資料2-2 スポーツ政策の推進に関する円卓会議の設置について

平成30年12月26日
スポーツ庁長官決定



1.趣旨
  スポーツ政策をめぐる重要課題について、行政関係機関及びスポーツ統括団体間の協議を行い、相互の緊密な連携の下、諸施策の円滑かつ効果的な実施を図るため、スポーツ政策の推進に関する円卓会議(以下「円卓会議」という。)を設置する。

2.構成員
スポーツ庁長官
独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長 
公益財団法人日本スポーツ協会会長
公益財団法人日本オリンピック委員会会長
公益財団法人日本障がい者スポーツ協会会長

3.会合の開催等
(1)円卓会議の会合は、スポーツ庁長官が主宰する。
(2)会合の議事等は、他の構成員の意見・要望を踏まえ、スポーツ庁長官が決定する。
(3)スポーツ庁長官は、必要があると認めるときは、2の構成員以外のスポーツ団体の関係者や有識者を、議案を限って、臨時に円卓会議に参加させることができる。
(4)円卓会議を欠席する構成員は、あらかじめスポーツ庁長官の了承を得た者を、代理人として会議に出席させることができる。
(5)円卓会議の定めるところにより、実務的な協議を行う作業部会を置くことができる。
(6)このほか、円卓会議に関し必要な事項は、スポーツ庁長官が円卓会議に諮って定める。

4.庶務
円卓会議の庶務は、当該議事の所管課の協力を得て、政策課が担当する。


以上

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スポーツ庁政策課

(スポーツ庁政策課)