2ス庁第238号
令和2年7月20日
各都道府県知事
各指定都市市長
各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各国公私立大学長
各国公私立高等専門学校長 殿
構造改革特別区域法第12条1項の
認定を受けた各地方公共団体の長
公益社団法人日本山岳・
スポーツクライミング協会会長
公益財団法人全国高等学校体育連盟会長
スポーツ庁次長
瀧本 寛
夏山登山の事故防止について(通知)
登山事故の防止については、例年関係方面の御協力をいただいているところですが、本格的な夏山シーズンにおいても、依然として遭難事故が多く発生しております。
登山における遭難事故は天候に関する不適切な判断、不十分な装備、体力的に無理な計画の立案などに起因することが多いことから、リスク管理の観点から事故防止を図るための万全の措置を行うことが必要です。
また、火山には、噴気や火山ガスが発生している危険な場所があります。登る山が火山の場合には、気象庁や各都道府県等が発表している最新の情報を入手し、十分に注意する必要があります。
ついては、別紙参考資料「夏山登山の警告文」等を参考として、関係機関・団体及び関係者に周知するとともに、密接な協力の下、この趣旨を登山者に周知徹底され、事故防止に万全を期されるよう御配慮願います。
加えて、新型コロナウイルス感染拡大防止については、政府や都道府県の方針・要請に従い、適切な対応に努めていただくとともに、公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会登山医科学委員会が「登山再開に向けてのガイドライン」を作成しておりますので、本ガイドライン等を参考にするようお願いします。
参考1:日本山岳・スポーツクライミング協会HP「登山再開に向けてのガイドライン」
https://www.jma-sangaku.or.jp/information/detail.php?res_id=1591866838-909647
参考2:文部科学省HP「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~「学校の新しい生活様式」
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00029.html
参考3:厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#houshin
このことについて、都道府県知事におかれては、所管の関係部局・機関・団体及び高等学校(中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部を含む。以下「高等学校等」という。)に対して、都道府県・指定都市教育委員会教育長におかれては、所管の関係部局・機関・団体及び高等学校等並びに域内の指定都市を除く市区町村教育委員会に対して、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては、域内の学校設置会社及び当該会社が設置した高等学校等に対して周知願います。
また、公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会及び公益財団法人全国高等学校体育連盟におかれては、各都道府県加盟団体等に周知するとともに、当該団体等において事故防止に係る積極的な取組が行われるよう御協力願います。
【担当】
(登山一般に関して)
スポーツ庁健康スポーツ課
電話 03-5253-4111(内線3939)
(部活動に関して)
スポーツ庁政策課学校体育室
電話 03-5253-4111(内線3777)
電話番号:03-5253-4111(内線3939)