「学校教育等に関する移動の安全確保のための対策」のとりまとめについて(通知)

8文科教第681号 
令和8年6月30日 

各都道府県知事
各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
附属学校を置く各国公立大学法人の長      殿
各文部科学大臣所轄学校法人の長
構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた各地方公共団体の長
 

文部科学省総合教育政策局長 
塩見 みづ枝
スポーツ庁次長           
浅野 敦行
        文化庁次長
日向 信和
                  文部科学省初等中等教育局長     
望月 禎
                  文部科学省高等教育局長
合田 哲雄
 


「学校教育等に関する移動の安全確保のための対策」のとりまとめについて(通知)


 学校教育等に関する安全確保については、これまでも適切な対応を依頼してきたところですが、令和8年5月、部活動の遠征のための移動中に生徒に死傷者が出る重大な事故が発生しました。子供たちの安全確保が何より重要であり、このような痛ましい重大な事故を二度と発生させることのないよう、学校教育等における移動に当たっては、各関係者が連携して、事故防止等に取り組む必要があります。
 このため、同月19日には、国土交通省と連携して、部活動の遠征等における安全確保について通知(以下、「5月19日通知」という。)を発出しました。
 加えて、更なる安全確保に向けて、同月21日に、文部科学省と国土交通省は「学校教育等に関する移動の安全確保に向けた連絡会議」を設置し、関係者のヒアリング等も実施しながら、実効性のある安全対策について検討を行ってきました。
 今般、同連絡会議における検討を踏まえ、両省は「学校教育等に関する移動の安全確保のための対策」をとりまとめましたので、通知します。
本対策においては、学校教育等における自動車による移動時の安全確保について、(1)ガバナンスの徹底、(2)適切な事業者選定と契約の透明化・文書化、(3)レンタカーでの契約の在り方、(4)自家用自動車・レンタカー利用の際における「安全管理チェックシート」の活用、(5)運転者の手配の在り方、(6)教職員等の同乗について、(7)安全意識の啓発・研修等の7項目にわたり、実効性のある対策をお示ししています。
 学校教育等における安全の確保については、国公私立学校を問わず対応いただくことが必要です。学校教育等における移動に当たっては、5月19日通知に加え、本対策の内容を十分に踏まえ、児童生徒の安全が確保されるよう、対応の徹底をお願いします。
 各都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会に対して、各都道府県知事にあっては所轄の学校及び学校法人に対して、各国公立大学法人の長にあっては設置する附属学校に対して、各文部科学大臣所轄学校法人の長にあっては設置する学校に対して、株式会社立学校を認定した地方公共団体の長にあっては認可した学校に対して周知いただきますとともに、適切な対応がなされるよう、特段の御配慮をお願いします。

【添付資料】
資料1 「学校教育等に関する移動の安全確保のための対策」(令和8年6月30日 文部科学省・国土交通省)(PDF:2540KB)
資料2 「学校教育等に関する移動の安全確保のための対策 フローチャート・Q&A(学校用)」(PDF:235KB)

【参考資料】
「部活動の遠征等における安全確保について(通知)」(令和8年5月19日付け8ス地ス第8号)(PDF:914KB)

 

                          <本件担当>                                                     
文部科学省:電話 03-5253-4111(代表)
○「学校教育等に関する移動の安全確保に向けた連絡会議」について
 文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課(内線2966)
○運動部活動について    
スポーツ庁地域スポーツ課(内線 3953)
○文化部活動について
文化庁参事官(芸術文化担当)付(内線 2832)
修学旅行等について
文部科学省初等中等教育局児童生徒課(内線 2389)
○私立学校制度について
 文部科学省高等教育局私学部私学行政課(内線2531)

お問合せ先

スポーツ庁地域スポーツ課

電話番号:03‐5253‐4111(内線3953)

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(スポーツ庁地域スポーツ課)