令和6年度「幼児期からの運動習慣形成プロジェクト(幼児期からの運動遊び普及事業)」自治体の公募について

令和6年4月10日

1.事業名

幼児期からの運動習慣形成プロジェクト(幼児期からの運動遊び普及事業)

2.事業の趣旨

子供の運動習慣は、子供を取り巻く大人の考え方が大きく影響することから、保護者や先生等(以下、保護者等)の意識・行動が変化する取組や、子供の運動習慣形成につながる取組が重要である。本事業は、「4.事業の内容」の普及事業を行い、その効果を検証し、効果的な取組等を全国に普及することで子供の運動習慣形成を目指すものである。

3.公募対象

業務の委託先は、都道府県、政令指定都市及びこれらの教育委員会とする。

4.事業の内容

受託者は、域内の教育委員会、体育・スポーツ協会、大学等の各種団体や、幼稚園、保育所、認定こども園、小学校等と連携し、子供の運動習慣形成のため、(1)から(4)までの取組を行う。なお、幼稚園、保育所、認定こども園、小学校と連携して実施するときは地方公共団体内のこれらの主管課と連携又は協働して行うこと、障害の有無にかかわらず様々な子供を対象とした取組であることが望ましい。

(1) 保護者等を対象とした子供の運動遊びの重要性に関する普及・啓発
受託者は、保護者等に運動遊びの重要性を認識させることにより、効果的にその意識・行動が変化する取組を実施する。
計画に当たっては、事業終了後の継続や発展が見込めるものであること、域内の複数自治体・行政区で実施すること、(3)に示す定量調査が有効となるよう対象となる保護者等の人数を合計100人以上とすることが望ましい。

(2) 幼児及び小学校児童を対象とした「運動遊び」の提供
受託者は、事業終了後も子供や保護者等が日常的に運動遊びに取組むことにつながるよう、子供を対象とした運動遊びを提供する。運動遊びの提供に当たっては、保護者等を巻き込んだ取組とすることが望ましい。

(3)事業の評価・効果検証
受託者は、順天堂大学と連携して、(1)及び(2)の実施前後で、順天堂大学が提供する以下の共通項目について、保護者等への定量・定性調査により効果検証を行うこと。この効果検証では、比較対象として、参加していない保護者等にも調査を実施し、普及・啓発の効果を検証すること。
<共通項目>
ア)「子供が活発に体を動かして遊ぶ機会が少ない」と答えていた保護者のうち、「子供が以前より活発に体を動かして遊ぶようになった」と回答する割合
イ)「子供が体を動かして1日60分以上遊ぶようになった(又は既に1日60分以上遊んでいる)」と回答する割合
ウ)「子供の不活動時間(スクリーンタイム等)が減少した」又は「子供の不活動時間を減らすことを意識するようになった」と回答する割合
エ)「子供の睡眠や食事などの生活習慣の改善を意識するようになった(又は既に意識している)」と回答する割合
オ)「子供と一緒に体を動かして遊んだり、運動したりするようになった」と回答する割合
カ)保護者自身の「不活動時間の減少を意識するようになった」と回答する割合
キ)「子供に運動遊びを習慣化させるための働きかけを意識するようになった(又は既に意識している)」と回答する割合
※ただし、受託者は、実施する取組の内容に応じて、順天堂大学と協議の上、調査項目を変更することができる。

(4)情報交換会への出席及び事業成果の報告
1)情報交換会
受託者は、順天堂大学及び同大学が設置する事業推進委員会が開催する情報交換会(期初および期中の2回を予定、オンライン開催予定)に出席するとともに、その時点における実施計画や中間報告等を行うこと。

2)シンポジウムにおける成果発表
受託者は、順天堂大学が開催するシンポジウムに出席し、取組の成果を発表すること。なお、事業経費予定額には、シンポジウムの参加に必要な経費を計上すること。
・開催時期 令和7年2月下旬(予定)
・開催場所 順天堂大学本郷・お茶ノ水キャンパス(予定)

3)事業成果報告書の作成
受託者は、実施した事業の結果について事業成果報告書を作成し、電子データにて順天堂大学に提出すること。なお、報告書には、事業終了後の継続的な取組等についての具体的な計画案又は見通しについても記載すること。
なお、事業の計画及び実施に当たっては、以下の点に留意すること。
・事業内容(1)及び(2)については、令和4年度又は令和5年度からの継続事業も対象とするが、前年度までの同プロジェクトで得られた調査結果を踏まえた内容や、参加者の拡大等の発展的な内容を含むものとする。
・受託者の事業計画や実施状況に対して、スポーツ庁、順天堂大学又は同大学が設置する事業推進委員会が助言を行うことがある。
・受託者の域内において、スポーツ、教育、保育担当部署等の効果的な連携を図ること。
・本委託事業終了後においても、上記(1)及び(2)が継続的又は発展的に取り組まれるよう、体制等について検討すること。

【事業スキームについて】
順天堂大学は、「令和6年度 幼児期からの運動習慣形成プロジェクト」をスポーツ庁より受託し、本事業を含むプロジェクト全体の運営・管理を実施している。
本事業については、スポーツ庁と協議の上、全体企画、案件組成等に関する事務局業務(公募の実施、採択、再委託手続など)、事業の実施支援、進捗管理などを行う。

5.企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(1)予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。
(2)文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

6.事業期間

本事業の委託期間は契約を締結した日から、令和7年3月5日水曜日までとする。

7.事業規模及び採択件数

(1)事業規模:1件当たり 5,400千円(税込・上限額)
(2)採択件数:5件(予定)
最終的な採択件数については、スポーツ庁の承認を得た上で、順天堂大学が設置する事業推進委員会が決定する。

8.選定方法等及び選定結果の通知

(1)選定方法
順天堂大学が設置する事業推進委員会は、提出された企画提案書等について書類審査を実施する。このとき、必要に応じて、ヒアリングを実施することや、順天堂大学から申請団体に対して提出書類の内容の確認、追加資料の提出等を求めることがある。

(2)審査基準
審査基準(別紙1)のとおり。

(3)選定結果の通知
選定終了後、原則として、30日以内に全ての提案者に選定結果を通知する。

9.公募説明会の開催

開催日時:令和6年4月16日火曜日11 時 00分 開始
開催方法:オンライン(Zoom)で実施する。
説明会へ参加を希望する機関は、所属、氏名、連絡を記載の上、令和6年4月15日月曜日12時までに、件名を「【説明会希望】幼児期からの運動習慣形成プロジェクト(幼児期からの運動遊び普及事業)の公募について」とし、E-mail(youjiki-sports@juntendo.ac.jp)にて事前登録を行うこと。
※公募説明会では応募に際しての手続きに関する説明のほか、前年度までの事業成果などを踏まえ、幼児期の運動習慣形成に有効と考えられる情報の提供などを行う。

10.参加表明書の提出

本企画競争においては、参加表明書の提出は要しない。

11.企画提案書等の提出場所・提出方法・提出書類・提出期限

(1)提出先及び公募に関する問合せ先
順天堂大学幼児期からの運動習慣形成プロジェクト事務局
E-mail:youjiki-sports@juntendo.ac.jp
※ 事業内容等に関する問合せは、件名を「【問合せ】幼児期からの運動習慣形成プロジェクト(幼児期からの運動遊び普及事業)の公募について」とし、電子メールで送付すること。電話での受付はできない。
※ 公募期間中の質問・相談等については、当該者のみが有利となるような質問等については回答できない。質問等に係る重要な情報はホームページにて公開している本件の公募情報に開示する。

(2)提出方法
企画提案書は日本語で作成し、電子データとしてE-mailにより上記メールアドレスまで提出すること。
•送信メールの題名は、「【団体名】幼児期からの運動習慣形成プロジェクト(幼児期からの運動遊び普及事業)応募提出資料)」とすること。
•提案書類の電子データ形式は、Microsoft Office(Word、Excel、PowerPoint(2016 で閲覧可能なもの)のいずれか)及びPDF ファイル形式(Adobe Acrobat Reader DC で閲覧可能なもの)とする。
•受信通知は、送信者に対してメールにより返信する。
•メール送信上の事故(未達等)について、当方は一切の責任を負わない。

(3)提出書類
1) 企画提案書(様式1)
別添の様式1を使用し、用紙サイズはA4判、横書きとすること。
2) 暴力団体等に該当しない旨の誓約書(様式2)
再委託先に民間団体が含まれる場合は、当該団体より提出すること。
※申請者となる地方公共団体からの提出は不要

(4)提出期限
令和6年4月30日火曜日17時(必着)

(5)その他
・企画提案書等の作成費用については、選定結果にかかわらず企画提案者の負担とする。また、提出された企画提案書については返却しない。
・必要に応じて審査期間中に提出書類の内容の確認、追加資料の提出等を求めることがある。
・期限に遅れた企画提案書や期限後の企画提案書の修正、差替えは受理しない。

12.契約の締結に関する取り決め

(1)契約額の決定方法について
採択決定の後、採択者と契約額及び契約の条件等について調整を行う。契約額については順天堂大学が事業計画書と経費支出予定額等を精査し、委託要項等で経費として認めているもの以外の経費、業務の履行に必要ではない経費、過大に見積もられた経費などは負担しない。したがって契約額は採択者が提示する参考見積価格とは必ずしも一致しないのでその点を承知しておくこと。また、契約額及び契約の条件等について双方の合意が得られない場合には採択決定を取り消すこととなるのでその点についても承知しておくこと。
(2)契約締結前の執行について
たとえ本事業に採択されたとしても双方が契約書に押印していない間は事業に着手することはできない。したがって、それ以前に採択者が要した経費についても負担することはないのでその点について十分留意するとともに、採択後は迅速に契約締結を進めて行くこと。なお、業務の一部を別の者に再委託先する場合はその再委託先にも伝えておくこと。

13. スケジュール

(1)公募開始:令和6年4月10日水曜日
(2)説明会 :令和6年4月16日火曜日11時
(3)公募締切:令和6年4月30日火曜日17時
(4)審査  :令和6年5月上旬
(5)契約締結:令和6年5月中旬以降
(6)契約期間:契約締結日から当該年度の3月5日水曜日まで

14.その他

(1)本事業の実施に当たっては、公募要領、スポーツ庁委託要項、スポーツ庁委託事業事務処理要領、委託契約書、ほか別に定める規定等を遵守すること。
(2)事業の一部を委託する場合は、企画提案書にその旨を明記すること(スポーツ庁の事前承認が必要となる)。
(3)事業開始日は、順天堂大学と契約予定者との間の契約条件等の協議、事業計画書の作成、スポーツ庁の再委託承認及び本学との委託契約締結等の手続完了後となることに留意すること。
〔契約締結に当たり必要となる書類〕
選定の結果、契約予定者となった場合、契約締結のため、遅滞なく以下の書類を提出する必要があるため、事前に準備を行うこと。なお、再委託先がある場合は、再委託先にも周知すること。
◼事業計画書(委託事業経費予定額内訳を含む)
◼再委託に係る業務委託経費内訳
◼委託事業経費予定額内訳(再委託に係るものを含む)の積算根拠資料(旅費・謝金単価表、旅費支給規程、見積書など)
◼銀行口座情報
◼確認書(知的財産)(知的財産権の帰属を希望する場合のみ)
 

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本公募はスポーツ庁から委託を受けた学校法人順天堂において実施しており、学校法人順天堂のホームページ内にも同一の内容を掲載しています。

順天堂大学スポーツ健康医科学推進機構ウェブサイト (※外部サイトへリンク

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公募説明会Q&A


質疑回答については、順天堂大学スポーツ健康医科学推進機構ウェブサイト(※外部サイトへリンク)にてご覧ください。
 

お問合せ先

順天堂大学 幼児期からの運動習慣形成プロジェクト事務局

メールアドレス:youjiki-sports@juntendo.ac.jp

スポーツ庁地域スポーツ課

地域スポーツ振興係
電話番号:03-5253-4111(内線3951)
メールアドレス:tiikisport@mext.go.jp

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