平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法による小型無人機等飛行禁止区域指定について

1 小型無人機等の飛行禁止区域について

 スポーツ庁では、平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法に基づき、小型無人機等の飛行ついて、対象大会関係施設等の区域並びに当該対象大会施設等に係る対象施設周辺地域を下記2の告示のとおり指定しております。これに伴い、下記2の地図で示す地域(対象大会関係施設等の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域:「対象大会関係施設周辺地域」)の上空においては、小型無人機等の飛行が禁止されています。


2 対象大会関係施設等の指定(告示及び周辺地域図)

文部科学省告示第五十九号

 令和元年ラグビーワールドカップ大会の開催に際し、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第十六条の規定に基づき、対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設の敷地又は区域並びに当該対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域を次のとおり指定する。

令和元年九月六日

文部科学大臣 柴山 昌彦

一 札幌ドーム
期間 令和元年九月十六日から二十四日まで
対象大会関係施設の所在地 北海道札幌市豊平区 羊ヶ丘一番地
対象大会関係施設の区域 北海道札幌市豊平区 羊ヶ丘(次の図面に示す部分に限る。)
対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域 北海道札幌市豊平区
福住二条二丁目七番並びに三丁目七番、八番及び十番、福住三条一丁目から五丁目まで及び六丁目九番(次の図面に示す部分に限る。)、月寒東一条十五丁目から十八丁目まで及び十九丁目一番並びに羊ヶ丘(次の図面に示す部分に限る。)
備考
 一 「次の図面」は省略し、その図面を文部科学省に備え置いて縦覧に供する。
 二 側端の一方のみがこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下同じ。)の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
二 札幌大通公園
期間 令和元年九月二十日から二十九日まで
対象大会関係施設の所在地 北海道札幌市中央区 大通西二丁目
対象大会関係施設の区域 北海道札幌市中央区 大通西二丁目(次の図面に示す部分に限る。)
対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域 北海道札幌市中央区 大通西一丁目から四丁目まで、大通東一丁目、南一条西一丁目から四丁目まで、南一条東一丁目、南二条西一丁目(次の図面に示す部分に限る。)、二丁目及び三丁目、南二条東一丁目、北一条西一丁目から四丁目まで並びに北一条東一丁目
備考
 一 「次の図面」は省略し、その図面を文部科学省に備え置いて縦覧に供する。
 二 側端の一方のみがこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
三 札幌駅南口広場
期間 令和元年九月二十日から二十二日まで
対象大会関係施設の所在地 北海道札幌市中央区 北五条西四丁目
対象大会関係施設の区域 北海道札幌市中央区 北五条西四丁目(次の図面に示す部分に限る。)
対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域
北海道札幌市中央区 北三条西二丁目から六丁目まで、北四条西二丁目から六丁目まで及び北五条西二丁目から六丁目まで
北海道札幌市北区 北六条西二丁目から六丁目まで及び北七条西二丁目から六丁目まで
備考
 一 「次の図面」は省略し、その図面を文部科学省に備え置いて縦覧に供する。
 二 側端の一方のみがこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
四 一般国道三十六号線(北海道札幌市豊平区福住二条一丁目一番から同市豊平区福住三条一丁目三番までの区間)
期間 令和元年九月二十一日及び二十二日
対象大会関係施設の所在地 北海道札幌市豊平区 福住二条、福住三条及び月寒東一条
対象大会関係施設の区域 北海道札幌市豊平区 福住二条、福住三条及び月寒東一条(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域 北海道札幌市豊平区 福住一条一丁目及び二丁目、福住二条一丁目及び二丁目、福住三条一丁目及び二丁目、月寒東一条十二丁目から十六丁目まで、月寒中央通十一丁目三番及び四番、月寒西一条十一丁目六番及び七番並びに羊ヶ丘(次の図面に示す部分に限る。)
備考
 一 「次の図面」は省略し、その図面を文部科学省に備え置いて縦覧に供する。
 二 側端の一方のみがこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
五 釜石鵜住居復興スタジアム
期間 令和元年九月十五日から同年十月十五日まで
対象大会関係施設の所在地 岩手県釜石市 鵜住居町第十八地割五番一
対象大会関係施設の区域 岩手県釜石市 鵜住居町第十八地割及び第十九地割(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域 岩手県釜石市 片岸町第五地割(次の図面に示す部分に限る。)、第六地割及び第七地割(次の図面に示す部分に限る。)並びに鵜住居町第十五地割及び第十六地割(いずれも次の図面に示す部分に限る。)、第十七地割から第十九地割まで並びに第二十地割、第二十三地割及び第二十四地割(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
備考
 一 「次の図面」は省略し、その図面を文部科学省に備え置いて縦覧に供する。
 二 側端の一方のみがこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
六 釜石市民ホール
期間 令和元年九月二十日から同年十月十三日まで、十九日、二十日、二十六日及び二十七日並びに同年十一月一日及び二日
対象大会関係施設の所在地 岩手県釜石市 大町一丁目一番九号
対象大会関係施設の区域 岩手県釜石市 大町一丁目一番(次の図面に示す部分に限る。)
対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域 岩手県釜石市
大町一丁目から三丁目まで、大渡町一丁目、二丁目及び三丁目十番から十五番まで、大只越町一丁目一番並びに釜石第五地割(次の図面に示す部分に限る。)
次に掲げる点を順次に結んだ線及び一に掲げる点と四に掲げる点とを結んだ次の図面に示す線により囲まれた区域 一 北緯三十九度十六分十五秒、東経百四十一度五十二 分三十五秒の点
二 北緯三十九度十六分二十三秒、東経百四十一度五十 三分〇〇秒の点
三 北緯三十九度十六分十八秒、東経百四十一度五十三 分〇五秒の点
四 北緯三十九度十六分八秒、東経百四十一度五十二分 四十五秒の点
備考
 一 「次の図面」は省略し、その図面を文部科学省に備え置いて縦覧に供する。
 二 側端の一方のみがこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
 三 側端の少なくとも一方がこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する公有水面の区間は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
七 熊谷ラグビー場
期間 令和元年九月十四日から同年十月十一日まで
対象大会関係施設の所在地 埼玉県熊谷市 上川上八百十番地
対象大会関係施設の区域 埼玉県熊谷市 上川上、上中条及び今井(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域 埼玉県熊谷市 今井、上中条、大塚、下川上、上川上、上之、肥塚及び小曽根(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
備考
 一 「次の図面」は省略し、その図面を文部科学省に備え置いて縦覧に供する。
 二 側端の一方のみがこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
八 コミュニティひろば
期間 令和元年九月二十日から二十二日まで、二十四日、二十八日及び二十九日並びに同年十月四日から六日まで及び九日
対象大会関係施設の所在地 埼玉県熊谷市 本町二丁目六十二番地
対象大会関係施設の区域 埼玉県熊谷市 本町二丁目(次の図面に示す部分に限る。)
対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域 埼玉県熊谷市 本町、星川一丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び二丁目、弥生一丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び二丁目、筑波一丁目及び二丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。)、宮町一丁目及び二丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。)、末広一丁目(次の図面に示す部分に限る。)並びに鎌倉町(次の図面に示す部分に限る。)
備考
 一 「次の図面」は省略し、その図面を文部科学省に備え置いて縦覧に供する。
 二 側端の一方のみがこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
九 東京スタジアム
期間 令和元年九月十日から同年十一月六日まで
対象大会関係施設の所在地 東京都調布市 西町三百七十六番地三
対象大会関係施設の区域 東京都調布市 西町(次の図面に示す部分に限る。)
対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域 東京都府中市 朝日町三丁目(次の図面に示す部分に限る。)
東京都調布市 西町(次の図面に示す部分に限る。)、飛田給一丁目、上石原一丁目一番から四番まで、七番(次の図面に示す部分に限る。)、十番から二十一番まで、二十九番から三十七番まで、四十一番から四十三番まで及び五十二番並びに富士見町一丁目一番、二番、十五番、十六番及び十九番から二十六番まで並びに四丁目一番、二番(次の図面に示す部分に限る。)、三十六番から三十八番まで(いずれも次の図面に示す部分に限る。)、三十九番及び四十番
備考
 一 「次の図面」は省略し、その図面を文部科学省に備え置いて縦覧に供する。
 二 側端の一方のみがこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
十 東京スポーツスクエア
期間 令和元年九月二十日から二十二日まで、二十八日及び二十九日、同年十月五日、六日、十二日、十三日、十九日から二十一日まで、二十六日及び二十七日並びに同年十一月一日及び二日
対象大会関係施設の所在地 東京都千代田区 丸の内三丁目八番三号
対象大会関係施設の区域 東京都千代田区 丸の内三丁目八番(次の図面に示す部分に限る。)
対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域 東京都千代田区 丸の内一丁目九番(次の図面に示す部分に限る。)、十番及び十一番、二丁目六番及び七番(次の図面に示す部分に限る。)並びに三丁目並びに有楽町一丁目七番及び十番から十三番まで並びに二丁目四番、五番及び七番から十番まで
東京都中央区 銀座一丁目二番から七番まで、二丁目二番から六番まで、三丁目一番から五番まで並びに四丁目一番及び二番、八重洲二丁目五番から十一番まで並びに京橋二丁目二番から四番まで並びに三丁目一番、三番及び四番
備考
 一 「次の図面」は省略し、その図面を文部科学省に備え置いて縦覧に供する。
 二 側端の一方のみがこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
十一 調布市グリーンホール
期間 令和元年九月二十日から二十二日まで、二十八日及び二十九日、同年十月五日、六日、十二日、十三日、十九日から二十一日まで、二十六日及び二十七日並びに同年十一月一日及び二日
対象大会関係施設の所在地 東京都調布市 小島町二丁目四十七番一
対象大会関係施設の区域 東京都調布市 小島町二丁目四十七番一、四十九番、五十番(次の図面に示す部分に限る。)及び六十番(次の図面に示す部分に限る。)並びに布田四丁目一番(次の図面に示す部分に限る。)
対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域 東京都調布市 小島町一丁目五番から十八番まで及び三十一番から三十九番まで並びに二丁目二十五番から五十六番まで及び五十九番から六十二番まで並びに布田一丁目並びに四丁目一番から二十一番まで、二十二番(次の図面に示す部分に限る。)、二十六番、二十七番及び三十二番
備考
 一 「次の図面」は省略し、その図面を文部科学省に備え置いて縦覧に供する。
 二 側端の一方のみがこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
十二 調布市道三十三号線(東京都調布市飛田給一丁目二十三番地から同市飛田給一丁目三十四番地までの区間)
期間 令和元年九月二十日、二十一日及び二十九日、同年十月五日、六日及び十九日から二十一日まで並びに同年十一月一日
対象大会関係施設の所在地 東京都調布市
飛田給一丁目
対象大会関係施設の区域 東京都調布市
飛田給一丁目(次の図面に示す部分に限る。)
対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域 東京都調布市 西町(次の図面に示す部分に限る。)、飛田給一丁目並びに二丁目一番から五番まで、七番(次の図面に示す部分に限る。)、十二番及び十三番(いずれも次の図面に示す部分に限る。)、十四番から十八番まで、十九番(次の図面に示す部分に限る。)、二十一番から二十四番まで、二十五番及び三十三番(いずれも次の図面に示す部分に限る。)、三十四番から四十一番まで並びに四十二番から四十四番まで(いずれも次の図面に示す部分に限る。)並びに上石原一丁目七番(次の図面に示す部分に限る。)
東京都府中市 朝日町三丁目十九番
備考
 一 「次の図面」は省略し、その図面を文部科学省に備え置いて縦覧に供する。
 二 側端の一方のみがこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
十三 横浜国際総合競技場
期間 令和元年九月十一日から同年十一月六日まで
対象大会関係施設の所在地 神奈川県横浜市港北区 小机町三千三百番地
対象大会関係施設の区域 神奈川県横浜市港北区 小机町及び鳥山町(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域 神奈川県横浜市港北区 新横浜一丁目及び二丁目、鳥山町並びに小机町(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
備考
 一 「次の図面」は省略し、その図面を文部科学省に備え置いて縦覧に供する。
 二 側端の一方のみがこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
 三 側端の少なくとも一方がこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する公有水面の区間は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
十四 臨港パーク
期間 令和元年九月二十日から二十二日まで、二十八日及び二十九日、同年十月五日、六日、十二日、十三日、十九日、二十日及び二十六日から二十八日まで並びに同年十一月一日から三日まで
対象大会関係施設の所在地 神奈川県横浜市西区 みなとみらい一丁目一番一
対象大会関係施設の区域 神奈川県横浜市西区 みなとみらい一丁目一番(次の図面に示す部分に限る。)
対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域 神奈川県横浜市神奈川区 山内町(次の図面に示す部分に限る。)
神奈川県横浜市西区 みなとみらい一丁目及び三丁目から六丁目まで(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
次に掲げる点を
順次に結んだ次の図面に示す線及び一に掲げる点と三に掲げる点とを結んだ線により囲まれた区域のうち陸地以外の区域
一 北緯三十五度二十八分〇〇秒、東経百三十九度三十 八分十七秒の点
二 北緯三十五度二十七分二十一秒、東経百三十九度三 十八分十二秒の点
三 北緯三十五度二十七分二十八秒、東経百三十九度三 十八分三十三秒の点
備考
 一 「次の図面」は省略し、その図面を文部科学省に備え置いて縦覧に供する。
 二 側端の一方のみがこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
十五 新横浜駅前公園
期間 令和元年九月十一日から同年十一月六日まで
対象大会関係施設の所在地 神奈川県横浜市港北区 新横浜二丁目十六番一
対象大会関係施設の区域 神奈川県横浜市港北区 新横浜二丁目十六番(次の図面に示す部分に限る。)
対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域 神奈川県横浜市港北区 新横浜二丁目及び三丁目、鳥山町並びに小机町(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
備考
 一 「次の図面」は省略し、その図面を文部科学省に備え置いて縦覧に供する。
 二 側端の一方のみがこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
十六 小笠山総合運動公園エコパスタジアム
期間 令和元年九月十日から同年十月十三日まで
対象大会関係施設の所在地 静岡県袋井市 愛野二千三百番地の一
対象大会関係施設の区域 静岡県掛川市 篠場、平野及び高御所(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
静岡県袋井市 愛野及び豊沢(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域 静岡県掛川市 篠場、平野及び高御所(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
静岡県袋井市 愛野、愛野南及び豊沢(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
備考
 一 「次の図面」は省略し、その図面を文部科学省に備え置いて縦覧に供する。
 二 側端の一方のみがこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
十七 駿府城公園
期間 令和元年九月二十日から二十二日まで、二十八日及び二十九日並びに同年十月四日、五日、九日、十一日及び十三日
対象大会関係施設の所在地 静岡県静岡市葵区 駿府城公園一番一号
対象大会関係施設の区域 静岡県静岡市葵区 駿府城公園一番一号(次の図面に示す部分に限る。)
対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域 静岡県静岡市葵区 鷹匠一丁目から三丁目まで(いずれも次の図面に示す部分に限る。)、駿府町、城内町、水落町(次の図面に示す部分に限る。)、西草深町(次の図面に示す部分に限る。)、追手町(次の図面に示す部分に限る。)及び東草深町
備考
 一 「次の図面」は省略し、その図面を文部科学省に備え置いて縦覧に供する。
 二 側端の一方のみがこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
十八 遠鉄百貨店新館
期間 令和元年九月二十日及び二十八日、同年十月四日、五日、九日、十一日、十三日、二十六日及び二十七日並びに同年十一月二日
対象大会関係施設の所在地 静岡県浜松市中区 砂山町三百二十番地の一及び旭町十二番地の一
対象大会関係施設の区域 静岡県浜松市中区 砂山町三百二十番地の一及び旭町十二番地の一(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域 静岡県浜松市中区 旭町、板屋町(次の図面に示す部分に限る。)、海老塚一丁目一及び二丁目一、海老塚町(次の図面に示す部分に限る。)、鍛冶町(次の図面に示す部分に限る。)、砂山町(次の図面に示す部分に限る。)、田町(次の図面に示す部分に限る。)、千歳町(次の図面に示す部分に限る。)、伝馬町(次の図面に示す部分に限る。)並びに平田町(次の図面に示す部分に限る。)
備考
 一 「次の図面」は省略し、その図面を文部科学省に備え置いて縦覧に供する。
 二 側端の一方のみがこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
十九 袋井市道愛野駅小笠山公園線(静岡県袋井市愛野南一丁目二十八番地から同市愛野南二丁目十七番地までの区間)
期間 令和元年九月二十八日並びに同年十月四日、九日及び十一日
対象大会関係施設の所在地 静岡県袋井市
愛野南一丁目及び二丁目
対象大会関係施設の区域 静岡県袋井市
愛野南一丁目及び二丁目(次の図面に示す部分に限る。)
対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域 静岡県袋井市 愛野(次の図面に示す部分に限る。)、愛野東一丁目及び二丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。)並びに愛野南一丁目(次の図面に示す部分に限る。)、二丁目、三丁目及び四丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
静岡県掛川市 梅橋(次の図面に示す部分に限る。)
備考
 一 「次の図面」は省略し、その図面を文部科学省に備え置いて縦覧に供する。
 二 側端の一方のみがこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
 三 側端の少なくとも一方がこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する公有水面の区間は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
二十 豊田スタジアム
期間 令和元年九月十三日から同年十月十四日まで
対象大会関係施設の所在地 愛知県豊田市 千石町七丁目二番地
対象大会関係施設の区域 愛知県豊田市 千石町六丁目及び七丁目、広川町三丁目及び四丁目並びに森町一丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域 愛知県豊田市 白浜町(次の図面に示す部分に限る。)、砂町(次の図面に示す部分に限る。)、千石町二丁目(次の図面に示す部分に限る。)、四丁目、五丁目(次の図面に示す部分に限る。)、六丁目及び七丁目、広川町一丁目から四丁目まで、五丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び六丁目(次の図面に示す部分に限る。)、御立町一丁目、十二丁目及び十三丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。)並びに森町一丁目、二丁目及び三丁目(次の図面に示す部分に限る。)
備考
 一 「次の図面」は省略し、その図面を文部科学省に備え置いて縦覧に供する。
 二 側端の一方のみがこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
 三 側端の少なくとも一方がこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する公有水面の区間は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
二十一 スカイホール豊田
期間 令和元年九月二十日、二十三日及び二十八日、同年十月五日、十二日、十三日、十九日、二十日、二十六日及び二十七日並びに同年十一月二日
対象大会関係施設の所在地 愛知県豊田市 八幡町一丁目二十番地
対象大会関係施設の区域 愛知県豊田市 八幡町一丁目及び二丁目、挙母町三丁目並びに十塚町五丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域 愛知県豊田市 挙母町、桜町二丁目(次の図面に示す部分に限る。)、白浜町(次の図面に示す部分に限る。)、砂町(次の図面に示す部分に限る。)、十塚町三丁目(次の図面に示す部分に限る。)、四丁目及び五丁目、広路町一丁目及び二丁目(次の図面に示す部分に限る。)、八幡町一丁目から三丁目まで、瑞穂町一丁目及び二丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。)、元城町一丁目から三丁目まで(いずれも次の図面に示す部分に限る。)、松ヶ枝町一丁目(次の図面に示す部分に限る。)並びに森町一丁目(次の図面に示す部分に限る。)
備考
 一 「次の図面」は省略し、その図面を文部科学省に備え置いて縦覧に供する。
 二 側端の一方のみがこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
二十二 愛知県道豊田市停車場線(愛知県豊田市若宮町一丁目三十五番地から同市千石町七丁目二番地までの区間)
期間 令和元年九月二十三日及び二十八日並びに同年十月五日及び十二日
対象大会関係施設の所在地 愛知県豊田市
喜多町、白浜町及び千石町
対象大会関係施設の区域 愛知県豊田市
喜多町二丁目から六丁目まで、白浜町及び千石町六丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域 愛知県豊田市 喜多町一丁目から六丁目まで、小坂本町一丁目及び四丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。)、久保町三丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び四丁目、拳母町一丁目、四丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び五丁目、昭和町三丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び四丁目、桜町一丁目及び二丁目、神明町一丁目から三丁目まで、白浜町(次の図面に示す部分に限る。)、千石町二丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び四丁目から七丁目まで、竹生町三丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び四丁目、中島町(次の図面に示す部分に限る。)、西町一丁目、二丁目、三丁目(次の図面に示す部分に限る。)、四丁目(次の図面に示す部分に限る。)、五丁目及び六丁目、日之出町二丁目(次の図面に示す部分に限る。)、広川町二丁目、三丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び四丁目(次の図面に示す部分に限る。)、元城町一丁目、二丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び四丁目(次の図面に示す部分に限る。)、森町一丁目(次の図面に示す部分に限る。)並びに若宮町一丁目、二丁目、三丁目(次の図面に示す部分に限る。)、六丁目(次の図面に示す部分に限る。)、七丁目及び八丁目
備考
 一 「次の図面」は省略し、その図面を文部科学省に備え置いて縦覧に供する。
 二 側端の一方のみがこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
二十三 東大阪市花園ラグビー場
期間 令和元年九月十二日から同年十月十五日まで
対象大会関係施設の所在地 大阪府東大阪市 松原南一丁目一番一号
対象大会関係施設の区域 大阪府東大阪市 松原南一丁目及び二丁目、鷹殿町(次の図面に示す部分に限る。)並びに吉田六丁目から八丁目まで(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域 大阪府東大阪市 吉田本町一丁目及び二丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。)、松原一丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び二丁目、松原南一丁目及び二丁目、水走一丁目(次の図面に示す部分に限る。)、宝町(次の図面に示す部分に限る。)、新町(次の図面に示す部分に限る。)、鷹殿町(次の図面に示す部分に限る。)、旭町(次の図面に示す部分に限る。)、桜町(次の図面に示す部分に限る。)並びに吉田二丁目から五丁目まで(いずれも次の図面に示す部分に限る。)及び六丁目から九丁目まで
備考
 一 「次の図面」は省略し、その図面を文部科学省に備え置いて縦覧に供する。
 二 側端の一方のみがこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
 三 側端の少なくとも一方がこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する公有水面の区間は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
二十四 天王寺公園エントランスエリア
期間 令和元年九月二十一日、二十二日及び二十八日並びに同年十月三日、五日及び十三日
対象大会関係施設の所在地 大阪府大阪市天王寺区 茶臼山町五番五十五号
対象大会関係施設の区域 大阪府大阪市天王寺区 茶臼山町五番五十五号(次の図面に示す部分に限る。)
対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域 大阪府大阪市天王寺区 茶臼山町一(次の図面に示す部分に限る。)、二から四まで及び五(次の図面に示す部分に限る。)、北河堀町十、南河堀町七(次の図面に示す部分に限る。)、九(次の図面に示す部分に限る。)及び十、悲田院町並びに堀越町三、四及び七から十六まで
大阪府大阪市阿倍野区 旭町一丁目一から四まで及び五(次の図面に示す部分に限る。)、阿倍野筋一丁目一(次の図面に示す部分に限る。)、二から五まで及び六(次の図面に示す部分に限る。)並びに松崎町二丁目三(次の図面に示す部分に限る。)
大阪府大阪市西成区 山王一丁目一(次の図面に示す部分に限る。)及び二から四まで
備考
 一 「次の図面」は省略し、その図面を文部科学省に備え置いて縦覧に供する。
 二 側端の一方のみがこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
二十五 御崎公園球技場
期間 令和元年九月十六日から同年十月十日まで
対象大会関係施設の所在地 兵庫県神戸市兵庫区 御崎町一丁目二番地の二
対象大会関係施設の区域 兵庫県神戸市兵庫区 御崎町一丁目(次の図面に示す部分に限る。) 
対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域 兵庫県神戸市兵庫区 御崎町一丁目及び二丁目、御崎本町一丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び二丁目から四丁目まで、和田山通一丁目(次の図面に示す部分に限る。)、今出在家町四丁目(次の図面に示す部分に限る。)、上庄通一丁目、材木町、和田宮通二丁目から四丁目まで及び五丁目(次の図面に示す部分に限る。)、浜山通一丁目から六丁目まで、浜中町一丁目、金平町一丁目(次の図面に示す部分に限る。)、吉田町一丁目(次の図面に示す部分に限る。)、二丁目及び三丁目(次の図面に示す部分に限る。)、小松通二丁目から五丁目まで及び六丁目一(次の図面に示す部分に限る。)並びに笠松通五丁目から八丁目まで
備考
 一 「次の図面」は省略し、その図面を文部科学省に備え置いて縦覧に供する。
 二 側端の一方のみがこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
 三 側端の少なくとも一方がこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する公有水面の区間は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
二十六 メリケンパーク
期間 令和元年九月二十六日及び二十八日から三十日まで並びに同年十月三日、五日、六日及び八日
対象大会関係施設の所在地 兵庫県神戸市中央区 波止場町二番
対象大会関係施設の区域 兵庫県神戸市中央区 波止場町二番(次の図面に示す部分に限る。)
対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域 兵庫県神戸市中央区 新港町一番(次の図面の示す部分に限る。)並びに波止場町一番(次の図面に示す部分に限る。)、二番及び五番から七番まで(いずれも次の図面の示す部分に限る。)
次に掲げる点を
順次に結んだ線及び一に掲げる点と三に掲げる点とを結んだ海岸線により囲まれた区域
一 北緯三十四度四十分四十五秒、東経百三十五度十一 分三十五秒の点
二 北緯三十四度四十分四十四秒、東経百三十五度十一 分二十秒の点
三 北緯三十四度四十分五十五秒、東経百三十五度十一 分〇四秒の点
備考
 一 「次の図面」は省略し、その図面を文部科学省に備え置いて縦覧に供する。
 二 側端の一方のみがこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
二十七 東平尾公園博多の森球技場
期間 令和元年九月十六日から同年十月十四日まで
対象大会関係施設の所在地 福岡県福岡市博多区 東平尾公園二丁目一番一号
対象大会関係施設の区域 福岡県福岡市博多区 東平尾公園二丁目(次の図面に示す部分に限る。)
対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域 福岡県福岡市博多区 東平尾公園一丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び二丁目、東平尾一丁目(次の図面に示す部分に限る。)、二丁目及び三丁目、月隈一丁目(次の図面に示す部分に限る。)、東月隈一丁目(次の図面に示す部分に限る。)、青木一丁目(次の図面に示す部分に限る。)並びに大字下月隈(次の図面に示す部分に限る。)
福岡県糟屋郡志免町 王子二丁目及び三丁目(次の図面に示す部分に限る。)、大字南里並びに大字別府(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
備考
 一 「次の図面」は省略し、その図面を文部科学省に備え置いて縦覧に供する。
 二 側端の一方のみがこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
二十八 博多駅前広場
期間 令和元年九月二十日から二十二日まで及び二十六日から二十八日まで並びに同年十月二日から五日まで、十二日及び十三日
対象大会関係施設の所在地 福岡県福岡市博多区
対象大会関係施設の区域 福岡県福岡市博多区
対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域 福岡県福岡市博多区
備考
 一 「次の図面」は省略し、その図面を文部科学省に備え置いて縦覧に供する。
 二 側端の一方のみがこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
二十九 熊本県民総合運動公園陸上競技場
期間 令和元年九月二十六日から同年十月十五日まで
対象大会関係施設の所在地 熊本県熊本市東区 平山町二千七百七十六番地
対象大会関係施設の区域 熊本県熊本市東区 平山町(次の図面に示す部分に限る。)
対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域 熊本県熊本市東区 弓削町、鹿帰瀬町、平山町、小山六丁目及び七丁目並びに小山町(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
熊本県菊池郡菊陽町 大字辛川(次の図面に示す部分に限る。)
備考
 一 「次の図面」は省略し、その図面を文部科学省に備え置いて縦覧に供する。
 二 側端の一方のみがこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
三十 花畑広場
期間 令和元年九月二十日から二十二日、二十八日及び二十九日並びに同年十月二日及び五日から十三日まで
対象大会関係施設の所在地 熊本県熊本市中央区 花畑町七番地
対象大会関係施設の区域 熊本県熊本市中央区 花畑町七番地及び桜町三番地(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域 熊本県熊本市中央区 二の丸(次の図面に示す部分に限る。)、桜町、花畑町(次の図面に示す部分に限る。)、下通一丁目及び二丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。)、新市街、辛島町、練兵町、船場町下一丁目(次の図面に示す部分に限る。)、山崎町(次の図面に示す部分に限る。)並びに紺屋今町(次の図面に示す部分に限る。)
備考
 一 「次の図面」は省略し、その図面を文部科学省に備え置いて縦覧に供する。
 二 側端の一方のみがこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
 三 側端の少なくとも一方がこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する公有水面の区間は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
三十一 大分スポーツ公園総合競技場
期間 令和元年九月二十二日から同年十月二十四日まで
対象大会関係施設の所在地 大分県大分市 大字横尾千三百五十一番地
対象大会関係施設の区域 大分県大分市 大字横尾及び大字松岡(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域 大分県大分市 大字横尾(次の図面に示す部分に限る。)、大字松岡(次の図面に示す部分に限る。)、大字片島(次の図面に示す部分に限る。)及び公園通り西二丁目
備考
 一 「次の図面」は省略し、その図面を文部科学省に備え置いて縦覧に供する。
 二 側端の一方のみがこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。
三十二 大分いこいの道広場
期間 令和元年九月二十日及び二十八日、同年十月一日、二日、四日、五日、八日、九日、十三日、十八日から二十一日まで、二十六日及び二十七日並びに同年十一月二日
対象大会関係施設の所在地 大分県大分市 東大道一丁目千番十六号
対象大会関係施設の区域 大分県大分市 東大道一丁目(次の図面に示す部分に限る。)
対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域 大分県大分市 末広町一丁目(次の図面に示す部分に限る。)、要町(次の図面に示す部分に限る。)、大道町一丁目から三丁目まで(いずれも次の図面に示す部分に限る。)、東大道一丁目、二丁目及び三丁目(次の図面に示す部分に限る。)、桜ケ丘(次の図面に示す部分に限る。)並びに金池南一丁目(次の図面に示す部分に限る。)
備考
 一 「次の図面」は省略し、その図面を文部科学省に備え置いて縦覧に供する。
 二 側端の一方のみがこの表の対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象大会関係施設周辺地域に含まれるものとする。

3 対象大会関係施設周辺地域上空での飛行同意に関する連絡先

公益財団法人ラグビーワールドカップ2019組織委員会:0570-05-2019

お問合せ先

スポーツ庁国際課

(スポーツ庁国際課)