持ち回り審議
・資料・議事概要は、持ち回り審議による開催後、速やかにスポーツ庁ホームページにおいて掲載予定です。
	
	
	(参考)
	○スポーツ審議会運営規則(平成27年12月24日スポーツ審議会決定)
	 (会議の招集)
	第二条 審議会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。
	2 前項の場合において、会長は、審議会の会議を開く暇がなく、合議によらないことをもって審議会の運営に特段の支障を生ずるおそれがないと認めるときその他正当な理由があると認めるときは、持ち回り審議とすることができる。
企画係・調査係
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