運動部活動における熱中症事故の防止等について(依頼)※教育関係機関向け

                                                               30ス庁第262号
                             平成30年7月20日


 各都道府県教育委員会教育長
 各指定都市教育委員会教育長
 各都道府県知事
 附属中学校,附属高等学校,附属中等教育学校
 又は附属特別支援学校を置く各国立大学法人学長   殿
 附属中学校,附属高等学校又は附属特別
 支援学校を置く各公立大学法人の理事長
 構造改革特別区域法第12条第1項の
 認定を受けた各地方公共団体の長


スポーツ庁次長
今里 讓
(印影印刷)


運動部活動における熱中症事故の防止等について(依頼)

スポーツ庁では,生徒にとって望ましいスポーツ環境を構築するという観点に立ち,地域や学校の実態に応じて,運動部活動が多様な形で最適に実施されるよう,本年3月に「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を策定するとともに,都道府県においては,「運動部活動の在り方に関する方針」を,市区町村教育委員会や学校法人等の学校の設置者においては,「設置する学校に係る運動部活動の方針」を,校長においては,「学校の運動部活動に係る活動方針」を速やかに策定すること等,本ガイドラインに則った取組を依頼したところです。
一方,近年,気候変動等により,暑熱環境が悪化し,学校の管理下の活動,とりわけ夏季の運動部活動における熱中症事故の防止等,生徒の安全確保に向けた取組を強化することが急務となっております。
ついては,運動部活動における生徒の熱中症事故の防止等の安全確保を徹底するとともに,各都道府県においては,下記の点について,適切な対応をお願いします。


1 「運動部活動の在り方に関する方針」の策定に当たり,運動部活動の休養日及び活動時間等を設定する際,熱中症事故の防止の観点から,これまでの関係通知(別添)や「熱中症予防運動指針」(公益財団法人日本スポーツ協会)等を参考に,例えば,気象庁の高温注意情報が発せられた当該地域・時間帯における屋外の活動を原則として行わないように明記する等,適切に対応すること。また,ガイドラインにおいては,夏季休業等の長期休業中には,生徒が十分な休養を取ることができるとともに,運動部活動以外にも多様な活動を行うことができるよう,ある程度長期の休養期間(オフシーズン)を設けることとしていることも参考に対応すること。既に方針を策定した都道府県にあっては,こうした観点を踏まえて検討の上,必要に応じて改定すること。

2 高温や多湿時において,主催する学校体育大会が予定されている場合については,大会の延期や見直し等,柔軟な対応を行うこと。なお,広域的な大会等で止むを得ない事情により開催する場合には,参加生徒の適切な選別,こまめな水分・塩分の補給や休憩の取得,観戦者の軽装や着帽等,生徒の健康管理を徹底すること,熱中症の疑いのある症状が見られた場合には,早期の水分・塩分の補給や体温の冷却,病院への搬送等,適切な対応を徹底すること。
3 上記の方針等を踏まえ,域内の市町村,学校設置者に対し,それぞれの方針・計画における適切な対応に向けた速やかな検討を促し,各学校の運動部活動において,保護者との連携を図りつつ,熱中症事故の防止等,生徒の安全確保に万全の対策を講じること。

なお,スポーツ庁においては,ガイドラインに基づく全国の運動部活動改革の取組状況について,定期的にフォローアップを行うこととしており,本年度はこの秋に現況の調査を行う予定ですが,差し当たり,各都道府県において策定した方針(本通知への対応を含む)については,8月20日(月)までに担当宛てに提出願います。


                   【本件担当】
                     政策課学校体育室運動部活動推進係
                     電話 03-5253-4111(内線3777)
                   

別添資料

お問合せ先

政策課学校体育室

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(政策課学校体育室)