資料1 第2期スポーツ基本計画の策定について(中間報告)に対するパブリックコメント(意見公募手続)の結果について

第2期スポーツ基本計画の策定について(中間報告)に関する
パブリックコメント(意見公募手続)の結果について

<意見募集の期間>平成28年12月27日(火曜日)~平成29年1月25日(水曜日)

<意見総数>185通 252件
(同じ方から複数の御意見をいただいた場合は、それぞれ1件として計上している。ただし、同様の御意見の場合は、まとめて1件として計上している。)


<意見の概要>
以下の表のとおり。
※提出いただいた御意見を、事務局の責任において整理したもの。


(1)第1章 第2期スポーツ基本計画の策定に当たってについて


1


国民のためのスポーツ基本計画は、勤労者の雇用の創出や雇用条件の改善、若者の雇用確保と奨学金の充実、年金・医療・介護の充実による高齢者生活の安定化、教育・科学研究費補助の充実、社会資本の充実等と関連付けて策定すべき。

2

国の責任と具体的な財政支援策を明記すべき。実施主体である国の責任がどこにあるかをはっきりさせるべきで、ハード面の支援、とりわけ財政支援を充実させるべき。

3

スポーツ団体に対して、「スポーツ以外の分野との連携・協働にも積極的に取り組むことを期待する。」と記載されているが、行政組織のみならず、民間レベルでの連携・協働が促進されるような具体的な取組みについても計画に盛り込む必要があるのではないか。

4

多様化、分散化しているスポーツ関係団体の連携・協働が促進されるような取組みに関する記述が必要である。第1期スポーツ基本計画P54の以下の記述を追記できないか。

(2)関係者の連携・協働による計画的・一体的推進 スポーツ基本法においては、スポーツの推進には、国、独立行政法人、地方公共団体、学校、スポーツ団体及び民間事業者その他の多様な主体による連携・協働が必要不可欠であるとされている。その際、スポーツ団体等の自主性は尊重されるべきであり、独立行政法人日本スポーツ振興センター、統括団体である公益財団法人日本オリンピック委員会(「JOC」)、公益財団法人日本体育協会(「日体協」)、公益財団法人日本障害者スポーツ協会(「JSAD」)及び公益財団法人日本レクリエーション協会(「レク協」)をはじめとするスポーツ団体等のスポーツの推進に向けた主体的な連携・協働が期待される。このようなスポーツ団体等による主体的な連携・協働を円滑に行うため、関係団体間の人事交流の機会や、関係者による連絡・協議の場を設けることも検討する必要がある。


(2)第2章 中長期的なスポーツ政策の基本方針について


5

スポーツにおける楽しさ、喜びをスポーツ価値の「中核」であるという表現で記載された点は評価できる。また、従来の競技力向上、生涯スポーツに係る施策だけでなく、障がい者スポーツ、健康増進、経済活性化に係る施策が盛り込まれた計画になっている点は評価できる。

6

第2期基本計画では、スポーツの文化性、すなわちスポーツが人々の人生を豊かにする文化であること、そしてその文化の力を有効に活用することでより良い社会を築き上げていこうする考え方が分かりやすい言葉で表現されており、今後、国民全体のスポーツに対する理解が高まることが期待される。

7

スポーツは「世界共通の人類の文化」とあるが、スポーツだけが文化ではない。スポーツ第一主義と言われかねないのではないか。スポーツは自己成長のための単なる一つの手段でしかなくスポーツさえしていれば生きがいが生まれるというのはあまりにも短絡的な発想ではないか。

8

「Enjoy Sports」を「Enjoy Sport」に変更(その他のSportsにおいてもSportに)してはどうか。

9

「スポーツに携わる者」とはだれを指しているのかが不明確であり、具体化もしくは注を付けるべきである。「~最大の使命。」と体言止めで文章を終えることは不自然であるため、「最大の使命である。」とすべき。

10

スポーツ庁が「スポーツの価値」を定義付けて、その国民への普及方策を示すというのは筋違いではないか。国民への普及については自律したスポーツ団体の提言に任せるべきである。

11

勝利至上主義や、子どものスポーツの大人のスポーツ化などの課題、施策の取組によって課題を助長してしまうことが無いように、「スポーツの価値」を守る取組を明記してもよいのではないか。

12

全体として、スポーツの絶対値を高めることは論じられていると思うが、社会の中でのポジションアップ、個々の生活の中でのポジションアップをどのように図っていくのかに関する施策を具体的に記述すべきではないか。

13

スポーツの価値に「スポーツで社会人基礎力の向上に寄与できる」を追加していただきたい。

14

1について、「スポーツとのかかわりを生活の一部とすることで」とあるが、生活の一部にするだけでは表現が弱く、「スポーツを日常生活の中に位置づけること」の方が主体性が見えるのではないか。

15

1(1)について、スポーツの「楽しさ」や「喜び」は、強制ではなく自由で自発的な文化的な行為であることが大前提であるため、この「自由と自主性」を挿入して欲しい。

16

1(1)及び(2)について、「「する」ことで価値を最大限享受できる」という表現は、かかわりみる・ささえるスポーツの価値はするスポーツに及ばない、するスポーツ至上主義のような印象を受ける。(1)下部のスポーツの価値の中核というのはするスポーツによってのみ得られるものではないと思われるため、例えば(1)に記載されている内容を(2)に組み入れていき、どんなかかわり方であってもスポーツの価値を享受できるというような表現にしてはどうかと考えます。

17

1(2)について、「スポーツを「みる」ことで、極限を追求するアスリートの姿に感動し、生きる力が得られる。」とあるが、「生きる力」とは何か不明確であり、安易な一般的な言葉として行政計画内に「生きる力」という言葉を使用すること(さらに言えば点を付して強調すること)は不適当である。

18

2(1)の「スポーツの価値を共有し人々の意識が変わることで・・・」という文言について、意識という言葉が抽象的であるため,この文脈からだと「態度」の方がより明解であると考えられるため、「意識」を「態度」に変更したほうが適切ではないか。

19

2(1)について、「スポーツへの投資」という表現は、いかにもスポーツを手段として扱っている感じがする。「スポーツがもたらす効果への投資」など、間接的な表現が好ましい。

20

2(2)について、「民間事業者において働き方を見直し、スポーツの習慣づくりを通じて「健康経営」を推進することにより、働き方改革にも貢献できる」とあるが、この主旨に賛成であり、この考え方をもっと対象を拡大し、基本計画全体の根幹に据えるべきでないか。働き方改革またはワーク・ライフ・バランスの重視は、本基本計画の果実の一つであると同時に、計画が成功するための、前提条件として位置づけてはどうか。

21

2(2)について、「トップアスリートは普段の努力の積み重ねにより~、その活躍や努力は人々に夢と希望を届け、チャレンジする勇気を社会全体にもたらす」とあるが、こうした効果をもたらすのはここで定義されているトップアスリートだけでなく、高校球児や、一般競技者の活躍や努力にもそういった効果があると思われるため、「アスリートは…」という表現の方が望ましいのではないか。

22

3について、「スポーツを巡る国際的な政策、ルール作りや~国際的地位を高める。」の部分のみ、スポーツ界内部での問題となっているため、国際社会への貢献とのつながりが見えるような表現を盛り込む必要があるのではないか。

23

4について、スポーツを「行わない」という選択肢も否定すべきではないと考えるため、「だれもがスポーツを楽しむことが出来る社会」などの表現に変更することを検討いただきたい。

24

4について、「巻き込んで」という表現については、スポーツを実施していない人にとってみれば「やらされている感」がニュアンスとして伝わってしまうので、主体性を感じられる表現が好ましいのではないか。

25

今回の中間報告にある「1億総スポーツ社会」の実現に向けたプランの中には、スポーツ又は体育が本来的に目指してきた、日本の将来を担う子供たちの健全な育成や社会性の醸成といった、より原点的な視点が欠けているように思われる。

26

「1億総スポーツ社会」の実現に関し、民間スポーツ事業者が果たしうる役割への言及が少ないのではないか。東京オリンピック・パラリンピックのレガシーとしての「民間スポーツ事業者における健全経営の促進」の具体策として、民間スポーツ事業者が抱えている固定資産税と相続税の宅地並み課税問題を取り上げていただきたい。

27

硬式テニスの日本中学校体育連盟加盟問題に象徴されるスポーツが抱える制度問題への対応は「1億総スポーツ社会」実現にとって避けて通ることはできない問題である。

28

長期的にどのような見通しをもって計画を策定したのか。政策目標の多くが5年程度で達成できる性質のものではなく10年以上の期間をかけて着実に達成していくべきではないか。第1期計画で明示された「スポーツを通じてすべての人々が幸福で 豊かな生活を営むことができる社会の創出を目指す」という理念は第2期計画では触れられていないようだがこの理念のかかわりをどう理解するのか。

29

2020東京大会におけるメダルやスポーツ施設(新設・増改築)以外のレガシーとして、地域におけるスポーツ文化の醸成や健全なスポーツ界づくり、スポーツ人口増加を掲げ、その担い手としての総合型地域スポーツクラブやスポーツ少年団、体育(スポーツ)協会等と行政との連携強化を図る必要があるのではないか。


(3)第3章 今後5年間に総合的かつ計画的に取り組む施策について(全体に関して)


30

現状と課題に基づき具体的な施策が検討されており、その内容についても必要な施策である。

31

「スポーツ」に関する調査結果が多々出てくるが、この場合の「スポーツ」は基本法の広いとらえ方ではないと思われるが、そうであれば、調査結果は大きく変わるので、この点について注釈をつけるべき。

32

2020東京大会を契機に拡大しつつあるスポーツ予算が、一部のトップアスリートだけに向けられるのではなく、スポーツ施策全般にも波及していく仕組みを構築し、その予算が2020年東京大会後も継続確保できるようにすることが重要である。

33

地方公共団体が主語の項目については、地方分権の趣旨に鑑み、義務的記述とならないよう、「~することを期待する。」などの表現に修正していただきたい。


(4)第3章 1 スポーツを「する」「みる」「ささえる」スポーツ参画人口の拡大と、そのための人材育成・場の充実について


34

政策目標として成人のスポーツ実施率の向上が掲げられているが、スポーツ実施率向上の要因を推測することが可能となるよう、目標に至るまでのプロセスを明記していくことも具体的施策に設定する必要がある。

35

ラグビーワールドカップ、オリンピック、ワールドマスターズゲームという大規模なイベントは絶好の機会であり、「戦略的」「包括的」な大規模なキャンペーン活動によって、より積極的に国民に訴えて、スポーツ人口の拡大を図る必要があるのではないか。

36

成人の週1回以上のスポーツ実施率について、20代と30代で低く、女性はさらに低く、スポーツ未実施率も22.6%であるとされるが、なぜそういう結果となっているかの分析が弱い。そういう状況を作り出している社会経済的状況の検討が必要である。

37

スポーツ実施率のみならず、「非実施者率」にも言及すべきではないか。

38

子どもや地域住民のスポーツライフの向上は見られず悪化している。なぜ停滞しているのか,綿密な原因究明の上で、第2期の目標を設定すべきである。

39

「する」スポーツの実施率目標はもとより、「みる」スポーツ及び「ささえる」スポーツ人口についての目標値を示すべき。「体力・スポーツに関する世論調査」への調査項目の追加を提案する。

40

「みる」スポーツについても具体的な政策目標(間接・直接観戦率の向上)を検討すべきである。具体的な施策としては、スポーツ観戦の方法に関する教育(種目ごとのルールや特性、戦術や戦略等の授業や講座)を学校教育や生涯学習の場で積極的に展開することが必要。また、民間との協力によりメディアを通じた上記の取り組み(テレビ番組等)も積極的に推進するべき。

41

みる・ささえるなど、多様なかかわり方を認めてスポーツ参画人口を拡大させるというのが大きな目標である中、それを評価するための指標が「スポーツ実施率」や「身体能力」のままでは、目標と指標が対応していない。学校体育でみる・ささえるスポーツの享受の仕方について教わり、またそれを適切に評価する指標を設定することが求められるのではないか。

42

「みる」「ささえる」スポーツの参画人口を増やすため、学習指導要領の見直しや教育実践を支援することを計画に盛り込んでいただきたい。

43

特に意見はない。日本の伝統文化であり中学校の必修となっている武道の普及・振興について検討願いたい。

44

スポーツを楽しむ人を増やすためには、「時間」「場所(施設)」「お金」の解決の展望抜きのプログラムは絵に描いた餅となる。この厳しい現実を率直に提起し共有することからすすめるべきはないか。

45

(1)の具体的施策について、これらの施策を展開することが、果たして本当に地域や国レベルでのスポーツ実施率の向上につながるのか疑問。提示された具体策にそもそもどれだけ地域のスポーツ実施率を向上させる影響力があるのか、その根拠がわからない。少なくとも、実際に検証がなされていて幾分は見込があるといった、何らかの知見に基づく方策の提示が必要ではないか。

46

(1)1アについて、学校体育が子どものスポーツ活動の入口と考えれば、スポーツ未実施者への働きかけやスポーツの継続的実施のための方策等を示している「ガイドライン」については、学校体育でも取組むよう明記すべきではないか。

47

(1)1ウについて、スポーツ実施率を向上させるためには、こうした少人数実施の「教室型・参集型」プログラムの前に、確実に一定割合の国民にアプローチ(到達・リーチ)することを目的とした「(ソーシャル・)マーケティング戦略」に基づく大型キャンペーンの展開が必要。具体的施策として、「国は、計画的かつ包括的なマーケティング戦略に基づくスポーツ実施率向上に向けた全国的キャンペーンを展開する。また、地方公共団体は、これに呼応したローカルなキャンペーンを展開し、住民に対して多面的にスポーツ実施率向上に向けた働きかけを行う。」といった文言が計画の中核的事業として位置づけられるべき

48

(1)2について、記述が学校体育に偏っており、子供のスポーツとの出会いや、学校運動部活動の前の地域スポーツの基盤であるスポーツ少年団等(少年団未登録のチームを含む)についても言及する必要がある。このことから、2のタイトルから、「学校体育をはじめ」を削除する。

49

(1)2の施策目標について、「スポーツに親しむ資質・能力」というものの具体的なイメージがわかない。そもそも何かを親しむための能力は存在するのか。「スポーツに親しむ資質・能力を育てる」よりは、「スポーツへの興味・関心を高める」とすべきではないか。

50

(1)2の施策目標について、「スポーツをする時間を持ちたいと思う生徒」は、『全国体力・運動能力、運動習慣等調査』における「中学校(高等学校)に進んだら、授業以外でも自主的に運動やスポーツをする時間を持ちたいと思いますか」のデータをもとに作成されているが、この指標ではステージ変更(小学校から中学校及び中学校から高等学校)を伴ったうえでの行動意図であり、妥当性が担保されないと考えられる。代替の指標として、同調査の「運動(体を動かす遊びをふくむ)やスポーツをすることは好きですか」の指標に変更した方が妥当ではないか。

51

(1)2の現状と課題に以下を加えるべき。
子供・青少年のスポーツについては、スポーツ少年団、少年団未登録クラブ・チーム、中学校学校運動部活動、高校運動部活動など複数の組織に分かれているため、地域ごとの詳細な実態が明らかになっていない。

52

(1)2の現状と課題について、「高等学校で40.9%となっている」の「なっている」という言葉は数値がある時点に比べ変化しているような印象を与えるので、「高等学校で40.9%である」の方がわかりやすい。

53

青少年にスポーツで様々な可能性や選択肢を与えることは、アスリートの早期発掘だけでなく、夢の実現や人間形成などにおいても非常に有益。体育協会・スポーツ少年団を始め、学校、競技団体、総合型クラブなどが連携して、多様な競技、多様な志向・レベルに応じたスポーツの導入部の環境を整えていただきたい。

54

(1)2の具体的施策に以下を加えるべき。
1)国は、地方公共団体や日本体育協会、日本スポーツ少年団、日本中学校体育連盟、全国高等学校体育連盟、日本高等学校野球連盟等と連携し、子供・青少年のスポーツ組織への加入状況や、組織における指導者の資格取得状況等の実態を詳細に把握する調査を行う。
2)国は、地方公共団体や日本体育協会等と連携し、子供・青少年のスポーツの普及、育成、強化、および年代別の指導の在り方などについて、関係者が広く共通認識をもつため、子供・青少年の体育・運動・スポーツに関わるすべての組織が議論する場となる「青少年スポーツ会議(仮称)」の設置について検討する。

55

(1)2イについて、様々な運動・スポーツがある中で、なぜ「武道」という限定した記載になっているのか。

56

(1)2イについて、武道の指導を重点的に充実させることでどのような課題が改善され、施策目標に貢献できるのか。

57

(1)2エについて、地域の子供に関する多様なデータ、情報も踏まえた分析が必要ではないか。また、「体育・保健体育の授業等を改善する」について、これでは地域のスポーツ関係者の施策への関与につながりにくい表現なので、「体育・保健体育の授業や地域における子供のスポーツ施策等を改善する」に修正すべき。

58

(1)2オについて、現状の運動部活動では「女子生徒や障害のある生徒等のニーズ」に応えられていないことが課題であるとの記載は[現状と課題]の中にはない。課題と考えられているのであれば[現状と課題]に記載した方がこの施策を実施する根拠になるのではないか。

59

「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインの策定」を平成29年度開始とともに行い、しっかりと実施していただきたい。そのガイドラインの中に、次の規定を盛り込み、実効ある強い行政の骨太の実施をお願いしたい。
1 部活動の大会への生徒の移動は、公用交通機関、公用車、借り上げバスに限る
2 大会の精選と、学校の年間計画を十分考慮した大会日程を定めるような指針
3 部活動にかかる費用負担軽減の公的措置
4 保護者からの物品の提供を制限する旨の規定

60

中学校体育連盟や高等学校体育連盟などにおけるスポーツ大会は、学校対抗で実施されていることから、運動部活動が長時間にわたることが懸念される。運動部活動を推進していくために、適切な運動部活動の在り方を検討する必要がある。

61

(1)2カについて、部活動指導員(仮称)について、職業としてなりたつ可能性はあるのか、どのくらいの時間的・社会的責任でどのくらいの報酬を得られるのか等、どのようなものを想定しているのか具体的に記載すべきではないか。また、部活動の指導(=特定の競技の指導)だけではなく、アスレティックトレーナーやストレングスコーチといった立場の者も「スポーツ指導に係る専門性を有し」ていると思われるが、そういった人材を配置する考えはないのか。

62

(1)2ケについて、より具体的に言及するため、以下のようにしてはどうか。
国は,日本体育協会(日体協)と連携し、総合型クラブやスポーツ少年団等の各地の先進的な取組に関する情報を地方公共団体や都道府県・市区町村体育協会等に提供することにより、複数種目や多様なスポーツの経験を含む地域における子供のスポーツ機会の充実を図る。

63

(1)2コについて、研修等のみではなく、怪我の防止にあたる人材の配置を具体的施策として取り入れるべきである。

64

中学校における部活動を廃止することを望む。スポーツを行いたい場合は、例えば、学校の施設を外部のスポーツクラブに貸し出し、そこで希望者だけが行えばよい。指導に当たっては、専門技術をもった人材が生徒の発達段階を踏まえ、適切なトレーニングを行うことが理想。

65

教育機関における運動部活動は、米国のように活動日数レベル別(division system)にして、それぞれに大会を設けたらよいのではないか。

66

スポーツの価値を正しく伝え、個人の意識行動変革に寄与できる体育教育の拡充に急いで取り組むべきであり、国はそのための投資を惜しんではならない。具体的には、小中高大における「体育」授業時間の増大、小学校での専科体育教員の配置、中学校、高等学校での運動部活動の拡大が可能なスポーツ専任教員の配置、大学における4年間の体育授業の必修化であり、このための予算化を念頭に置いた施策の実現に努力していただきたい。

67

小学校における体育専科教員の導入を促進することは不可欠であるが、さらに小学校体育の環境を整えるために、小学校で何を教えるべきかを再度研究し、教科書を制定することを併記すべき。

68

授業時間や教師の負担が多くなる中で、教師の対応はすでに限界。スポーツ基本法に則った体育の指導要領や部活の在り方などスポーツに対する基本的な考え方から見直さなければならない。ダンスや武道など従来の教師では指導できないものもあり、スポーツの多様化にあわせて関係スポーツ団体による外部講師の招聘など、予算措置も含め学校の選択範囲や対応が可能な体制づくりが必要。

69

様々な運動・スポーツ種目を一方的に教授するのではなく、学習を通してスポーツを創るといった観点を持った学校体育でのスポーツ学習を子ども達ができるように、教員(指導者)がそのようなスキルを学ぶ研修会等の充実を図っていくことが必要。

70

これ以上、現場の教職員が部活動の指導面で追い込まれないようにしてほしい。そのためにも、教員と連携して部活動を支える部活動指導員を早急に制度化してほしい。

71

部活動指導員(仮称)の制度化に反対。部活動自体のあり方の抜本的な検討、正規の教員の配置・増員による教員の過重な負担の解消などを先行させるべき。

72

小学校教諭や中学・高校の体育教員を養成するカリキュラムでは、障害児の体育指導に関する内容を必修化すべき。

73

ゴルフを教育現場で取り上げることにより、社会に出る前にゴルフを経験し、生涯に渡ってスポーツとして楽しむことが可能になるのではないか。

74

青少年スポーツの振興に果たしてきたスポーツ少年団の役割を評価し、今後更なるジュニアスポーツの健全な発展を図るため、国や地方自治体はスポーツ少年団の社会的認知度向上への協力や活動財源の確保などの具体的な支援策を講ずるべき。

75

小学校における少年団活動における具体的な施策が見受けられない。小学校から学校教員が顧問となり部活動として運営をすれば、保護者が送迎をする必要もなくなり、スポーツ活動に参加する子供たちも増えると考えるので検討してほしい。

76

全国体力・運動能力、運動習慣等調査について、特別支援学校を別枠としていただきたい。最低でも生徒の肥満度は出していただきたい。

77

子どものスポーツ実施状況を定期的に把握する全国調査を実施し、体育の授業以外に運動・スポーツをしない者の割合を正確に把握すること、その値を基にどの程度5年間で向上させるのかを目標値として示すことが重要である。今回の計画で目標値の設定が不可能な場合にも、園児から高校生までのスポーツ非実施率をゼロにすることを目標とし、そのための施策として、運動部活動加入率を向上させる目標値を明記することを提案する。

78

「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインの策定」を平成29年度開始早々に行い、しっかりと実施させていただきたい。大会は中体連・高体連主催の主なものに限って精選し、スポーツ協会主催の大会をやたらと増やさない・無理に出場させないという指導も行っていただきたい。

79

(1)3の施策目標について、「スポーツスタイル」とは何を意味するのか、丁寧かつ厳密に説明と定義をしていただきたい。

80

(1)3の現状と課題について、「女性の方が低くなっている」「22.6%となっている」「健常者に比べ低くなっている」の「なっている」という言葉は数値がある時点に比べ変化しているような印象を与えるので、「女性のほうが低い」「22.6%である」「健常者に比べ低い」の方がわかりやすい。また、「女性の方が低くなっている」とあるが、具体的に男女それぞれ何%なのか示した方がよいのではないか。

81

(1)3の具体的施策として、なぜ、スポーツをしないのかをしっかりリサーチすべきではないか。現状と課題で挙げられていることは以前から挙げられていることであり、スポーツをしない理由は本当にそれだけなのか疑問が残る。

82

成人のスポーツへの関わりを促進するためには、教育や啓発活動が不可欠である。そのため、大学体育を推進する(例えば、再必修化)、企業に対して何らかのインセンティブ(例:税の優遇措置など)を与えることを考えるべきではないか。

83

「スポーツと食、ファッション他分野との融合やITの活用による魅力向上」とあるが、それでは食品メーカーやアパレル企業へ働きかけているだけで、スポーツに関わってこなかった人への働きかけにならないのではないか。他分野との融合によりスポーツの魅力が向上していたところで、そもそもスポーツへの関心がないため意欲向上を図るのは難しく、目標であるスポーツ嫌いの人口を半減するのは不可能に近いと感じた。もっと具体的なプロセス、直接的なアプローチを提示していただきたい。

84

(2)1の現状と課題について、審判員とあるが、一部の競技の限られたトップレベルの審判員を指している印象を受ける。トップレベルの大会の審判を職域として確立することが施策に明記されていないので、多くがボランティアである旨を記載する方が対象が広がると考える。

85

(2)1の現状と課題について、「スポーツボランティアは,活動の希望者(約14.5%)に比べ実際の実施率が低い(約7.7%)」とあるが、笹川スポーツ財団の「スポーツライフ・データ2014」を引用しており、いずれも調査結果のデータであるため、「約」の表記は不要である。

86

(2)1<アスリートのキャリア形成>に関して、デュアルキャリアの取組をうたっているが、中学生・高校生のアスリートに対するアプローチの取組やその主体が明確となっておらず不十分。具体的な主体として「大学」が挙げられているが、実際にはその前段階の教育・生活・スポーツ指導によって、学業やスポーツ以外の物事へ取り組む態度は大きく影響を受けてしまっている。スポーツ団体だけではなく、教育委員会や中体連・高体連・高野連等の協力のもと、アスリート教育や学業時間の確保、スポーツ推薦入学制度等への一定の学力審査の導入などの取り組みが必要ではないか。

87

(2)1アについて、指導者や審判員、競技団体の運営スタッフにもそれぞれにプロ・有給職員とボランティアがいるため、現状の書きぶりでは、スポーツに関わる人材像が適切に整理できていない印象を受ける。
・スポーツを職業とする者とボランティアでスポーツに携わる者がいること
・スポーツの指導、審判、団体運営、大会等の事業運営、応援(ファン、サポーター)など、多様なスポーツとの関わりがあること
のように人材を整理して記載すべき。

88

(2)1ウについて、雇用の促進には、それにつながる事業と資金の拡充が求められ、アスリート本人の資質・能力の向上も不可欠なため、以下のとおり修正してはどうか。
国は,地方公共団体,スポーツ団体及び民間事業者等と連携し,事業規模の拡充や新規事業の開発等を通じて指導者やスポーツ団体職員等としての雇用を促進するほか,地域での運動指導に関わる機会の拡大等を通じ,引退したアスリートのキャリア形成を支援する。またあわせてアスリートの指導能力,スポーツに限らない職務能力の形成支援を目的として,競技団体・大学等と連携し,教育プログラムの開発を行う。

89

地方のスポーツ活動の充実や活性化のために、アスリートの雇用促進などにより地域に定着する支援策を講じる必要があるのではないか。

90

トップレベル選手に対するセカンドキャリア教育は重要な課題。競技選手の引退後、その経験を伝承する指導技術を学ぶ機会(国外への留学)を、現在よりももっと増加・充実させ、例えば、メダリストへの報奨金よりも国内・海外留学を無料にするような報償の方がよいのではないか。

91

トップアスリートを指導者として雇用し、給料を払い、地域の方々に喜んでもらえる「しくみ」づくりは拡大していく必要がある。ひいてはそれが総合型地域スポーツクラブの充実につながっていくと考える。「トップアスリート」を地域で循環させる「しくみ」について、言及していただきたい。

92

アスリートのキャリア形成の観点からも、中高の運動部活動の休養日設定やシーズン制導入などについて検討していただきたい。

93

(2)1ケについて、「活動状況について整理し発信することにより」では、ステップアップの支援としては弱い印象を受けるため、以下のとおり修正してはどうか。
国は,日体協や日レクをはじめ様々な団体のスポーツ指導者に関する資格取得のためのプログラムや資格取得者の活動状況について整理し,有資格者による指導の成果や意義を発信することにより,資格をもたない指導者の資格取得と有資格者の更なるステップアップを支援する。

94

(2)1コについて、スポーツ指導を職業にできる指導者には、高い指導力が求められるのは言うまでもないため、以下のとおり修正してはどうか。
国は,地方公共団体,日体協(各都道府県協会を含む)及び中央競技団体と連携し,学校,地域,総合型クラブ及び民間スポーツクラブ等におけるスポーツ指導機会の充実と,指導力の高い有資格指導者の活用を図る。これらの指導現場を掛け持つことにより,フルタイムで スポーツ指導に従事できるような,スポーツ指導者が「職」として確立する 環境を整備する。

95

スポーツ指導者の質の向上を国も支援し、指導知識・技能や実績だけでなく、インテグリティ、ガバナンス、コンプライアンスといった面でもしっかり身に着けた社会的信用力のあるレベルの高い指導者を育成し、その指導者が活動し、生活できるような環境(法的な裏付けを含む)を作る必要がある。

96

部活動指導員が仮に制度化された場合でも、部活動の指導現場に求められる人数には大幅に不足することが予想される。スポーツ関係従事者だけでなく一般会社員もサイドジョブとしてスポーツ指導に携われる仕組みがあればよい。「スポーツを指導したい」という志のあるものがスポーツを指導することを可能
にする社会の仕組みが求められており、この趣旨を少しでもスポーツ基本計画に含ませていただきたい。

97

教育機関でない日本体育協会や地方の体育協会に指導者養成やその再教育を依存しすぎている。指導者養成において教育機関や学会等の支援や連携をもっと進める施策、国がもっと責任を持つような施策、すなわち指導者の質保障制度などを考えるべきである。

98

(2)1キ及びクについて、資格保有の増加とともに、資格を保有した外部指導者の活用を推し進め、現在、中教審で検討が進められている「チーム学校」や「部活動指導員」等の施策と本計画との有機的な連携を図り、学校現場が抱える課題が解決されることを強く望む。

99

(2)1サについて、「国及び日体協は」を「国及び日体協等は」と、「医療・栄養・スポーツ科学」を「ストレングス&コンディショニング・アスレチックトレーニング・スポーツ栄養等のスポーツ科学や医療など」と、弾力的、またスポーツ分野として明確に記載することが必要である。

100

(2)1スについて、「要請するなどにより」とあるが、「要請することなどにより」の方が適当ではないか。

101

(2)1タについて、「国は、」の後ろに「ラグビーワールドカップ2019日本大会及び」を加えていただきたい。

102

(2)1タについて、スポーツボランティアがイベントのボランティアに限定されている印象をうけるため、以下のとおり修正してはどうか。
国は,2020年東京大会をスポーツボランティア普及の好機として,スポーツの指導、審判、団体・クラブの運営、大会やイベントの運営など、地域レベルから国際レベルまで、スポーツのあらゆる場面で不可欠なボランティアの意義を広く発信する。また、スポーツボランティア育成に係る大学の先進事例の形成を支援するとともに,スポーツボランティア団体間の連携を促進することにより,スポーツボランティア実施人口の増加を図る。

103

総合型地域スポーツクラブの質的充実はもとより、量的拡大についても政策目標とするべきである。

104

総合型地域スポーツクラブについては、量的拡大を断念したような記述になっているが、育成率に大きな都道府県格差や市町村格差が生じており、国が主導した施策が、これほど地域格差を残した不平等なままで、量的拡大を断念することは許されない。まずは、総合型地域スポーツクラブの認知度に関わる目標値を高く掲げ、国民に広く知ってもらうための具体的方策を計画に明示し、スポーツ関係団体およびスポーツ以外の部局・企業・団体と協働して進めることが必要ではないか。

105

総合型地域スポーツクラブについて、量的拡大についても継続することが必要であり、設立済みクラブの質的充実と、日常生活圏単位の総合型クラブ育成(量的拡大)の2本柱で進めるべき。本計画案で示された質的拡大の具体的施策は、登録認証制度や中間支援組織の育成といった統括団体の整備的な意味合いに偏り、総合型クラブにとっての具体的な質的向上の取組、地域住民目線での地域スポーツの「場」づくりに至っていない。

106

総合型地域スポーツクラブについて、量的拡大の課題をまったく掲げずに質的充実をめざすのは時期尚早。例えば「育成率100%都道府県が過半数とすること」「町村部の育成率平均を90%とすること」、後段の「中間支援組織」の役割として量的拡大を明確に位置づけることを提案するとともに、クラブの数を増やすための総合型クラブのあり方についても引き続き積極的にご検討いただきたい。

107

[現状と課題]において、広域スポーツセンターにはどのような問題があったのか、そして、それがなぜ機能しなかったのか、それらの広域センター問題を改善する上で中間支援組織に改編することがなぜ有効なのかを説明していただきたい。

108

体育協会の存在は非常に大きなものであるが、総合型地域スポーツクラブに関する点ではまだまだ都道府県と一体となった組織体制まで確立がされていない。まずは、国、都道府県の行政組織が先を見据えた土台を作り、その支援体制が確立したところで、日本体育協会、都道府県体育協会等と連携を取りながら推進する必要がある。

109

地域スポーツ環境の担い手として、総合型クラブだけではなく、市区町村体育協会等の質的充実や改革を検討すべきであり、市区町村体育協会の自立や公的事業の拡大に向けた調査・研究・方向性の検討を進める必要性がある。

110

総合型地域スポーツクラブのみを対象とするスポーツクラブ政策をそろそろ転換し、圧倒的多数を占める単一種目クラブを含むすべての地域のスポーツクラブ、組織を視野においた政策を求める。

111

総合型地域スポーツクラブの全国的な設立を実現し、そこで障害のある人がスポーツを楽しめるようにしてほしい。

112

総合型地域スポーツクラブの質的充実に関わる数値目標は、PDCAサイクルの実施率ではなく、クラブの会員数で示すべきであり、クラブ加入者数ないしクラブ加入率を目標値とすべきではないか。

113

総合型地域スポーツクラブの質的充実について、自己財源率が50%以下のクラブが43.5%、PDCAサイクルが定着していないクラブの割合は62.1%であるために、総合型クラブの登録・認証等の制度を整備するとしているが、なぜこうなってしまったのかの分析がない。このままだと登録・認証されない総合型クラブが半数以上になってしまうのではないか。国からの助成は継続されるべき。

114

総合型地域スポーツクラブの自己財源率の問題は、必ずしも登録・認証の制度構築によって解決できる問題ではない。むしろ登録・認証を進めることにより、クラブが淘汰され、スポーツの場を奪うことにつながる。地元住民が地域コミュニティの形成を担うために営利を目的としない活動として公益性の高い運営を実施しているクラブに対する支援策を講じることが先決ではないか。

115

総合型クラブの登録・認証制度の構築については、総合型クラブ支援体制の充実に寄与すると思われるため、評価できる。

116

(2)2アについて、「これに基づき,日体協(各都道府県協会を含む)は、関係団体と連携し、総合型クラブの登録・認証等の制度を整備する」との記載があるが、東京都の現状としては、広域スポーツセンターが主なクラブ支援機能を有しているため、「これに基づき,日体協(各都道府県協会等を含む)は、関係団体と連携し~」としていただきたい。さらに同制度の設計(特に、登録・認証の条件等)に当たっては、地域の実情を踏まえ、柔軟に検討されたい。

117

総合型地域スポーツクラブの登録・認証制度について、重要なことは登録・認証という制度ではなく、そのクラブの活動内容が広く地域住民に認知されることである。そのためには、それぞれの総合型地域スポーツクラブの活動内容が、その地域事情や特性に適合しているかどうかが重要である。

118

総合型地域スポーツクラブは元来、市民の自発的・内発的な組織として立ち上げられるはずのものであり、市民が設立したクラブを、行政権力や統括団体が上から、格付けしたり、特定の団体にお墨付きを与えたりするようなことは不自然だと考える。このような市民団体を選別するようなことは避けていただきたい。

119

(2)2イについて、「都道府県レベルで中間支援組織を整備」とあり、さらに注釈において、「中間支援組織とは、都道府県体育協会が主体となり専門家による相談窓口を設置することなどを想定している。」とあるが、東京都の現状としては、クラブアドバイザーの配置以外、広域スポーツセンターに機能を有しているため、計画内には都道府県体育協会以外でも中間支援組織を担う場合がある旨表記していただきたい。(「都道府県体育協会「等」が主体となり~」とするなど)

120

総合型地域スポーツクラブについて、中間支援組織を整備し、その役割を都道府県体育協会が担うとあるが、各都道府県に設置された「広域スポーツセンター」との位置付けについて、特に明記がされていない。

121

「中間支援組織」の位置付けが不明確であり、「広域スポーツセンター事業」との整合性に関する問題が発生すると考えられる。

122

「広域スポーツセンター」が非常に有効に機能している県も多い。官民協働のスポーツ推進体制をより充実するため、主たる業務となっている総合型クラブの育成はもちろんのこと、各県におけるスポーツの特色を伸ばす「広域スポーツセンター」の機能強化をより推進する必要がある。

123

(2)2エについて、地域スポーツ推進計画に示すためには、早期に中間支援組織のスキームや設立開始時期等の概要を示していただきたい。

124

東京都においては、総合型地域スポーツクラブの支援は、公益財団法人東京都スポーツ文化事業団に整備されている広域スポーツセンターが総合的に進めている。東京都体育協会にもクラブアドバイザーを配置しているが、実際の活動は、この広域スポーツセンターと密接な連携のうえで、現場に入っている。中間支援組織の整備は、こうした実情を踏まえたものにしてほしい。

125

総合型地域スポーツクラブの存在意義は非常に危ういものとなっており、既存クラブを取り込むための具体的な方策が示されなければいくら支援しても長続きはしないと感じている。そのような状況にありながらも、それでも中間支援組織がなぜ必要で、そのためにどこがその役割を担うべきなのか、都道府県体育協会と広域スポーツセンターの一元化等、国から明確に示していただきたい。

126

総合型地域スポーツクラブと学校の連携を現場レベルに任せるのではなく、国や地方自治体でしっかりと責任を持って位置付ける必要がある。その場合、指導にあたる指導者は公的な資格や研修を修了したものに限り、教育的配慮への心配や社会的信用面で問題が生じないようにする必要がある。

127

スポーツを「する」人口を増加させていくために継続性が重要であり、継続性を持たせることによりコミュニティが形成される。コミュニティが広がりをみせ、総合型スポーツクラブに発展するように誘導していただきたい。

128

スポーツ実施率の向上は、健常者、障がい者とも共通の課題であり、両者の受け皿となる総合型地域スポーツクラブの質的充実のためには、「中間支援組織」に障がい者スポーツ協会などが参画することにより、総合型地域スポーツクラブへの障害者スポーツ指導員の派遣やクラブ指導員を障害者スポーツ指導者に養成するなど、相互の人材の育成及び交流を積極的に進めることが必要である。

129

各世代の方々に楽しんでもらえるような総合型地域スポーツクラブ運営を目指していただきたい。

130

総合型地域スポーツクラブの運営について、様々な事例を参考にし、運営をおこない、スポーツ産業の発展を目指していただきたい。

131

総合型スポーツクラブの充実を図るということであれば、学校教育の中での部活を廃止するなどの大改革が必要。

132

総合型地域スポーツクラブの充実だけを指摘していて、日本全国にある圧倒的多数のスポーツ団体や単一種目のスポーツクラブへの助成政策が記されていないことは問題である。

133

国の総合型地域スポーツクラブの評価が、地方公共団体や都道府県・市区町村の体育協会等による支援につながる施策を盛り込むべき(クラブ育成施策の意義が浸透していない現場も少なくない)。

134

(2)3の現状と課題について、笹川スポーツ財団「スポーツ振興に関する全自治体調査2015」で、1ヵ月以上利用を停止している公共スポーツ施設の有無を明らかにした(都道府県の27.3%、市区町村の20.0%)。現状と課題で紹介することを提案する。

135

地方公共団体がスポーツ施設の新改築、学校体育施設・設備の整備を進める実施主体とされているが、この点での国の責任が明記されていないが、地方公共団体任せにすることは無責任ではないか。

136

国として、スポーツ施設の増設を進める政策意図をもっているのかどうか明確にすることを強く求める。

137

スポーツ施設の整備について継続的に財政上の支援を行うべきではないか。

138

(2)3の具体的施策に、「全国規模の大会を開催する自治体の施設整備への国の財政的支援」を入れていただきたい。。

139

(2)3アについて、国内のスポーツ施設は、「社会教育調査」と「体育・スポーツ施設現況調査」では完全に網羅できていない。スポーツ行政、教育行政、公園行政、福祉行政等、所管を超えてすべての公共施設・民間施設を地方公共団体が把握できる体制を整えることが国に求められる。

140

(2)3キに記載されているように「施設以外にもスポーツができる場を地域に広く創出する」ことが急務である。スポーツを家族で楽しみ、参加を促すためにも規格はルールどおりでなくともスポーツに楽しめる公園の原っぱのようなものが多くできればスポーツに参加する人々は劇的に増えると考える。そのために民活を柱に国の様々なルールに特別な理解をいただき民間のお金とボランティアで「場」の増加ができないか。

141

地域住民が日常的に活動できる公共スポーツ施設の建設が必要である。

142

学校のスポーツ施設等の整備は進んでいるが、一般市民向けの場所や施設はこの計画を推進するには不十分である。多目的で自由に使える公園や広場をもっと増やし、地域で様々なスポーツ活動が広がることを強く期待している。自然と一体となった禁止項目のない公園の整備が必要。

143

スポーツの実施率向上のため、公共スポーツ施設でもある学校体育館の一般開放をより推進する必要がある。

144

スポーツの実施率向上と定年後の人材活用や若手スポーツ指導者の雇用促進のため、廃校・空き教室(耐震化必要)を地域団体やスポーツ団体に開放(管理委託)する仕組みを整備すべきではないか。

145

より安全・安心な施設を目指すため、スポーツ施設の価格競争のみでの指定管理者制度運用の改善を図る。特にプールなど人命に直結する施設については、価格以外の安全確保を重視。また、貸館などを主たる業務としない、スポーツに関する研究施設や公的な健康増進、健康づくり施設などは、その設置目的に鑑み、指定管理者制度の適用外とするような仕組みづくりが必要ではないか。

146

学校開放とナイター設備の充実を一層図ってもらいたい。廃校になった学校や私立学校のグラウンドの開放も考えられる。更衣室やシャワー室などの整備の充実もスポーツの発展に寄与するものと考える。

147

(2)4の現状と課題について、スポーツをしすぎているあまり就活浪人や留年といった方法をとるアスリートも多く、学生の本来の仕事である学業にあてる時間の確保ができていないことが大学スポーツの一番の問題である。

148

(2)4の具体的施策において、「大学スポーツ施設に観客席の設置を推進」という文言を加えたらどうか(NCAAに加盟している大学においては観客席が設置されており、観客席の設置により、大学スポーツの振興に寄与できる)。

149

大学スポーツの振興にあたり、大学間のネットワーク強化だけでなく、大学の施設や人材(教員・学生)を活用して地域の強化・普及(健康づくりなどを含む)両面でより貢献していくため、地方自治体や都道府県体育(スポーツ)協会などと連携する方策を明示すべき。

150

大学スポーツアドミニストレーターについては、実施の際にその定義や資格などを明記しておくべき。

151

大学スポーツアドミニストレーターの配置について数値目標を掲げているが、日本版NCAA創設のためには30大学では少な過ぎる。少なくとも100大学、できれば200大学くらいないとNCAAは実現できない。数値目標の再検討を期待する。

152

(2)4ウについて、「4障害者スポーツを含めスポーツ教育・研究の推進」とあるが、「4障害者スポーツを含めたスポーツ教育・研究の推進」の方が適当ではないか。

153

(2)4エについて、日本版NCAAを創設することで、大学スポーツの振興に関する現状と課題のどのような部分に対しどのような効果が期待できるのかが明らかでない。日本版NCAAを創設するのであれば、その必要性が感じられるような論理展開をすべき。

154

(2)4エについて、日本版NCAAという提案は、大学がこうして検討をすることはあっていいが、スポーツ庁が先頭に立ってすすめるべき課題ではない。

155

国は「学生スポーツ振興のための資金調達力の向上」を第一に大学スポーツの振興や日本版NCAAを語るべきではなく、まず「学生アスリートのキャリア形成支援」を優先すべきであり、具体的施策の第一に置くべき。日本版NCAAに先立つ具体的な取り組みとして、大学生アスリートの授業出席状況や成績、留年率の調査や活動時間と授業時間の重複等の活動実態を実施すべき。

156

大学スポーツについて、スポーツ活動で就業時間内に講義に出席できなくても、学内の教育ネットワークの配置などいつでもどこでも学習ができる環境を用意することにより、学習の遅延をなくし、一般学生と対等な評価を受けられる制度を文部科学省が率先して全国の大学に推奨すべきである。

157

修業成績や取得単位数、GPAが低い学生は、勇気を持って代表候補から外すべきで、文武両道の原則を徹底させることが重要である。

158

大学体育を再度必修化することが盛り込めないか。

159

「大学のスポーツ振興」との政策テーマに連動した「大学の教育課程としての体育授業」の充実を通し、ゴルフ人口の拡大を図ることにより、スポーツ実施率を向上させ、超高齢社会における国民の健康増進に寄与することを目的とした施策を実施している。スポーツ庁の政策としての後援を要請する。

160

大学の体育会のトップスポーツを充実させていく中で、それらのための資源(施設・指導者、知識等)が課外活動としてスポーツを行う人々にも還元されるような施策を打ち出していくことも、具体的施策として取り上げていただきたい。


(5)第3章 2 スポーツを通じた活力があり絆の強い社会の実現について


161

スポーツを通じたアプローチが種々の社会課題解決に繋がっていることについては理解しますが、それを裏付けるエビデンスが必ずしも十分ではない。そのため、全国の研究機関の多様な学問専門家が連携し、検討していく必要があるのではないか。

162

スポーツを通じた共生社会等の実現について、本中間報告に提示された施策で共生社会が実現するとは考えられない。共生社会は多様で異質な者が互いを受容し、相互理解・相互交流、相乗的発展に至るプロセスの中に築かれていくものであり、ただ単にいろんなカテゴリーに人間を分割し、それぞれの範疇内でスポーツが盛んに展開されればよいというものではないと考える。共生社会の実現などという高邁な理念を掲げるのであれば、より慎重で真摯な議論を望む。

163

障害者スポーツの振興等については、居住する地域で気軽にスポーツを楽しめる環境整備が重要であり、その受け皿は特別支援学校や総合型地域スポーツクラブが中心となるべきと考える。

164

障がい者スポーツについても健常者のスポーツのように、都道府県単位や学校単位で競う仕組みを国で作ることが、地方の競技力向上や普及、特別支援学校の部活動充実、都道府県障がい者競技団体育成につながり、持続的な日本の障がい者スポーツ発展につながる。

165

障がい者のスポーツ実施率について、47都道府県別の一覧を出してほしい。

166

(1)1イについて、連携・協働体制として、「地方公共団体,スポーツ団体及び障害者福祉団体等」と書かれているが、医療・リハビリテーション分野や学校教育分野との連携の重要性から、「~等」に含めず、細かく記載すべきであり以下のとおり修正してはどうか。
国は,先進事例の情報提供等を通じて,地方公共団体,学校,スポーツ団体,障害者福祉団体及び医療・リハビリテーション関係者等による連携・協働体制を整備することにより,障害者の幼少期から高齢期を通じニーズや意欲に合ったスポーツ機会を提供する。

167

(1)1ク及びシについて、学校教員の障害者スポーツへの理解を深めることは当然大切なことであるが、教育現場で言われる教員の負担を減らすこととは逆行する部分もあるのではないか。

168

(1)1シの次の具体的施策として、以下の施策を記載していただきたい。
「身体障害者や知的障害者に比べて遅れている精神障害者のスポーツについて、振興に取り組む。」
「国は,身体および知的障害者に比べて遅れている精神障害者スポーツを普及、振興させるために,地方公共団体,学校,スポーツ団体,民間事業者等による,1精神障害者スポーツ活動の推進,2精神障害者と障害のない人が一緒に行うスポーツ活動の推進,3精神障害者スポーツに対する理解促進,4精神障害者スポーツの推進体制の整備等の取組を推進する。」

169

(1)1の具体的施策として以下を追加いただきたい。
国は、障害者アスリートの競技力及び競技環境の向上に向け、障害者スポーツ用具の開発及び実践研究を促進する。

170

(1)1チについて、6として以下の記述を追記いただきたい。
6障害者スポーツの推進体制の整備等の取組を推進する。

171

精神障がい者がスポーツに触れ合う機会は病院のデイケアや地域生活支援センター等の事業所が主になっているため、病院や精神障がい者を支援する事業所に対するスポーツ指導者の派遣、指導者の育成、場所や資金の提供等推進体制を整備することを施策に盛り込んでいただきたい。

172

パラリンピックの原点でもあるリハビリ病院や障害者施設等におけるスポーツ環境整備や取組の推進の位置付けを加えることが必要ではないか。

173

(1)2の現状と課題について、新潟県見附市の事例が挙げられているが、一つの事例だけで医療費抑制の効果を表現するのではなく、複数の事例についてふれる方が良いのではないか

174

「スポーツ」とは、どういった身体活動・運動を指しているのかを定義したうえで、「身体活動・運動・スポーツの推進」「健康」については、厚生労働省とどう役割分担するのか、どう連携するのか、という具体的記述があるべきではないか。

175

スポーツを通じた健康増進に対する方策が、「スポーツプログラム」の全国展開、という表現・手法で果たして妥当であり効果的と言えるのか。厚生労働省のガイドラインである「健康づくりのための身体活動基準2013」などとも整合性を図りつつ本計画の方向性を定め、示していく必要があるのではないか。スポーツへの関与の二極化や、健康格差等の課題も考慮し、より効果的にアプローチするためのターゲットの明確化や、ターゲットに応じたアプローチ方法の必要性を視野に入れていることが伝わるような表現とすべき。

176

スポーツと健康寿命など医学的な効用(なエビデンス)が不足している。ダンスなどのスポーツ愛好者の健康寿命調査やスポーツ毎のエビデンスを示し、高齢者が目標もってスポーツに取り組めるような環境や体制づくりが必要。

177

メディカルフィットネスなどの医療(予防医療)との連携によるプログラム開発やその普及を進めていくような施策は明記できないのか。

178

かかりつけ医等からの助言として、医療の現場で積極的に身体活動・スポーツが推奨される取り組みを進めるべき。

179

高齢者のスポーツ参加について、「中高年者の元気長寿のための運動プログラム」という本が施策の推進に資すると思われる。

180

(1)3について、女性だけでなく、より広くダイバーシティーをとらえてほしい。「多様性」という表現があるのは評価したいが、もっと強調すべき。

181

(1)3アについて、女子のスポーツ離れはすでに小学生年代からはじまっており、男子児童に比べて実施環境や種目も限られているため、二極化の改善には、中学生年代への直接的なアプローチとともに、小学生年代のスポーツ環境の改善が必要。また、目指す姿がトップアスリートに偏った印象を受けるため、以下のように修正してはどうか。
国は,地方公共団体及び学校、スポーツ団体等と連携し,女性スポーツに関する調査研究を行い,女子児童のスポーツ離れや女子生徒の運動習慣の二極化を含め女性特有の課題を整理するとともに,これまでトップアスリートを対象に蓄積してきた研究や支援の成果も活用しつつ,女性がスポーツに参画しやすい環境を整備する。

182

女性のスポーツ参加について、高等学校体育において生涯スポーツ参加に焦点を当てた授業改善を図ることが、20~30代女性のスポーツ参加率を高めることにつながる。男女共習やレクリエーションスポーツ実践などを、より生涯スポーツ場面に即した姿として取り入れていく必要がある。

183

高齢時にその体力に応じたスポーツができるように複数のスポーツを若いときから嗜んでおくことが重要であり、学校教育の中で、高齢時になった場合の自分の健康維持のための生涯スポーツの必要性や意味を認識させておくことが必要。

184

地域スポーツに係る人材、スポーツビジネスに係る人材、国際スポーツ組織に係る人材、競技団体に係る人材をそれぞれ育成していく方針であると見受けられたが、それぞれがクロスオーバーするような施策があるとなお良いと考える。

185

スポーツの成長産業化の考え方と施策をより強力に推進し、地域の活性化や地域経済への貢献、雇用創出などを図る必要がある。また、その直接的な収益や税収などを産業化の恩恵をなかなか受けることができない、いわゆるマイナースポーツやスポーツの非営利分野、青少年の健全育成活動に還元するスポーツ界での資金循環サイクルの確立を図るべきである。

186

スポーツの成長産業化という提案は、国と地方自治体のこれまで積み上げてきた公的なスポーツ行政の貴重な財産放棄するものとなる危険性を持っており、産業界がこうして検討をすることはあっていいが、スポーツ庁が先頭に立ってすすめるべき課題ではない。

187

「スポーツ経営人材の育成」を政策的に展開していくことには大いに賛同。ただし、国がスポーツ団体と人材をマッチングしていくことに対してはいささかの危険性を認識しておく必要があり、その改善に向けた策を同時に盛り込む必要があるのではないか。また、受け入れ先のスポーツ団体の雇用環境に対する施策を検討していただきたい。「スポーツ経営人材」とはどのような能力を有した人材であり、一般的な経営人材とは何が違うのかを明らかにしていただきたい。

188

スポーツ団体の経営力を飛躍的に高めるため組織基盤の強化を促進することには大いに賛成。そのためには 1)団体職員の大幅な能力向上を図る実質的研修体制と 2)有能な人材を採用するための制度化が求められる。スポーツ界全体が、アマチュアリズムからプロフェッショナリズムへと成熟するためには、高等教育機関で体育・スポーツ科学を専攻した学位取得者の専門性が社会的に活用できるキャリアパスを国・地方公共団体とスポーツ団体が整備することが重要である。

189

(2)1カについて、「スポーツ市場規模の算定手法を構築」とあるが、「経済効果の算定手法」も構築すべき。

190

スポーツツーリズムの活性化やスポーツコミッションの設立では、地域の活性化を図ることはできず、あくまでも、地域経済の活性化に限定されると考えるため、「スポーツを通じた地域経済の活性化」と修正するか、ここでは地域活性化を地域産業や地域経済の活性化に限定して用いることを明記していただきたい。

191

地域スポーツコミッションの設置数目標70が掲げられているが、スポーツコミッションは今後のスポーツによる地域活性化の推進役となる重要な組織であるので、もっと多くの設置を目指すべきではないか。

192

地域スポーツコミッションの設置数を多くしていくことには賛成だが、名ばかりで日本スポーツコミッションから許諾を得ていないスポーツコミッションが多く乱立されてしまうことに不安を感じるため、スポーツ庁の許認可制度が必要ではないか。

193

地方自治体では地域スポーツコミッションという言葉自体を理解されていないこともあるため、地域スポーツコミッションをPRすることが必要ではないか。

194

地域スポーツコミッションについて、設立後から財政難に陥り解体ということを防ぐため、より多く、そして長期にわたる助成金や補助金、人的支援をすることが望ましい。特に大会運営などでは人件費が多くかかると思われるため、雇用賃金もしっかりサポートすることが必要と考えるので検討してほしい。

195

スポーツ・ピラミッドの頂点にある国際競技力向上だけでなく、スポーツ(伝統スポーツと近代スポーツ競技)に親しむ多様性こそ基本計画の中心に位置づけられることを希望する。

196

(3)キについて、「2020年東京大会」を「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会」にすべきではないか。

197

2020東京大会を控え、オリンピックムーブメントを全国展開していくために、都道府県体育(スポーツ)協会をJOCの都道府県センター(仮称)として指定し、競技団体・市町村体育協会・スポーツ少年団及び総合型クラブ等とのネットワークを通じてスポーツ団体を挙げて取り組む体制づくりを構築してはどうか。

198

オリンピック・パラリンピック教育について、アスリートを学校に呼んでパフォーマンスを見せたり、競技を共に体験させたりするだけでは障害のある人への理解が進むとは思えない。事前に来校する選手の特徴を児童・生徒に話し、児童・生徒が一緒にやってみたいと考えたスポーツを実施し、障害のある人はスポーツをするときにどのようなハードルが存在するのかということを体験して初めて障害・障害者理解が生まれるのではないか。

199

(3)サについて、「日本人のオリンピアン・パラリンピアン」の後ろに「・日本代表チームの選手」を加え、「ホストタウン」の後ろに「等」を加え、「2020年東京大会」前に「ラグビーワールドカップ2019日本大会及び」を加えていただきたい。

200

(3)サについて、ホストタウンは地域活性化を目的とした施策であることから、(2)2の具体的施策に移動すべきではないか。


(6)第3章 3 国際競技力の向上に向けた強力で持続可能な人材育成や環境整備について


201

政策目標の後段を以下のとおり修正いただきたい。
日本オリンピック委員会(JOC)及び日本パラリンピック委員会(JPC)等の設定した・・・オリンピック・パラリンピック・デフリンピック・スペシャルオリンピックスにおいて・・・。

202

政策目標に競技団体が第一に挙げられていますが、体育・スポーツ系学部を持つ大学での人材育成(競技者、指導者とも)という視点が欠落しているのではないか。

203

「過去最多の金メダル数を獲得する」という表現があるが、金メダルという特定メダルにすると、金メダルだけが価値があるように理解されるため、特定の目標が必要ならば、最低限「メダル」と表記すべきではないか。

204

トップアスリートの支援については、一部の選手のみの支援にとどまらず、それぞれのスポーツ実践者が潜在的に持っている運動能力の最大限の発揮に対する支援という視点が重要。各人に潜在する運動能力を最高レベルにまで開発できる権利が、一般に言われているアスリートのみに保証されている現在の不平等の是正を強く求める。

205

JSCはスポーツ庁の管轄下にある政策執行機関であり、トップアスリートの競技力強化の面で、JOC、JPC、日体協、中央競技団体等に対して国のスポーツ関係予算、スポーツ振興基金、スポーツ振興投票制度の収益の一部を助成する権限をもつ組織とみなしてよいのか。

206

(2)の現状と課題について、「アスリートの適性や競技特性を考慮した将来有望なアスリート発掘・育成に関する手法が確立しているとは言いがたい状況にある。」と指摘しているにもかかわらず、その手法の確立に向けたミッションが明確に示されていない。

207

次世代アスリートの発掘・育成について、長期育成にかかわるプロジェクト研究の具体を盛り込んでいただきたい。

208

(3)の現状と課題について、JISSの人員(人件費)確保や、任期付きの研究員が多くパフォーマンス測定についての高い能力を有する人材を確保しづらい現状については課題だと捉えていないのか。

209

体育系大学や企業等の機関におけるスポーツ科学研究を助成する費用を増額すべき。

210

(3)ウについて、大学との連携をもっと強調し、独立させた施策として位置付けるべき。

211

JISSとNTCを関西方面に各1施設増設する必要がある。また、JISSとNTCに有給の研究員とトレーナーを競技種目特性を考慮しつつ現在以上に配置すべき。

212

障がい者競泳競技の選手強化について、利用できるプールが少なく思うように強化活動が進められず、明らかに練習頻度が不足している。2019年に障がい者優先の強化拠点ができると聞いているが、当該施設完成までの間、公営プールでのレーン優先予約や優先利用権を与えていただくなどの対応を検討いただけないか。

213

マイナー競技の競技団体に対して、社会的支援(金銭等も含めた)を充実させることが必要ではないか。そのためにも、指導者養成と指導者研修は欠くことのできない大きな柱であり、責任を取れる指導者を養成するシステム作りが、国が責任を持って進めるべき仕事ではないか。


(7)第3章 4 クリーンでフェアなスポーツの推進によるスポーツの価値の向上について


214

クリーンもフェアもどちらもあいまいな言葉であるため、体罰や肉体的暴力、暴言、パワーハラスメントという直接的な行為を示す文言を入れていただきたい。圧倒的に強い立場にある指導者を制限するルール(体協やJOC等に加盟していないマイナースポーツも含めた国内すべての団体に適用される)が必要不可欠。

215

運動部活動における暴力やハラスメント問題への取り組みを国・教育委員会(地方公共団体)・各種学校の役割として位置づけ、具体的な対策をとるべきではないか。

216

優良なスポーツ団体を公的に認証し、社会的信用力を担保することで、地域スポーツの活性化と団体の自活への道を開くための制度を新たに創設し、インテグリティ、ガバナンス、コンプライアンスといった面の社会的信用力・保証を得た団体が、行政の事業委託の優先度高め、民間寄付の受け皿(税制面の優遇措置も検討)となりえるようにしてはどうか。

217

ドーピング防止活動の推進について、JADA事務局員を始めアンチ・ドーピング活動に関わる専門家等の更なる能力、資質向上のため、スポーツ庁委託事業における中長期海外派遣等の継続実施・拡充を希望致する。同様に、諸外国の先進的な取組に係る情報・経験値の共有、及び人脈構築を推進するため、スポーツ庁委託事業における海外先進事例研究事業の継続実施・拡充を希望する。

218

具体的施策について、スポーツ団体の自治、自立を阻害しない配慮が必要ではないか。

219

(2)アについて、今後も、政府と民間(JSC、JADA)が連携して、国際機関、諸外国のNADOとの連携を強化するため人材交流促進、国際会議招致等の施策の更なる拡充を希望する。

220

(2)イについて、JSCとJADAが更なる連携を強化し、実効性のある体制を構築するため、安定的かつ継続的な予算措置を含む施策の実施を希望する。また、警察等の行政機関との継続的な人的交流を含めた体制強化についても同様の施策・支援をお願いしたい。

221

(2)ウについて、「意図しない違反」を主たるフォーカスポイントとすることは、時節に合致しない状況となっていることから、「意図しない」を削除いただきたい。また、医師、薬剤師、歯科医師や教師等を目指す大学生が学ぶ大学教育におけるアンチ・ドーピングを必修化することは重要であると考える。大学教育におけるアンチ・ドーピングの必修化を促進するための施策や卒後研修におけるアンチ・ドーピングの必修化を促進するための施策の導入を希望する。

222

(2)エについて、我が国が誇る先進の知見をアンチ・ドーピング領域に還元すべく、更なる支援の拡充を希望する。

223

(2)オについて、我が国は、アジア地域におけるリーダーとして様々な活動を展開してきており、今後も我が国がアジア地域の活動のリーダーシップを継続して担っていくことが可能となる様に、スポーツ庁委託事業における人材育成、アジア地域等への支援介入予算の更なる拡充を希望する。

224

ドーピング禁止規程はスポーツ界のルールであり、ドーピング違反の全てが、社会的犯罪でなく、犯罪者のレッテルを貼ることは人権侵害ではないか。


(8)第4章 施策の総合的かつ計画的な推進のために必要な事項について


225

スポーツに対する寄付や投資を一層活性化させることは、2020年以降のスポーツ推進のためには大変重要であり、そのための具体策を提示し実行に移していただきたい。スポーツに寄付や投資しようと多くの国民や組織・団体が願う文化にするためには、本計画の政策理念にあるようなスポーツという文化のポジティブな側面だけでなく、ネガティブな側面を併せて議論し、それをどう克服しなければならないのかについても具体的な施策に盛り込むというようなバランスのとれた計画策定を求める。

226

基本計画は、その期限終了後にできるだけ丁寧に検証することが次期の公共政策の質を確保するために不可欠であり、そのためには目標値の妥当性と目標達成のための手段の合理性が求められる。政策に求められるエビデンスのレベルは、質量共に研究者や現場の体育・スポーツ関係者たちの意見を聞くというレベルでは到底不充分だと考えるため、文理融合型の学際的な国立体育・スポーツ研究所(シンクタンク)の設立を望む。

227

第2期計画の達成状況の検証が可能なように、できる限り成果目標を設定することに賛同する。「する」については目標値が示されているが、「みる」「支える」については、目標値が示されていないため、目標値の設定を望む。

228

計画の評価・検証を行うことが明記されている点は、これまで展開された政策に対する評価・検証が十分には行われてこなかったという側面があることを踏まえると、評価できる。

229

検証・評価のための成果指標の設定が期待されているので、スポーツ心理学や健康心理学の知見が活かされることを期待する。


(9)その他


230

素晴らしい基本計画案である。着実に実行されることを祈念する。

231

スポーツの価値の強調、「スポーツの主役は国民」の指摘、障害者スポーツへの踏み込んだ提案、国際交流での国連・ユネスコなどとの連携などこれまでにない努力が見られるが、「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営みことは、すべての人々の権利」とのスポーツ基本法の基本理念を実現するという大きな理想から見るときわめて不十分であり、より一層の検討を強く期待する。

232

今後、五輪やパラリンピックを控え、国民のスポーツリテラシーに大きな影響を与えるマスコミやメディアへの言及が全くないのは不可解。これらの質的向上が我が国のスポーツの向上には不可欠である。

233

パンフレットや概要版の作成が必要。

234

英語版の作成が必要。

235

国や地方自治体がスポーツ施策等を民間とともに協働して進めて行くにあたり、新たに民間スポーツ組織をつくり上げるよりも既存の「体育(スポーツ)協会」システム(日本体育協会・都道府県体育協会・市町村体育協会とつながり、競技団体、学校体育団体、スポーツ少年団及び総合型地域スポーツクラブともリンクしている強化・普及両面を担っている組織)の機能強化を図る方が効率的かつ現実的である。

236

「みる」、「ささえる」という視点のスポーツは、一般の人にはよい意味で印象的であり、運動が苦手の人を中心に、「それでもいいのか」というような身近さや親しみやすさなどを感じさせることができる。その反面、総花的で特徴がないと見られる恐れがある。選択と集中がもう少しあってもよい

237

「スポーツ」の概念は、一般の人々にとってはスポーツ=競技スポーツを連想させるため、文脈に応じて、「積極的身体活動」あるいは「積極的な身体活動」という表記の方が適合し、一般の人々にも理解しやすいのではないか。

238

新たなスポーツ基本計画を策定するにあたって、社交ダンスのように、価値観の創造、健康長寿社会の実現、地域の活性化、女性の活躍、国際人の養成に資する広い意味でのスポーツについても対象として取り上げつつ議論を進めていただきたい。

239

スポーツ基本法を具体化するための下位法・個別法、例えばスポーツ施設整備法などを制定する計画を示すべき。

240

計画において、スポーツ振興や普及さらには国際競技力向上におけるプロ選手の役割についても言及も期待したい。

241

学校の時間帯を変更し、午後から授業を始めることとし、昼間にスポーツをするといったスポーツを中心としてライフスタイルの構築を目指してはどうか。

242

スポーツ庁が創設され、スポーツ行政に関し一体的・一元的な体制が整いつつある中において、スポーツ界側における一体化・一元化が図られていないような印象を受ける。今後本計画を着実に実行するにあたっては既存の組織統合(一体的体制の整備)が必要であり、本計画に盛り込んではどうか。

243

2020年に向けて、米国と日本国でのトレーニング希望選手が増加すると考えられる。その際の様々なお手伝いができる機関や窓口を明確にした方がよいのではないか。

244

2020年に向けて、外国籍のアスリートや帰化したアスリート、二重国籍のアスリートの対応を早急に決定したほうがよいのではないか。

245

2020年東京オリンピック競技大会に関しては、東京都への予算の比重がとても大きくなっているとのことだが、各団体の援助と、その援助に見合う見返りに関して、もっとつめてみた方がよいのではないか。

246

日本レクリエーション協会とか、日本体育協会といえば、1つの事務所を有する1団体を示しており、その組織の加盟団体等を直接指しているわけではないため、全体の文章を読んだ際におかしさを感じる。例えば、p8、下から3行目などは「地方公共団体や総合型クラブ,日本レクリエーション協会(日レク)などのスポーツ団体…」を「地方公共団体や総合型クラブ,日本レクリエーション協会(日レク)およびその加盟団体…」としてはどうか。

247

「障害者」という表記があるが、表記として「障がい者」とし、「害」という漢字を当てないようにした方がよいのではないか。

248

「ラグビーワールドカップ2019」を「ラグビーワールドカップ2019日本大会」に変更いただきたい。

249

競技力向上政策と生涯スポーツ振興策とのバランスのとれた計画と予算配分を期待する。

250

スポーツ審議会にスポーツの将来像を検討する部会の設置を望む。各セクターにまたがる指導者の資格制度なども抜本的な見直しと制度設計が必要だと考えるため、このような問題も含めて時間をかけて検討していただきたい。

251

スポーツはもっぱら「健康のため」にある程度行えばよいものであって、強制されるものではなく政府が振興すべきものでもない。アートとスポーツが世の中を良くする事など無いと認識し、もっぱら健康科学と児童の心身の発達(主に身体能力と統合運動能力)についてのみを行政としてその取扱い対象とし、それ以外は捨てられたい。

252

スポーツ審議会にオリンピックやパラリンピック関係者のほか、幅広く障害者スポーツの意見を取り入れるため、委員構成を見直し、デフリンピックやスペシャルオリンピックス関係者を含めることと、スポーツ審議会のみならず、障害者スポーツ競技団体等の公開ヒアリングを行い、PDCAサイクルを確立していただきたい。


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