資料4 総合型地域スポーツクラブにおける登録・認証制度の整備について

総合型地域スポーツクラブにおける登録・認証制度の整備について

平成31年2月12日
スポーツ庁


第2期スポーツ基本計画(平成29年3月24日文部科学大臣決定)において、総合型地域スポーツクラブ(以下「総合型クラブ」という。)の質的充実を図るための具体的施策として掲げられた登録・認証等の制度の整備について、その枠組みは以下のとおりとする。
この枠組みに基づき、2020年度を目途に総合型クラブの登録・認証等の制度の整備を進めていくこととする。なお、総合型クラブが行政等とパートナーシップを構築し、公益的な事業体としての役割を果たすことを制度整備の目的としていることから、運用に当たっては、都道府県行政も主体的に関わることが必要であるとともに市区町村行政との連携・協力も必要である。


【参考】第2期スポーツ基本計画(平成29年3月24日文部科学大臣決定)(抜粋)
○国は、日体協、総合型クラブ全国協議会、JSC及び地方公共団体等と連携し、総合型クラブによる行政等と協働した公益的な取組の促進を図るための登録・認証等の制度の枠組みを策定し、これに基づき、日体協及び各都道府県体育協会等は、関係団体と連携し、総合型クラブの登録・認証等の制度を整備する。(平成27年度現在0→目標47都道府県)


1.登録・認証の基準について
(1)「登録」・「認証」の定義
・「登録」とは、総合型クラブからの申請に基づき、制度の運用主体が「登録基準」に合致したと判断した場合に、総合型クラブとしての名簿に記載する手続とする。
・「認証」とは、当該クラブが登録手続を完了した後、当該クラブからの申請に基づき、制度の運用主体があらかじめタイプ別に用意した「認証基準」のいずれかのタイプに当該クラブをあてはめ、タイプに応じて当該クラブを名簿に記載する手続とする。

(2)「登録基準」の在り方
・子供から高齢者まで(多世代)、様々なスポーツを愛好する人々が(多種目)、初心者からトップレベルまで、それぞれの志向・レベルに合わせて参加できる(多志向)、という特徴を持ち、地域住民により自主的・主体的に運営されるスポーツクラブ」であること。
・自主的・自立的に運営されるために必要となる持続可能な運営体制や活動に見合った財源が確保されていること。
・規約に基づく運営や自己点検・評価に基づく活動計画の作成など、公的機関・組織と連携した公益的な取組を促進するために必要となるガバナンスが確保されていること。

以上の要件に加えて、各都道府県において地域の実情に応じた独自の登録基準を加えることや基準の適用範囲を判断できる制度とするとともに、全ての要件等が満たされないクラブに対する支援を行うなど、育成・支援するための基準として運用していくこととする。

(3)「認証基準」の在り方
総合型クラブが地域課題に応えるための「社会的な仕組み」として定着していくことを目指すため、運動・スポーツによる介護予防事業の実施、放課後児童クラブ・放課後子供教室におけるスポーツ活動の機会の提供、学校運動部活動において学校と地域が協働・融合した形での地域におけるスポーツ環境整備など、スポーツを通じた地域の課題解決に向けた取組を基本的要件とする。

3.制度の運用体制について
(1)運用体制の在り方
・(公益財団法人)日本スポーツ協会の組織内組織である総合型地域スポーツクラブ全国協議会(SC全国ネットワーク)には、47都道府県に整備された総合型クラブ連絡協議会を通じて加入しているクラブ数が平成29年8月末時点で2,758となっている。この数は、全国の育成クラブ数の約77%を占める。このことから、新たな登録・認証制度は、(公益財団法人)日本スポーツ協会が総合型地域スポーツクラブ全国協議会を基盤として整備する。
・(公益財団法人)日本スポーツ協会が新たな登録・認証制度の運用主体として機能するためには、総合型地域スポーツクラブ全国協議会における加入基準の統一化や、組織運営に関わる関係者の権利と義務等を明らかにするなど、ガバナンスを確立することが必要と考えられる。
・都道府県における運用の体制については、都道府県体育・スポーツ協会と都道府県総合型クラブ連絡協議会を主体とするが、都道府県の実情に応じた運用体制の構築が必要と考えられる。

(2)登録・認証の手続(審査)方法
・総合型クラブの申請に基づき都道府県単位で行う。
・審査の客観性を担保することを目的に、制度の運用主体であるスポーツ団体は、都道府県行政等の第三者を含む会議体を設置し、書類審査及び実地審査等により審査する。

(3)登録・認証の更新手続(審査)方法
・更新手続を毎年度行い、その手続については、前項「登録・認証の手続(審査)方法」を準用することが考えられる。
・更新手続を行うことで、総合型クラブによる自己点検・評価の実施を促進する。また、制度の運用主体であるスポーツ団体は自己点検・評価の実施状況を把握し、分析した上で、第三者評価を含め、総合型クラブが持続可能な活動を行えるようになるための自己点検・評価の実施体制の在り方を検討する必要がある。


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