資料4 スポーツ審議会公開規則

スポーツ審議会の会議の公開に関する規則


平成二十七年十二月二十四日
スポーツ審議会決定


スポーツ審議会令(平成二十七年政令第三百二十九号)(以下「令」という。)第九条及びスポーツ審議会運営規則(平成二十七年十二月二十四日スポーツ審議会決定)第四条第二項の規定に基づき、スポーツ審議会の会議の公開に関する規則を次のように定める。
(会議の公開)
第一条 スポーツ審議会(以下「審議会」という。)の会議は、次に掲げる場合を除き、公開して行う。
  一 会長の選任その他人事に関する事項を議決する場合
  二 前号に掲げる場合のほか、会長が、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他正当な理由があると認める場合
(会議の傍聴)
第二条 審議会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、スポーツ庁政策課(以下この条において「事務局」という。)の定める手続きにより登録を受けなければならない。ただし、審議会の会議を傍聴することができる者は、次に掲げるものとし、その人数は、原則として当該各号に掲げる人数とする。
  一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関に所属する者 一社につき一人
  二 前号に掲げる者以外の者 原則として受付けの順序に従って事務局が許可する人数
2 前項の登録を受けた者(以下この条において「登録傍聴人」という。)は、会長の許可を受けて、会議を撮影し、録画し、又は録音することができる。
3 登録傍聴人は、前項の許可を受けようとするときは、事務局の定める手続により申請するとともに、会議を撮影し、録画し、又は録音するに当たっては、事務局の指示に従わなければならない。
4 登録傍聴人は、会議の進行を妨げる行為又は他の登録傍聴人の傍聴を妨げる行為をしてはならない。
5 会長は、登録傍聴人が、第二項の規定による許可を受けず、若しくは第三項の規定による事務局の指示に従わずに会議を撮影し、録画し、若しくは録音したとき、又は前項に規定する行為をしたときは、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(会議資料の公開)
第三条 会長は、審議会の会議において配付した資料を公開しなければならない。ただし、会長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議資料の全部又は一部を非公開とすることができる。
(議事録の公開)
第四条 会長は、審議会の会議の議事録を作成し、これを公開しなければならない。ただし、会長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。
2 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、会長は非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。
附則
この規則は、審議会の決定の日(平成二十七年十二月二十四日)から施行する。


お問合せ先

スポーツ庁政策課

(スポーツ庁政策課)