資料5-1 ドーピング防止活動に関する施策を総合的に推進するための基本方針について(概要)

1.趣旨
スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(平成30年法律第58号。以下「法」という。)が昨年10月1日に施行された。法第11条第1項において、「文部科学大臣は、ドーピング防止活動に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針を定めなければならない」と規定されていることに基づき、ドーピング防止活動に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針を定め、平成31年3月14日付けで告示した。

2.概要
平成19年に策定した「スポーツにおけるドーピングの防止に関するガイドライン」を基に、法に規定されている基本理念、基本施策等に沿って、より具体的な内容を基本的な方針として示している。
第1.では、ドーピング防止活動に関して、意義、定義、基本理念や関係する組織とその役割等の基本的な事項を、法に規定されている内容に準拠して説明するとともに、不正の目的をもって行うスポーツにおけるドーピングが違法行為になること等を明記している。
第2.では、法に規定されている基本的施策について、より具体的な内容を記載している。特に新たに法的根拠が設けられた関係機関間の情報共有について、共有する内容の範囲や共有の方法等を示している。
第3.では、その他ドーピング防止活動の推進に関して必要となる事項として、検査の人材や検査室の確保、制裁と連動した財政支援等の停止、プロスポーツ団体への対応、栄養補給剤(いわゆるサプリメント)に関するガイドラインの策定等について基本的な方針を示している。
具体的な構成は以下のとおり。

はじめに
第1.ドーピング防止活動の推進に関する意義等
1 ドーピング防止活動推進法制定の意義
2 定義
3 ドーピング防止活動等に関する基本理念
4 ドーピング防止活動に関する組織と役割
5 スポーツにおけるドーピングの禁止
第2.ドーピング防止活動の推進に関する基本的事項
1 人材の育成及び確保
2 研究開発の促進
3 教育及び啓発の推進等
4 スポーツにおけるドーピングに関する情報等
5 国際協力の推進等
第3.その他ドーピング防止活動の推進に関する必要な事項
1 ドーピング・コントロール活動の実施等
2 プロスポーツのドーピング防止に関する取組
3 栄養補給剤に関する情報の提供及び指導
4 施設の新設、改修にあたっての対応
第4.その他
※ スポーツにおけるドーピングの防止に関するガイドライン(平成19年5月9日)は廃止する。

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