1.公益財団法人日本体育協会 502,753千円(503,495千円)
我が国のスポーツの普及・振興を目的として行われる幅広い知識を有する指導者の養成、市民レベルによるスポーツを通じた国際交流等について補助。
(1)スポーツ指導者養成事業 171,622千円(171,622千円)
(2)アジア地区スポーツ交流事業 325,967千円(325,967千円)
(3)海外青少年スポーツ振興事業 5,164千円(5,906千円)
2.公益財団法人日本障がい者スポーツ協会
428,107千円(385,000千円)
障害者スポーツの普及・啓発(スポーツ用具の整備に係る支援を含む)や障害者スポーツ指導者の養成・活用等の障害者スポーツ振興を行うとともに、総合国際競技大会への日本選手団の派遣等や、国際競技力向上に資する情報収集・提供等について補助。
(1)障害者スポーツ振興事業 152,552千円(152,552千円)
(2)総合国際競技大会派遣等事業 219,309千円(176,202千円)
(3)競技力向上推進事業 56,246千円(56,246千円)
( )は前年度
3.公益財団法人日本オリンピック委員会
197,168千円(290,000千円)
国際総合競技大会への日本代表選手団の派遣及び国際審判員の養成等について補助。
(1)国際総合競技大会選手団派遣事業 84,532千円(177,364千円)
(2)国際審判員等養成プログラム 21,600千円(21,600千円)
(3)日韓競技力向上スポーツ交流事業 91,036千円(91,036千円)
4.公益財団法人日本武道館 61,935千円(61,935千円)
我が国の伝統である武道の普及・振興を目的として行われる武道大会の開催、武道指導者の育成、国際的な武道の普及・振興による国際交流の促進、古武道の普及・啓発について補助。
(1)古武道保存事業 555千円(555千円)
(2)青少年武道錬成大会 9,890千円(9,890千円)
(3)武道指導者講習会 42,637千円(42,637千円)
(4)武道国際交流事業 8,853千円(8,853千円)
( )は前年度
・スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)(抄)
(国の補助)
第三十三条 (略)
2 (略)
3 国は、スポーツ団体であってその行う事業が我が国のスポーツの振興に重要な意義を有すると認められるものに対し、当該事業に関し必要な経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。
(審議会等への諮問等)
第三十五条 国又は地方公共団体が第三十三条第三項又は前条の規定により社会教育関係団体(社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第十条に規定する社会教育関係団体をいう。)であるスポーツ団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、国にあっては文部科学大臣が第九条第二項の政令で定める審議会等の、地方公共団体にあっては教育委員会(特定地方公共団体におけるスポーツに関する事務(学校における体育に関する事務を除く。)に係る補助金の交付については、その長)がスポーツ推進審議会等その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。この意見を聴いた場合においては、同法第十三条の規定による意見を聴くことを要しない。
・スポーツ基本法施行令(平成二十三年政令第二百三十二号)(抄)
(審議会等で政令で定めるもの)
第一条 スポーツ基本法(以下「法」という。)第九条第二項の審議会等で政令で定めるものは、スポーツ審議会とする。
・文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)(抄)
(スポーツ審議会)
第九十二条 スポーツ庁に、スポーツ審議会を置く。
2 スポーツ審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~二 (略)
三 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十一条第三項及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第二十一条第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
3 (略)
スポーツ庁政策課