている指導者にもかなりレベル感があります。初めてやる方ともう結構プロフェッショナルにやられている。文化部もそうだと思います。そこに謝金体系が全く同一で、みんな同じではちょっとTAとはいえ、ちょっとかわいそうだなというか、なかなかモチベーション上がらない方もいらっしゃるかなと思われますので、少し能力に応じて、謝金も少し弾力的に運営してくれじゃないですけど、その辺りの文言はあってもいいのかなというふうにもあるかもしれませんから。というふうに感じさせたいです。以上、3点でございます。ありがとうございました。
 
【友添座長】
 はい、ありがとうございます。クラブマネジメントの能力、これ非常に大事ですし、そういう人の人材ももちろん来ていただく必要がある。ただ現状で言うと、まずはスポーツ指導者の枠組みをしっかり作った上で、次のステージに入っていくだろうし、見守り隊のあるいは見守り人についても、これはまた別のルートで、多分申込申請書の中に見守り人希望とスポーツ指導を希望というぐらいの、やっぱり希望項目欄に丸をしてもらうことはあってもいいだろうという風に思うのですね。で、多分ティーチングスキル、つまり教授技能のレベルでいうと、これは芸術文化も同じですけれども、例えば音楽指導歴、演劇指導歴、あるいはスポーツ指導歴、こういうことを記入してもらうっていうのは非常にやっぱり効率的で効果的だと思うのですね。先ほどの最初の論点1のところとも関係してくるのですけども、申請書に虚偽の内容が記載された場合には、これはもう駄目だっていうことは明記しておく必要があって。その後にスポーツ指導歴、あのこういうスポーツを何年、どこで指導したっていう、一種の型を作って書いていただくと、かなりやっぱり省略できるし、実際的にはあの研究の結果かなというふうに思うのです。そういう案も一つあってもいいのかなというふうに思って、今松尾先生のお話を伺っております。はい、どうぞ。
 
【石川委員】
 はい、ありがとうございます。私どもの市でもこのように沿った形で、今指導者の市独自の人材バンクというので、およそ文化も含めて四百名以上の方に登録いただいていますが、今座長が言われたように希望制で指導を希望するか、もしくは見守りを希望するかというところで、そこは料金体系を分けておりますけども、そこに資格は問わないという形の中で共通した、研修を受けていただいています。その中でやってよかったなと思うのは、現場の校長先生、それから養護教諭さんに来ていただいて、学校の子供たちの生の実態や、学校現場の部活動等で多いケガ、こういったものとか、今でいうと運動誘発性食物アレルギーなんていうのは非常に多いってあたりの、そのときどうするかみたいなことを含めて、やっぱり学校現場から直接話をしていただくと、先ほど来出ている連携という点でもいい面が生まれてくるのではないかと思っていますし、あと市町村が今後これを認定に関して言うとなると、やはり私どももオンラインを考えたのですけど、どうしてもやっぱりAEDとか人工呼吸っていうあたりは、やっぱり実技をやってもらわないとダメだろうということで、ありがたいことに消防署の方での完全な連携が取れるので、全て消防署の方から、その毎回の人数、例えば今回100名ですというと、それに応じた台数と人を出して、実技をしてもらえるということがあるので、そういう連携もできるんじゃないかなというふうに思っております。で、あとですね、すいません。私どもの確認の中で、これ誰がまず指導者は誰とどういう基準に基づいて契約するのか。さらにそれを誰がどういう文面なり基準において処分ができるのか、ということを明記したものが、いわゆる各市町村の認定要綱になるのか、指導者の認定要綱になるのか。そこはいずれか一応入っておかないと、弁護士の先生からも、特に何に基づいてそういった処分を下すのですか。と裁判になった時の裏付けをやっぱりしっかり作っておくべきだ、というふうな指導も受けて、そういったあたりでちょっと参加者とか指導者とか、クラブそれぞれに対して何に基づいて認定を外すかのあたりも整理が大事で。形によってちょっと違ってくるとは思うのですけど、その辺のところの明記もあった方がいいのではないかなと思います。最後にですが、専門性というところは非常に親御さんからもお金を出しているのだから、専門指導を望む声っていうのはかなり多くあります。ただ、それに期待しすぎると指導者が集まらないということで、私どものも資格要件等、私の研修を受けていただければ結構という形からスタートしたのですけど、その人たちがいつまでもその状況じゃなくて、やっぱり指導者としてのレベルアップをしていただくために、今スポーツ協会の方にその方々がJSPOとか、いわゆる吹奏楽の講習会へ行くときの、いわゆる補助という形で、全額というのは難しいと思いますけども、次のある資格を取るための補助というのを、なんとか独自に一緒に市と考えられないかという投げ方をしているのですけども、今回からのその支援の中に、資格を取っていこうという人たちへの補助というのも含めていくと、より指導者の質を向上させる点ではいいのではないかなというふうに考えますが、ご報告をいただければと思います。
 
【友添座長】
 事務局の方いかがでしょうか。
 
【大野補佐】
 ありがとうございます。特に指導の技術面、技能面をどう扱っていくのかというのは、なかなか悩ましい難しい論点だなと思っています。一般論として指導の経験がない方や技術がない方にも学んでいただきながら、地域クラブ活動に指導者として参画いただくというのは非常に重要なことではあると思いつつ、一からその養成まで含めて、この枠組みの中でかっちりとやっていけるかというと、なかなか難しい面があるのではないかなと思っております。特に今回は、地域クラブ活動の認定制度をワークさせる中で、指導者に共通して求められる最小限の内容を規定していくという枠組みなのではないかと思っており、ある程度指導の技術や技能はお持ちの方が入ってくるときに、共通して必要となる最小限のところをカバーしようという視点で、このマル1からマル5まで項目分けをして研修メニューの例を示させていただいています。実際に、現状の部活動指導員におきましても、当然技能面というのは大事なのですが、そこは一定程度クリアした方が手を挙げられ、そこをスクリーニングして学校現場での指導に適した形に育成していくという視点での研修を組み立てておりますので、事務局としては今回も同じような視点で考えた上でこのメニューを提案させていただいております。したがって、認定制度をワークさせる上での指導者の登録制度の枠組みで何をやっていくかということと、更に、より充実した活動、より充実した指導者を養成していく観点から、何をしていくかというのはある程度分けて議論していくという視点もあるのではないかと、お聞きをしていて感じた次第でございます。資格取得の補助につきましても、各自治体でいろんな取り組みを進めていただいていることは我々も承知しておりますので、よく勉強しながら、そうした取り組みが広がっていくような方策も考えていかないといけないだろうと思っています。
 
【友添座長】
 はい、ありがとうございます。認定権は基礎自治体にあるわけですから、処分権も基礎自治体にあるということが一般的だということというのと、大事な点は何かというと、処分規程を明確に作っておかないとなかなか裁判に発展したときに、喧噪が非常に長引いたりしますので、その辺は多分、基礎自治体側で十分自覚はされて処分権の乱用にならないような形で運用されていかれているというふうに思っています。この辺りはこれで多分いけるかなというふうに石川先生思うのですけれども。
 
【大野補佐】
 先ほど言及が漏れましたけれども、実際この仕組みをワークさせていくにあたっては、いろんな様式や文章のひな型みたいなものも必要になるというご指摘を認定制度の議論の時からいただいておりました。トータルとして国がどこまで示すのが自治体にとって動きやすいかという視点で、そこの点はしっかり整理をした上で組み立てていきたいなと思っています。
 
【友添座長】
 はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
 
【新宮領委員】
 1つは2ページの4番の登録要件のところの(2)のマル3です。上のマル1、マル2はよくわかるお話なのですが、マル3番、この過去に暴力、暴言、ハラスメント等の行為や性犯罪等があるなど指導者としてっていうところになるのですが、これがちょっと程度とか回数とか期間とかっていうのがちょっと示されてなくて、どの程度のものなのか。1回このクソ野郎が謝れと言ったことで、もう登録はできないっていうものなのか。その辺ですね、私ども日本中体連においてはですね、平成25年のあの自死事件があって以来5年間かけて日本中体連として処分どうするのかって話をこれも以前にお話しさせていただいたと思うのですが、議論をして5年間かけてその処分を決めました。処分の内容は部活動指導においてということです。ですから一般的な生徒指導、生活指導においてとか、授業の中においてとかという話ではなく、限られたその範囲の中、部活動指導の中でいわゆる懲戒を受けた指導者についてはそれが判明した段階から2年間指導者資格、要するに引率監督をさせないというものになりました。したがって、注意、指導、訓告は入りません。その該当者にはならないということになります。2回目をやった時にはその時は永久追放という流れになってございます。従いまして、この過去にというのがどこまでのものを指しているのか。永久の過去なのかどうなのかということだとか、どれぐらいの不適切なものなのか、回数、程度、期間といったようなものがちょっと教えていただければいいなというところです。
 もう1つございます。もう1つは、その次の3ページのところの8番の不適切行為への対応の、(2)の不適切行為への対応のマル3のところですが、ここに後ろの文章には認定地域クラブ活動指導者に対する注意、登録取消し等の措置を講ずるものとする。でこれ誰がというと、一番冒頭にあるように市町村等においては、とありますが、前回の議事録を読ませていただいた時に、5ページから6ページにかけてなのですけれども、事務局としては認定されていないとしても、中学生を対象に地域クラブ活動として実施する以上は、認定要件に準じて活動していただくということ。ということで、活動はできるっていうところになるのですが、じゃあこの何か起こった時の対応はどこがするのでしょうかっていう、ちょっと疑問が湧いて来ます。要するに認定されていない地域クラブ活動ですね。この辺のところを教えていただけるとありがたいです。以上です。
 
【大石専門官】
 はい、まず最後にいただいた認定されていない地域クラブ活動の位置付けにつきましては、ガイドラインのところでですね、何かしらの表現が必要かなと思っております。あくまでこの制度そのものについては、認定地域クラブ活動における登録指導者の登録制度を位置づけているものになりますので、そのお話についてはまたちょっと別のところで記載ができればなというふうに考えてございます。最初にございました登録要件のところのマル3でございますけれども、過去に暴言、暴力、ハラスメントの行為や犯罪歴等があるなど、指導者として不適切なの。というところで、どれぐらいの回数なのかであるとか、どこまで過去に遡るのかという点についてはですね、そういったところも含めて、指導者として不適切であるかどうかということを自己申告してもらうという形にしておりますので、回数であるとか程度というものについては、この点については厳格にやる必要があるのではないかというふうな形を考えてございまして、こういう提案をさせていただいているところでございます。
 
【新宮領委員】
 ちょっと前回のDBSの話でしたね。この話もちょっとあったかと思うので、その辺のところのやっぱり今後それが来年から施行なのでしょうか。それとやっぱりリンクするお話でもあるのかなと思っているので、きちんとしておいた方がいいのではないのかなという風に思っているところです。
 
【友添座長】
 そうですね。ちょっと一点悩ましいのは、多分、懲戒処分を受けた者ということに関して、スポーツ指導において懲戒処分を受けた者なのか、そうじゃないところで懲戒処分を受けた者も含めて、ここに含んで概してやるのかということは少し区分けした方がいいのかなというふうに感じているところと、あと勧告の類っていうのは懲戒処分に該当しないので、戒告も含めてですね、明らかに一定の、懲戒制裁がない限りは、なかなか難しいなというふうに思ってきたところ、個人的な持ってきたところでもあるということですね。あと、これがその基礎自治体のときの、非常に時間的に取られる可能性、事案の確認、そしてそれに対して異議申し立ての機会、弁明の機会も設けないといけない。最終的にその判断をやったときに、裁判になったときに非常に厄介だということですね。結局懲戒するということは何かというと、認定地域スポーツクラブとか認定地域芸術音楽文化クラブの指導者資格だけを剥奪するわけであって、別にその他のことについては触れないということだということですね。ここはやっぱりしっかり明示をして確認しておいた方がいいと思います。全てこれが生活一般に対して、ダメよということではなくて、あくまでもこの資格についてのみ剥奪ということ、あるいは取り消しということになるということですよね。ここを少し確認しておけばということですね。実際、基礎自治体の側で木村委員とか、ご意見ありますか。この処分について。
 
【木村委員】
 はい、ありがとうございます。不適切行為の対応ということは、非常に日常的な学校生活の中においてもありますが、いろんな場面でやはりこの自治体が判断して対処するっていうのは、非常に困難を極めるような気がいたします。当然その事実確認においても生徒を呼んで事実を確認しよう、そうすると必ず保護者も同席して話を聞く。指導者の話を聞くというふうになるとそこはやはりお互いの話を聞きながらも、判断に非常に迷う、事実が一体何なのかというところがわからない、その中で判断をしなきゃいけないというところが悩ましいところでありまして、自治体としてこれがもしこういった事案が出てまいりましたら、これに対してすごい時間がかかるし、非常に地域クラブの運営についても、停滞する要因になるのではないかなと思って、ちょっと懸念している。それで不服申し立てみたいなものを当然用意しなきゃいけないだろうし、いきなり裁判というわけではないと思うので、そこら辺の在り方ですね。教育委員会なのか、首長としての判断になるのか、ちょっとそこも教えていただきたいと思います。 
 
【大石専門官】
 基本的に登録をするものが不適切行為を行った場合対応するものと思ってございますので、この登録をする方がいわゆる首長部局であれば、当然こういった形で適切に対応するものも必要だと思いますし、教育委員会で登録制度を作るということであれば、登録をするのも教育委員会になりますし、その登録をした者として処分も対応するということについても教育委員会になろうかなというふうな整理がつくかなと思っております。
 
【友添座長】
 金﨑委員どうでしょうか。
 
【金﨑委員】
 はい、ありがとうございます。先ほどありましたように、こういった事案があった時にかなり徹底して調べると時間が確かにかかります。双方の意見の食い違いというのも出てまいります。そういうことも事案もございました。実際にその訴えられた事案が、これはほとんどないのではないかというふうなことも事案もあったりして、丁寧に関係者に説明をするというふうなところで、かなりお時間を要したことがございます。ただし、そのようなことがあれば、やはり自治体として、あるいはこれを運営する団体としては、丁寧に対応していくってことは重要なことなので、これについてしっかりと調べていくということは大切なことだと、その上で調べる過程において不適切かどうかというのは大体見えてくるのではないかなという様に思いますので、その状況によってその過去の暴力とか暴言が本当にそうなのか、あるいはその可能性があったのか無かったのかということが見えてくるので、そこで対応ははっきりしてくるのではないかという様に思います。むしろこういう事がある方が対応しやすいところで、誰がというふうなところをもう明記して、認定者がやるっていうふうに決めると、そこは分かりやすくなるのではないかというふうに思います。この文書で結構じゃないかというふうに思いました。
 
【友添座長】
 はい、ありがとうございます。一定の抑止効果、も含めて、やっぱ必要な言葉だというふうに、条文だというふうに思います。他に、はい、と、渡邊委員どうぞ。
 
【渡邊委員】
 登録要件の市町村等が定める研修を受講した者という、すごく抽象的な表現になっているのですが、実施、研修会の実施者は前の研修のところで市町村だったり、運営団体だったり、県だったりということなのですが、内容に関しても先ほどこういうメニューがありますよという例はありますが、年に1回なのかとか、何回やるのかとか、いろいろあると思います。例えば4年間の有効期間とするならば、1回受けたら4年間の間いいのかなっていうふうにちょっと思ってしまいました。公認資格であれば、更新のたびに研修を受けると思うのですが、私は自分たちが当市も令和2年度から運営団体が主催する大学が監修したプログラムで育成プログラム研修会を実施しております。年8回やっておりますが、やっぱり一度受けたらいいのではないかっていう、何回受けなさいという制限はもちろん設けてなかったのですが、やっぱり地元で受けられるから、近くで受けられるから、だから毎年やっぱり再確認の意味で受けてほしいなということで、村上市としては来年度から毎年受講するものということで受講義務化をするのですが、やっぱり認定指導者とうたうならば、あまり雁字搦めも駄目ですけれども、その辺がすごくあやふやだなというふうにちょっと感じました。
 
【大石専門官】
 ありがとうございます。明確にどれぐらいの期間で更新をしていくべきか、受講していくべきかいうことは述べていないですけれども、(3)のところで一定期間ごとに実施することが考えられるということで、この一定期間に関しましては、地域の実情を踏まえてですね、どれぐらいの回数がいいのか。例えばですけれども、1年に1回がいいとか、半年に1回がいいとか、四半期ごとに1回がいいとか、そういった可能性もあると思いますので、そこは地域の実情に合わせていただければと思っております。ただ一方で、季節に応じて必要な研修というのもあると思います。前例といたしまして、熱中症予防に関する研修ということであれば、暑くならない、暑くなる前の時期にやるとか、そういったこともあると思いますし、万が一周りの地域で事件事故とか起きた場合については、それに対して講習、研修を行うということも考えられるかなと思っておりますので、どれぐらいの頻度でやるのかというのは地域の実情に合わせていただければと思いますし、その不定期にやるものに加えて、適宜やるものとして、地域の実情に合わせてどういったものが考えられるのかというようなことも、あの一つの一例として熱中症予防であるとか事故防止とかといったものを例示させていただいたというところでございます。なので、こちらとして何回やるべきだというようなことまではガイドラインですので、示していないということでございます。よろしいでしょうか。
 
【渡邊委員】
 毎年受講することも考えられますか。
 
【友添座長】
 想定も考えられると。
 
【渡邊委員】
 やっぱり本来受けて欲しいですよね。1回受けたからいいじゃないっていうことではなくて、実質的に指導者は毎年再確認の意味で受けてほしいですよ。でもやっぱり一度受けたからいいかなという発想になると思います。なので、どこまでかは別ですが、なんか認定とするならば、少しそういうのがあってもいいのかなと思います。
 
【友添座長】
 更新講習4年に一度っていうのはちょっと少ないかなという感じがしますね。確かにこの辺りまた事務局で検討いただいて、はい、お願いします。
 
【金﨑委員】
 今、市町村が定める研修を受講した者で、市町村によってその回数の、例えば年に1回という市町村もあれば、4年に1回もあるかもしれないですけど。そうなると、研修の受け方が楽な方に、これは大変な心配ですけど、楽な方の自治体の方に指導者の方が流れやすいことも出てくるかもしれないなというふうにも思います。そこで回数を決めるのがここではなくて、ガイドラインではなくて、これ戻るのですが、あの都道府県と運営団体、自治体の役割分担の1ページの中のマル3のですね、地域展開等に向けた広域的な基盤づくりの中に指導者研修の運営の調整みたいなものをここに入れていただくと、都道府県で調整していただくとそこのところはうまくいくのではないかというふうに思います。
 
【友添座長】
 はい、ありがとうございます。そのご意見ありがとうございます。はい。松尾委員どうぞ。
 
【松尾委員】
 2点ですね、ちょっとだけ気になるところがあって。これは何かというと、ここでいう認定地域クラブ活動指導者というのは、いわゆるこれがないと地域クラブでの活動は指導できませんよというレベル感の話なのか、あるいはこの人たちを抱えないと認定クラブになりませんよっていう話なのか。これを持ってないと、この登録していないと指導できないという立て付けになっていますか。持ってないと指導できない。だとすれば、最初のところで目的等々についてこれは要するに地域クラブとして理念といいましょうか、しっかりこれは登録した、指導者でなければいけないじゃないですけど、その辺りを伴わないと、なんとなくいきなり基準がパンっと来ちゃっているので、どういう人たち、これがないとできないっけ。という話もちょっと出てくるので、その辺は少しお書きいただいた方がいいかなというのが1点です。そうなってきた時に、登録要件のところを見るとややちょっと何といいましょうか、行かないとダメよということで、許されない行為しちゃいけないとか、ネガティブといいましょうか、やっちゃいけないことが並ぶのですけれども。むしろですね、逆も入れておいた方が、つまり、こういう青少年期の子どもたちの理解があって、こういうのをちゃんとわかった上で、そういう質のある人であることみたいな。いわゆる理念として、そういうところは入れておかれた方が、それとセットすると、これがないとやっぱり指導はできないよねという空気感が全体として出てくるかなと思った次第でございます。以上です。
 
【友添座長】
 はい、ありがとうございます。教員免許と同じ資格のイメージですよね。つまり、教免がない限り教壇に立てないのと同じで、この認定クラブ活動も、いわば資格がないと指導に当たらないというのがスタートラインの現状の今の案だということだと思っています。北山座長代理お願いします。
 
【北山座長代理】
 2点ございます。まず1点はですね、4ページのところですが、前回私が申し上げましたように、教員免許に関して、その意義や価値を改めて認識してもらう。これは一般社会向けはもちろん、教職にある方も含めてとても重要だと思いますので、これ※2に、非常に明確にというか、範囲を逸脱しない範囲で具体的に書いてくださっているのが大変ありがたいと思っております。それが1点目で、これは重要であると。2点目は、先ほどの松尾委員のお話とも多少重なりますが、前回はその団体の認定についての活動の認定といいますか、そのような話で、今回はこの論点としては指導者の登録制度についてのことになります。それで、先ほどの資料1の1で、その2ページに運営団体の役割分担のところがありました。そしてこちらの方では参考1の5ページにあたりますか。ここで市町村等の役割の上の形になっております。それで、この登録に指導者登録についての責任主体が運営団体なのか、あるいは市町村なのかということが混乱しがちな感じがします。そのため、この辺をガイドラインの文言で整理するときにはっきりした方がいいのではないかと思いました。 
 
【友添座長】
 はい、ありがとうございます。これも事務局の方で検討していただいて、お願いしたいというふうに思います。他にいかがでしょうか。気になった点等ありましたら。
 
【金谷委員】
 この認定地域クラブとか、あるいは認定地域クラブ指導者のここで考えている想定は、今の中文連とか中体連であっているようなものにだいぶ寄って考えていたらいいですか。改革のその先ですけど。それともそれももうない、例えば折り紙クラブとか、あのカブトムシクラブとかが出ましたけど、そういうクラブもいっぱいあって、そういう認定クラブというふうに想定をした方がいい。その改革の先ですけど。そこをどう想定するかで、ちょっと今の議論を少しだけ認定のやり方も変わってくると。
 
【大野補佐】
 我々としては非常に幅広いものがこの認定地域クラブに入ってくるということを想定しながら、それら全般が対応できるような必要十分なルールを定めないといけないかなと思っております。
 
【友添座長】
 ありがとうございます。いかがでしょうかよろしいでしょうか。時間がぼつぼつまいりましたので、次に進めていきたいと思います。貴重な本当に深いご意見をいただきましてありがとうございました。スポーツ庁、文化庁におかれましては、今日の議論を踏まえて、次回以降、またこの議論に向けて整理、準備をお願いしたいというふうに思っております。ちょっとよろしくお願いいたします。それでは続いて、議題2の地域クラブ活動に係る費用負担の在り方について移りたいと思います。冒頭にご説明をしましたとおり、この議題2では検討段階の資料や内部資料等を含めて貴重な率直な意見交換を行う必要があるために、運営規則に基づいて会議を非公開としたいというふうに思っています。つきましては、会議室で傍聴されている報道関係者の皆様にはご退出をお願いいたします。また、本日の会議のYouTube配信はここまでとさせていただきます。議題2の部分については後日ホームページで公開いたしますので、そちらをぜひご参照いただけたらと思います。


 
議題2について(議事要旨)
 事務局から資料2に基づき、「地域クラブ活動に係る費用負担の在り方」について説明を行い、意見交換を行った。各委員からの主な意見等は以下のとおり。
 
・休日は3時間が基本的な活動時間とされているが、大会引率等の際はこの基準では厳しい。
 
・各自治体における部活動指導員の平均的な時給は1,600円とのことだが、例えば学校の非常勤講師は3,000円、スクールカウンセラーは5,000円、
 スクールロイヤーは10,000円という一般的な相場がある。このことをもっと社会に知っていただきたい。
 
・指導者謝金の額は自治体が判断することで、実際の指導の様態に応じてアレンジされていくものだと思っている。
 ただ、国としては現状の水準に則って試算を出すしかないので、そこは理解する必要がある。
 
・地域クラブの運営費の4~6割を受益者負担で賄うのは難しいのではないか。
 
・企業からの寄付金等が入ってくるとクラブにとってはありがたいのではないか。
 
・寄附金等は恒常的な収入ではないので、予算計上は難しい。クラウドファンディング等も、自治体には高いハードルで、これから進めていこうというところ。
 それによる収入がない前提でクラブの運営を考える必要がある。
 
・中学校の入学式や卒業式に、地域の合唱クラブや吹奏楽クラブを呼んで演奏してもらい、教育委員会が謝金をクラブに支払う、といったことも考えられる。
 活動の在り方は多様であり、それを活動資金として位置づけられるといい。