学校における体育活動中の体罰・ハラスメント等の根絶及び事故防止について

7ス政策第19号 
令和8年3月31日 

 各都道府県・指定都市教育委員会学校体育主管課長
 各都道府県私立学校主管課長
 附属学校を置く各国公立大学法人担当課長
 各国公私立高等専門学校担当課長            御中
 独立行政法人国立高等専門学校機構担当課長
 構造改革特別区域法第12条第1項の認定を
 受けた地方公共団体の学校設置会社担当課長

 

スポーツ庁政策課長
大杉 住子 
地域スポーツ課長 
鈴木 文孝


学校における体育活動中の体罰・ハラスメント等の根絶及び事故防止について


 各学校におきましては、日頃より、体育の授業、体育的行事(運動会等)及び運動部活動等の体育活動の実施に当たり、体罰・ハラスメント等の不適切行為の根絶、事故防止や事故の際の適切な措置に取り組んでいただいているところですが、このことについては、引き続き万全を期する必要があります。
文部科学省では、「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」(令和7年12月)において、学校部活動における暴力・暴言・ハラスメント・いじめ等の不適切行為の根絶に向けた取組や留意事項等について具体的に示しています(別添1)。また、スポーツ庁では、運動・スポーツ中の暴力・ハラスメント事案や事故の防止を図るため、全ての運動・スポーツに共通して必要となる取組や留意点をまとめた「運動・スポーツにおける安全対策の評価・改善のためのガイドライン(試行版)」(令和8年1月)を策定しました。
 ついては、体育活動中の体罰・ハラスメント等の不適切行為の根絶及び事故防止のための取組が確実かつ適切に実施されるよう、各学校において下記事項について、別添2の参考資料等も活用しつつ、必要な対応をお願いするとともに、学校の体育活動に関わる全ての関係者への確実な周知が行われるよう、お取り計らいをお願いします。
 都道府県・指定都市教育委員会主管課におかれては、所管の学校及び域内の市(指定都市を除く)区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管課におかれては、所轄の学校法人及び学校に対して、国公立大学法人の附属学校担当課におかれては、その設置する附属学校に対して、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては、所轄の学校設置会社及び学校に対して、本件について周知いただくようお願いします。

1 体罰・ハラスメント等の不適切行為の根絶について
 体罰・ハラスメント等の不適切行為については、いかなる場合にも決して許されるものではありません。しかしながら、令和6年度中に教職員等に対して処分等が行われた、児童生徒等への体罰は419件、不適切な指導等は693件発生しており、引き続き、根絶に向けた取組の徹底が必要です(出典:体罰等の実態把握について)。
 各学校におかれては、今一度、全教職員・指導者に対し、体育活動中の体罰・ハラスメント等の不適切行為の根絶に向けた認識の共有と、指導の徹底をお願いします。また、各教育委員会等におかれては、各学校への適切な指導、助言等をお願いします。
 
2 体育活動中の事故防止について
 令和6年度における体育活動中の障害・死亡事故発生件数は、小学校8件、中学校40件、高等学校158件となっています(出典:日本スポーツ振興センター:災害共済給付状況)。
 事故を防ぐためには適切な安全対策を行うことが必要ですが、こうした対策は、学校の判断のみに委ねるのではなく、教育委員会等においてもその内容を確認し、事故事例の共有等による再発防止に努めていただくことが重要です。
(1)用具や活動場所等の安全確保について
 授業等で使用する用具等については、日常的に点検を行い、破損や老朽化等により安全に使用できないおそれのある用具等については使用を控えるなど、適切に対処を行うとともに、用具等の正しい使用方法の徹底を図ることにより、事故の発生を未然に防ぐようお願いします。指導者が自作の用具等を使用する場合は、その作成や使用に当たって安全性を十分に考慮するとともに、使用前に複数の指導者による安全性の点検・確認をお願いします。また、活動場所の安全確保も重要です。例えば、運動場や砂場に危険物はないか、屋内運動場の床に異常はないか等の安全管理をお願いします。
(2)活動に応じた事故防止について(熱中症対策や水泳・登山の際の事故防止等)
 暑熱環境下等における熱中症対策や、水泳や登山の際における事故防止等、各活動に当たっての事故防止については、別添2で示す通知等においてそれぞれの事故防止の留意点を示しているところです。こうした事故の防止に当たっては、児童生徒への事前指導の実施も含めた計画的な指導計画の作成を行うこと及び、地域の実情や子供たちの状態を踏まえた対応を行うことが重要です。
3 運動会、体育祭等で実施される組体操について
 組体操における安全性の確保については、「組体操等による事故防止について」(平成28年3月25日付け事務連絡)及び「体育的行事における事故防止事例集」(平成29年3月 独立行政法人日本スポーツ振興センター)も踏まえた適切な安全対策を確実に講じられない場合には、実施を厳に控えるようお願いします。
 
4 部活動に係る部費等の適切な取扱いについて
 部活動に係る部費や遠征費等について、顧問の教師等による横領や不正受給、不適切な会計処理などの事案が発生しています。
 各学校におかれては、顧問が保護者や生徒から現金を預かる機会の縮減に努め、例えば、学校を経由せずに保護者と業者等の間で直接支払い等を行う方法等を用いるなど、適切な方法を御検討いただくとともに、部活動に係る部費等について不適切な会計処理が行われないよう、顧問の教師等に対し、適切な取扱いを行うよう指導をお願いします。また、各教育委員会等におかれては、各学校への適切な指導、助言等をお願いします。

 

                             【本件担当】                                                     
スポーツ庁政策課企画調整室学校体育指導係         
電話    03-6734-2674(直通)
電子メール   skikaku@mext.go.jp

スポーツ庁政策課地域スポーツ課学校運動部活動係
電話    03-6734-3953(直通)
電子メール tiikisport@mext.go.jp



お問合せ先

政策課企画調整室

電話番号:03‐5253‐4111(内線2674)

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(スポーツ庁政策課企画調整室)