令和7年11月14日(金曜日)15時00分~17時00分
文部科学省東館15F特別会議室(東京都千代田区霞が関3-2-2)及びオンライン ※ハイブリッド開催
・江橋 千晴
(公益社団法人日本スポーツ協会事務局次長兼スポーツ指導者育成部長)
・荻野 雅宏
(足利赤十字病院脳神経外科部長)
・小田原一記
(公益財団法人日本レクリエーション協会専務理事・事務局長)
・笠原 政志
(国際武道大学教授/日本アスレティックトレーニング学会副代表理事)
・勝田 隆
(東海大学体育学部特任教授/一般財団法人日本スポーツ政策推進機構理事)
・金岡 恒治
(早稲田大学スポーツ科学学術院教授)
・川原 貴
(一般社団法人大学スポーツ協会副会長)
・柄澤 宏之
(公益財団法人新潟県スポーツ協会専務理事)
・栗山陽一郎
(TMI 総合法律事務所パートナー弁護士)
・斉木 一明
(独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付事業部長)
・下光 輝一
(公益財団法人健康・体力づくり事業財団理事長)
・祐末ひとみ
(神戸親和大学教育学部講師)
・菅原 哲朗
(キーストーン法律事務所弁護士)
・田口 禎則
(一般社団法人日本トップリーグ連携機構理事/事務局長)
・長澤 高史
(公益財団法人スポーツ安全協会事務局次長兼事業部長)
・長島 公之
(公益社団法人日本医師会常任理事)
・能瀬さやか
(国立スポーツ科学センタースポーツ医学研究部門婦人科契約研究員)
・細川 由梨
(早稲田大学スポーツ科学学術院准教授)
・本間 基照
(MS&ADインターリスク総研株式会社/関西大学非常勤講師)
・山田 陽介
(東北大学大学院医工学研究科スポーツ健康科学教授)
総合教育政策局 男女共同参画共生社会学習・安全課
こども家庭庁 成育局安全対策課
消費者庁 消費者安全課
経済産業省 商務情報政策局 商務・サービスグループ参事官室、商務・サービスグループ消費・流通政策課、商務・サービスグループ文化創造産業課、商務・サービスグループ政策課
国土交通省 都市局公園緑地・景観課
運動・スポーツ中の安全確保対策に関する検討会(第4回)
令和7年11月14日(金曜日)
【事務局】
それでは、定刻になりましたので、運動・スポーツ中の安全確保対策に関する検討会の第4回を開催させていただきます。皆様、大変お忙しい中、ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。本日司会を務めます、株式会社NTTデータ経営研究所の小暮でございます。よろしくお願いします。本検討会の模様は、YouTubeにてライブ配信をしております。また、議事録作成のため、会議の様子は録音しておりますので、ご了承ください。本日は、報道関係者の方にもご同席をいただいております。開催にあたりご連絡になります。本検討会は対面とオンライン会議(Zoom)によるハイブリッド形式の会議としております。オンラインでご参加される委員の方は、ご発言される場合以外はマイクをミュートにしていただきますようお願いします。なお、本日、対面でのご参加は12名、オンラインで8名の委員にご参加いただいております。北村委員、小杉委員、中島委員、三上委員、村上委員は、本日ご欠席でございます。本日、スポーツ庁様より中村健康スポーツ課長、菅原スポーツ課長補佐にご出席をいただいております。さらに、オブザーバーとして、文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習安全課、こども家庭庁成育局安全対策課、消費者庁消費者安全課、経済産業省商務情報政策局商務サービスグループ参事官室 商務サービスグループ消費流通政策課、商務サービスグループ文化創造産業課、商務サービスグループ政策課、国土交通省都市局公園緑地景観課にもオンラインでご参加をいただいております。それでは、開催にあたり配布資料の確認をさせていただきます。お手元の議事次第をご覧ください。資料は次第、資料1から資料2-5までございます。資料の不足等がありましたら事務局までお申し付けください。それでは、早速でございますが、報告書案、およびガイドラインにつきまして、中村健康スポーツ課長よりご説明いただきます。よろしくお願いします。
【中村健康スポーツ課長】
本日は忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。前回までガイドラインについて、大まかな構成をどうするのか、それぞれの重点的な事項について、どういう内容を盛り込むのかを委員の先生方からご意見いただき、議論させていただきました。本日はその議論を踏まえて、具体的なガイドライン案をお示しし、これをたたき台にご議論いただければと思っております。議論の進め方ですが、資料1と資料2の5分冊を用意させていただいております。資料1は、最終的にこの検討会の報告書としてまとめる際の案になっておりまして、このガイドライン案をそれぞれの団体が、どのように普及をしていくかといったこと等も含めての内容になります。こちらは後ほどご議論いただくことにさせていただきまして、先に資料2のガイドライン案のご議論をしていただければと思っております。資料2から、量が多いので概要をご説明させていただければと思います。
資料2、ガイドライン試行版をご覧いただければと思います。1枚お開きいただきますと目次がございまして、前回までご議論をさせていただきましたように、対象者ごとに使いやすく分けるというコンセプトで、5分冊でこのガイドライン案をまとめさせていただきました。スポーツを実施する方向け、指導者向け、大会等の主催者向け、スポーツ活動の運営者向け、それから、施設の設置運営者向けという構成にさせていただいております。「はじめに」は前回までご議論いただいたとおりなのですが、このガイドラインの試行版と、敢えてさせていただいていることの趣旨を、簡単にご説明をさせていただければと思います。まず、そもそもこのガイドラインは、ここに書いてあることを全てやってくださいという趣旨というより、ご自身の取り組みについて、再度見直していただきながら、可能な範囲で安全の取り組みを進めていただこうというものです。書かれていることがすべてできていないということで責任を追及するという趣旨は全くございません。安全水準を上げるために、参考資料として使っていただけるようなものを目指し、今回まとめさせていただきました。そういうことで、このガイドラインそのものも、適宜ブラッシュアップしていく必要があると思います。今回は試行版ということで、お示ししようと考えているところです。次の3ページ目、4ページ目は、このガイドラインの前置きとして、運動スポーツの事故は、どのような状況で発生しているのか、4ページ目にはJSPOの出されているデータを活用させていただいておりますけれども、暴力・ハラスメントがどのような状況になのか、こういったことを簡単にご紹介させていただいているものです。資料2-1からが、ガイドラインの中身になっておりまして、量が多いので、ポイントだけ簡単にご紹介をさせていただければと思います。
まず、資料2-1「運動・スポーツを実施する皆さま」向けということで、6つほど柱を作っています。日常的な体づくり、事前の準備、実際の事故を防ぐための対策、自然環境要因のもの。それから、事故が起こった場合の対応、暴力・ハラスメント行為の対応という6本柱にしています。2ページ目以降、日常的な体づくりの重要性ですとか、次の3ページ目には、オーバーユース症候群、オーバートレーニング症候群の予防等について、実施する方自身も気をつけるべき事項だということで、盛り込ませていただいております。その下に、スポーツ実施前の準備運動ということで、きちんとウォーミングアップをすること、睡眠・食事の重要性、体調不良時の対応ということを盛り込んでおります。次の3番の外傷・障害を防ぐための対策というところが、具体的な中身になってきますが、まず、スポーツを実施する方自身の心構え・基本姿勢として、きちんと自分自身が責任を持って予防に取り組みましょうということ、スポーツマンシップなどをまず基本的なこととして書いております。次に、重篤なもの、発生頻度の高いものを防ぐための対策を柱として書いておりまして、トリプルHについて、心停止の事案、次のページに頭頸部の外傷をどう防ぐかということ。それに続いて6ページ目にありますけれども、重症度が高い外傷発生頻度が高い外傷障害ということで、どういうことに注意をしていかなければいけないのか、ということを記載しております。7ページ目には、外傷・障害の種類ではなく、運動・スポーツの種類ということに着目し、特に重篤な事故が起こる傾向のあるアウトドアスポーツということで、山岳事故、水難事故、スノースポーツ、スカイスポーツを記載しております。また、激しいコンタクトを伴うスポーツということで、8ページまでにわたり、どのようにしてそれを防いでいくのかということを記載しております。続いて、道具・用具による事故を防ぐための対策、外傷障害を防ぐためのその保護具、安全装備をどのように使っていくのかということで、この中には逆に熱中症のリスクを上げる可能性もあるので、そのことに対する注意等も、9ページの方には記載をしております。実際にスポーツをするにあたり、留意すべき点ということで、子どもに対する留意点、女性に対する留意点、疾患を有する方に対する留意点を記載しております。資料2-2以降も、共通して書いている内容になります。11ページ目の方に、例えば、道・公園等の運動スポーツを目的としない場所で、スポーツ運動、スポーツをやる場合の留意点等も、実施者向けということで記載をしております。11ページ目「4.自然環境要因の事故を防ぐための対策」、自然環境要因の事故ということで、まずは熱中症をどのように防いでいいくのかということで、最近も課題になっておりますが、熱中症を防ぐためにスポーツをやめてしまうということではなく、きちんと熱中症対策を講じながら、運動スポーツを継続していけるように取り組みましょうということで、暑熱順化や水分補給、身体冷却、涼しい環境の確保、最後に、WBGTに応じて対応していく内容を盛り込んでおります。その他、自然環境要因の取り組みとして、落雷に対する対応、13ページ目になりますが、台風や集中豪雨等、低体温症等といった内容を特に類すべきものとして記載をしております。14ページ目に実際に事故が発生してしまった場合の対応ということで、応急対応を中心に、何に留意し、どういう取り組みをしなければいけないかということを記載しております。17ページ目から最後の6番目の柱ですけれど、暴力ハラスメントへの対応ということで、実施者自身はされてしまう側だと思いますけれど、場合によっては、同僚・チームメイト等に対し加害者側になる可能性もありますので、どういうものが暴力・パワハラに当たるのかというようなこと。18ページ目には、スポーツにおける暴力・ハラスメントがどのような状況になっているのかということ、これはJSPOの資料をいろいろ活用させていただいておりますけれども、データを含めて記載をしております。対策ということで、20ページ目から、特にスポーツにおいて、暴力ハラスメントが起きやすい要因は何なのかということ。それを防ぐために、どういうことを取り組まなければいけないのか、特に実施者の場合、暴力ハラスメント被害に遭うケースが、子供が多いということで、保護者の役割ということも、きちんと書いておく必要があるだろうということで、保護者に期待される役割も書いております。実際に暴力ハラスメントにあった場合、目撃してしまった場合への対応ということで、全体この実施者向けのガイドライン案として、まずたたき台をお示しさせていただいております。
資料2-2以降、共通するところもありますので、違う点を中心にご説明をさせていただきます。資料2-2は指導者向けになります。2ページ目のところに、まず指導者として、安全に対してどういうことを基本的に知っておかなければいけないのか、基本知識と、その基本知識を習得するという点でも次の3ページ目から4ページ目にかけ、その指導者、資格取得の推奨等も記載をしております。それぞれの団体が実施している資格の主なものを載せさせていただいております。5ページ目の方から、指導にあたって、何に留意しなければいけないのかということで、正しい科学的知見に基づいて行いましょう、ということ。必要以上に強度の高いものとか、自分の経験だけで根拠のないトレーニングをさせるとか、そういうことを防ぐことも含めて記載をしております。指導者に対して、ということで、勝つことだけを目的にするのではなくて、スポーツを生涯通じて親しむことができるような考え方を持って指導していていきましょう、というようなことも盛り込んでおります。そして、次の6ページ目の方に、技能レベルに応じて、指導していきましょうということや、配慮が必要なものに対する適切な対応というのは、先ほどの実施者向けのものと同じ内容を書いております。指導者向けに、8ページ目のところには、実施者向けには入れておりませんでしたが、障害者に対する指導ということで、留意すべき点を記載しております。次の9ページ目の体調確認や、その後の保護具、安全装備の使用といったことは、先ほどのものと同じ内容を記載しております。次の10ページ目も熱中症予防対策、先ほどの指導・実施者向けのものと、内容的には同様のものを記載しております。次の11ページ目の自然環境要因のところも、同様でございます。指導者向けということで、13ページ目に指導者が活動をすることを支援するものとして、保険を活用するという方法もありますということで、日本スポーツ協会、スポーツ安全協会、レクリエーション協会が設けていただいている保険についてご紹介をしております。14ページ目に指導者として、用具・道具をどのように安全に管理していくのか、実施場所の安全確認をどのようにしていくのか、ということのポイントを記載させていただいております。次の15ページから17ページにかけて、事故が発生した場合の対応は、先ほどの実施者向けと同様になっております。18ページ目、暴力・ハラスメント関係です。「5.暴力・ハラスメント行為の防止」指導者側が留意すべき点として、指導者としての考え方をしっかり持っていただく必要があるということで、理解の重要性という記載を入れております。何が暴力・ハラスメントになるのか、発生状況はどうなのかというのは、先ほどのものと同じ内容になっております。21ページ目、暴力・ハラスメントの発生要因、こちらも先ほどと同様でございまして、22ページ目のモラルハラスメントの防止対策については、指導者としての対応が必要だということで、指導者自身がこういうことをやらないということに加え、例えば、自分が所属するチーム活動等についても、このような行為を容認しないというような対応が必要、というような内容も入れさせていただいております。こういった事案が発生した場合の対応ということで、指導者としてどういう対応すべきなのかということを記載しております。以上が指導者向けのものになっております。
続きまして、2-3大会主催者向けです。大会主催者特有のものがありますので、今ご説明した内容とは違う内容が記載されております。2ページ目として、大会イベントを開催するときの体制の問題、医療機関等との連携の問題を冒頭に書いております。3ページ目に外傷・障害等の事故を防ぐために、主催者としてできることとして、競技ルールの設定でありますとか、参加者に対するルールの周知でありますとか、開催場所の施設備施設の安全確認といったこと、4ページ目には、特にAEDをどういうケースで用いることが推奨されているのか、野球、サッカー、ラグビー等の競技大会、大規模なマラソン大会でありますとか、こういったことの留意点も書かせていただいております。街中のスポーツ施設だけではなく、自然フィールドで行われるような大会においての留意点ということも、ここの部分で記載をさせていただいております。5ページ目に、子供や高齢者、障害者が参加する場合の留意事項ということを記載しております。熱中症の対策については、大会イベント自体の開催時期や時間帯の調整等についても記載をしております。それから、次の6ページ目の方には例えば、プレー時間を短くする、クーリングタイムを設ける、こういったルールに関する熱中症対策についても記載をさせていただいております。その次の自然環境要因による、屋外のイベントの事故防止対策については、これまで書いているものと同様のものを記載しております。8ページ目の方に先ほど申し上げた、自然フィールドにおける大会開催時の留意事項ということで、例えばクマ被害等も含めて、野生生物の要因・対策というのを考えなければいけない状況になってきていますので、こういったことも含めて留意点を記載させていただいております。その次の事故が発生した場合の対応ということで、基本的に応急対応は、他のものと同様の内容を書いておりますが、大会として事故が起こったことの把握、記録の必要性についても8ページ目のイのところで記載をさせていただいております。19ページ目から10ページ目にかけては、記載の内容は同様になっております。11ページ目に事故が発生した場合の原因調査と再発防止対策ということで、事故の原因がどこにあるのか、施設なのか、それとも人的要因なのか、管理的要因なのかといったことに着目し、調査を行って、それぞれの原因に応じた再発防止対策というのを講じていくことが大切ということを、11ページ目から12ページ目にかけて記載をさせていただいております。以上が、大会関係になります。
資料2-4「運動・スポーツ活動の運営者」向けということで、多くが指導者向けの内容と共通の内容になっておりまして、3ページ目から4ページ目にかけての指導者の資格の話も同様でございます。5ページ目にこれは運営者として、きちんと指導者に安全に対する対応をさせると、それから教育研修をするというようなことを(2)として記載をしております。同様に指導者を支援する仕組みとして保険についても記載をしております。7ページ目の方に、運営者としてその活動に参加する参加者にしっかりと情報を周知するという点を記載しております。その次の配慮が必要なものに対する対応については、これまでと同様になっております。10ページ目の保護具・安全装備の活用の件、その次の現場の安全確認、こちらも、指導者に向けに書いている内容と同様になります。その次の熱中症防止についても、同様の内容になっておりますので、説明は割愛させていただければと思います。次の13ページ目から14ページ目にかけての自然環境要因の対応についても同様でございます。事故が発生した場合の対応、15ページ目~17ページ目とありますが、指導者向けに書いている内容で、8ページ目からの事故が起こった場合の原因の調査と対応については、先ほど大会主催者同様に、活動の運営者ということに、着目した内容に、修正をして、記載をしております。最後、暴力・ハラスメントの関係ですが、理解の重要性、何が暴力ハラスメントにあたるのか、発生状況、先ほどまでご説明した内容と同様になっております。24ページ目、発生要因についても同様でございます。対策は、運営者としての視点を入れておりまして、部活動、クラブチーム活動において、暴力・ハラスメントが発生しないような対応ということで、そもそも、自分の活動にそういう状況が起こっていないのかという確認、それから、25ページになりますが、参加者に対する周知啓発、指導者に対する教育の徹底と、相談体制の整備ということを、運営者として実施する必要がある事項として記載しております。発生した場合、運営者としてやるべきこととして、まずは被害者や報告者を保護するということ。なぜ事案が発生したのかという原因を調べて、きちんと再発防止対策を検討実施するということを記載しております。最後、運営者特有の問題でございますが、こども性暴力防止、いわゆる日本版DBS法が来年施行されるということになっておりますので、それも必要な対応ということで、ここに記載をさせていただいております。
最後になりますけれども、施設の設置運営者向けということで、資料2-5をご覧いただければと思います。施設の設置運営関係ということに特化して、書いていることを中心にご紹介させていただきます。2ページ目に施設の所有者とその運営の委託を受けている立場と両方あると思いますので、それぞれ役割、責任、分担を明確化して、管理をする必要があるという点。(3)には、安全管理を担当する者を配置するということで、施設の安全管理という観点での資格がいくつかございます。そういった資格の取得者の配置も有効だということで、記載をさせていただいております。事故防止のための施設・設備の管理ということで、特に施設とか、設備の構造強度に起因する、事故の発生、リスクがある施設をいくつか具体的にお示しをしております。プール、水上設置遊具、トランポリン施設、クライミング、ボルダリング施設という4つ挙げさせていただいております。こういった特に留意すべき施設についての具体的な対応ということで記載をしております。施設の点検の仕方ということで、4ページ目から5ページ目にかけて記載をしております。施設の関係では、AEDの配置ということも、重要な要素になってきますので、6ページ目から7ページ目にかけて、どういう施設に特に優先的に設置をするべきなのかということ、設置の仕方についても、記載させていただいております。7ページ目の方に、実際にその安全利用のために、現場管理をどうするかということ、先ほど具体的に挙げたプール、水上設置遊具、トランポリン施設、クライミング・ボルダリング施設について、現場管理について留意すべきことを監視体制の話、利用者への注意喚起、こういったことを具体的に記載させていただいております。10ページ目の(3)に子供・高齢者、障害者等、留意が必要なものに対する対応、施設の方も保険による対応ということがありますので、そのことも記載をさせていただいております。4番目に、スポーツ施設だけではなくて、商業施設の一部にスポーツ施設があるケース、公園の一部にあるケース、それから、学校等の教育施設の一部にある施設等もあると思いますので、それぞれの留意点を記載しております。例えば、民間商業施設であると経済産業省の方から出ているガイドラインもありますので参考にしましょうということ。都市公園の遊具であれば、国土交通省から指針が出ている。学校であれば学校事故対応に関する指針があります。それぞれの施設ごとに出されているルールも守りながら、対応が必要ということを記載しております。事故が発生した場合の対応、最後の項目になりますが、これまで記載をしているものと同様になっており、事故原因の調査、再発防止対策の検討まで含めて、同様の内容を記載させていただいております。
概要をご説明いたしましたが、それぞれのポイントと整理の仕方について、簡単にご紹介をさせていただきましたので委員の皆様方から、いろいろご意見をいただければと思います。よろしくお願いします。
【事務局】
中村課長ありがとうございました。それでは、議論に移りたいと思います。まずは、資料2のガイドラインにつきまして、ご意見をお伺いしたいと思います。会場でご参加の委員におかれましては、挙手をお願いします。また、ご発言される際はマイクをオンにしてご発言をお願いします。オンラインで参加の委員におかれましては、画面上のリアクションボタンから、挙手をお願いします。なお、ご発言される際はどの資料のどの部分か明示していただいた上でご発言をいただきますようよろしくお願いします。それでは、まず資料2ガイドラインにつきまして、ご意見のある方は、お願いしたいと思います。日本医師会の長島委員から、挙手をいただいておりますので、長島委員お願いします。
【長島委員】
先ほど資料2-1から資料2-5のご説明を聞いて、これらは全て地域で診療を行う医師に極めて密接に関わっているということを感じました。例えば、かかりつけ医としては、当然リスクのある疾患等を持っている方というのは極めて密接な関係がありますし、学校医、あるいは産業医さらに地域のスポーツイベントには救護医として参加することも多いし、事故が起これば、最初にその治療を行うのは地域の医師です。あるいは、運動施設と連携を取っており全てに密接に関係があると考えており、その観点から言いますと、まず一つ重要なことは、このガイドラインというのは一般論になっている一方、一人ひとりのリスクというのは個人差がありますし、この一般論だけで単純に考えると非常にリスクがあって、例えば疾患がある方とかリスクがある方は、かかりつけ医がいる場合は、必ずかかりつけに相談していただく。一人ひとりのリスクをきちんと把握して、必要な指導や指示を受けるということは極めて重要です。これだけを見て、例えば血圧が170だから大丈夫だと。いうふうに考えてしまうと極めて危険です。その点から申しますと例えば資料2-1の9ページに「(6)属性に応じて運動・スポーツ実施時に留意すべき事項」という記載がありますけども、特に10ページの「ウ 疾患を有する者」は「かかりつけ医がいるのであれば必ずかかりつけ医にご相談ください」というのを最初に書くべきだと思います。例えば、この11ページの「マル4 腰痛・膝痛・関節の変形などがある場合」に「あらかじめ医師に相談してから運動・スポーツを始めましょう。」と記載がありますがこれだけはありません。高血圧糖尿病等全ての疾患において、まずかかりつけの医師がいるなら、かかりつけ医に相談する、これが必須です。また同じ観点から申しますと資料2-2の6ページの「(3)配慮が必要な者に対する適切な対応」について、成長期の子供や7ページの「ウ 疾患を有する者」は必ずかかりつけ医に相談していただくとか、疾患がありながらかかりつけ医がいない場合はやはり医療機関を受診してしっかり医師の判断をいただくということが、極めて重要だと思っています。それから、そのときに1点重要なことが、リスクがある場合は指導者の方がきちんと医療機関への受診を勧める、あるいは最初症状がなくても症状が出てきたら速やかに医療機関の受診を薦めていただく、もう一つは医療機関で医師から指示、指導があったらそれを優先していただく。実際には指導者の方は一部ではありますけれども、いろいろな大会の成績等を優先するばかりに、医師から「休んだ方がいい」とか、「もう少しペースを落とした方が良い」という指示があってもそれが守られないということが結構あります。これは何と言ってもご本人の不幸・不利益になりますから、そういうことはしないということをしっかり入れていただく必要があるだろうと思います。一方、資料2-3 2ページに「(1)医療機関との連携・医療関係者等の配置」に「休日や夜間に大会・イベント等を開催する場合は、休日や夜間に対応が可能な医療機関を確認しておくことが重要です。」との記載がありますけども、開催にあたっては、休日や夜間に対応が可能な医療機関の確認だけではなく、やはり事前に医療機関と連絡しておいていただくということも非常に重要です。特に規模が大きなものの場合は、事前にご連絡いただく、あるいは医師会等に窓口があることも多いのでそこに事前にご相談いただく、これが大変重要なことです。例えば、休日当番があったとしてもそこにいる医師の専門分野はいろいろありますから、そこへかかってもすぐには治療ができないということもあります。あるいは、ある程度規模が大きく、事故が発生する数が多い場合は、一つのところで対応できないということもありますので、8ページ「4 事故が発生した場合の対応」のところに「消防署や医療機関との連絡を確認しておく」とありますが、ここも事前の確認だけでは駄目で、しっかりと事前に相談・連絡していただくことが重要だと思います。また、資料2-4、資料2-5に関しましても、ぜひ地域の医療機関、医師との連携を事前に作っていただく。例えば今スポーツ庁の事業として、運動・スポーツ関連資源マップということで、地域の医療関係者・運動指導者と顔を見える関係を作るというようなことがありますけど、そういうことをしっかり進めていただいて、平素から連携をしていただくということが重要だと思っています。
医師というのは様々な形でこのようなことに関わっています。例えば、日本医師会では、日本医師会認定の健康スポーツ医という制度を持っています。その中で様々な研修も行っていますので、今日ご紹介いただいた資料の中で地域の医師が知っておくといいだろうというようなことは、研修の中に含めて皆様に周知する、あるいは生涯教育とか、かかりつけ医の研修も行っていますので、そのような形で周知していくことは十分可能です。学校医、産業医の方にもお伝えすることはできると思います。また日本医師会では2022年に「健康スポーツ医学実践ガイド」という実践的な冊子を発行しておりますけども例えば、それを改訂するときに、このようなものを追加していくことも可能だと思います。
【中村健康スポーツ課長】
長島委員ありがとうございました。疾患を有する者への対応で、かかりつけ医のことを記載するべきということは、資料2-1から資料2-5まで共通する内容だと思いますので、ご意見を踏まえて修正するようにしたいと思います。それから大会等で医療機関を確認するだけではなくて、きちんと連絡を取っておく、相談をしておくということについてもご意見どうもありがとうございました。
【事務局】
ありがとうございました。その他ご意見がある方いらっしゃいますでしょうか。本間委員、お願いします。
【本間委員】
まず資料2ということで大枠の方をコメントさせていただきます。「スポーツで100%の安全はあり得ない」ということを、特に「指導者管理者のためのワンポイントアドバイス(スポーツ安全協会)」で最初に書いてありますので、そのような趣旨を冒頭に書いた方が良いと思います。怪我はないという風に思っていらっしゃる方も結構いるので、冒頭という意味合いでは「100%安全とは言えない」ということを書いた方がよいと思います。今までは何事もなく無事に行動していたからこれからも大丈夫だろうと、そのような意識に対してのアドバイスが書いてありますので、そのような趣旨を入れた方がいいかなと思います。自分事化していただくために、これは追記できるかどうかわかりませんけれども、高額な賠償事例も書くと良いと思います。過去の高額事例ですとサッカーの落雷事故で5億円というような判例がありますけれども、書くべきかどうかというのはご検討いただければと思いますが、そういう自分事化していただくためにこういうのもあっていいかなと思います。他のところでは、内容周知徹底というのがあるのですが、やはり「自ら学んでください」ということをどこかに追記していただくといいかなと思います。併せて、保険の重要性ということで、これも別の冊子の方には書いてありますけれども、傷害保険・賠償責任保険というのもありますので活用してくださいという旨はあった方がいいかなと思います。参考文献、各ガイドラインが本文にかけて読むと結構書いてあるので、こういったものを抽出して一覧があると非常にわかりやすいかなと思います。
それからこの資料2、2ページ、ガイドラインの対象が、いくつか列記されておりますが、最後の施設の種類に、民間商業施設、公園、学校、保育施設も対象ということを追記すると良いと思います。
【中村健康スポーツ課長】
ありがとうございました。ご説明が漏れていたのですが、文章の中のところどころに出てくる出典・参考について、最終的には、巻末等に一覧としてまとめて記載をしてもいいかと思っていました。読む方も読みづらいかと思う面もあり、そこはまた整理をさせていただければと思います。ありがとうございます。
【笠原委員】
色々な解釈があって難しくなってくるところと思ったのが、「応急措置」と「応急処置」という言葉とか、結構色々な用語が使われているので、応急措置の中でも非常に幅広い意味になったり、いわゆる応急処置というと、運動・スポーツというような、今回対象となるような重大事故だったりしますが、読み手側がこれを解釈するときに迷うのではないか、各団体でも学問的に呼び方も変わってくるとか思ったので、この点について整理できるといいのかなと思ったところです。以上になります。
【中村健康スポーツ課長】
資料2-1の15ページ「(2)症状に応じた応急措置」についてどの言葉を使えば違和感がないのか、今日ご意見もお伺いしたいと思っていました。違和感のないという意味では「応急処置」の方が適切でしょうか。
【笠原委員】
そうですね。応急処置という言葉がファーストエイドという言葉で大体統一されてくるのですけども、例えば日本スポーツ協会では救急対応ということを実は使っておりまして、いわゆる処置という言葉はある意味医療的な範疇になるのではないかというところなので、それを避ける意味では、例えば日赤は応急手当という言葉をつくり、そういった意味での幅広い指導者も含めた一般の方々への(理解の促進)というところであると、手当という言葉を含めた言葉の方がいいのかなと思っていますが、いろいろな方々からのご意見をいただきながら、言葉を整理されるといいのかなと思っています。
【事務局】
はい、ありがとうございました。
【勝田委員】
スポーツ基本法で、関係者相互の連携および協働という記載があります。安心・安全についても、それぞれ連携・協働して確認し合っていくということが特に重要かなと思います。また、このガイドラインの試行に関する状況がどうであったかという点検も重要かと思います。
【事務局】
ありがとうございます。他の方いかがでしょうか。
【柄澤委員】
資料2、12ページ、暑さ指数WBGTの件ですが、資料2-1だけ一般の方々が対象になります。資料2-2から資料2-5は、いわゆる業界の人で、よくWBGTがわかる方が対象なので、それで構わないと思いますが、一般の方々にWBGTがわかる方がいるとはなかなか思えません。テレビの天気予報でも、暑さ指数とかは言わないで、気温とせいぜい室温ぐらいしかやりません。ネットの天気予報でも暑さ指数を付けているものは、おそらくはありません。また、輻射とかもあるので、天気予報の温度と湿度だけでは、わかりえないところがあります。一般の普通の方々でスポーツする人で、この計測器を持っている人はおそらくほぼいないと思われ、この資料の中にも暑さ指数を継続的に測定しましょうという部分があるのですが、これからスポーツする一般の人に求めるというのは厳しいのかなと思います。ですので、資料2-1の部分、一般の人向けについては、目安として例えば「WBGT31以上は、気温が35度以上で湿度が何%ぐらいになった場合には、ここに該当します。ただし、輻射熱の関係があるので、これに限られるものではありません」とか、そういった一般の人でもわかるような目安を資料2-1だけは入れてあげる必要があると思います。そうしないと、なかなかぱっと見て、「わからないからいいや」という風にもなりかねないので、せっかくここにそういう目安が必要ですよと書いてあるので、入れ込んであげるといいのかなと思います。
【中村健康スポーツ課長】
ありがとうございます。書き方を工夫したいと思います。
【能瀬委員】
資料2-1の実施者向けの資料のところで、子供が実施する場合には保護者からも促すということで、保護者の方も読まれる資料だと思うのですが、ボリュームが多いのと医療の専門用語が入っているということで、なかなか保護者の方に理解が難しいと感じました。ですので、このガイドラインはガイドラインとして、一般の方向けにポイントだけ示したようなものを別に作成する必要があるのではないかと感じました。
【中村健康スポーツ課長】
ガイドラインを作っている立場からも、これはこれで必要だと思いながら、多くの人は20ページほどのものを現場で見るのかという問題もあるかと思いますので、例えば1枚にまとめたチェックリストであるとか、使いやすいものを作る必要があるかなとは思っておりますので、またご意見を踏まえて検討したいと思います。
【事務局】
ありがとうございました。それは続きまして、オンラインでご参加の細川委員お願いします。
【細川委員】
出典の話に戻ってしまうのですが、そもそも今回このガイドラインを作成するにあたり、モチベーションとしてエビデンスに基づいたもの、根拠のあるものを集約して一般の方にも届けるということが大きな核にあったかと思いますので、別添でもよろしいので、参考・根拠となった資料の一覧を作ることにはすごく賛成しております。例えば、今ある出典の中で、既にスポーツ庁や日本スポーツ振興センター等各所で作成されたガイドラインを引用するものが多いと思うのですが、内容によっては熱中症関連ですと、例えば、救急医療学会による熱中症ガイドラインと、スポーツ関連協会が作成したガイドラインのどちらを出典にするかによって、内容の書きぶりや定義も変わってくる部分があります。あくまでこのガイドラインについては、ここから情報を引っ張ってきて、何年度のものであるかという情報が必要かと思います。おそらく今は小さな字で最小限の情報を書いているだけかと思いますので、出版年という情報もおそらく割愛されているかと思います。ただ、今後チェックや更新のタイミングでも元となったエビデンスや手法がどこから来たのかというのは、一瞥でしっかり見られる状況にしておいた方が、今後のためにもいいかなと思いました。また、先ほど具体的に挙げられていた暑さ指数に関連するコメントは、確かにおっしゃる通りだと私も思いました。実際、指導者の方々に対して調査を行ったときに具体的にWGBTの普及率や実践率を聴取しましたが、認知度は上がってきているものの、現地で計測しているかと言われると、それは実施できていないという方がほとんどです。内容をよく聞いてみると、やはりWGBTの予報値や実数値を環境省が夏期だけ限定的に配信する熱中症予防情報サイトを頼りにしているとか、住んでいる市区町村から発出される熱中症アラートも参照しているという具体的な工夫を、実際に指導者の声として拾い上げております。もちろん現場で計測することが理想的であることには変わりはないのですが、実際に公共かつ無料で、現地の実測値とは言えなくとも近くの状況を把握する術が国から発信されているので、そういったもののQRコードやリンク、またおそらく他の分野においてもお役立ちサイト、ポータルみたいなものを作成されると聞いていますが、それも含めてQRコード一覧等、実際にこれを実装するにあたり助かるツールというものが手に取りやすい形でまとまっていると、一般の方が手に取って、次に実際に何をするのか、どこを見たらいいのかというアクションが分かり、手間を省いてあげるという観点からも重要かなと思いました。
【中村健康スポーツ課長】
ありがとうございます。ポータルサイトというか、情報サイトの件は、後ほどまたご議論いただければと思います。ご意見ありがとうございました。
【事務局】
山田委員お願いします。
【山田委員】
熱中症のところで、例えば資料2-1の11ページ・12ページについて、熱中症の予防で当日の件が主に書いてあるのですが、熱中症の起こる要因として疲労が溜まっている状態も挙げられます。あるいは日常的な食事、特に食事の中にも非常に多くの水分が入っていて日本人は食事から4割程度水を取っているというエビデンスがありますし、その他の熱中症予防のための必要な栄養素の摂取というのも(記載する必要が)あると思います。例えば、資料2-1の3ページにオーバーユース症候群の予防のところに、疲労のための栄養と休養をとりましょうという文章があるのですが、このような形で、例えば最後の熱中症の予防のところに、普段からそういった栄養と休養を意識して疲労をためないようにするということを追記されると良いかなと感じました。
【事務局】
ありがとうございます。長澤委員お願いします。
【長澤委員】
それぞれの資料を全部読み込むのは難しいと考えており、資料2-1が非常に重要と思っています。その中でもこの資料2-1のオーバーユースの記載がかなり出ていますけれども、やはり実際のジュニア世代がこの内容をよく理解をする、もっと言えば、保護者の方がそれを手にとっていくというような形で認識をすると、こういったことも非常に重要なのかなというふうに思いますので、先ほどもお話ありましたけれどもこのガイドラインはガイドラインでもちろん結構なのですけども、それに変えたような形で、わかりやすいような資料もあるとよいと考えました。それから少し細かい話ですけれども、出典側の記載が原因だと思うのですけれども、若干の資料それぞれについて違いがあります。例えば資料2-1の13ページの真ん中に「雷活動が止んで20分以上経過してから安全な空間へ移動しましょう。」という記載がありますが、資料2-4の14ページには「雷活動が止んで30分以上経過してから屋外に出るようにしましょう。」となっております。
【中村健康スポーツ課長】
ありがとうございます。きちんと整合を取るようにしたいと思います。
【事務局】
ありがとうございます。では栗山委員お願いします。
【栗山委員】
取りまとめ、大変お疲れ様でした。ありがとうございます。保険について、実施者と主催者の資料(資料2-1及び2-3)に記載がないのはなにか理由があるのか。実施者向けにも主催者向けにも保険は存在するので、他の資料と同様に記載することがよいのではないかと思いました。また、資料2-4の目次の2「(3) 指導者を支援する仕組みとしての保険の活用」につき、他の資料では「指導者を支援する仕組みとしての」が削除されていますので、ここも同様に削除することが考えられます。細かいところですが、皆様がどう感じられるかということもあるのですけども、「資料2-4 運動・スポーツ活動の運営者の皆さまへ」というタイトルと「資料2-5 運動・スポーツ関連施設の設置・運営者の皆さまへ」というタイトルが、同じ「運営者」という名称を用いているため、一見してわかりづらいと感じる方もいるのではないかと思いました。資料2-5の1(1)の中では「管理運営者」という名称が使われておりますので、例えば資料2-5のタイトルを「スポーツ関連施設の設置・管理運営者の皆さまへ」とした方が、資料2-4の運営者の皆さまに対するガイドラインと区別がつきやすいと思っております。続いて、資料2-4の目次2の表題が、「運動・スポーツ活動の運営主体による安全対策」となっておりますが、「運営主体」という表現は資料2-4のタイトルである「運営者」に統一した方がいいのと思いますので、「運動・スポーツ活動の運営者による安全対策」という表題にするとよろしいと思います。同じく資料2-4の目次の2「(1) リスクが高い運動・スポーツ活動や、参加者の特性等によりリスクが高まる場合には、適切な資格・経験・能力を有する指導者の配置」ですが、実際に同項目に記載されている指導者の資格は、他の資料においても記載されているような一般的に取得される資格ですので、2(1)のタイトル冒頭の「リスクが高い運動・スポーツ活動や、参加者の特性等によりリスクが高まる場合には」という枕詞は不要と思います。また、同じく資料2-4の13頁の4「(1)落雷・暴風・降雨等による事故防止対策」の中で、「マル1 落雷(雷情報の把握と予防的対応)の1つ目にある「活動時に落雷が発生した場合に、参加者全員が避難できる安全な場所を特定しておきましょう。」につき、2つ目に「あらかじめ」とあるように、ここにも「あらかじめ」を盛り込んで、「活動時に落雷が発生した場合に、参加者全員が避難できる安全な場所をあらかじめ特定しておきましょう。」と修正して、まず初めにきちんと確認・特定しておく必要がある旨とするのがよいと思います。その他、事前にメールにて、私の方より様々ご提案をさせていただきました点につきましては、お答えいただきましてありがとうございました。
【中村健康スポーツ課長】
具体的な部分、ご意見いただいてありがとうございました。全体的にまだ表記が揺れている部分がありますので、そこはきちんと統一をして、先ほどの運営者もところもおっしゃるように、もしかするとわかりにくいかもしれませんので、そこの修正も含めて対応させていただきたいと思います。ありがとうございます。
【菅原委員】
ガイドラインですからソフトロー、つまりハードローというか立法措置をとるような話を言うのもおかしいなと思って初めにちゃんと先ほどの勝田委員ご指摘の通り、スポーツ基本法に基づいてということを入っていますのでそのことについて触れたいと思うのですが、やはり日本スポーツ法学会の方でも事故関連の集積ということで、様々な事故判例の中で再発防止をどうするかということをいつも研究しているところでありまして、簡単に二つほど言いますと、まず民事刑事問わず過失によって事故が発生するということは、常に予見可能性と回避可能性ということをクリアしなければいけないのです。例えば、事故調査と書いていますけど、いつどこで誰が何をしたのかということを、きちっと5Wをチェックしない限り事故調査にならないし、それから再交渉や事実関係を確定することはできないわけです。予見可能性と書いてあるといつも私が話しするときはですね、水の事故なんていうのは、まず人が入ったら死ぬのだということで、誰でも予見可能性があり、それから即死するわけではないので、必ず助け上げれば回避可能性がある。そういう予見可能性と回避可能性ということを常にきちっと筋を通しておく必要があるというのは簡単な私の意見です。それからもう一つ暴力・ハラスメントについては、どんどんスポーツ庁の方やスポーツ協会の相談でもいつでも出てくるのですが、親からの問題がありますけれども、やはり一番重要なのは指導者あるいは教える者が相手方に対する尊敬する面がないところが出発です。例えば、幼稚園の先生の場合には、幼稚園児については自分の腰を低くすること、あとは中高生ぐらいだと先生を含めて指導者の方々は上からの姿勢で常に物を言うからこそ逆にこの野郎ということになって暴力が出てくることがあります。やはりそのときに、やはり指導する場合でも選手に対しても、尊敬する、リスペクトするという気持ちを持ったりすれば、対応の立場でいろいろ言えるわけですからそういうことも含めてきちっと筋を通したらいいのではないかというのが総合的な意見です。
【中村健康スポーツ課長】
ありがとうございました。どう反映するのか、一旦受け取らせていただければと思います。
【事務局】
ありがとうございました。その他の委員の方でご意見ある方いらっしゃいますでしょうか。
【荻野委員】
このPDFが来たときのやり取りの中でご担当の方にもお話申し上げたのですがこれはあくまでこれはまだ先だけあって、本当になることではないとは伺っております。そのように認識しておりますけど。ただ資料2-1の脳脊髄液減少(漏出)症については問題もはらんでおり、また治療法も一応あって確かに効く人が一定数いることは間違いないのですが、この文章の中で特定な病名・疾患名みたいなものを取り上げるのは強い違和感があり、まだその先だいぶそういう体制がいるなってことをお話をと思って手を挙げました。
【中村健康スポーツ課長】
荻野委員ありがとうございます。事前に委員からもそういうご意見をいただきまして、本日の資料はその記載は落としております。ありがとうございました。
【荻野委員】
その前のPDFを見ていたものですからすみません。ありがとうございます。
【事務局】
ありがとうございます。そのほかの委員の皆様ご意見ございますか。
【笠原委員】
資料2-3の2ページの下(2)に、医療機関との連携、医療関係者等の配置というところで、これについてはいわゆる応急手当等とするための体制について、こちらに記載されていると思うが、これと近いところが同じように資料2-3の8ページのところで事故発生に備えた安全管理のところの部分の記載内容も言葉は同じだが文言が、いわゆる医療関係者だけを書いている。8ページの箇所と医療関係者だけだと、なかなか地域、スポーツとか、広いスポーツと考えると、なかなか医療関係者だけでは十分ではないということで、ファーストレスポンダーというのを書いたものが2ページのところだと思いますので、そこの照らし合わせを一緒にした方がいいのかなと思っています。その事故が発生した場合というのは、この資料2-3に限らず、資料2-4、資料2-5も同じような記載だったので、そこが統一されるとよろしいのかなと思ったところです。以上です。
【事務局】
ありがとうございます。能瀬委員お願いします。
【能瀬委員】
追加で申し訳ありません。菅原委員に聞いた方がよろしいかと思うのですけども、今回、ガイドラインということで、何かの際の責任が発生するものではないということになっているかと思うのですけど、医療業界、産婦人科では本当に医療事故が多く、何か起こった場合には、こういったガイドラインが根拠資料になることが多いと伺っているのですけども、事故が起こった場合に本当にこのガイドラインが根拠資料として出されない、責任を問うものではないというふうに書いているのですが、根拠資料とならないのか、大丈夫なのかというところと、もし根拠資料に使用されるのであれば本当にガイドラインという名前が適切なのかというところは確認した方がいいかと思いましたがいかがでしょうか。
【菅原委員】
法律と言えば明快ですが、ガイドラインということはなかなか難しいです。法廷にあがる前にガイドラインがトラブルの解消に尽くすのではないか、ガイドラインに合っていれば紛争はなくなるし、また事故防止になるのではないかという意識を持ってしまう。そういう意味でソフトローという感じで考えればいい。やはり裁判ということになると、担当される弁護士の先生によって様々でございますから、ガイドラインに合ったからこれでいいのではないかというご主張をされる場合もあるだろうし、その辺のところは何とも今の段階では答えにくいというところです。
【能瀬委員】
ありがとうございます。その辺も踏まえて、ガイドラインという名前が適切なのかも、再検討が必要なのかなと思いました。以上です。
【中村健康スポーツ課長】
どのような名称にするかは議論があると思いますが、スポーツだけではなく行政が出すものはガイドライン、通知、指針等があります。それはそのものの性格とか、使われ方なのかなと思っているのですけれども、前回のご議論でもありましたように、現場を萎縮させてはいけないというのは先生方がおっしゃる通りだと思います。そのことを気にしながら、これをやっていないから、その罰を問うというものではありませんよということは、明確に書いた方がいいだろうということで書かせていただいております。名前をどうするかは、改めて私達も整理をしたいと思いますが、これをどういう性格のものとして今後周知していくのかということも大事なのかなというふうに考えております。ありがとうございます。
【事務局】
ありがとうございます。では、山田委員お願いします。
【山田委員】
今の議論で、ガイドラインがもちろん広く一般だと思うのですけれども、一つ気になるところが非常に規模の小さいレベルのイベント、10人、20人位で、指導者1人でやるようなイベントは多分あると思うのですが、そういったときに全部満たさないといけないとなるとイベント自体ができなくなるリスクが非常にあるかなと思いました。小規模でのイベントとかをやる場合において最低限のもの、あるいは何かそういったすみ分けみたいなところ、例えば規模とかリスク評価とかに応じて遵守すべき事項が変わってくるのではないかなと思ったのですけれども、もちろんジェネラルなものですので将来かもしれませんが、もしそのあたりも含めて、方向を考えていただければ嬉しいです。
【事務局】
ありがとうございます。他の委員の皆様意見はございますか。
【本間委員】
資料2-1以降になりますが、資料2-1の6ページ目のところの上の方に「脳振盪を起こした、もしくは脳振盪が疑われる場合は、段階的に時間をかけて復帰する必要があります。一部の競技では、それぞれの競技団体において、脳振盪後に症状がない場合でも、2から4週間練習を禁止することが推奨されています。」と書いてあるのですが「一部の競技では」と書いてしまいますと本当に一部だけでいいのだというふうに誤認する恐れがあるかなと思いますのでご検討いただければなと思います。それから7ページで山岳遭難事故・水難事故の数字が200名、240名と書いてありますが冒頭のガイドラインの統計の方の数字と合わせた方がいいかなと思います。そちらのグラフとこの数字がリンクしてないので読みづらいかなと思います。それから、気象関係で他の先生からのご意見は出ましたけれども例えば、12ページに「マル3 涼しい環境の確保」と書いてありますが環境省が発表する熱中症警戒情報ですが環境省のホームページの方では熱中症特別警戒情報もしくは熱中症警戒情報が併記されているということなので、そちらのページと合わせた方がいいかなと思います。また併せて落雷のところなのですが、同じく12ページの下から2行目、「活動時に落雷が発生した場合に、参加者全員が避難できる安全な場所を特定しておきましょう。」との記載について、ここは落雷ではなく、雷鳴が聞こえた場合の方がいいのかなと思います。それから次の14ページということなのですが一番上の2行ですね。台風の際には暴風が一旦収まるとありますが、気象庁の用語でもこの「暴風」は定義づけされております。気象庁の方では「暴風警報以上」の風というふうに定義されていまして、例示として秒速20mというのがあります。一方台風の定義というのは強風域が秒速15m、暴風域が25mと定義されていますので、そういったことを考えると気象庁の用語に合わせて表記をする方がいいかなと。さらには、この2行というのはあまりいらないのかなと思います。通常、台風が通過する場合は、強風域・暴風域に入るということになりますので、ここはそぐわないので、削除がいいかなと思います。
資料2-2ですが、これは他にも共通するところなのですが3ページのところに、スポーツ事業の主な資格ということで消防の救急救命時技能認定というのもございますので一般的な広い資格といえば資格ということだと思いますのでこういったものも追記をするといいかなと思います。
資料2-3のイベント関係ですが、イベントの中止基準が各所に散りばめられているのですけども、全体の構成にもよるのでご検討いただければと思いますが、イベントの大きな検討事項の一つとしてどういったときに中止するかということがありますのでそのイベント中止基準だけは切り出しておくとわかりやすいかなと思います。併せて他の先生からの意見はありましたけれども、イベントを行うためには大会参加者の保険をかけるというような表記もあった方がいいかなと。
資料2-4の目次「(6)こども性暴力防止法に基づく必要な対応の実施」はここだけしか入っておりませんのでこういったものは指導者のところにも入れた方がいいかなと思います。
資料2-5の7ページのところの一番下の方の「3 安全な利用のための現場管理」の出典として「プールの安全標準指針(文部科学省・国土交通省)」と書かれているのですが、こども家庭庁の方でもガイドライン(教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン)が平成28年3月にリリースされていますので参考文献の一つとして追記をするといいかなと思います。それから11ページの一番上のところの「高齢者の施設利用が多い場合は、僅かな段差でも転倒するケースが多く見られます」について、細かい点ですが、高齢者の施設利用が多い場合は、段差や“傾斜”というのを入れていただくとよいかなと。私は以上です。
【事務局】
ありがとうございました。その他の方、よろしいでしょうか。それでは、資料2のガイドライン案についての議論は、ここまでとさせていただきます。続きまして、資料1の報告書につきまして、中村課長よろしくお願いします。
【中村健康スポーツ課長】
ガイドラインにつきまして、いろいろ具体的な点も含めご意見いただきましてありがとうございました。資料1の3ページ目、「4.検討結果」の部分をご覧いただければと思います。
このガイドライン案がまとまったあとの対応ということでございますが、それぞれの関係者、関係団体がどのような取り組みを行っていくことが良いのか・期待されるのかということで、スポーツ庁、それから、関係省庁がどういうことを進めていくのか、スポーツ統括団体がどのような取り組みを進めていくのか、中央競技団体、スポーツ業界、団体がどのような取り組みを進めていくのかと、日本トップリーグ連携機構、UNIVAS、高体連、中体連等の方々がどういう取り組みを進めていくのか、地域のスポーツ団体、スポーツ少年団の取り組み、最後、地方公共団体ということで、それぞれどういうことが想定されるのかということの案を書かせていただいております。それが(2)でございます。(3)の方になりますが、先ほども先生方からご意見がありましたように、ガイドラインの中に書ききれなかったような情報、さまざまな団体が出している手引き、それから取り組み等があると思いますので、それらが一般の方もそうだと思いますし、指導者の方、団体の方も分かりやすく、そういったものの情報が入手できるようにする必要があるだろうということで、スポーツ安全に関するポータルサイトのようなものを作って利用できるようにしてはどうかというご提案が(3)でございます。最後は(4)として、このガイドライン施行版、先ほども先生からご意見ありましたように、この取り組みが現場で、どういうふうにすすめられているのかで、それを踏まえながら、見直すべきところは、見直していく必要があるのではないかということ。それから、スポーツに関するその重大な事故が発生した場合に、それを教訓として再発防止対策を検討していく、そういったことも大事なのではないかということで、今ご説明したような対応をしていくための有識者による会議体のようなものも今後必要なのではないかということで、(4)として記載をさせていただいております。こういったガイドライン案を作った後の対応につきまして、ご説明したようなことを進めていってはどうかということで、ご提案をさせていただいておりますので、先生方からご意見をいただければと思います。よろしくお願いします。
【事務局】
ありがとうございました。それでは、資料1につきまして、ご意見のある委員の方がおられましたら、よろしくお願いします。本間委員お願いします。
【本間委員】
4 検討結果「(2)ガイドライン(試行版)に基づく関係者・関係団体による取組(案)」の中で、「共有・周知」というのがあります。また「啓発」というのもあるのですが、やはり、この部分がすごく難しいと思います。なかなか一般の人に浸透しない。それから各団体にも浸透しないということなので、この部分を(3)という形で、切り出したらどうかと思います。周知啓発ということを強調する意味です。何か別の工夫もあるかもしれませんが、ご検討いただければと思います。
【事務局】
ありがとうございました。その他の先生方、いかがでしょうか。
【勝田委員】
それぞれの団体において、こういったガイドラインやそれぞれ取り組んでいる情報が集まっていくことで、見直しに繋がり、あるいはそこから新たな取り組みをお互いがシェアできたりします。そのような仕組もあるかと思います。
【中村健康スポーツ課長】
ありがとうございます。そこを含めて検討させていただきたいと思います。
【事務局】
ありがとうございます。金岡委員お願いします。
【金岡委員】
今、勝田委員もおっしゃいましたように、先日、臨床スポーツ医学会という学会があり、今までの各競技団体での傷害の発生率等を各団体から発表しているが、技術的には、しっかりしたサーベイランスを持っている団体がほとんどなく、サッカーがこれからやっていこうというくらいの段階です。正直、実態がどうなのかは把握できていない。それを出して、効果がどれくらいなのかということも、分からないとことにもなる。非常に難しい課題だと思いますが、競技団体のある程度のレベル以上の選手を対象にしてでも、横断的にスポーツにおけるサーベイランスシステムっていうのができてほしいなというふうに、要望ですけれども、思っています。
【栗山委員】
今の話の「情報」を集めていくということについて、怪我や傷害の情報を集めるというのは難しい面があるのではないかと感じています。注意して、どこまでの情報、どこまでの個人的な情報を収集できるのかは、別できちんと議論をした上で、回収する必要があるかと思います。
【中村健康スポーツ課長】
ありがとうございます。金岡委員、栗山委員からいただいたご意見についてですけれども、基本的に消費者安全法等で集めるシステムがある学校ですとか、そういうところは情報を集める仕組みがあるのですけれども、一般の民間で活動されている方、個人として活動されている方の事故情報は、現状集めるシステムがなく、また、集めるといっても様々な困難があると思います。それを、どういうふうに全体の状況を把握して、それを防止に生かしていくかという、別途の議論、整理が必要かと思っております。課題として受けとめさせていただければと思います。ありがとうございます。
【事務局】
ありがとうございました。では柄澤委員お願いします。
【柄澤委員】
「周知」というところについて、私は新潟県スポーツ協会ですが、下部組織としまして競技団体、総合型スポーツクラブ、スポーツ少年団等が挙げられるのですけれども、以前もこの検討会でお話したことがあるとは思うのですが、地方の団体においては、その種別については非常に脆弱で、1人、2人でやっている事務局の団体が非常に多いです。その中で、このガイドラインを配布して、読み込んで自分のものにして、今言ったような事故情報を回答してほしいとお願いしても、なかなか実効性が上がらないのではないかという危惧があります。まずは、皆さんを集めて講演会みたいな形でやって、これを認識してシステムに加わりますっていうことを、競技団体指導者、運営管理者に、確認する必要があると思います。ガイドラインを出しましたけども、皆さん読んでないっていうのは一番よろしくない。確認をとっていくやり方を検討した方がよいのではないかと思います。
【中村健康スポーツ課長】
ありがとうございます。柄澤委員が言われるように、周知をどうするのかということが、このガイドラインを生かすかどうかに関わってくると思います。スポーツ庁でも、来年、説明会を考えたいというふうに思っております。それだけでなく、先ほどもお話がありましたとおり、これを全部読むのは大変だと思いますので、もう少し読みやすいパンフレットや、もっと短いものを作ったり、工夫もしたり、していきながら、関係団体の方々にも周知の協力をお願いすることになるかと思います。周知をやりやすいようなツールもしっかり用意していきたいというふうに思っています。ありがとうございました。
【事務局】
ありがとうございました。オンラインでご参加の細川委員お願いします。
【細川委員】
周知の課題であったり、それをどう継続して追っていくかというところの課題について、委員の先生方からのコメントがあったのですが、一つ情報提供としましては、安全に関する指針にどれくらい準拠しているかであったり、安全指針をどの程度明確に各協会が定めているかであったり、各地方団体ではその実践がどこまで進んでいるかというところについて、例えば米国であれば、大学であったり研究所が第三者的な観点で、州ごとに評価したり、実施率を算出したりと、研究として横断的だけでなく縦断的にも観測して、地域ごとにどれぐらい準拠率が上がっているかについてモニタリングしている事例が実際にあります。
ただ、例えば、傷害評価サーベイランスを一つとっても、一般のレクリエーション運動をされている方を対象としたものはなく、いわゆる組織的に実践されているプロスポーツや学生スポーツの現場であっても普及していないような段階です。必要性について気がついている研究者・実践者が、個人的にデータを収集しているというようなことはあるといますが、それらのデータを統合できるところまではいかない状況です。
一つの大きな課題として、データを取るという動きに持っていくことを支援する行政からのバックアップ、あるいは、複数の研究拠点がコンソーシアムとして、あるいはスポーツ競技団体の方々と連携したネットワークの中で、目的を共有した大規模な調査をし、そのデータについても必ず共有しましょうという枠組みは国内には存在していないような気がします。
海外での事例としては、組織であったり協会・研究機関・大学のネットワークをうまく使って調査を実施し、そのデータを管理・保有しているのは研究者であるものの、必ずその情報を例えば協会であったり、国であったりに還元して、それを元にガイドラインを改定するといったようなやり方を、ANCAAであったり、米国の高校の連盟であるNFHSであったりは積極的にやられています。今後、このガイドラインに限った話ではないかもしれませんけども、横断調査だけでなく縦断的に、かつ幅広い日本全国でと考えると、我々もそういったネットワークを構築するところへ持っていかないと、求めているこれが浸透しているのかのチェックはなかなか難しいと思いましたので、そういったことを実践できている事例はあるというところをお伝えしました。ありがとうございました。
【事務局】
ありがとうございました。それでは、山田委員お願いします。
【山田委員】
私もそういった調査の必要性はすごく感じているのですけども、それとは別に、この周知徹底において、一つは本ガイドラインの認知度自体の調査を継続的に、今後していくことに意味があるのではないかというのが一点。
また、認知だけではなく、その中身をどれだけ理解したかっていう意味では、例えばeラーニングの仕組みを導入して、設問ごとの回答率が、スポーツ実施者あるいは運営者というカテゴリごとに、eラーニングのスコアを持って、リテラシーがどれだけ上がったかっていうことをスコア化すれば、このガイドラインの普及とともに、実効性が評価できるかと思いました。そういった仕組みを、配布とともに始めていくのは、いいのではないかと思います。ありがとうございました。
【事務局】
ありがとうございました。では、菅原委員お願いします。
【菅原委員】
例えば、資料2-1運動スポーツを実施する皆様へ「(4)暴力・ハラスメント行為をされた目撃した場合の対応」について、前回私言いましたけれど、警察では110番でなく、#9110で相談の通報を作っている。やはり、緊急事態があったとき、ハラスメントがあったとき、この競技団体に電話すれば、窓口があるというシステムを作った方が、被害者にとっていいのではないかと思います。ありがとうございます。
【事務局】
ありがとうございます。笠原委員お願いします。
【笠原委員】
私から2点あります。1点は、科学的知見を今回強調しているので、スポーツの安全等々を含めた関連学術団体との連携を高めていくことは、私は必要と思っています。学術団体がこういったことに取り組んでいることを、多くの一般の方々も含めて普及、発信し、さらに学術的なアカデミックの要素を構築するムーブメントを作れるのではないかと思います。こういったガイドラインを作ったら、スポーツ関連団体の方に、学術関係団体に投げかけて、こういうことを取り組んでいますと、共有・周知々する機会があればお願いしますといえば、関連する団体で手を挙げてくれるところは非常に多くいると思います。
もう1点、スポーツ庁で、「Sport in Life」というマークがあると思う。いわゆるいろいろなスポーツ団体が、「Sport in Life」に共感できているところの認証マークみたいなものがあると思う。各競技団体、施設において、同じような仕組みで、いわゆる丸適マークでガイドラインについて、例えばチェックリスト読みましたとか、ガイドラインを意識して周知指導をしているところの部分を、一般の方々、若しくは市町村を含めて、こういったところのところに子供を預けようとか、こういったところでスポーツをしようという機運が高まるのではないかと思いました。
【事務局】
ありがとうございました。その他の先生方、いかがでしょうか。山田委員お願いします。
【山田委員】
短い質問なのですが、4.検討結果(2)の関係団体で、UNIVAS、高体連、中体連を通じて学校へ周知という流れになっているのですけれども、例えば学校に周知していくは教育委員会等を通じてダイレクトに学校にという流れがあると思いました。そちら に関して、別建てで書くということは可能でしょうか。
【中村健康スポーツ課長】
その流れを排除しているというより文部科学省の通常のルートで周知をすることを想定していたので、敢えて書かなかったということになります。
【金岡委員】
今の山田委員の発言に関連して、これは学校の先生、特に体育の教員に読んでもらうのは必須だと思います。
【事務局】
ありがとうございます。オンラインでご参加の荻野委員お願いします。
【荻野委員】
今の周知のことですけれど、特に競技者向けに、紙で出しても無駄だと思います。YouTubeがいいのか、Xがいいのかはわかりませんが、いわゆる古典的なメディアでなく、ダイレクトな方法で、積極的に出すことが一番早いかなという気がします。
それから、実際、学校の先生について、私は養護教諭の先生方にもお話申し上げる機会が多いですけど、なかなか彼女、彼らも忙しくて、日常の健康管理にプラス何らかの対応というと難しい。長期的には、各学校にクオリティをコントロールされたトレーナーみたいな人が配置されて、運動面のケア、管理、トレーニング、栄養面の助言までできるようにすること、ガイドラインとは離れますけれど、長期的にはそこが目標なのではないかと思います。今の学校の先生たちにお願いするのは、厳しいのではないかという印象を持っています。
それぞれの委員の先生、プロでいらっしゃるので、いろいろな目から見ると、細かいところが気になると思う。私もそうですけれども。前から私達の業界でも、申し上げているのですけれども、三つぐらいレイヤーがある。学術団体とか、官公庁とかが出す総論的なガイドライン、指針がある。実際、選手はどうする、競技団体、会場であるかもしれないし、学校であるかもしれないのですけど、各論的なそれを管理する団体がある。例えば、ラグビーみたいに財政的、歴史的にもしっかりしているところは、外傷にお見舞金を出している。怪我の統計の情報を取得することもできる。できて間もない、パルクールでは、そのようなものはない。同じようにやろうとしても無理です。あくまでも、官公庁で出すこの1番目のレイヤーを出しましょうということ。それを各主体、競技団体、学校で咀嚼してくださいと。さらに、皆さん、僕もそうですけど、自分のところでの基準は悩むわけで、まずこの一番上のレイヤーを、ちゃんとしようということを目的に、クリアにして掲げるのがいいのではないかと思いました。
【中村健康スポーツ課長】
ありがとうございました。最後いただいたご意見は、まさにそのとおりだと思いました。国が作るガイドラインを踏まえて、それを全て皆さんが適用されるわけではないと思いますので、それぞれの競技団体とか、現場で、これをどううまく使うかっていうこと。少し時間はかかるかもしれませんけれども、その辺の話も、丁寧にやっていく必要があると思っています。ありがとうございます。
【金岡委員】
私、文部科学省の中央教育審議会の体育の部門で、委員をさせていただいていまして、その中でいろいろと、概念的にこのようなことをしましょうということはありますが、具体的にスポーツの安全、安全安心な体育の授業を行う方策としてこのガイドラインが使えると思います。つまり、中学生以上ぐらいの生徒たちに、教育としてこのガイドラインを理解してもらうようなことは有効なのではないかと感じました。
【事務局】
ありがとうございました。その他の先生方、いかがでしょうか。
【勝田委員】
スポーツを通じてよりよい社会を創っていく。そういった文脈があって、安全・安心が守られ、最大化されていくという文脈も、重要と思います。もちろん、個人情報のこともありますし、不適切なことに対するしっかりとした社会の対応は当然のことです。みんなが一緒になって創っていくための情報や発信の枠組みも重要と思います。
【事務局】
ありがとうございます。では山田委員お願いします。
【山田委員】
最終的な報告書案の骨組みで「はじめに」というところがあります。今の議論を受けて、例えば「おわりに」というところで、改めてもう一度、例えばスポーツの良さと、持っているリスクの部分、将来何をしなくてはならないか課題を含めて、抜き出して記載するところがあるといいのかなと、構成的に思いました。
【事務局】
ありがとうございました。そのほかいかがでございますか。それでは、資料1報告書についての議論はここまでとさせていただきます。最後に、今後の進め方について、中村課長よろしくお願いします。
【中村健康スポーツ課長】
本日いただいたご意見を踏まえて、修正等させていただければというふうに思います。今後どのようにこの検討会を進めていくのかは、またご連絡をさせていただければと思いますので、本日は、大変有意義なご意見いただきまして、どうもありがとうございました。
【大杉スポーツ統括官】
最後の大事なまとめというところで、大事なご指摘を沢山いただきました。私どもが今後目指すべきところを整理いただいたと思っておりますが、今日もご議論いただきましたように、活動の状況は様々でございますし、スポーツ関係団体も多様です。他の行政分野よりもこういったものを普及していくにあたっての課題はたくさんあるかなと思っております。それを1つ1つ、どう解きほぐしていくのか、また従来であれば、例えば学校を通じて子供たちにというシンプルな議論でありましたけれども、今、部活動の地域展開等の議論がありますように、学校頼みですべてということではなく、地域の力をお借りしながらやっていこうということが増えてきているところです。そういう意味では、どこかにだけ負荷がかかるということではなく、関係者が協力しながらしっかり展開できるような形を目指しながらやっていきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。
【事務局】
ありがとうございました。本検討会は、こちらで終了とさせていただきます。大変お忙しいところ、ご出席をいただきまして、ありがとうございました。検討会はこちらで終了とさせていただきます。ありがとうございました。
スポーツ庁健康スポーツ課
TEL:03-5253-4111(内線:2684)