令和5年6月2日
(1) 事業名 
	 令和5年度「誰もが気軽にスポーツに親しめる場づくり総合推進事業(学校体育施設の有効活用推進事業)」
	(2) 事業の趣旨 
	 我が国のスポーツ施設の約6割を占める学校体育施設について、地域スポーツの場としての有効活用を推進するため、持続可能な仕組みのモデル事例について実証実験を通じて構築する。
	(3) 成果物
	 以下を納品すること。
	・業務委託報告書 1部
	・上記、電子媒体(PDF及びWord等のオリジナルデータ)一式
	(4) 事業の内容 
	 (1)学校体育施設を地域スポーツの場として活用する持続可能な仕組みの検討
	 「学校体育施設の有効活用に関する手引き(令和2年3月)」を踏まえ、地方公共団体のスポーツ担当部局や教育委員会、学校、スポーツ団体、地域団体、民間企業等の関係者が連携して学校体育施設を地域スポーツの場として有効活用する仕組みについて、関係者の意見聴取等により検討を行う。
	 対象とする学校体育施設は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の屋外運動場、体育館、水泳プール、テニスコート又は武道場のいずれかを含むものとし、これらの施設での活動を中心とするものとするが、対象学校にある多目的教室等や他のスポーツ施設を活用する事業を拒むものではない。なお、廃校の施設は含まないものとする。
	 テーマについては、次の1)~2)のうち、少なくとも1つを含むものとする。
	 
	1) 子どもたちが気軽にボール遊び等ができる場づくり
	2) 障害者も気軽にスポーツができる環境・仕組みを構築する取組
	 
	 1)~2)のテーマに関するより詳細な内容や想定している具体的な取組イメージは次のとおりであるが、これらに限定するものではない。
	 
	1) 子どもたちが気軽にボール遊び等ができる場づくり
	・街中など、公園等でボール遊びが禁止、もしくは制限されるなどされている地域において、自由にボール遊びができる場として学校体育施設の開放を行い、安全に配慮した仕組みや体制の構築を検討するとともに、個人利用などができるようにする取組
	具体的には
	・公園等でボール遊びが禁止、もしくは時間帯や場所の制限がある自治体においてボール遊びの場を確保するため、遊び内容、曜日・時間帯などを、学校関係者のほか、既存の利用者、児童・生徒の意見も反映させたルールを作成し、周辺住民の理解も得ながら、学校の校庭・グラウンド・体育館等でボール遊びができるようにする取組
	・これまで民間事業者が自身の保有する施設で実施していたボールを使ったスポーツ教室等について学校体育施設で実施することを通じ、子どもたちにボール遊びの基礎を教えるだけでなく、学校体育施設の開放事業の他の利用者と調整を行い、子どもたちのボール遊びの時間・場所を創出する取組
	などを想定している。
	 
	2) 障害者も気軽にスポーツができる環境・仕組みを構築する取組
	・身近な学校体育施設において多様な利用を推進するため、障害者が気軽にスポーツができる環境・仕組みを構築する取組
	具体的には
	・安全・安心の確保や利用しやすい環境づくりを検討し、障害者が気軽にスポーツができる環境の整備を促進する取組
	・障害者と地域住民が共にボッチャなどのユニバーサルスポーツを行う機会を設け、障害者が地域の身近な施設でスポーツができる場・機会を作るほか、普段生活空間が異なる障害者と地域住民との交流を通じて相互理解を促進する取組
	などを想定している。
	 
	 なお、本事業において計上可能な経費は企画提案書の別紙1「経費計上の留意事項等」に記載されているとおり借損料等であり、恒久的な施設の整備費は対象経費としない。
	 
	(2)学校体育施設を地域スポーツの場として活用する仕組みの実証
	 (1)で検討した仕組みについて、一定期間の試行、机上でのシミュレーション等により、効果、課題、実現可能性、収益性等を検証する。
	 受託者は、関係者との会議、打合せを行った場合はその概要を別添様式1打合せ記録簿(様式)に、また事業の全般的な進捗状況について毎月別添様式2にて取りまとめ、翌月5日(土日祝日となる場合は、その直後の平日)までに、スポーツ庁へ報告する。
	 なお、(1)及び(2)の内容については1月末日までに終え、それ以降の延長は認めない。実証終了後は(4)の報告書のとりまとめと事業成果報告会の発表資料作成に注力すること。
	 
	(3)中間報告
	 11月末時点の(1)及び(2)で得られた途中成果等について、中間報告を行う(オンライン予定)。時期については12月上旬を予定しており、別途その時点までの中間決算報告及び会計書類を取りまとめスポーツ庁へ提出するものとする。
	 
	(4)報告書の取りまとめ及び報告会への参加
	(1)及び(2)で得られた成果や今後の課題等について、(2)で作成した会議の概要も含め他の地域においても参考となるよう報告書として取りまとめ、スポーツ庁へ提出する(A4版・1部、電子媒体(CD-R等)1部)。なお、報告書は、令和6年2月19日(月曜日)に一度提出し、その後、スポーツ庁と協議した上で、必要な修正を行ったものを最終的に提出すること。
	 成果物である報告書については、委託事業完了後、スポーツ庁ホームページにて公表する予定である。
	また、令和6年2月上旬頃にスポーツ庁において実施する委託事業成果報告会において、事業の成果報告等を行う(オンラインにて開催予定)。
本事業の委託先は、地方公共団体及び法人格を有する団体(以下「団体」という。)とする。
 1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
	 2)文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
参加表明書の提出は不要とする。
 令和5年6月9日(金曜日)10時~11時30分(予定) 
	 オンライン(ZOOM使用)。
	 説明会参加にあたっては、事前登録が必須である。参加を希望する場合、以下の宛先に電子メールにて、氏名、所属、役職、電話番号、メールアドレス、申請を検討しているテーマ(「4事業の内容」(1)に記載テーマ 1) 2))を記載の上、申請すること。登録時に入力する個人情報は、参加登録の確認のみに使用し、ほかの用途には使用しない。
	 なお、応募にあたり、本説明会への参加は任意であるが、事業趣旨の理解促進のため、参加を推奨する。
	 申込締切:令和5年6月8日(木曜日)12時(必着)
	 事前登録宛先:stiiki@mext.go.jp
別紙、公募要領等による。
   (1)選定方法
	   スポーツ庁参事官(地域振興担当)付技術審査委員会において、提出された企画提案書等にて書類審査に加え、企画競争参加者による事業内容のオンラインプレゼンテーション(詳細については、企画提案書を提出した者へ後日連絡するものとする。)を実施する。なお、必要に応じて審査期間中に提案の詳細に関する追加資料の提出を求めることもある。
	 (2)審査基準
	      別途定めた審査基準のとおり。
	 (3)選定結果の通知
	      選定終了後、30日以内に全ての提案者に選定結果を通知する。
 1)本企画競争に参加を希望する者は、企画提案書の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書(別添(公)2)を提出しなければならない。また、企画提案書の内容に業務を別の者に再委託する計画がある場合はその再委託先も誓約書を提出すること。
	 2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の企画提案書を無効とするものとする。
	 3)前2項は、地方公共団体、国立大学法人及び独立行政法人には適用しない。
	 
本件に関するその他必要事項については、公募要領等による。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
施設企画係
	電話番号:03-5253-4111(内線3773)
	メールアドレス:stiiki@mext.go.jp