資料3 スポーツ審議会運営規則

スポーツ審議会運営規則


平成二十七年十二月二十四日
スポーツ審議会決定


スポーツ審議会令(平成二十七年政令第三百二十九号)第九条の規定に基づき、スポーツ審議会運営規則を次のように定める。
(趣旨)
第一条 スポーツ審議会(以下「審議会」という。)の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、スポーツ審議会令(以下「令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第二条 審議会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。
(部会)
第三条 部会の名称及び所掌事務は、会長が審議会に諮って定める。
2 部会の会議は、必要に応じ、部会長が招集する。
3 令第五条第六項の規定に基づき、審議会があらかじめ定める事項については、部会の議決をもって審議会の議決とする。
4 前項に規定する事項について部会が議決したときは、部会長は、速やかに、会長にその議決の内容を報告しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、部会の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。
(会議の公開)
第四条 審議会の会議は、公開して行う。ただし、特別の事情により審議会が必要と認めるときは、この限りでない。
2 審議会の会議の公開の手続その他審議会の会議の公開に関し必要な事項は、別に会長が審議会に諮って定める。
(利益相反)
第五条 委員は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十一条第三項、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第二十一条第二項及びスポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十五条の規定により審議会の権限に属させられた事項のうち、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族又は自己の関係する法人若しくは団体等に関する案件については、審議に参加することができない。
(雑則)
第六条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、審議会の決定の日(平成二十七年十二月二十四日)から施行する。

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