資料3 スポーツ審議会における部会の設置について(案)

スポーツ審議会における部会の設置について(案)

平成31年1月31日 
スポーツ審議会 

 スポーツ審議会令(平成27年政令第329号)第5条第1項及びスポーツ審議会運営規則(平成27年12月24日スポーツ審議会決定)第3条第1項の規定に基づき、スポーツ審議会に次の部会を設置する。


 スポーツ・インテグリティ部会

 (所掌事務)
     スポーツ・インテグリティの確保のための方策について調査審議すること。
 (設置期間)
     所掌事務に関する審議が終了したときに廃止する。




・スポーツ審議会令(平成27年政令第329号)(抄)
  (部会)
 第5条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
 2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
 3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
 4~6 (略)

・スポーツ審議会運営規則(平成27年12月24日 スポーツ審議会決定)(抄)
  (部会)
 第3条 部会の名称及び所掌事務は、会長が審議会に諮って定める。
   2~5 (略)

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スポーツ庁政策課

(スポーツ庁政策課)