運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインの策定及び運動部活動の適切な運営等に係る取組の徹底について(依頼)※教育関係機関向け

                                                              29ス庁第649号
                                                              平成30年3月19日

各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
附属中学校,附属高等学校,附属中等教育学校
又は附属特別支援学校を置く各国立大学法人学長  殿
附属中学校,附属高等学校又は附属特別
支援学校を置く各公立大学法人の理事長
構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた各地方公共団体の長


スポーツ庁次長
今里  讓
(印影印刷)

 文部科学省初等中等教育局長
 髙橋  道和
(印影印刷)

文化庁次長
中岡  司
(印影印刷)


            運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインの策定及び
            運動部活動の適切な運営等に係る取組の徹底について(依頼)


  スポーツ庁では,この度,生徒にとって望ましいスポーツ環境を構築するという観点に立ち,地域や学校の実態に応じて,運動部活動が多様な形で最適に実施されるよう,標記ガイドライン(別添1)を策定しました。
  中学校及び高等学校(義務教育学校後期課程,中等教育学校並びに特別支援学校中学部及び高等部を含む。以下「中学校等」という。)における運動部活動については,これまでも適切な指導をお願いしてきたところですが,中学校等における運動部活動が,生徒がスポーツに親しむ基盤として,今後も持続可能なものとなるよう,特に下記の事項に十分留意の上,本ガイドラインに則り,適切な対応をお願いします。
  このことについて,都道府県教育委員会及び指定都市教育委員会におかれては,域内の指定都市を除く市町村教育委員会及び所管の中学校等に対して,都道府県知事におかれては,所轄の学校法人及び当該法人が設置する中学校等に対して,国立大学法人及び公立大学法人におかれては,附属の中学校等に対して,構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては,域内の学校設置会社及び当該会社が設置した中学校等に対して,速やかに周知の上,必要に応じて支援,指導及び助言くださるよう,また,各都道府県教育委員会におかれては,域内の市町村教育委員会が設置する学校に対して周知が図られるよう配慮をお願いします。



1 運動部活動の方針の策定等について
    都道府県にあっては,「運動部活動の在り方に関する方針」を,学校の設置者にあっては,「設置する学校に係る運動部活動の方針」を,校長にあっては,「学校の運動部活動に係る活動方針」を速やかに策定願います。
    なお,既にこうした運動部活動の方針等がある場合には,本ガイドラインに則ったものとなるよう改めて検討いただき,必要に応じて改訂願います。
2 運動部活動に係る活動計画等の作成及び公表について
    中学校等においては,学校の運動部活動に係る活動方針並びに年間及び月間の活動計画等について,学校のホームページに掲載等により公表願います。
3 本ガイドラインの適用状況に関するフォローアップについて
    スポーツ庁では,本ガイドラインの適用状況を把握するため,特に上記1及び2に関し,定期的にフォローアップ調査を実施することとしていますので,御協力くださるようお願いします。
4 教師の運動部活動への関与について
    「学校における働き方改革に関する緊急対策の策定並びに学校における業務改善及び勤務時間管理等に係る取組の徹底について(平成30年2月9日付け29文科初第1437号)」(別添2)を踏まえ,適切に対応するようお願いします。
5 公立の義務教育諸学校に係る教師に支給される部活動指導手当の支給基準について
    公立の義務教育諸学校に係る教師に支給される部活動指導手当については,地方公務員法第24条第5項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律第42条に定めるところにより,各都道府県又は指定都市の条例等において支給要件や手当額を定めるものです。部活動指導手当に係る義務教育費国庫負担金の特殊勤務手当の算定基準は,土日4時間程度の勤務を前提に3,600円と示していますが,これは,国庫負担金算定にあたり土日4時間以上行わないと部活動指導手当を支給しないという趣旨ではなく,現在でも,各自治体の実態に応じて,「土日2時間以上4時間未満」や「土日3時間程度」など,「土日4時間程度」以外にも様々な基準を設定しているところです。都道府県教育委員会及び指定都市教育委員会におかれては,今後策定する「運動部活動の在り方に関する方針」等も踏まえて部活動指導手当の支給基準の時間の区分も見直すなど,柔軟に対応願います。
    なお,平成31年度義務教育費国庫負担金の特殊勤務手当の算定基準については,今後,本ガイドラインを踏まえて検討してまいります。
6 文化部活動について
    本ガイドラインの趣旨の他,本ガイドライン中の「適切な運営のための体制整備」及び「適切な休養日等の設定」については,当面,文化部活動に関しても,文化部活動の特性を踏まえつつ,本ガイドラインに準じた取扱いをしていただきますようお願いします。
    なお,文化庁において,平成30年度に「文化部活動の在り方に関する有識者会議」を設置し,文化部活動の在り方に関して議論し,「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン(仮称)」の策定を進める予定です。

別添1 運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン(平成30年3月スポーツ庁)
別添2 学校における働き方改革に関する緊急対策の策定並びに学校における業務改善及び勤務時間管理等に係る取組の徹底について(平成30年2月9日付け29文科初第1437号)

            【本件に関するお問合せ先】      
                           
                          文部科学省代表電話 03-5253-4111
                         
                          (本ガイドラインの内容に関すること)
スポーツ庁政策課学校体育室
運動部活動推進係(内線3777)


  (「学校における働き方改革に関する緊急対策の策定並びに学校における業務改善及び勤務時間管理等に係る取組の徹底について(通知)」に関すること)
文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課
教育公務員係(内線2588)

                         

 (部活動指導手当に関すること)
文部科学省初等中等教育局財務課
 給与予算・総括係(内線2353)


 (文化部活動に関すること)
文化庁文化部芸術文化課文化活動振興室
国民文化祭担当(内線2832)

別添資料

お問合せ先

地域スポーツ課 学校運動部活動係

電話番号:03‐5253‐4111(内線3953)

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(スポーツ庁地域スポーツ課)