オリパラ関連四法の公布について(通知)

30ス庁第235号 
平成30年7月20日 


各都道府県知事
各指定都市市長
各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条           殿
第1項の認定を受けた各地方公共団体の長
各国公私立大学長
各国公私立高等専門学校長
独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長
各スポーツ関係団体の長


スポーツ庁次長         
今里 讓      

(印影印刷)

平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する法律、スポーツ基本法の一部を改正する法律、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の公布について(通知)


 この度、別添のとおり、「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する法律」(平成30年法律第55号。以下「オリパラ特措法・ラグビー特措法一部改正法」という。)、「スポーツ基本法の一部を改正する法律」(平成30年法律第56号。以下「スポーツ基本法一部改正法」という。)、「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律」(平成30年法律第57号。以下「祝日法一部改正法」という。)及び「スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律」(以下「ドーピング防止活動推進法」という。)が平成30年6月13日に成立し、同月20日に公布されました。
 これらの法律の趣旨、内容及び施行期日等は、下記のとおりですので、十分御了知の上、適切に御対応くださいますようお願いします。
 また、都道府県知事及び都道府県教育委員会教育長におかれては域内の市町村長及び市町村教育委員会教育長並びに所管又は所轄の学校その他の教育・スポーツ・文化関係機関等に対して、指定都市市長及指定都市教育委員会教育長におかれては所管又は所轄の学校その他の教育・スポーツ・文化関係機関等に対して、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては所轄の学校に対して、国立大学長におかれては設置する附属学校に対して、スポーツ関係団体の長におかれては傘下の関係団体等に対して、このことを十分周知願います。




第一 オリパラ特措法・ラグビー特措法一部改正法について
1.改正の趣旨
 平成32年に開催される2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会及び平成31年に開催されるラグビーワールドカップ2019の円滑な準備及び運営の更なる充実のため、国際オリンピック委員会等からの求めや、近年の諸外国における対応状況を踏まえ、所要の改正が行われたものである。

2.改正の内容及び施行期日
ア 平成32年(2020年)に限り、海の日を7月23日(オリンピック開会式前日)に、体育の日(祝日法一部改正法の施行(平成32年1月1日)によりスポーツの日に改められる。)を7月24日(開会式当日)に、山の日を8月10日(閉会式翌日)とすること(平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第29条関係)
イ その他所要の改正(電波法の特例を規定)を行ったこと。
ウ この法律は、公布の日から施行すること。

3.留意事項
ア 上記2のアの国民の祝日に関する法律(以下「祝日法」という。)の特例については、平成32年(2020年)に限った措置であり、平成33年(2021年)以降は同法の規定が適用されること。
イ 各学校における授業や行事等の日程の設定等に当たっては、本改正による祝日の移動を踏まえ、適切に対応すること。また、今回の法改正の趣旨に鑑み、学校・地域の実情に応じたオリンピック・パラリンピックに関する教育の一層の充実を図られたいこと。
ウ 大学、高等専門学校にあっては、「学生のオリンピック・パラリンピック競技大会及び同大会に係るボランティア活動等への参加に当たっての教育上の配慮について(通知)」(平成28年4月21日付け28ス庁第59号)を踏まえ、教育計画や学事暦の策定にあたって適切な対応をとること。なお、その他具体的な留意事項については別途通知すること。
エ その他、学校以外の各種行事等の日程の設定等に当たっては、本改正による祝日の移動を踏まえ、適切に対応すること。

第二 スポーツ基本法一部改正法及び祝日法一部改正法について
1.改正の趣旨
 近年、スポーツは、個人の健康の保持増進や人格形成に寄与するのみではなく、人と人との交流促進による地域社会の活性化や経済の発展など大きな社会的影響力を有するようになってきている。
 世界的に見ても、国際オリンピック委員会のオリンピック憲章において、オリンピック精神の目的がスポーツを人類の調和の取れた発展に役立てることとされていることなど、スポーツは、個人の営みの範疇を超え、社会をより良く変えていく原動力として捉えられている。
 他方、国民の祝日である「体育の日」は、これまで50年余りにわたり広く国民の間に定着し、国民がスポーツに親しむ契機となり、我が国のスポーツ振興に大きな役割を果たしてきたところである。
 このような中、平成32年(2020年)に「オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会」が東京で開催され、世界中の人々がスポーツのために我が国に集うこの好機に、スポーツの価値を世界の人々と分かち合い、世界各国と協調していくことが期待されている。
 以上の観点から、世界的に広く用いられているスポーツの語を用いるべく、所要の改正が行われたものである。

2.改正の内容及び施行期日
(1)スポーツ基本法一部改正法関係
ア 「国民体育大会」を「国民スポーツ大会」に改めること。(スポーツ基本法第26条第1項及び第3項並びに同法第33条第1項第1号、地方税法第75条の3関係)
イ 「公益財団法人日本体育協会」を実態に合わせて「公益財団法人日本スポーツ協会」に改めること。(スポーツ基本法第26条第1項及び第3項関係)
ウ 「財団法人日本障害者スポーツ協会」を実態に合わせて「公益財団法人日本障がい者スポーツ協会」に改めること。(同法第26条第2項及び第3項並びに同法第27条第2項関係)
エ この法律は、平成35年(2023年)1月1日から施行すること。ただし、第二の2の(1)のイ及びウについては、公布の日から施行すること。

(2)祝日法一部改正法関係
ア 体育の日の名称を、スポーツの日に改めること。(祝日法第2条及びスポーツ基本法第23条関係)
イ スポーツの日の意義は、「スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。」とすること。(祝日法第2条及びスポーツ基本法第23条関係)
ウ この法律は、平成32年(2020年)1月1日から施行すること。

3.留意事項
ア 国民体育大会については、平成34年(2022年)の第77回大会までは現行名称を使用することとなること
イ 国民スポーツ大会の略称は「国スポ」となること。
ウ 今回の法改正後も「体育」の教育的な意義に変わる点はなく、学校の教科としての「体育」や「体育館」などの名称変更を求めるものではないこと。

第三 ドーピング防止活動推進法について
1.法制定の趣旨
 ドーピングは、日々競技力向上に励むアスリートの努力を踏みにじるものであり、アスリートに重大な健康被害をもたらすものである。また、公正な環境の下でスポーツが行われていると信じる社会の信頼を裏切るものであり、公正さと規律を尊ぶ態度や克己心を養う必要がある青少年に悪影響を及ぼすものである。さらに社会の発展に多様な形で貢献するスポーツの価値を損なうものであり、絶対に許されるものではない。
 このため、スポーツ基本法及び「スポーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約」の趣旨にのっとり、ドーピング防止活動に関する施策を総合的に推進するため、ドーピング防止活動の推進に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにするとともに、基本方針の策定その他の必要な事項等を定めるため、制定されたものである。

2.内容及び施行期日
(1)総則
ア ドーピング防止活動は、スポーツにおける公正性及びスポーツを行う者の心身の健康の保持増進が確保されること、ドーピングの検査における公平性及び透明性が確保されること、スポーツ競技会運営団体の自主性及び自律性が確保されること、スポーツの多様性に配慮しつつ推進されなければならないこと等、ドーピング防止活動に関し、基本理念を定めること。(第3条関係)
イ 国際競技大会等出場スポーツ選手、国際競技大会等出場スポーツ選手に対して指導又は訓練を行う者、国際競技大会等出場スポーツ選手が属するチームの業務に従事する者及び国際競技大会等出場スポーツ選手に対して医療を提供する医師その他の国際競技大会等出場スポーツ選手の支援を行う者は、不正の目的をもって、スポーツにおけるドーピングを行い、又は助けてはならないこと等、スポーツにおけるドーピングの禁止について定めること。(第4条関係)
ウ 国は、基本理念にのっとり、ドーピング防止活動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有すること。(第5条関係)
エ 独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)は、国及び日本アンチ・ドーピング機構と連携し、ドーピング防止活動における中核的な機関として積極的な役割を果たすものとすること。(第6条関係)
オ スポーツ競技会運営団体は、基本理念にのっとり、ドーピング防止活動に主体的かつ積極的に取り組むよう努めるものとすること。(第7条関係)
カ 国、センター、日本アンチ・ドーピング機構、スポーツ競技会運営団体及び民間事業者その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならないこと。(第8条関係)
キ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、ドーピング防止活動の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施するよう努めなければならないこと。(第9条関係)
ク 政府は、ドーピング防止活動の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならないこと。(第10条関係)

(2)基本方針
  文部科学大臣は、ドーピング防止活動に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針を定めなければならないこと。(第11条関係)

(3)基本的施策
ア ドーピング防止活動に関する人材の育成及び確保、研究開発の促進、教育及び啓発活動の推進等について、必要な施策を講ずるものとすること。(第12条~第14条関係)
イ 国は、国の行政機関、センター、日本アンチ・ドーピング機構及び国際的なスポーツにおけるドーピングの防止に関する機関の間におけるスポーツにおけるドーピングに関する情報の共有を図るために必要な施策を講ずるものとすること。(第15条第1項関係)
ウ 文部科学大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供その他の必要な協力を求めることができること。(第15条第2項関係)
エ 国は、ドーピング防止活動に関する国際協力を推進するとともに、センター及び日本アンチ・ドーピング機構が国際的なスポーツにおけるドーピングの防止に関する機関との連携を図るために必要な施策を講ずるものとすること。(第16条関係)

(4)施行期日等
  この法律は、平成30年10月1日から施行すること。

3.留意事項
 関係する省令及び基本方針については施行日に合わせて制定し、これと併せて、この法律等の施行に当たって留意すべき事項については、別途通知すること。



【本件連絡先】
(オリパラ特措法・ラグビー特措法一部改正法関係)
スポーツ庁オリンピック・パラリンピック課
中平、米山
電話:03-5253-4111(内線3494)
FAX:03-6734-3955

(スポーツ基本法一部改正法及び祝日法一部改正法関係)
スポーツ庁政策課企画係
磯谷、河原崎、水本
電話:03-5253-4111(内線3791)
FAX:03-6734-3790

(ドーピング防止活動推進法関係)
スポーツ庁国際課アンチ・ドーピング企画調整係
竹河、澁木
電話:03-5253-4111(内線2947)
FAX:03-6734-3793


別添資料

お問合せ先

スポーツ庁政策課

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(スポーツ庁政策課)