参考1 スポーツ推進会議設置要項

スポーツ推進会議の設置について

平成24年3月26日
関係省庁申合せ
平成28年6月14日改正



1.目的
「スポーツ基本法」第30条に基づき、関係省庁がスポーツに関する施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、スポーツ推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。



2.組織
(1)推進会議は、次に掲げる者をもって構成する。
外務省大臣官房国際文化交流審議官
スポーツ庁長官
スポーツ庁次長
厚生労働省健康局長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
厚生労働省老健局長
農林水産省農村振興局長
経済産業省商務情報政策局長
国土交通省都市局長
観光庁長官
環境省自然環境局長

(2)推進会議に議長を置く。議長はスポーツ庁長官をもって充てる。

(3)推進会議は必要があると認めるときは、関係者に出席を要請し、意見を聴くことができる。

(4)推進会議に部会を置くことができる。


3.幹事会
推進会議を補佐するため、関係課室の課室長等(別紙)を幹事とする幹事会を置く。


4.庶務
推進会議の庶務は、スポーツ庁において処理する。


5.雑則
(1)前各項に定めるもののほか、推進会議及び部会に関し必要な事項は、推進会議において定める。



(別紙)

スポーツ推進会議 幹事会
外務省大臣官房人物交流室長
スポーツ庁政策課長
スポーツ庁政策課企画官
厚生労働省健康局健康課長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長
厚生労働省老健局振興課長
農林水産省農村振興局都市農村交流課長
経済産業省商務情報政策局サービス政策課長
国土交通省都市局公園緑地・景観課長 
観光庁観光地域振興部観光資源課長
環境省自然環境局国立公園課国立公園利用推進室長
 

(参考)スポーツ基本法(平成23年法律第78号)(抄)

(スポーツ基本計画)
第9条 文部科学大臣は、スポーツに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、スポーツの推進に関する基本的な計画(以下「スポーツ基本計画」という。)を定めなければならない。
2 文部科学大臣は、スポーツ基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
3 文部科学大臣は、スポーツ基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の施策に係る事項について、第三十条に規定するスポーツ推進会議において連絡調整を図るものとする。
(スポーツ推進会議)
第30条 政府は、スポーツに関する施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、スポーツ推進会議を設け、文部科学省及び厚生労働省、経済産業省、国土交通省その他の関係行政機関相互の連絡調整を行うものとする。

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スポーツ庁政策課

(スポーツ庁政策課)