学校における体育活動中の事故防止及び体罰・ハラスメントの根絶について

事務連絡 
令和3年2月8日 

 各都道府県・指定都市教育委員会学校体育主管課
 各都道府県私立学校主管課
 附属学校を置く各国公立大学法人担当課
 各国公私立高等専門学校担当課            御中
 独立行政法人国立高等専門学校機構担当課
 構造改革特別区域法第12条第1項の認定を
 受けた地方公共団体の学校設置会社担当課

 

スポーツ庁政策課学校体育室 


学校における体育活動中の事故防止及び体罰・ハラスメントの根絶について


 学校における体育活動の実施に当たっては、事故防止や事故の際の適切な措置の実施等、日頃より格別の御配慮をいただいているところですが、年間の指導計画の作成に際しても、体育の授業、体育的行事(運動会等)、運動部活動等の体育活動については、事故防止対策に万全を期する必要があります。
 ついては、各学校において、別添に掲げた参考資料等も活用しながら、学校体育における事故防止及び体罰・ハラスメントの根絶のための取組について再度確認を行うとともに、その取組の確実かつ適切な実施が図られるよう、教育委員会等において必要な対応をお願いします。併せて、教育委員会等においては、下記の事項について、各学校において適切な取組が行われるようお取り計らい願います。
 本件について、都道府県・指定都市教育委員会の学校体育主管課におかれては、域内の市町村教育委員会及び所管の学校に対して、都道府県の私立学校主管課におかれては、所轄の学校に対して、国公立大学法人の附属学校担当課におかれては、関係する附属学校に対して、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては、所轄する学校設置会社が設置する学校に対して、周知徹底をお願いします。併せて、各学校において、この文書を配付したり、校務支援システムを活用した情報共有を行うなど、事故防止及び体罰・ハラスメントの根絶について、教職員を含む学校の体育活動に関わる全ての関係者への確実な周知徹底が図られるよう、教育委員会等においてお取り計らい願います。

1 体育活動における準備運動の徹底について
 新型コロナウィルス感染症の影響による児童生徒の運動不足や体力低下が懸念されることから、体育活動の前に準備運動を入念に行うことにより、怪我や事故の発生を未然に防ぐようお願いします。

2 授業等において使用する用具の安全確保について
 授授業等において使用する用具については、日常的に点検を行うなど、安全確保に努めていただいているところですが、破損状態にあるものだけでなく、老朽化して安全に使用できない恐れのある用具については使用しないなど、適切に対処するとともに、正しい方法での用具の使用を徹底することにより、事故の発生を未然に防ぐようお願いします。
 また、体育活動を効果的に実施するため、教師が様々な工夫をしながら多様な自作の用具を使用することは、大変意義のある取組ですが、その作成や使用に当たっては、安全性を十分に考慮するとともに、初めて使用する自作用具の場合は、その使用前に、複数の教職員による安全性の点検・確認をお願いします。

3 運動会、体育祭等で実施される組体操について
 組組体操については、児童生徒が密集する運動や、児童生徒が近距離で組み合ったり接触したりする場面が多い運動であることから、地域における感染状況等を踏まえ、安全な実施が困難である場合には、組体操の実施を厳に控えるようお願いします。
 併せて、組体操における安全性の確保については、これまでも依頼してきたところですが、「組体操等による事故防止について」(平成28年3月25日付け事務連絡)及び「体育的行事における事故防止事例集」(平成29年3月 独立行政法人日本スポーツ振興センター)も踏まえた適切な安全対策を確実に講じられない場合には、組体操の実施を厳に控えるようお願いします。
 また、安全対策については、学校の判断のみに委ねるのではなく、教育委員会等において安全対策の内容を把握するとともに、その妥当性や確実な実施の可能性について責任を持って確認するとともに、必要に応じて学校への指導助言をお願いします。

4 体罰やハラスメントの根絶について
 部活動の顧問の教師が生徒に全治約3か月の重傷を負わせる事案等が発生しており、体育活動中の体罰やハラスメントについては、引き続き、根絶に向けた取組の徹底が必要です。
 「運動部活動での指導のガイドライン」(平成25年5月 文部科学省)等において示しているとおり、殴る・蹴る等の行為だけでなく、社会通念や安全確保の観点から認め難い肉体的・精神的な負荷を課すこと、言葉や態度による脅し、威圧・威嚇的な言動、セクシャルハラスメントと判断される言動、人格否定的な発言、特定の児童生徒への執拗過度な言動等、体罰やハラスメントはいかなる場合にも決して許されるものではありません。
 学校においては、全教職員をはじめ、学校の体育活動に関わる全ての指導者に対し、体罰・ハラスメントの根絶に向けた認識の共有と、指導の徹底をお願いします。

 

 

【本件担当】
スポーツ庁政策課学校体育室指導係(併)保健教育係
電話 03-6734-2674(直通)


お問合せ先

政策課学校体育室

電話番号:03‐5253‐4111(内線2674)

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(スポーツ庁政策課学校体育室)