事務連絡
令和7年6月12日
各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課
各都道府県私立学校主管課
附属学校を置く各国立大学法人担当課
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を
受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 御中
各文部科学大臣所轄学校法人担当課
各都道府県・指定都市スポーツ主管課
文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課
スポーツ庁地域スポーツ課
学校事故の詳細調査報告書の共有について
(屋外でのサッカー活動中における高校生の落雷事故)
下記のとおり、「学校事故対応に関する指針」に基づき、熊本県立鹿本高等学校サッカー部落雷事故調査委員会において、学校事故の詳細調査報告書が取りまとめられましたので、概要とともに共有します。
詳細調査は、事故の再発防止に繋げること等を目的として実施しているものであることを踏まえ、各学校等における今後の安全管理や安全指導のほか、児童生徒等が参加する地域クラブ活動においても活かしていただくよう、よろしくお取り計らい願います。
記
事件・事故 | 屋外でのサッカー活動中における高校生の落雷事故 |
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発生日時 | 令和6年4月3日午後2時半頃 |
被害状況 | 高校生1名が現在も意識が回復したとはいえない状態 |
事件・事故の概要 | サッカー場で、次の試合に備えてサッカーコートの横でウォーミングアップをしていた生徒の列に突然落雷があり、合計18名の生徒が病院に搬送された。うち、3名が意識を失い、2名は意識を回復したが、1名が現在も意識が回復したとはいえない状態である。 |
再発防止に向けた学校及びスポーツ関係者への指摘 | 屋外活動実施責任者及び実施担当者は、 ・雷及び落雷についての最新の正確な知識を習得しておくこと。生徒等に対しても同様の知識を習得させることが望ましいこと。 ・屋外活動の前の時点で、天気予報の雷注意報の発表の有無を確認すること。 ・取得した雷雲等の情報により落雷の危険があるときは、躊躇することなく屋外行事を停止し、安全な建物の中に生徒等を避難させること。 ・避難の終了及び屋外活動の再開については、「雷ナウキャスト」等により雷雲等の動き等に関する情報を十分に収集して落雷の危険が去ったと認められる状態になったことを確認した上で判断すること。 ・避難方法及び避難中の事故を避ける対策をあらかじめ用意しておくこと。さらに避難した時に備えて、屋内でできる活動をあらかじめ用意しておくこと。 |
詳細調査報告書 | ・熊本県立鹿本高等学校サッカー部落雷事故調査委員会報告書令和6年12月10日の諮問に対する答申 |
参考資料 | ・事件・事故情報の共有・注意喚起について(屋外でのサッカー活動中における高校生の落雷事故の発生について)(令和6年4月5日付事務連絡) ・落雷事故の防止について(依頼)(令和7年4月11日付事務連絡) ・学校事故対応に関する指針(改訂版)(令和6年3月) |
※ 参考資料にはリンクを貼っていますので、クリックで資料に遷移します。
【担当】
文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課
安全教育推進室防災教育係
電話:03-5253-4111(内線2670)
スポーツ庁地域スポーツ課学校運動部活動係
電話:03-5253-4111(内線3953)