資料2-1 スポーツ審議会の概要

平成27年10月のスポーツ庁設置に伴い、スポーツに関する施策の総合的な推進等について審議するため、スポーツ庁にスポーツ審議会を設置。

 1.所掌事務(文部科学省組織令第92条)
(1)スポーツ庁長官の諮問に応じてスポーツの振興その他のスポーツに関する施策の総合的な推進に関する重要事項を調査審議すること
(2)上記の重要事項に関し、スポーツ庁長官に意見を述べること
(3)スポーツ基本法、スポーツ振興投票の実施等に関する法律第31条第3項及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法第21条第2項の規定に基づきその権限に属させられた事項(注)を処理すること


(注)法定審議事項
・スポーツ基本計画の決定及び変更
・スポーツ団体に対する補助
・スポーツ振興投票の停止命令
・スポーツ振興投票等業務に係る事業計画、予算及び資金計画の認可

 2.委員  (スポーツ審議会令第2条及び第3条)
・20人以内で学識経験のある者のうちからスポーツ庁長官が任命。
・任期:2年(再任可)
※この他、必要があるときは部会並びに臨時委員及び専門委員を置くことができる。

 3.審議状況 
・第2期スポーツ基本計画を着実に実施するため、施策の更なる体系化や施策遂行の手法の確立が必要なことから、平成29年7月、スポーツ庁長官から「第2期スポーツ基本計画の着実な実施について」諮問。
・当面は下記の2つの事項についてそれぞれ部会を設置して検討を進めることとした。

(1)スポーツ実施率の飛躍的な向上に向けた方策:健康スポーツ部会
(2)スポーツの国際交流・協力における戦略的な推進:スポーツ国際戦略部会

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