スポーツ審議会スポーツ・インテグリティ部会(第5回)議事録

1.日時

令和5年7月31日(月曜日)13時00分~15時00分

2.場所

文部科学省第二講堂(旧文部省庁舎6階) 及び WEB会議

3.議題

  1. スポーツ団体ガバナンスコードの今後の在り方について
  2. 今後のスケジュールについて

4.配付資料

5.議事録

スポーツ審議会 スポーツ・インテグリティ部会(第5回)

令和5年7月31日(月曜日)

【友添部会長】  それでは定刻となりましたので、ただいまから第5回スポーツ審議会スポーツ・インテグリティ部会を開催いたします。皆様、大変お忙しい中ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。
本日、谷本委員、森岡委員よりご欠席の連絡をいただいておりますが、森岡委員の代理としてJSPOの岩田常務理事にご出席いただいております。
本部会における代理出席者の扱いについては、スポーツ審議会総会の運営規則にならい、委員としての議決権は有しないものの、審議にはご参加頂くという形で進めたいと思います。
また、勝田委員はオンラインでご出席いただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、始めに、事務局より配布資料等についてご説明をお願いいたします。

【吉丸競技スポーツ課課長補佐】  それでは、お手元にあります本日の配布資料について確認させていただきます。本日お手元には、議事次第にありますように資料の1から3。それからいつものように机上資料としまして第1期のインテグリティ部会の資料と、それから過去の第1回から第4回の配付資料をお手元にご用意しております。
資料の不足等がありましたら、事務局までお申しつけくださるようお願いいたします。

【友添部会長】  ありがとうございました。それでは、議事に入ります。
本日の流れですが、まず、事務局よりガバナンスコード改定案と円卓会議への申し送り案についてご説明いただいた後、委員の皆様からのご意見を賜りたいと思います。
今回お示しさせていただくガバナンスコード改定案は、前回会議や会議後に委員の皆様からいただいたご意見を踏まえたものとなっております。
円卓会議への申し送り案については、前回会議において『小規模団体への配慮』と『競技横断的な支援の在り方』に関する検討の場を円卓会議へ移すことにしたことを踏まえ、当部会から円卓会議への申し送り事項を文書にまとめたものです。
それでは、事務局よりご説明をお願いいたします。

【吉丸競技スポーツ課課長補佐】  それでは、お手元の資料1についてご説明いたします。いま友添先生からご案内いただきましたとおり、皆様からいただいたご意見を踏まえまして、修正・追記を行いました。今回は、パブリックコメント前の回ということで、より最終版に近い形で、前文・本文あわせて修正しております。
前文につきましては、前回(第4回)会議資料からの見え消し修正ということで、本文は現行のコード(令和元年6月11日)からの見え消しの修正としております。
それでは、前文の前回からの修正点についてご説明いたします。まず、1頁目に目次がございまして、2頁目の8行目、9行目の記載について、「スポーツ基本法に示された」という言葉を受け、基本法にある文言を用いた列挙へと修正いたしました。
次に、11行目ですが、スポーツ基本法はここが初出となりますので、法律の成立年と法律番号を追記し、14行目の記述を削除しております。
次に2ページ目27行目から3ページ目1行目にかけての文章について、改定の段階において「不祥事事案が発生していたことは記憶に新しい」と表現に違和感があるとのご意見がございましたので、「ガバナンスコード策定以前から、~不祥事事案が発生していた」と修正いたしました。
次に4ページ目13~14行目の文章について、他の列挙している事柄と比較すると、大規模な~利活用の部分は違和感があるとのご意見がございましたので、削除いたしました。
次に5ページ目10行目~11行目の運動部活動地域移行に関する文章について、前回会議でのご意見を踏まえ、運営団体・実施主体の追記、指導者の質の保証と量の確保、という記載に修正いたしました。
その下の14行目以降の記載ですが、「マーケティングを重視し、団体運営に注力を」というふうな記載をしておりましたが、もう少しいろいろ工夫した方がよいのではないかという御意見の方を踏まえまして、ガバナンスコードと経営力強化を両輪として団体運営に好循環を、というふうな趣旨の文章の修正をいたしました。
同じく5頁目、21行目・22行目の記載につきましては、DXというと、できないと拒否反応が出るのではないかとの御意見がございましたので「デジタル技術の活用」という言葉に修正をしております。
次に6頁目、28行目ですが、こちらにつきましては、ガバナンスの「向上」をガバナンスの「確保」という言葉に修正をしております。
次に7頁目の1行目ですが、「規程間の整合がとれていないところが見受けられる。整備にあたっては規程間の整合性に留意する必要がある」というような御趣旨の御意見がありましたので、こちらを踏まえて追記したものです。また、原則3でも同様の趣旨での修正を行っております。ここまでが前文についての前回からの修正・追記でございます。
次に、本文については、令和元年版のコードからの修正・追記部分をお示しした本文全体でございます。
頁が少し飛びまして、原則1でございます。15頁目、7行目から説明をいくつか記載しています。原則1の(2)の補足説明の部分について、こういった内部での人材の育成だけでなく、外部からの確保も重要であるというご意見がございましたので、「確保」という文言を追記しております。15頁の注記の追記については特に変更はございません。原則1は以上でございます。
次に原則2でございます。17頁目からの原則2の、求められる理由の部分の21行目です。従前は主な競技の中でここの競技力強化という表現をしていたところでございますが、意味が広範なものとなっておりましたので、より具体的に示すために、選手の発掘・育成・強化という文言へ変更いたしました。
また、その下の行に「ガバナンス」としておりますが、元々「スポーツ・インテグリティの確保」という言い方をしておりましたが、こちらも伝わりにくいのではないかというふうな御趣旨の御意見を頂きましたので、様々な意味を含む言葉ではありますが、その中でも分かりやすく代表的なものとして「ガバナンス」という言葉にいたしました。
その同じ行、情報管理の部分は、こちらは元々情報システムとしておりましたが、とるべき行動は「管理」であるため、管理といたしました。
こちらの注記は、激変緩和措置に関する注記の削除については特に変更はございません。
18頁目の1行目、理事会、理事の役割の追記についても特に変更はございません。
18頁目の27行目から19頁目にかけての記載は、外部理事の割合の時点更新と、それに合わせた記載の修正、また、この先に出てきます外部理事に関する注記の削除の趣旨に合わせ、「多様性の確保が重要」という趣旨の記載としております。
19頁目の18行目から20頁目にかけての記載ですが、こちらも数字の時点更新と、それに合わせた記載の修正でございます。
21頁目は、前回ご説明したものから変更はございません。注記の削除についても同様でございます。
22頁の、理事に期待される知識等や、各理事の選任の観点の公表の部分も特に変更はございません。
24頁目の1行目に記載がございます、理事が再び選任されるまでの期間について、「例えば4年間」としておりましたが、こちらの意味するところは、4年間という年数というよりも任期2期分は空ける必要があるのではないかというところですので、その趣旨のとおりに修正いたしました。また、その語尾についても「考えられる」ではなく「求められる」という表現へと修正しております。
6行目については、前回お示ししたとおり「役員」としております。
同じく12行目からの人材育成計画等の記載について、理事だけでなく事務方も含めまして、こちらも育成だけではなく確保・採用の観点も重要であるとの御意見がございましたので、確保・採用という文言を追記しております。
22行目からの記載については、特に変更はございません。
25頁1行目について、女性委員だけでなく、障害当事者も含まれるのではないかとの御意見もございましたので、その趣旨である「構成員の多様性を確保」という文言を追記しております。
4行目からの記載につきましては、先日の部会での御意見・御議論を踏まえまして、外部の方が役員候補者選考委員会の委員長を務めることで客観的な視点を確保している事例も踏まえまして、より文意が伝わりやすくなるよう、語順を入れ替え、委員長を現職の理事や評議員が務める場合であっても、理事会の独立性を確保するため、という言い方にしております。原則2は以上です。
次に、原則3に移ります。27頁10行目につきまして、先ほどご説明しましたとおり、規程の整備にあたって整合がとれていないことも見受けられるとの御指摘がございましたので、「各規程間の整合性にも留意しながら整備することが必要」という記載としております。
20行目・21行目の記載は、こちらはスポーツ事故防止の観点からの追記で、特に変更はございません。原則3は以上です。
原則4は特に変更はございません。
続きまして原則5でございます。33頁目の25行目、コンプライアンス教育で取り扱うべき内容の事例として、障害に基づく差別の禁止も追加が必要ではないかとの御意見がございましたので、「障害」という文言を追記しております。
28行目は、先ほどと同様、スポーツ事故防止の観点からの追記で、変更はございません。
次に35頁目の5行目ですが、こちらも前回ご説明したとおり、コンプライアンス教育について、統括団体が実施する研修の活用など、競技横断的に取り組むことを事例として挙げているものでございまして、特に変更はございません。原則5は以上でございます。
原則6の変更はございません。
原則7でございます。競技団体による適切な情報開示につきまして、法令に基づくもの以外も主体的に行っていただきたいものとして、41頁の7行目、理事に期待される知識等や各理事の選任の観点を追加しており、特にこちらの方の変更はございません。原則7は以上でございます。
原則8、9の変更はございません。
原則10でございます。少し頁が飛びまして、48頁目の19行目、懲罰制度の適用対象となる禁止行為、処分行為等について、関係者等に周知徹底することが「望まれる」となっておりましたが、原則でも「~すること」となっており、団体としてしっかりと取り組むべきものであることから、「求められる」という表現としております。49頁目の19行目についても同様でございます。原則10は以上です。
原則11でございます。50頁目の26行目、自動応諾条項につきまして、こちらは原則では「定めること」となっていることから、「望まれる」ではなく「求められる」とするべきではないかとの御意見を踏まえまして、「求められる」と修正しております。原則11は以上でございます。
原則12でございます。少し頁が飛びまして、54頁目の11行目以降の記載ですが、(2)に不祥事が発生した場合に関する項目の補足事項について、こちらも団体としてしっかりと取り組んでいただくべきものであることから、団体として取り組むべきものについて「望まれる」から「求められる」という表現に変更しております。具体的には、12行目からの記載、身内の論理・感覚で判断してはならないことを強く意識すること、15行目からの記載、根本的な原因究明を行うこと、28行目からの記載、収束した後の動きについて定期的に公表すること、について「求められる」としております。原則12については以上です。
次に原則13でございます。56頁目の12行目、地方組織等の役割について、部活動の地域移行の動きを踏まえ、前文での運動部活動地域移行の部分の記載ともそろえ、「地域クラブ活動の運営団体・実施主体」という文言を追記いたしました。
次に57頁目の14行目以降ですが、地方組織等に対するNFの情報提供等について、特にコンプライアンス教育等についての取組は重要であり、トップアスリートやその指導者の間だけではなく、残念ながら地方での育成や草の根の活動においても起こっていることから、「考えられる」ではなく「望まれる」とした方がよいのではないかとの御意見がございましたので、修正しております。本文については以上でございます。
次に付録でございます。58頁目以降に付けていますセルフチェックリストにつきましては、前文・本文の修正に合わせて修正をしております。
ページが飛びまして68頁目、付録の2つ目についてですが、理事に期待する知識・経験・能力及び各理事の選任の観点の公表に関する考え方につきましては、以前お示ししたものから若干の技術的な修正を加えまして、記載のとおりとしております。
最後、70頁につきましては、スポーツ庁、JSC、統括団体が取り組んでいることや、公表している情報をまとめたリンク集を付けることで、参照いただけるようにいたしました。
資料1につきましては以上でございます。
続きまして、資料2「スポーツ政策の推進に関する円卓会議への申し送り事項(案)」についてご説明いたします。こちらも前回の部会でもご議論いただきましたとおり、原則2の理事の10年を超えて存在することがないように再任回数の上限を設ける規定についての、小規模団体への配慮の仕方と、各中央競技団体の横断的な対応が可能な事項について組織横断的な対応を行うことについて、その支援の在り方についての検討を、円卓会議で議論するよう部会から申し送りをするものでございます。
内容について、読み上げます。「原則2(3)②理事が原則として 10 年を超えて存在することがないように再任回数の上限を設けること」という規定について、パラリンピック競技団体などの小規模な競技団体においては、理事となる人材の確保が困難であるとの声もあることから、適合性審査における取扱い等も含め、小規模団体への配慮の仕方について検討すること。
2. 専門人材の確保やコンプライアンス等研修の実施をはじめ、各中央競技団体において横断的な対応が可能な事項については、各団体の負担軽減や知見共有の観点から、組織横断的な対応を行うべき、との意見があったことから、競技横断的な支援の在り方について、現行の取組の成果と課題も踏まえながら、検討すること。以上でございます。
大変失礼いたしました。こちらの申し送り事項の1の方なのですが、原則2の(3)の②の方の修正をお願いいたします。原則2(3)理事が原則として 10 年を超えて「在任」すると修正いたします。「在任することがないように再任回数の上限を設けること」という形になります。
長くなり申し訳ありませんが、資料1、2についての説明は以上でございます。

【友添部会長】  ありがとうございました。資料2の申し送り事項の1のところの修正をお願いいたします。「存在」のところを「在任」とするということでございます。それでは、ただ今ご説明いただきましたことについて、御意見がございましたらお願いします。ガバナンスコードの改訂案のことについてでも、今お話がありました円卓会議への申し送り案についてでも、どちらでも結構です。なお、本日の議論の後、ガバナンスコード改訂案をパブリックコメントの手続にかける予定でおりますので、ガバナンスコード改訂案について御意見がある場合には、具体的にどの頁のどの部分をどのように修正するのか、修正理由も明らかにした上で具体的な修文案をできるだけお示しいただけますようお願いいたします。いかがでしょうか。会議での様々な御意見を事務局で反映していただいて、このようなよい形で修文ができそうかと思っております。いかがでしょうか。星委員、どうぞ。

【星委員】  ガバナンスコードの改訂案について、作成と御説明をありがとうございました。こういった作業がすごく大変なのはよく分かっているので、本当に短い期間で大変だったかと思います。修正や追記の話ではないのですが、いくつかコメントをさせていただきたいと思います。まず17頁の原則2のところですけれども、ここに求められる理由としてNFがどうしてこのガバナンスコードについて対応しなければならないのかということを記載いただいていることで、やはりこの原則2のところの対応がNFにとっては悩ましいと思っているでしょうから、こういったことでやらなければならないのですということを記載いただいたことは、NFにとってもよい後押しになると思いますし、また外部の人材としてスポーツ界に入ってこられる方につきましても、この求められる理由のところのようになることで理解が深まるという点はありますので、大変よいかというふうに思います。
それから、21頁の新陳代謝を図る仕組みについてというところですけれども、この新陳代謝を進めていることはすごく重要なのですが、そのことがやはりガバナンスコードに書いてあるからやるということではなく、自分たちにとって必要なのだということをNFが認識をして、主体的に進めていくことが重要だと思いますので、ここの記載があるということはよいかというふうに思っております。それを実現していくために、やはり計画的に将来を見据えて人材を発掘、確保して育成をしていくといったことがあると思いますので、そういったことに対する意識をNFに持ってもらうというところで、この表記も重要かなというふうに思っております。
それから、22頁に外部理事を含む理事の選任にあたって、その理事に期待される知識、経験によるという観点と、そういった公表をすることが望まれるという表記がありますが、今回私も外部理事として入らせていただいた際に、自分が何を期待されているのかとか、どんな役割を果たしていったらよいのかといったことを考えましたので、やはり自覚と責任につながるという意味でこういったことを確認していく、また公表していくということはすごくよいと思っておりますし、特にこれまで余りスポーツ界と関わりがなかった、あるいは全くなかったというような方が、その方の御経験を買われて理事になるという場合には、やはり自分はこのスポーツ界でこれを期待されているのだということをよく分かって、すごくよいことだと思いますので、これも重要な記載かというふうに思います。
それと、最後になりますが、24頁で「役員候補者選考委員会の構成員の半数以上が現職の理事が占めないようにする」という記載について、やはり具体的にこういった構成にしますということを書いていただいたことで、そのメンバー構成を考えていく上でやりやすくなったと思いますので、これもすごくよい表記かというふうに思っています。
改訂案については以上なのですけれども、もう1つが円卓会議の申し送り事項案の方について1件確認させていただきたいのですが、2番の3行目の途中で「組織横断的な対応を行うべき、との意見があったことから、競技横断的な支援の在り方について」とありますが、ここは組織と競技をどういうふうな位置付けをされて書いているのかということを教えていただければと思います。
また、円卓会議の申し送りをするということにつきまして、前回森岡さんもお話しされていたかと思うのですけれども、実際には統括三団体の方で審査をしていくということについて取り組んでいくと思いますので、実際の部会の検討を落としていただけるかというふうなことを一応認識合わせとして教えていただければと思います。以上です。

【友添部会長】  ありがとうございました。多くのコメントを頂きました。肯定的なコメントを頂いたと理解をしています。私の方からの質問で恐縮ですけれども、資料2の「組織横断的な対応を行うべき、との意見があったことから、競技横断的な支援の在り方について、現行の取組の成果と課題も踏まえながら、検討すること」について、どのような御質問の意図でございましょうか。

【星委員】  すみません、単純に「組織横断」と「競技横断」の言葉を変えていらっしゃるので、その意味合いとしてです。

【友添部会長】  これは私から答えてもよろしいでしょうか。上の組織横断的というのはNFのその全部の組織を越えてという意味で、下は競技種目に関わらず共通的にという意図で書かれていると理解をしています。個々の種目に独自の問題を抱えているというような、共通的に最大公約数的に同じような課題、問題というのも、コンプライアンスについてはあるので、競技のそれぞれの統括団体の組織を越えてやりませんかという提案、これを申し送りたいということだというふうに理解しております。私の理解で事務局の方はよろしいですか? 栗山委員、どうぞ。

【栗山委員】  この中でいろんな、それは種目ということですかね?

【友添部会長】  そうですね。競技種目です。複数の。

【栗山委員】  組織横断的な支援の在り方をという御趣旨になるということですか? NFはこれで行けという。

【友添部会長】  そうですね。組織それぞれの固有の問題があっても、それらが基本的にコンプライアンスに関連した各競技団体、競技種目を越えて共通的な課題があるということを示していると理解しています。

【栗山委員】  そしてその競技というのは、それぞれの各NFが……。

【友添部会長】  種目というのが具体的な種目ですね。よろしいでしょうか。星委員、どうでしょうか。

【星委員】  すみません、ちゃんと理解したいのでもう少しお願いいたします。

【友添部会長】  コンプライアンスに関しては共通する事項が多いだろうと思います。つまりそういうことで言えば競技の種目を越えた支援の在り方を検討してみてはいかがかと。

【星委員】  分かりました。

【友添部会長】  中竹委員、どうぞ。

【中竹委員】  おそらく事務局側の御説明で言うと、競技によっては実は既に交流を図っている競技があったり、NFの交流だけではなくて、その競技の中で越えてくださいというところも全部含めて、組織横断的と一言で言ってしまうと、何かNF同士となってしまうのですけれども、実は競技の中で、ある種目と全然違うところにもある種目に、要するにNFではなくてもつながる可能性があるのではないかという理解だったのですが、どうでしょうか。

【友添部会長】  はい。よろしいでしょうか。

【星委員】  分かりました。ありがとうございます。

【友添部会長】  他に御意見はございますでしょうか。中竹委員、どうぞ。

【中竹委員】  本当に私も久々ですけれども、事務局の素晴らしい主張、ありがとうございました。あと本当に細かな修正も含まれており、私としても完成度を高めたいと思っております。これは以前出たかもしれませんが、いくつか確認したいところがあって、19頁の15行目です。アスリートファースト、プレーヤーズファーストとあるのですけれども、最近はファーストという言葉をなるべく使わずにセンタードという言葉によく転換しているのですが、問題として結構出たのは、ファーストと来たときに、ではセカンドは何か、サードは何かということになるので、最近ではこれを意図的に転換していっているケースがありますので、もしかしたらこういうふうに転換したアスリートセンタード、プレーヤーズセンタードとしたものが増えてくるのではないかと思っております。

【友添部会長】  正にそのとおりだと思います。事務局とご相談の上、ご検討させていただきたいと思います。

【中竹委員】  あともう1点、これは実は先ほど星委員が言及されたところで21頁と24頁だけではないかもしれませんが、最近は人材育成のところは、こういった人材の採用や確保と育成という言葉の最後に、結構「評価」という言葉を加えるようにしているのです。要するに採用して発掘して育成しましたではなくて、新陳代謝のところも本当に適切に評価をして初めて新陳代謝ができているので、この辺りはもしかするとこういうことがあるとすれば、育成の後に適切な評価みたいなのがあるとよいかなというふうに思いました。

【友添部会長】  基本的には評価のない採用というのは一切ありませんので、その辺はおっしゃったような理解は個人的にはしておったところですが、これについても事務局と検討させていただきたいと思います。よろしいでしょうか。

【中竹委員】  ありがとうございます。あと最後に1点です。少し細かいのですけれども、34頁の10行目からの共通事項について、これは非常に具体的に研修の実施の在り方について言及されていて、それは絶対に書くべきだなと思っておりますけれども、ここは単なるコーチングしてだけではなく学習者である役職員選手としていまして能動的に学ぶことができるようなものなのですけれども、実際にポイントは能動的にという話と、おそらく双方向にして当事者意識を持つという観点ですね。やる気を持ってもらうとかというだけではなく、答えを自分たちで探さなければいけないという、そういった「双方向」や「当事者意識」みたいな言葉が入っていると、さらに本義につながるかなというふうに思いました。

【友添部会長】  ありがとうございます。それについても検討させていただこうと思います。他にはいかがでしょうか。井口委員、どうぞ。

【井口委員】  ここまで書いていただいて本当に分かりやすくなりました。特に一番後ろの方の68頁から具体的なことが出ていて、NFが何をしたらよいかというのが非常にわかりやすくてよいと思っております。一つ考えたのは、69頁の例のところに表が入っています。これも「そうそう、こういうのがやりたかった」と思うのですが、もう一つ私は追加した方がよいのかなと思うのが、理事の育成をやってきているという成果としての理事の存在です。この表ですと、代表理事は外部で何をやってきた、専務理事は何とか県協会で何をやってきたということが書いてあり、その下は外部理事として法律事務所の弁護士を想定しているのですが、例えばこの中央競技団体で何とか委員会でやってきて、そこで理事として育成を受けて今ここに居るという人も例として挙げるのが、理事を育成するという考え方と合うのではないかなと思っています。これも追加をお願いしたいと思います。

【友添部会長】  確かにそうですね。これについても検討させていただこうと思います。ありがとうございます。今日は十分時間がありますので、考えながら御意見を賜れればと思います。他にいかがでしょうか。國井委員、どうぞ。

【國井委員】  このガバナンスコードの文末の表現なのですが、「すべきである」、「求められる」、「望まれる」、「考えられる」という表現が使われています。原則の本文は「すべきである」がほとんどだと思いますが、それ以降の理由説明では「求められる」、「望まれる」、「考えられる」が使われています。基本的には、「求められる」、「望まれる」、「考えられる」の順序で使い分けがされていると思っていますが、いかがでしょうか?

【友添部会長】  よろしいですか? はい。事務局の方、お願いします。
 
【吉丸競技スポーツ課課長補佐】  今我々が教えていただいた理解でございます。NFとして迅速に取り組むべきというようなものについては、求められるというふうにしつつ、その中で具体的にはそういうところは含まれるのではないかというふうに考えられるというふうなところを表しております。順序としてはそういった方向で問題ないかなというふうに思っております。

【友添部会長】  ありがとうございます。よろしいでしょうか。一つの提案なのですが、文末の修正案については「求められる」「望まれる」「考えられる」という、第3回でご了解いただいたものを付録に付けて示した方が、多分、多様な解釈を生まないということで言えばよいのではないかと思います。一つは各原則の構成について、これも一覧表で頂いている資料を付録で付けてお示しをした方が、多分誤解なくご覧いただけるのではないかと思います。多分統括団体の問い合わせ件数も、これが示されることによってかなり減るのではないかと思いますが、この点はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。付け方についてはまた事務局と検討させていただこうと思います。他にはよろしいでしょうか。藤原委員、どうぞ。よろしくお願いします。

【藤原委員】  まず、ガバナンスコード案に関しましてはいろいろ意見させていただきましたが、それを踏まえて修正していただき、大変ありがとうございます。質問は、資料2の方の申し送り事項ですが、こちらはパブリックコメントを取る時に、このガバナンスコード案と一緒に公表されるかどうかということです。
もし公表されるのであれば、1番の方でパラリンピック競技団体という形で例示として分かりやすく使っていただいているのだと思いますが、こういったパラリンピックはパラスポーツの中でも一部の競技団体になってしまうので、例えば適合性審査の対象になっているNFには、パラリンピック競技団体以外の団体も含まれているので、調査の実態という意味ではより広い意味であるパラスポーツ競技団体というふうに修正していただいた方がよいかなと思いましたので、ご検討をお願いします。

【友添部会長】  2点のお尋ねについて、事務局の方はいかがでしょうか。パブリックコメントにかける方、今の問題を踏まえて、実態を反映した言葉に換えた方がよいのではないか、パラスポーツにした方がよいのではないかという御提案です。いかがでしょうか。

【西川競技スポーツ課長】  失礼いたします。まずパブリックコメントにつきましては御指摘のとおりと思いましたので、パラスポーツ競技団体でよろしいでしょうか。パラスポーツ団体? ですね。パラスポーツ団体等のというふうに改めさせていただいた上、次の円卓会議への申し送りということですが、会議資料としてホームページへ掲載をさせていただきますけれども、パブリックコメントの対象ということは考えていないところでございます。

【藤原委員】  承知しました。ありがとうございます。

【友添部会長】  今の件、よろしくお願いしたいと思います。他にはいかがでしょうか。岩田委員、どうぞ。

【岩田JSPO常務理事】 友添部会長、境田部会長代理に代理での出席を認めていただいて大変感謝申し上げます。私からは何点か意見という形で申し上げます。
まずは5頁でございます。8行目でございますが、運動部活動の地域移行に向けた受け皿の整理というところを、運営団体・実施主体という表記にしていただいてありがとうございました。
続きまして、6頁でございます。12行目、13行目でございます。こちらの意見としては、「審査基準については」という主語があって、「柔軟性を要するものとする」となっておりますので、審査基準だけでなく、「適合性審査全体に柔軟性を有する」というふうに修正をいただければとお願いしたいところだったのですが、事前の事務局の方の御説明で理解させていただいております。
それから、続きまして21頁でございます。21頁の6行目に記載されておりました、理事候補者育成計画というところでございます。ご案内のとおり今年度で1巡目の適合性審査が終わり、次年度から、また大変重要な1年目が始まります。その中で、新しいガバナンスコードに基づきまして、今後、審査基準に少し手を加えていくわけですが、その中で「理事候補者育成計画というのをつくっていなければ駄目ですよ」というところまで具体的にしていくのか。こういった理事候補者育成計画というものをきちんとつくる予定等、運営に支障をきたさず円滑な新陳代謝を図ることが求められるというふうな、少しアバウトな形で記載をしていただいているということで、これは問題ないかと思っております。
また、先ほどから皆さんにご議論いただいています「望まれる」とか、そういった文言のところも整理を頂くということで理解しました。
最後に23頁から24頁にかかるところでございますが、ここも先ほど吉丸さんの御説明で、24頁の一番上でございますが、今までは再び選任されるまでに必要な期間は「例えば4年間」というふうに記載されていたので、競技団体によっては2年、3年、例えば4年以内なので、3年でもよいのではないかという御意見をおっしゃる方がいらっしゃいます。ここで明確に「少なくとも2期」というふうに記載を頂いておりますので、指導をしやすくなると思います。一つだけ余談でございますが、23頁の一番下に、「最長期間に達した者については」という主語が入っております。最長期間というのはここでいう10年でございますので、10年経った者は4年空けなさいということで、少し屁理屈でございますがNFによっては「では5年やった人は、半分の2年でインターバルはよいのか」という御意見を頂きました。いや、我々としては4年空けてくださいということだったのですが、ここら辺が今回明確にしていただきました。少なくとも2期は空けてください、「最長期間に達した者」という主語に少しだけ懸念が残っているところはあるのですが、先ほどの御説明では4年に限らず2期という話をされておりましたので、こういった事案もあるということだけ情報共有させていただければと思っています。
我々とJOCさんとJPSAさんは、加盟いただいている競技団体さんのサポートを行うという立場でございます。境田先生からも前回御指摘を頂きましたが、競技団体に対して甘くするつもりは、それほどございません。もちろんインテグリティの欠如ですとかガバナンスが確保できていない状態というのは、スポーツの地位の低下ですとか価値をおとしめるというのは明らかでございますので、加盟団体を支援していく統括団体の立場と、スポーツの価値をおとしめないという、バランスをうまく取りつつ、2巡目の適合性審査も頑張っていきたいと思っております。以上でございます。

【友添部会長】  ありがとうございました。具体的な修正・要望事項はないという理解でよろしいですか。事務局の方、今の御意見、コメントについて何か補足はございますでしょうか。ありましたらお願いします。

【西川競技スポーツ課長】  度々失礼いたします。今のに関連しまして2点申し上げたいと思うのですが、まず理事候補者の確保・育成計画について、これが絶対に必要なものか、もう少し正確に言いますと、おそらく作っていない場合に不適合になるのかどうかといったところだと思いますけれども、今お示ししている案ですと、複数箇所記載がありますが、一番初めは15頁の人材育成計画(2)について、行数で言いますと5行目から10行目にかけての文章で、ここにまず今回新たに追記をさせていただいておりますので、つまりここで言うところの将来のNF運営の担い手となり得る人材の確保・育成計画、これが理事候補者育成計画で、ここの文末表現は「望まれる」ということですので、望まれると。求められるではないと。というところでよいかどうかというのをここでご議論いただければというふうに思っております。
同じく24頁の原則2の方にも、これは理事の新陳代謝の文脈のところで、15行目のところ、ここも育成計画を言っていまして、最後に「強く期待される」ということでございますから、文字どおり強く期待されるということなのですけれども、ここをもう少し強く書くかどうかというのは、正に今回の部会でお決めいただくところかなと思っておりますが、今までの御議論の中では、正にこういった望まれると。当然その新陳代謝を図っていくための手段として重要であるという認識を皆様に持っていただいた上でということだけれども、この育成計画があるかないかだけを形式的に判断して、何かマルとかバツとかということではないという御議論であったということを踏まえて、事務局案としてこのように書かせていただいているので、最終的にこれでよろしいかどうかというのが一つです。
すみません、もう一点御指摘を先ほど最後に頂きました23頁から24頁にかけての「10年を超えない」というところについての正確な表現が、最長期間つまり10年に達したものについては必要な経過期間をというところを反対解釈すれば、先ほどの例示では5年の人は2年空ければよいかということでしたけれども、究極を言えば9年11カ月の人はよいのかとか、いろんなバリエーションが出てくるお話だと思っておりますので、ここのところもこれは小規模に限るというお話ではないと思いますけれども、それこそどういった状況にあって、どういった事後説明が行われていて、このガバナンスコードの趣旨に照らして9年なのか8年なのかというところを判断していくということが原則だと思いますけれども、基本的には10年。これは皆様の御理解もまた確認させていただければと思いますけれども、例えば5年で一度退任された場合に、2年空けて戻ってこられたら、その方が1年目というカウントになるかどうかという話でいくと、ここの4年を空けないとリセットされないという考え方からいけばならないというふうに普通に考えるとなるのではないか、つまり6年目というような理解になるのではないかというふうにも考えられるところなのですが、そこは確かにこのコード上ははっきりしておりませんで、ここはしかしどちらかというと正に審査基準の話なのかなというふうに思うものですので、ここのところは先ほどの資料2には明示しておりませんけれども、併せて審査基準を統括団体の方で、お決めいただく中で、実際にこういうケースはどういうふうに判断するのだというところをお考えいただくということでいかがかというふうに思っているところでございます。少しお時間を頂いて恐縮です。以上でございます。

【友添部会長】  ありがとうございました。いかがでしょうか、余りこのコードの中に厳密に緻密に書き込んでいくと、それに拘束されていく可能性が高いと思います。むしろ最初の段階で統括団体あるいはNFの方から悲鳴が上がってくるという趣旨に照らして、審査基準を柔軟に解釈するというところで議論が起きてきたと思います。今の西川課長のお話の最後の例で言いますと、例えば6年やって、そして2年空けて戻ってきた人については、次は7年目とカウントするのか1年目とカウントするのかといえば、これは7年目とカウントするのが当然の帰結だろうと、そういう審査基準の解釈が当然だろうというふうにここで議論を重ねる中で理解してきたところでもあります。この点も含めていかがでしょうか。御意見がありましたらお伺いできればと思います。いかがでしょうか。大日方委員、どうぞ。

【大日方委員】  いくつか私からもあります。今の件に関して言うと、もしこのように自明であると言うのであれば、やはり書き込んでおくべきかと思います。読み解く側に委ねるとまた混乱を招くように思いますので、むしろ書き込んだ方がよいのではないかというのが私の見解です。
それ以外のところに関しても申し上げます。前回出席できませんでしたけれども、小規模団体の方の件につきましてご検討いただきましてありがとうございます。こういった形で検討していただくということでよいと思います。検討した結果としてこういう方針でいきますということを広く円卓から公表されるということでよろしいですね?

【友添部会長】  パブリックコメントで戻ってきたものをもう一度この会議で決定していただいて、最終的に報告するという形になります。

【大日方委員】  ありがとうございます。パブコメ後になると思うのですが、やはりその検討した内容がしっかりと皆さん競技団体の方に通じていくことというのが重要なことと思っております。この流れでよいと確認できました。
もう一点、お話したいのが、19頁の原則2のところです。1~3行目の今回黄色くなっていて下線が引かれているところなのですが、外部理事の中に競技実績者が含まれているケースもありというところが少し気になりました。これは競技実績者が含まれることが悪であるみたいな、全体を通して見ると特に外部理事のことについて表記されているのですが、理事は競技関係者ではない方がよいということをことさら強調しているような傾向に読み取れます。この原則は多様性の確保が本来の意図だと思います。この一文を入れると何だか少し競技実績者の排除みたいなニュアンスがあるのかなと思ってしまいます。ここで議論されてきたことは外部理事というところの資質がどういったものが必要なのかということであり、そこがしっかりと含まれていればもちろん外部理事は結果的に競技をやっていた方であっても、例えば法律家になっている方も当然いらっしゃいます。競技実績者というのも曖昧だなと思っていて、例えばNFの選手として国際大会に出場していた人なのか、競技をやっていたというのはどのレベルなのかというところが少し気になり、少し曖昧過ぎるのかなという懸念があります。
もう一つの懸念は、これを読んだときに、パラリンピックの競技団体では、競技実績者の中にパラリンピックの競技だけではなくオリンピックの競技実績者というものも含まれるように読めます。そうすると、ではパラスポーツの団体では、オリンピックに関係するスキー競技の実績がある方を外部理事として登用できないのかというと、これは多分に意味合いが変わってきてしまいますし、趣旨とは異なります。そういった趣旨からここは削除か少し表現を変える方がよいのかなというように思います。

【友添部会長】  本来なら事務局の方でお答えを頂くところなのですけれども、2点目の方ですけれども、コードの性格上、事細かく全てのケースに対応して書き込むことは不可能だと、むしろそれは書かない方が実は社会的な規範としての有意性があるだろうという立場で書いてきているということでもあります。
それから、1点目の方ですけれども、これは事務局からお答えを頂いた方がよいかと思いますが、よろしくお願いできますでしょうか。

【西川競技スポーツ課長】  失礼いたします。1点目は競技実績者が外部理事のお話でございますね。ご指摘いただいたような懸念は今ご指摘いただいて理解できましたので、表現の工夫は必要かなと思いつつなのですが、一応確認させていただきますと、この文章の中で18頁に競技実績者の定義は書いておりまして、18頁の22行目、現行コードに書いてあるものは選手又は指導者としての高い実績が認められている方ということですが、先ほど御指摘のように、いわゆる健常者のスキーの競技者というものはどちらに当てはまるのだというところの疑義は残るというのは御指摘のとおりだと思いましたので、最初にご指摘いただいた19頁の2行目のところの表現は工夫がもう少しできるかなと思っておりましたが、ここの文脈では、御案内のとおりですけれども、ここは今まで直近の数字では外部理事の割合が29.2%へ上昇してきた、つまりもう25%という目標をクリアしているというふうに書いており、これだともうこのままでよいではないかということにも見えるのですけれども、一方でこの部会でこれまでいろいろご議論いただいてまいりました、いわゆる脚注の定義、飛び飛びになって恐縮ですが、今21頁の下のところに書いてありまして、青字で消されているところですけれども、ここが元々いわゆる競技実績者であっても例えばその後弁護士資格、法曹資格を取られた方は、その経験を重視して外部理事と位置付けるということをしてしまうと、結局ふたを開けると当該競技の実績者ばかりということがどうしても排除できないので、今回そこをはっきりさせようということの話をしてきましたので、その認識の下にこの19頁のところで、実態は29%まで来たけれどもその中には実質的にはその競技のいわゆる内部の方が表向きは外部理事という形で座ってしまっているけれども、そういう人をカウントした数字が29なのですということを書いていたものですので、そこは、紛れはないようにしつつ、ただ、この今の29が真の意味の外部理事ではないというところを表現したかったというところがありますので、また部会長ともご相談させていただいて、工夫させていただきたいと思っております。

【友添部会長】  よろしいですか?

【大日方委員】  ありがとうございます。この意味はずっと議論してきたところなので私自身は理解をしているつもりですけれども、全体を読んだときの印象も含めて少し調整が必要なレベルかなと思います。

【友添部会長】  趣旨には間違いがないのだけれども、趣旨を表す表現の問題がやはりいくつかパーフェクトにはいっていないところもあるということかと思います。

【大日方委員】  そうですね。パラスポーツの視点から見ると悩ましいところなどがあるというのは、申し上げたところを少し考えていただけるとよいのかなと思った次第です。もう少しよろしいですか。24頁のところで先ほど中竹委員の方から「評価」というようなお話がございまして、私はここに評価という言葉もぜひ盛り込んでいくとよいなということとともに、その下にもありますけれども、これは「期待される」というよりも「求められる」の方がむしろよいのかなと、強い表現がよいのかなと思ったのです。というのは、実態としまして、原則1のところで既に課題としてあがっているのは、専任コーチのような専門性の高い方々をどう評価するのかという点です。評価される側から競技団体に対して、評価基準を明確にしてほしいということを強く求められています。一方で、競技団体としては正直なところ、評価も難しいところであります。パラリンピック、オリンピックという4年に一度の機会ではもちろん成績が結果として出るのだけれども、ではその中間年の4分の1年、4分の2年をどう評価するのか。御承知のとおり、専任コーチは毎年、競技団体が推薦するわけですけれども、そういう中でやはり人事評価というのをしっかりしてほしいのだというようなところは、評価される側から既に出てきているところなので、ぜひここは入れていただくとよいのかなというように感じます。

【友添部会長】  ありがとうございます。評価基準ではなく評価規準の方を各NFが定めなければいけないところかと思うのですが、今の御提案のところについては検討させていただこうと思います。他にいかがでしょうか。栗山委員、どうぞ。

【栗山委員】  このガバナンスコード案の御作成、御尽力、時間のない中で大変だったのではないかなというふうに思っております。また前回の時にコメントさせていただいたところも反映していただきまして、ありがとうございます。私の質問は、資料2の方の申し送り事項なのですけれども、先ほど藤原委員からお話があったパラスポーツ団体等の小規模な競技団体においてはという書きぶりで、例示を列挙いただいているものとの理解ですが、2点確認なのですが、オリンピック、健常者競技団体は小規模競技団体に含まないという御趣旨なのかどうかということと、パラスポーツ団体等の小規模な競技団体といったとき、パラスポーツ団体の中でも小規模な競技団体に含まれないものもあるというようなことで例示をされているという、そういう理解でよいのかどうかを少し確認させていただきたくて質問させていただきました。

【友添部会長】  事務局の方よりお願いします。

【西川競技スポーツ課長】  失礼いたします。記載の趣旨としましては、先ほどご指摘いただいたパラスポーツ団体等の小規模な競技団体となっておりますけれども、まずオリンピック団体を排除しているという趣旨ではございませんし、またパラスポーツ団体の中でも規模等によりましては小規模とならない団体もあるということで、いずれにしましてもこれからの検討次第であるというふうに事務局としては理解しております。

【友添部会長】  よろしいですか?はい。ありがとうございます。栗山委員が言うように少しここも文章を工夫した方がよいかも分からないですね。今だと例示なのだけれどもパラだけがそうではないように解されてしまう可能性がありますので。また委員の皆様方にはこういうふうな今日の会議を受けて、こういう形の文案を整理したということでお示しをするということでよろしいでしょうか。事務局の方もよろしいでしょうか。はい。ありがとうございます。他には……中竹委員、どうぞ。

【中竹委員】  度々すみません。すごく細かいところなのですけれども、これは私の個人的なニュアンスです。5頁目の24行目に「このようにNFはスポーツ界を通じて今後の社会活性化に」とありまして括弧で「感動していただけるスポーツ界」とあるのですけれども、これは少しへりくだり過ぎかなと思います。感動を呼ぶとか生むとか、それぐらいでもよいのかなという気が個人的にはしましたが、どうでしょうか。

【友添部会長】  事務局よりお願いします。

【西川競技スポーツ課長】  失礼いたします。こちらは他の委員からも実は御指摘を頂いたところなのですけれども、こちらはかぎ括弧とさせていただいておりまして、今日欠席しておりますけれども室伏スポーツ庁長官の所信表明で用いさせていただいているフレーズでございます。スポーツ界を代表する立場としてのスポーツ庁あるいはスポーツ庁長官として、金メダルを取れば例えば自動的に見た人が感動するとか感動させる、当然してくれるということではなくて、やはり感動していただけるスポーツ界という気持ちがこもっているということで、審議官から少し不足がありましたらフォローをお願いしたいと思いますが、長官の言葉ということで使わせていただいているところでございますけれども、もし御意見があれば当然いただきたいと存じます。

【友添部会長】  よろしいですか? はい。ありがとうございます。中竹委員に私の方から教えていただきたいのですが、これは國井委員も含めてかも分かりませんが、最初の2頁のところの、文章に入って(1)に入って、そこから4行目の最後の方に「国民経済の発展」という言葉が出てくるわけですが、学会ではないので余り細かい議論をするつもりはないのですけれども、これは国民国家を前提とした概念で、スポーツというのが国境を越えていくということを考えると、ポストモダンの時代の中で国民経済という言葉がいかにも古いなといいますか、ただ、これは行政用語で国民経済という用語を使うという前提であればもちろん私は構いませんけれども、この辺りは中竹委員等は違和感はないですか?

【中竹委員】  実は少し気になったところではあります。おそらく平易に直すのであれば「経済活動の促進」などというような言い方をよく使いますかね。

【友添部会長】  ありがとうございます。國井委員はこの辺りはどうでしょうか。

【國井委員】  長寿社会等が入っているので、そのまま流して読むとそこまでの違和感はないのですけれども、やはりよく読むと少しどうかというところは確かにあります。

【友添部会長】  ここも少し検討いただくか、何かご説明があれば……はい、どうぞ。

【西川競技スポーツ課長】  ありがとうございます。ここは修正した意図が正に基本法の条文にそのままそろえようということで、直したらこうなったということでございますので、今後また基本法自体は御議論ということがあり得るかもしれませんが、今の時点では正に基本法のはじめの全文そのままを引っ張っているという状況でございます。

【友添部会長】  すみません、勉強不足でした。趣旨をよく理解しました。これは基本法のところで使っている言葉でありますので、このままで進めたいと思います。境田部会長代理よりお願いします。

【境田部会長代理】  ここ1週間ほどいろんな団体の理事の人などと少し話をしていていくつか気が付いたことがあります。当日の理事会の議題について、事前に、事務局から外部理事に対して十分な説明がなくて、いきなり理事会で難しい議題を議論させられるというケースもあるようです。あとは、理事会で理事が異議の意見を述べてもそれを議事録に記載されないケースもあるようです。あと18頁を見ていただきたいのですけれども、この3行目で「NFの理事は重要な意思決定機関である理事会の構成員であるとともに、それぞれNFのために忠実にその職務を行う忠実義務を負っている」という記載がございます。この忠実義務ということをもう少し詳しく説明させていただきますと、一般社団法人法には、「理事は法令及び定款並びに社員総会の決議を遵守し、社団法人のために忠実にその職務を行わなければいけない」と定められています。ここでいう「法令」というのは日本国内の全ての法令なのですね。この日本中の法令を遵守しなくてはならないという規定は、実はとても重要な規定です。もしも、この「法令に違反する」、つまり理事が「忠実義務」に反することにより法人に損害を与えた場合には、理事は、一般社団法人法101条により、法人に対して損害賠償を負うことになるのです。従いまして、仮に、無報酬で理事を務めていたとしても、そこで忠実義務違反があり、法人に損害を与えてしまうと、理事が個人で法人に損害賠償義務を負うことになるのですね。だからこそ、理事会では、理事が適切な判断ができるように、必要な情報を事前に伝えたうえで、議論に参加してもらい、納得したうえで賛成、反対、異議を述べてもらわなければならないのです。議事録で「異議」の記載を残す、ということは、自己の賠償責任を免れるため、という大きな意味があるのです。しかしながら、いくつかのスポーツ団体では、そういう問題意識がないため、理事の異議の発言を議事録に記載するかしないかは我々事務局か執行部の判断で行います、などということを平気で話すケースもあるのです。つまり、理事は異議を述べることによって損害賠償責任を負わなくなるわけなので、ある意味、理事にとって死活問題なのに、事務局にその認識がないために平気で議事録を残さないという行動に出る訳です。以上の通りですので、この忠実義務についての記載をこの4行目に書くのであれば、その理事は忠実義務に反した場合は法人に対して損害賠償を負うこともあるというような重い責任を負っているので、しっかりとその責任を果たす必要があるということまで書いた方がよいかなと思います。

【友添部会長】  ありがとうございました。今の点も含めて検討の方を事務局と、また境田部会長代理も含めて検討させていただくということで進めたいと思います。よろしくお願いします。齊藤委員、どうぞ。

【齊藤委員】  これまでの議論を忠実にといいますか、すごく丁寧に今回のものに反映していただいてありがとうございます。頂いたものを一生懸命読み込んでまいりまして、本当に丁寧に修正、反映されていると思いました。なお、きょう中竹委員の方からもございました19頁のアスリートセンタード等という表記を用いること、それから24頁のところの、育成の後に評価を加えること、そういったところについても私は賛成をいたします。
同じ24頁のところの、任期のところで「最長10年に達したものについては」というところの、5年の後に2年空間を空けて次というお話があったと思うのですけれども、ここは審査基準に柔軟に解釈というところで、がちがちに記載しない方が私はよいのかなという印象も持っております。この辺りがどちら側になるのかというところで、運用という意味でいくと余り記載を丁寧にしない方がよいのかなという意見も持ちました。
それから25頁で、有識者や女性委員等の構成員の多様性を確保というところもしっかりと記載していただき、この点についても支持いたします。以上でございます。

【友添部会長】  理事任期の言わばクーリングオフの期間の問題は、大日方委員の方からは「しっかり明記した方がよいのではないか」。いま齊藤委員の方からは「趣旨を理解していただくという意味では、現状のままでよいのではないのか」という御意見を賜ったというところであります。このことについて御意見がありましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。井口委員、どうぞ。

【井口委員】  もし書くとすれば脚注で具体例として典型的なものを一つ挙げたらよいと思いました。例えば審査をやっている立場の観点からこういう勘違いが一番多いというのがあれば、それを脚注で一つ書くというのはよいのかなと思います。

【友添部会長】  ありがとうございます。他に御意見はございますでしょうか。勝田委員、どうぞ。

【勝田委員】  まずはおまとめありがとうございます。1つ目は、全文に関わることだと思うのですが、地域、国際など、社会の発展にスポーツが貢献していくために、ガバナンスがしっかり確保されることは大前提という確認が必要と思っています。
2点目は、インテグリティに関わる状況は、アスリートのみならず指導者、関係者ともその脅威等を把握・共有し、社会の変化にしっかりと向き合っていくことが大事な時代。環境の変化や動植物等の保護もその一つと思います。
このコードを定点的に観測・検証する議論は今後も必要と思います。

【友添部会長】  ありがとうございます。コードの不断の見直しということの重要性について御指摘を頂いたということであります。これについては基本的には統括団体、スポーツ庁を含めて円卓会議の中でご検討いただいていくということ、また必要に応じてこういう会議体を設定するということかと理解をしております。勝田委員、よろしいでしょうか。

【勝田委員】  はい。ありがとうございます。

【友添部会長】  それから、ステークホルダーは非常に多岐にわたっていきます。競技場の中、外、それから一般社会、スポンサー企業の方々からメディアの方々まで含めて、こういう方がこのコードの制約を受けていく必要性がこれからますます出てくるだろうという御意見と理解をしたところであります。その御指摘の重要性については重々よく承知をしておりますし、また重要な御指摘かと思っております。よろしいでしょうか。

【勝田委員】  はい。ありがとうございます。

【友添部会長】  ところで元へ戻ると、脚注の話でございますが、いかがいたしましょうか、脚注で具体的な例を示すということは一考かと思うのですが、大日方委員はそういう形で構わないという理解でよろしいでしょうか。齊藤委員、脚注の中で具体的なこんな例があるので気を付けてくださいというふうな形で書く、規定で拘束するというよりも一つの参照事例として出すということでよろしいでしょうか。はい。ありがとうございます。そういうことでいえば、國井委員、この関連の問題でしょうか。どうぞ、お願いします。

【國井委員】  今の話なのですけれども、24頁の上から2行目の「考えられる」を「求められる」に上げられているということですね。先ほど私はこの文章全体で「すべきである」「求められる」「望まれる」「考えられる」の順番と理解したので、2ランクアップという理解でよいですよね。今までは「考えられる」は4番目のところだったのを、2ランクアップ、「望まれる」ではなくてそれを越えて「求められる」まで上げるように変えたというふうな認識で合っていますよね。ということは、この定義はこれでよいのですけれども、先ほどから出ている適合性審査の中で、統括団体の方がいらっしゃるので、その中で今実務上において、これを「求められる」まで一気にジャンプアップすることによって何か問題点があれば少し教えていただきたいなと思います。

【友添部会長】  岩田委員、どうぞ。

【岩田JSPO常務理事】  2つありまして、1つは、10年やったらクーリングオフ期間は4年。でも今までは「例えば4年」と書いてあったので、競技団体さんは例えば4年なら3年でも2年でもよいよねという意見があったということ。まずこれが1点です。
それから、最長期間に達していない場合の団体さんは、先ほど言ったように5年なら2年でとか、6年なら2.5年でという意見がありました。ですので、今の御議論は、脚注に書くにしてもクーリングオフ期間は最長期間の場合は当たり前ですけれども「求められる」なので4年取ってください、最長期間に達していなくても4年を取ってくださいと言うのか、いやそれは比例で短くしてもよいと言うのか、判断が難しいです。

【友添部会長】  どうでしょうか?

【國井委員】  クーリングオフは求められるで全然問題ないです。では、その少なくとも任期2年というところは求められるという理解でよいということですか?

【友添部会長】  すみません。少し整理します。単純な話なのです。任期4年と書くと、3年の例もあれば2年の例もあるからこれをしっかりしてくださいということで、2期ということで明示をしたと。これによってこれはもちろん「求められる」というのに該当するという判断をしていると。例えば、3年やって辞めたと。その後2年、クーリングオフは基本的には1期ですので1期クーリングオフをおいて戻ってきた人が、例えば1年目からカウントすることを避けなければいけないと。これについては、言わば「求められる」というところまで上げるということについて今議論をしてきているということの理解だと思っています。ただし、求められるという記載をするのではなくて、脚注の中でそれを明示して暗示的に、比喩的に分かってくださいという形で示す案はいかがかという議論を今しているというところかと思っています。よろしいでしょうか。栗山委員、どうぞ。

【栗山委員】  今議論させていただいている24頁の議論の主語といいますか、何についての話かというのは23頁の一番下のところに書いてあって、最長期間に達したものについては求められるという書きぶりなのですけれども、今の部会長のお話だと、最長期間に達していないものについてもここで書くということになりますか?

【友添部会長】  本文に書くのではなくて、脚注に具体例を示すことによって警鐘を発するという形です。そういう事例が少なからずあるということに関連して、ここで抑止効果を図る方がよいのではないかということかと思っています。ただし、大日方委員が言われたように「これも本文に書き込んではいかがか」という御意見もあると。齊藤委員のように「いや、本文に書き込まずに、これはこれまでどおり言わば統括団体の方でしっかりとこれについてはカウントをして外してもらえればいかがか」という意見がある。ただし、統括団体の方としては「それをやるための実効性を裏付けるための根拠が非常に薄いので、これは厳しい」という御意見が今出てきたということで、井口委員の方からは「だったら脚注に示してみてはどうか」という話になっているということで理解をしています。栗山委員、よろしいですか?

【栗山委員】  かしこまりました。

【友添部会長】  これはいろんなケースが出てくるはずなのです。ありとあらゆるパターンが考えられていくわけなのですね。それに対して詳細に対応を書くと多分非常に拘束性が高まるし、また、その抜け道がいろいろできてくるとまずいだろうということで、ここは統括団体の方でこの議論を踏まえた上で判断していただくとともに、その根拠として脚注で具体的な代表例を示してはいかがかということだろうかと思っています。いかがでしょうか。余り私がリードをして引っ張ってもまずいので、ご議論いただければと思います。大日方委員、どうぞ。

【大日方委員】  私も最初は本文にと申し上げましたけれども、これを全部書き込むのは現実的ではないなというふうにも理解いたしましたし、代表的な例を脚注にするという井口委員の御提案に賛成いたします。

【友添部会長】  代表的な例を脚注に書いて、それについては委員の皆様に出来上がった段階でまたお諮りをして御意見を伺うという形を取らせていただければと思いますが、栗山委員はいかがでしょうか。

【栗山委員】  かしこまりました。そういう形でよろしいかなというふうに思っております。これは例えば5年で2年間離れた方があと5年やって合計で10年になった場合に、少なくともそこから2期空ける必要があるのか、それは個別具体的にということでしょうか、それともそれは2期必要なのでしょうか。

【友添部会長】  立法の趣旨を鑑みるということかと思っています。つまり、なぜこういう規則、規定が生まれてくるのかということを考えたときに、長期的に理事をやるとまず腐敗の温床になるという立場、つまり新陳代謝を促していく必要があるという立場から考えたときに、5年目で辞めて、例えば2年間のクーリングオフをしても、その次の1年目は1と考えないで6と数えましょうというのは、今申し上げたようにその趣旨つまり新陳代謝を促進して、できるだけそのNFの理事会にを開かれたものにしましょうということかと思っています。よろしいでしょうか。

【栗山委員】  かしこまりました。はい。

【境田部会長代理】  今回、資料2で円卓会議というところで少し積み残しをすることになりますが、例えば、いま岩田さんもおっしゃったのは、ここで決め切れていないのところは、統括団体の方に丸投げという感じで決めろというのは少し負担があるという御趣旨でしょうか。なのであれば、今後またいろんなケースが出てくるので、そこを統括団体の方である程度まとめて、また円卓会議に上げて、ルール化をして周知するみたいな方が良いかもしれません。やはりこの審議会は何年かに一回しか開かれないので、そこで機動的な対応ができないものはそちらの方というルートが良いかもしれないですね。どうでしょうか。

【友添部会長】  岩田委員、星委員、いかがでしょうか。

【岩田JSPO常務理事】  円卓会議の下に作業部会が存在しているので、できれば作業部会でも揉んでいただいて円卓会議に上げるという御了解を頂ければ有り難いなと思っています。

【友添部会長】  それは、了解は要らなくて、むしろそういう手順を踏むという前提だったと思っています。

【星委員】  ですので、円卓会議の下で作業部会の方で検討させていただければと思います。

【友添部会長】  むしろそれがいわゆる順当な道筋だというふうにここでは理解をしていると思います。

【境田部会長代理】  実際に審査をしている統括団体が我々以上に事情を御存じなので、そこで問題提起をしていただいて円卓会議で上げた方が、やはり非常にリーズナブルな結論に行くような気もしますので、よろしくお願いします。

【友添部会長】  ここでの議論はもちろん議事録に残りますし、ここでの議論を示してNFに「こういうことでやっていますので」ということも言えるかと思います。よろしいでしょうか。他にございますでしょうか。大日方委員、お願いします。

【大日方委員】  確認です。先ほど課長の方から問いがありました原則2についてです。理事の育成計画のところで表現がいろいろあるというところと、最後の59頁の12番目ですか、チェックリストの方、これを見ると今後はやはり、明確にした方がよいのかなと思ったのです。この59頁の12番がこのままなのですけれども、本文のままで育成計画を策定するとあります。58頁の方だと組織運営の将来の担い手という、これは事務局等をイメージしているということですが、この育成計画を策定し公表しているか、ということでこちらは分かりやすいのですけれども、59頁で今回、新たに加わったものを見ると、結局要るのか要らないのか、計画にのっとっていると言い張ればそれでよいのかどうかという読み解きが難しいなと思います。
先ほどの國井委員の「すべき」「求められる」「望まれる」に合わせると15頁の原則1の方は実は「望まれる」と書いてあって、チェックリストでは策定を求められていて、19頁の原則2の方は「求められる」なのだけれども策定は、必ずしもしなくてもよいようにも読めるという。少し何かこの辺りが混乱するかなと思いまして、もう少しこの場で結局何なのだろうというのが議論できるとよいかと思いました。

【友添部会長】  事務局の方はいかがでしょうか。

【西川競技スポーツ課長】  1点確認をさせていただきますと、今言及していただいたセルフチェックリストの方につきましては、冒頭の58頁に書いておりますように、これは元々は今の審査の体制ができる前にまずコードを作ったときに、これから審査基準ができるのだけれどもまだ無いので、当面の間このようなセルフチェックリストを参照しながらガバナンスコードの適合状況を正にセルフチェックしてくださいと。58頁の8行目、9行目の辺りに書いておりますように、このセルフチェックリスト全ての項目に対応しなければガバナンスコードに適応したことにならないということを意味するものではないと。そういう意味では少しこれは中途半端な存在にはなってしまっておりますので、今の御議論はできればここというよりはやはり本文の方で、この書きぶりでよいかというのをお決めいただくのがよろしいかと思っておりまして、先ほどと繰り返しになってしまうのですけれども、今はその計画を盛り込むことが原則1の15頁では「望まれる」となっており、また原則2の方ですと、24頁の真ん中の辺り、最後15行目で、こういった育成をしていくことが「強く期待される」ということなので、やはりこれだけをもって、これがないからバツというふうには今はならない。ただし、これがないのに例えば新陳代謝の自己説明がうまくなされているという判断にはなりにくいということだと思いますけれども、そこのところをもう少し「求められる」にしていくというのは一つの御判断だと思いますので、ご議論いただければ有り難いと思っております。

【友添部会長】  いかがでしょうか。

【大日方委員】  私はこれまでしてきた議論を踏まえると、ここは「求められる」なのかなというふうには理解をしておりました。ただ先ほど「必ずしもそうではない」というお話もあったので、私個人の意見としてここはもう「求められる」と明記すべきレベルの話だろうと思います。

【友添部会長】  チェックリストをもう一度用語の整合性については確認をし直して、多分ここまで非常に短期間で細かなところを事務局の方でお進めいただいたということですので。チェックリストというのはあくまでも、大学入試でいうと願書の中に漏れていないですかと確認してくださいという程度ぐらいの存在で、これが全てを網羅しているからよいのかというと、今でも長いチェックリストがもっと長くなることはできるだけ避けるという趣旨で書かれていますので、ただ、これについては確認をさせていただくということでお許しを頂ければと思います。金森委員、いかがでしょうか。

【金森委員】  案の作成につきまして分かりやすく整えていただきまして、事務局の皆様ありがとうございました。今話に出てきた人材育成計画なのですけれども、そもそも御経験のある理事の方々がどんどん辞めていって、育成がなかったらNFさんはすかすかになってしまいますので、人材育成計画というのはセットですね。ただ、人材育成計画と言われるとNFさんはまた仕事が増えるのかと、大変であるというふうな印象を持たれるところも当然あるかと思うので、ここはやはり適合性審査に向けて、適合性審査のためではなくて、これは自分たちの組織を整えていく、それから外部に説明していくための大切な材料になります、そのための整理ですよというようなコミュニケーションを取りながらお作りいただくことが、結果的にはきちんと有能な理事の方を常にNFの中に入れていただくことの礎になるのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。

【友添部会長】  そのとおりだと思います。ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい。他に、ここはまずいのではないかとか、ここはこうした方がよいのではないかという点は、どうでしょうか。もしあれば一両日中に事務局の方にまた御連絡を頂ければと思います。よろしいでしょうか。松木オブザーバー、全般的な感想を、よろしければご感想をお願いできればと思います。

【松木JSCユニット長】  オブザーバーから失礼いたします。ありがとうございます。JSCといたしましては、この競技団体のガバナンスにつきましてはWebサイトの自己説明公表のプラットフォームを整えたりですとか、競技団体のガバナンス、コンプライアンスのモニタリングをさせていただいたり、その他ガバナンス支援委員会の事務局業務を担っていたりしますので、引き続きこちらの統括団体の皆様や競技団体の皆様と連携を図りながら、役割分担をしながら、できるところを支援させていただこうと思っております。引き続きよろしくお願いいたします。

【友添部会長】  やれることはかなりやってきたところもあるし、それに応じて具体的にやはり協会の中で倫理的な問題もやはり起こってしまうというのも現実であるし、ガバナンスが定着したと言うにはまだまだ弱いところも実はまだあるのだろうなと思うところもあります。勝田委員、いかがでしょう。御意見はよろしいですか?

【勝田委員】  先ほど申し上げた2点でございます。ご配慮いただきましてありがとうございます。よろしくお願いいたします。

【友添部会長】  ありがとうございます。最後になりますが、他に何かこれは言っておきたいことがありましたらお願いしたいと思います。事務局の方はよろしいですか? パブリックコメントに書きます最終的な文章については、また事務局より委員の皆様に公表前にお送りさせていただくと考えておりますので、よろしくお願いします。
続きまして、議題2の今後のスケジュールについて事務局よりご説明をお願いいたします。

【吉丸競技スポーツ課課長補佐】  資料3、今後の審議の進め方について御説明をいたします。本日第5回部会が今終わろうとしております。近日中に本日の御意見を踏まえまして修正案を作成しまして、いま友添先生から御案内のあったとおり、皆様にお示しをした上でパブリックコメントを実施いたします。そこの意見を踏まえたものを次回の第6回部会、8月下旬を予定しておりますが、そこでパブリックコメントを踏まえたコードの改訂案についてご議論いただきまして、併せて審議会への答申案の取りまとめを行う予定としております。以上でございます。

【友添部会長】  ありがとうございました。本日ご用意しました議題は以上でございます。今日は長官は御不在ですので、星野審議官の方から全体的なコメントについてお願いをしたいと思います。

【星野スポーツ庁審議官】  本日は室伏が欠席ということもあり、私審議官の星野の方から一言ご挨拶申し上げます。本日はパブリックコメント前の最後の会となりました。一つの山を越えることができたことで、スポーツ庁といたしましても安堵しているところでございます。ここに至るまでに委員の皆様、あるいは競技団体の皆様に多大な御尽力を頂いたこと、また、皆様のお陰で議論を深めることができたことに改めて感謝申し上げる次第でございます。ガバナンスコードでございますけれども、スポーツ団体の不祥事が残念ながら後を絶たないということ、そして東京オリパラをめぐる一連の不祥事等もあり、今後実施いたしますパブリックコメントにおきましても、残念ながらも国の皆様からは厳しい御意見を頂くことになるのではないかと予想しているところでございます。スポーツ団体は大変公共性の高い団体であり、国民あるいは社会への説明責任を果たす必要があるということを考えますと、スポーツ団体が国民や一般社会と同じ感覚、あるいは目線を持った上で、ガバナンス確保に取り組むということが大変重要であるのではないかと考えております。そのために国民の皆様から広く御意見を伺い、国民の皆さんにとりましても納得感があるガバナンスコードとしていくことが、これは先ほど中竹委員からございましたけれども、室伏長官が目指すところの「感動していただけるスポーツ界」の実現に向けた第一歩であると考えております。次回会議は先ほど事務局からございましたように8月下旬ということでございますけれども、パブリックコメントの結果を踏まえたコード改訂案についてご議論いただく予定でございます。委員の皆さんつきましても、引き続き御協力を賜ればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。

【友添部会長】  ありがとうございました。少し早いですが、本日はこれで散会をしたいと思います。どうもありがとうございました。

―― 了 ――

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