学校における体育活動中(含む運動部活動)の事故防止等について

事務連絡 
令和元年7月5日 

 各都道府県・指定都市教育委員会学校体育主管課
 各都道府県私立学校主管課
 附属学校を置く各国公立大学法人担当課
 各国公私立高等専門学校担当課            御中
 独立行政法人国立高等専門学校機構担当課
 構造改革特別区域法第12条第1項の認定を
 受けた地方公共団体の学校設置会社担当課


スポーツ庁政策課学校体育室 


学校における体育活動中(含む運動部活動)の事故防止等について


 標記については,「学校における体育活動中の事故防止等について」(平成27年6月8日付け事務連絡)等を踏まえた,事故防止や事故の際の適切な措置の実施等,日頃より格別の御配慮をいただいているところですが,昨今においても,学校における体育活動中の死亡事故が発生しております。
 もとより,体育の授業や体育的行事(運動会等),運動部活動等,全ての学校体育活動においては事故防止に万全を期する必要があります。また,殴る・蹴る等といった行為だけでなく,社会通念や安全確保の観点から認め難い肉体的・精神的な負荷を課すこと,言葉や態度による脅し,威圧・威嚇的な言動,人格否定的な発言,特定の児童生徒への執拗過度な言動等,体罰やハラスメントはいかなる場合にも決して許されるものではなく,根絶へ向けた取組の徹底が必要です。
 各教育委員会等の学校の設置者においては,上記の事務連絡に添付している参考資料等も活用しながら,児童生徒の心身の健康管理,事故防止,体罰・ハラスメントの防止に関する取組を再度確認し,その充実を図るとともに,各学校において適切な取組が行われるよう御対応願います。
特に,今後,運動会,体育祭等が予定される時期である中,組体操等による事故防止に係る平成28年3月25日付け事務連絡及び「体育的行事における事故防止事例集」(平成29年3月 独立行政法人日本スポーツ振興センター) スポーツ庁委託事業 スポーツ事故防止対策推進事業(平成28年度)も参考にしながら,児童生徒の健康を第一にした体育的行事の実施をお願いします。
 同事例集においては,「直前の限られた時間でしか練習できない学校現場の場合,高さを求める組立技は避けるべき」であること,「補助者の手の届く高さで実施するべき」であること,「俵積みの平面ピラミッドに関しては,小学校では3段,中学校以上で4段までが限界だと考える」こと,「3段以上のタワーを小学生に実施させるのは,安全面から考えると避けるべき」であること等を掲げております。
 さらには,「実施にあたってのフローチャート」を作成し,専門的な知見の有る指導者や練習時間等を考慮の上,組体操の実施の適否を検討すること,検討の上,実施する判断に至った場合においても,高い危険な技は避けること等を示しております。これらも参考に各学校において検討し,組体操が安全な状態で実施できないと判断する場合には実施を見合わせるようお願いします。
 また,近年,気候変動等により暑熱環境が悪化している中,体育活動中における熱中症事故の防止についても,より一層留意した取組が必要になっております。独立行政法人日本スポーツ振興センターが作成した「熱中症を予防しよう-知って防ごう熱中症-」(平成31年3月),「学校屋外プールにおける熱中症対策」(平成31年3月)https://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/bousi_kenkyu/tabid/1905/Default.asp等を参考にしながら,適切な取組が行われるようにしてください。
 都道府県・指定都市教育委員会学校体育主管課及び都道府県私立学校主管課におかれては,域内の市区町村教育委員会,所管及び所轄の学校に対して,国公立大学法人附属学校担当課におかれては,関係する附属学校に対して,構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては,所轄する学校設置会社が設置する学校に対して,学校の体育活動に関わる全ての関係者にこの趣旨の周知徹底を図るようよろしくお取り計らい願います。



【本件担当】
スポーツ庁政策課学校体育室指導係
電話 03-5253-4111(内線2674)

お問合せ先

スポーツ庁政策課学校体育室

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(スポーツ庁政策課学校体育室)