「スポーツ・インテグリティ作業部会」の設置について

平成30年12月26日
スポーツ政策の推進に関する円卓会議
改訂 令和4年3月30日

1.趣旨・目的

スポーツ・インテグリティの確保に向けて、スポーツ政策の推進に関する円卓会議の設置について(平成30年12月26日スポーツ庁長官決定)3(5)に基づく作業部会として「スポーツ・インテグリティ作業部会」(以下「作業部会」という)を置く。

作業部会においては、以下の事項に関する情報共有・協議を行い、円卓会議に報告する。
(1)スポーツ庁が策定する「スポーツ団体ガバナンスコード」に基づく、中央競技団体の適合性審査に関する準備及び運用について
(2)独立行政法人日本スポーツ振興センターが実施するモニタリング及び第三者調査支援について
(3)その他スポーツ団体のガバナンスやスポーツを行う者の権利利益の保護等に関し対応を要する事項について
(4)その他構成員が必要と認める事項について


2.作業部会の構成

(1)作業部会は、スポーツ庁、独立行政法人日本スポーツ振興センター、公益 財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財 団法人日本パラスポーツ協会の長が指名する職員により構成する。
(2)主査は、必要があると認めるときは、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。


3.会議の庶務

作業部会の庶務は、スポーツ庁競技スポーツ課が担当する。


(以上)

お問合せ先

スポーツ庁競技スポーツ課