資料2-2 スポーツ審議会関係法令等

スポーツ審議会令
(平成二十七年政令第三百二十九号)


内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の規定に基づき、この政令を制定する。

(組織)
第一条 スポーツ審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(委員等の任命)
第二条 委員は、学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。

(委員の任期等)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会長)
第四条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(部会)
第五条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(議事)
第六条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。

(資料の提出等の要求)
第七条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)
第八条 審議会の庶務は、スポーツ庁政策課において処理する。

(審議会の運営)
第九条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。


スポーツ審議会運営規則
(平成二十七年十二月二十四日 スポーツ審議会決定)


スポーツ審議会令(平成二十七年政令第三百二十九号)第九条の規定に基づき、スポーツ審議会運営規則を次のように定める。

(趣旨)
第一条 スポーツ審議会(以下「審議会」という。)の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、スポーツ審議会令(以下「令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

 (会議の招集)
第二条 審議会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。

(部会)
第三条 部会の名称及び所掌事務は、会長が審議会に諮って定める。
2 部会の会議は、必要に応じ、部会長が招集する。
3 令第五条第六項の規定に基づき、審議会があらかじめ定める事項については、部会の議決をもって審議会の議決とする。
4 前項に規定する事項について部会が議決したときは、部会長は、速やかに、会長にその議決の内容を報告しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、部会の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。

(会議の公開)
第四条 審議会の会議は、公開して行う。ただし、特別の事情により審議会が必要と認めるときは、この限りでない。
2 審議会の会議の公開の手続その他審議会の会議の公開に関し必要な事項は、別に会長が審議会に諮って定める。

(利益相反)
第五条 委員は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十一条第三項、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第二十一条第二項及びスポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十五条の規定により審議会の権限に属させられた事項のうち、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族又は自己の関係する法人若しくは団体等に関する案件については、審議に参加することができない。

(雑則)
第六条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則
この規則は、審議会の決定の日(平成二十七年十二月二十四日)から施行する。


スポーツ審議会の会議の公開に関する規則
(平成二十七年十二月二十四日スポーツ審議会決定)


スポーツ審議会令(平成二十七年政令第三百二十九号)(以下「令」という。)第九条及びスポーツ審議会運営規則(平成二十七年十二月二十四日スポーツ審議会決定)第四条第二項の規定に基づき、スポーツ審議会の会議の公開に関する規則を次のように定める。

(会議の公開)
第一条 スポーツ審議会(以下「審議会」という。)の会議は、次に掲げる場合を除き、公開して行う。
一 会長の選任その他人事に関する事項を議決する場合
二 前号に掲げる場合のほか、会長が、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他正当な理由があると認める場合

(会議の傍聴)
第二条 審議会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、スポーツ庁政策課(以下この条において「事務局」という。)の定める手続きにより登録を受けなければならない。ただし、審議会の会議を傍聴することができる者は、次に掲げるものとし、その人数は、原則として当該各号に掲げる人数とする。
一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関に所属する者 一社につき一人
二 前号に掲げる者以外の者 原則として受付けの順序に従って事務局が許可する人数
2 前項の登録を受けた者(以下この条において「登録傍聴人」という。)は、会長の許可を受けて、会議を撮影し、録画し、又は録音することができる。
3 登録傍聴人は、前項の許可を受けようとするときは、事務局の定める手続により申請するとともに、会議を撮影し、録画し、又は録音するに当たっては、事務局の指示に従わなければならない。
4 登録傍聴人は、会議の進行を妨げる行為又は他の登録傍聴人の傍聴を妨げる行為をしてはならない。
5 会長は、登録傍聴人が、第二項の規定による許可を受けず、若しくは第三項の規定による事務局の指示に従わずに会議を撮影し、録画し、若しくは録音したとき、又は前項に規定する行為をしたときは、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(会議資料の公開)
第三条 会長は、審議会の会議において配付した資料を公開しなければならない。ただし、会長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議資料の全部又は一部を非公開とすることができる。

(議事録の公開)
第四条 会長は、審議会の会議の議事録を作成し、これを公開しなければならない。ただし、会長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。
2 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、会長は非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。

附則
この規則は、審議会の決定の日(平成二十七年十二月二十四日)から施行する。


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