令和5年度「Sport in Life推進プロジェクト」の公募について

令和5年2月6日

事業名

 Sport in Life推進プロジェクト

 事業の趣旨

 スポーツ庁では、スポーツを通じた「楽しさ」や「喜び」の拡大、共生社会の実現など、一人一人の人生や社会が豊かになることを目指し、国民のスポーツ実施率を向上させ、日々の生活の中で一人一人がスポーツの価値を享受できる社会を構築するという目標を掲げている。
 本目的の達成に向けた政策を実施するためには、政府をはじめ、様々な主体が分野を超えて連携し、競技に勝つことだけではなく「楽しさ」や「喜び」もスポーツの大切な要素であるという認識の拡大を図るとともに、スポーツの実施に関し、性別、年齢、障害の有無等にかかわらず広く一般に向けた普及啓発やスポーツ機会の提供を行う必要がある。
 このため、本事業では、地方自治体やスポーツ団体、企業等(以下「団体等」という。)が一体となってSport in Lifeコンソーシアムを形成し、そのコンソーシアムが情報や資源のプラットフォームとなることを通じて、多様な形でスポーツ参画人口拡大のための取組を実施し、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーとして、スポーツが一人一人の生活の一部となる「Sport in Life」の実現を目指す。

 

事業の内容

受託者は本事業の目的達成に向けて事業全体を取りまとめる事務局を設置し、以下の内容を実施する。また、各事業内容については、一体的に取り組むことでより効果的な取組となるよう企画・実施を行うこと。なお、本要領に定めのない事項については、スポーツ庁と協議の上で決定すること。

 

 (1)Sport in Lifeコンソーシアムの運営・拡大・連携促進

1.コンソーシアムの運営・管理

スポーツの振興に積極的に取り組む団体等で構成する「Sport in Lifeコンソーシアム」(以下「コンソーシアム」という。)の事務局として、年間を通してコンソーシアムの加盟申請受付・承認手続、問合せ対応等の業務を行うとともに、コンソーシアム加盟団体(以下「加盟団体」という。)の活動報告(実施内容、参加者数等)を取りまとめる。

2.中央幹事会の企画・運営・管理

スポーツ庁が設置した「中央幹事会」の事務局として、構成団体との連絡調整及び会議等の企画・運営を行い、年2回程度の会議を開催することとする。この他、コンソーシアムの活性化やそれに伴うスポーツ参画人口の拡大のための効果的な普及啓発等の手法について協議する分科会を年1回以上開催し、その結果等を取りまとめることとする。
分科会には中央幹事会構成団体以外の学識経験者や民間企業など、スポーツの振興や未実施者・無関心層への働きかけに幅広い見識と関心を有する者の参加も可能とする。

3.コンソーシアムの加盟拡大への取組

スポーツ実施者の増加に寄与する取組を行う団体等に対し、契約者自ら本事業の趣旨について説明するなど、これまで本事業に参画していない団体等に対して、コンソーシアムへの加盟を誘致するための具体的な計画を提案すること。(新たに500団体以上の加盟を得ることを目標とする。)
また、本プロジェクトの趣旨やコンソーシアム加盟申請の手続き、加盟することのメリット、加盟団体の役割等について、わかりやすく説明するチラシ、パンフレット等を作成し、未加盟の団体等の誘致に活用すること。

 

4.加盟団体へのサポート及び連携促進のための仕組みづくり

加盟団体に対して有益と思われるスポーツ庁や関係機関からの情報やトピックスを、メールマガジン等の手法により定期的(月1回程度)に配信するとともに、国や有識者からの情報提供や、加盟団体の好事例等の情報共有を目的としたセミナーや勉強会等を定期的に開催すること。年間3テーマ(回)程度を設定することとし、テーマ(回)毎に関係団体の連携促進を目的とした情報交換や交流を行える機会を設けること。これらの取組の実施に当たっては、スポーツ産業や健康経営を所管する経済産業省や、健康日本21、THP指針を所管する厚生労働省との連携を図ることが望ましい。
また、加盟団体による一体感の創出のためSport in Lifeコンソーシアム総会(仮称)を企画し、運営を行うこと。
さらに、加盟団体同士が強みや課題を共有し、ニーズとシーズをマッチングする仕組みを提案により実施し、その活用数や案件創出数等を報告すること。

5.Sport in Lifeアワード等の顕彰制度の企画・実施

加盟団体の活動や団体間の連携を活性化し、スポーツ実施者の増加につながる優秀な取組を全国に展開するため、加盟団体の活動を対象にSport in Lifeアワードを企画し、運営を行う。受賞団体の取組については、好事例として普及啓発できるよう、効果的な周知の手法を提案すること。

 

6.スポーツエールカンパニー2024への対応

従業員の健康増進のためにスポーツの実施に向けた積極的な取組を行っている企業を認定する「スポーツエールカンパニー」認定制度の運営(スポーツエールカンパニー認定委員会の運営を含む)を行う。
また、その運営に当たっては、当該運営(過年度の認定データの管理を含む)の効率化のための仕組みづくり、認定数増加のための広報活動、認定制度の評価・見直し等のためのアンケート調査、これら業務に必要となる体制の整備について提案すること。
<参考>スポーツエールカンパニーホームページ
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1399048.htm

 

(2)WEBサイト等の制作・運用による普及啓発

Sport in Lifeムーブメントの普及・定着を図るため、WEBサイト等を活用し、これまでの本プロジェクトの事業成果、スポーツ実施者増加につながる情報や加盟団体の取組事例(再整理を含む)など、わかりやすいコンテンツの制作や情報発信について提案すること。
なお、原則として、現在のWEBサイト(https://sportinlife.go.jp/)を継続して運用すること。
また、スポーツ庁がSport in Lifeプロジェクト開始前に行ってきた、ターゲット別の事業コンテンツやWEBサイト情報(FUN+WALK PROJECT、スポーツエールカンパニー等)を再整理し、本プロジェクトの中での活用・推進を図ること。
さらに、SNS等を活用した本プロジェクトや加盟団体からタイムリーな情報発信を可能とする有効な手法を提案すること。
なお、WEBサイトやSNSは、そのアクセス数等を把握・分析することにより、その効果を検証するとともに、次年度以降に委託先が変更したとしても充分円滑に引継ぎが行えるよう、詳細なサイト運営、ページ作成や編集の明確なガイドライン(マニュアル)の作成を行うこと。

(3)Sport in Lifeムーブメントの創出

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会で得られた感動や興奮を、自らがスポーツを「する」機運の醸成に繋げられるようにするため、加盟団体や中央幹事会構成団体の活動とも連携した国民参加型のスポーツ機会提供やSport in Lifeムーブメントを創出する取組を提案すること。また、取組の企画に当たっては、国民のスポーツ実施率を上げる工夫を行うこと。また、報道媒体のニュース素材や加盟団体の有する広報資源も活用したメディア戦略も十分に検討すること。

 (4)スポーツ人口拡大に向けた取組モデル創出事業

コンソーシアム加盟団体によるプロジェクトチームを対象とし、ターゲット横断的な参加を可能とするスポーツ実施の取組モデルの創出や、取組モデル(過年度のものを含む)の中で汎用性が高いものについては、コンソーシアム加盟団体において全国的な規模の取組へと発展させることにより、全国展開可能な取組モデルの創出等を行う。

1.モデル事業の案件組成及び実施

上記の目的を達成するための効果的な事業を提案するプロジェクトチームを公募し、10件程度組成する。受託者は、複数の加盟団体から成るプロジェクトチームを構成することを原則として要領等に定めること。
現段階で想定する事業規模は1件当たり5,000千円(税込)程度とするが、提案内容によっては、変動することがあり得る。
公募するテーマ設定については、これまでスポーツ庁で実施した事業成果等を踏まえスポーツ庁と協議の上で決定するが、受託者からも積極的にスポーツ参画人口の拡大に向けたテーマを提案すること。

2.モデル事業の採択、実施支援、進捗管理、効果検証

外部有識者等による審査委員の審査結果のもと採択する。審査委員についてはスポーツ庁と協議の上で決定するが、審査方法(人数含)について提案すること。採択したモデル事業については、事業効果の最大化やフィージビリティの確保の観点から、受託者がプロジェクトチームに対して適切な実施支援・管理を行う。

3.令和4年度に実施した事業に係るフォローアップ

令和4年度に実施した事業については、継続性と横展開等の観点から受託者が適切なフォローアップを行うこととし、その手法について提案すること。

  (5)事業成果報告書の作成

(1)~(4)の事業実施結果について事業成果報告書を作成し、事業を完了した日から10日を経過した日又は契約期間満了日のいずれか早い日までに印刷物5部と電子データをスポーツ庁に提出する。

 

委託先

法人格を有する団体

委託期間

本事業の委託期間は、契約を締結した日から、令和6年3月31日までとする。

企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

参加表明書の提出

本企画競争においては、参加表明書の提出は要しない。

説明会の開催

開催日時:令和5年2月8日(水曜日)13時30分開始
開催方法:オンライン(Zoom)で実施する。

※説明会へ参加を希望する機関は、所属、氏名、連絡を記載の上、令和5年2月7日(火)15時までに、E-mail(kensport@mext.go.jp)へ連絡を行うこと。メールの件名は「【説明会希望】「Sport in Life推進プロジェクトの公募について」とすること。

企画提案書等の提出方法等

(1)提出書類

企画提案書

※企画提案書の様式は、別紙(様式1)を使用し、用紙サイズはA4判、横書きとすること。

審査基準にある「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」における認定等又は内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認通知がある場合は、その写し

申請団体の概要(要覧・会社案内等)

最新の財務諸表等の資料

暴力団体等に該当しない旨の誓約書(別紙2)
 

(2)提出先及び公募に関する問合せ先

 〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
 スポーツ庁健康スポーツ課
 TEL:03-5253-4111(内線:3939、2685)(担当:塚本、水名口)
 e-mail:kensport@mext.go.jp

※事業内容等に関する問合せは、件名を「【問合せ】「Sport in Life推進プロジェクトの公募について」とし、電子メールで送付すること。電話での受付はできない。
  ※公募期間中の質問・相談等については、当該者のみが有利となるような質問等については回答できない。質問等に係る重要な情報はホームページにて公開している本件の公募情報に開示する。
 

(3)提出方法

企画提案書は日本語で作成し、電子データとしてE-mailにより提出すること。
・送信メールの題名は、「【団体名】Sport in Life推進プロジェクト応募提出資料)」とすること。
・提案書類の電子データ形式は、Microsoft Office(Word、Excel、PowerPoint(2016で閲覧可能なもの)のいずれか)及びPDFファイル形式(Adobe Acrobat Reader DCで閲覧可能なもの)とする。
・受信通知は、送信者に対してメールにより返信する。
・メール送信上の事故(未達等)について、当方は一切の責任を負わない。
 

(4)提出期限

令和5年2月27日(月曜日)17時00分(必着)

(5)その他

・企画提案書等の作成費用については、選定結果にかかわらず企画提案者の負担とする。また、提出された企画提案書については返却しない。
・必要に応じて審査期間中に提出書類の内容の確認、追加資料の提出等を求めることがある。
・期限に遅れた企画提案書や期限後の企画提案書の修正、差し替えは受理しない。
 

誓約書の提出

(1)本企画競争に参加を希望する者は、企画提案書の提出時に、暴力団等に該当しない旨の別添の誓約書を提出すること。また、企画提案書の内容に業務を別の者に再委託する計画がある場合はその再委託先も誓約書を提出すること。
(2)前項の誓約書を提出しない者、虚偽の誓約をした者及び誓約書に反することとなったときは、当該者の企画提案書は無効とするものとする。
 

事業規模(予算)及び採択件数

事業規模:131,870千円(税込・上限額)
採択件数:1件(予定) 採択件数は審査委員会が決定する。
 

選定方法等

(1)選定方法

スポーツ庁が設置する技術審査委員会において、提出された企画提案書等について書類審査を実施する。必要に応じてスポーツ庁から申請団体に対してヒアリングや提出書類の内容の確認、追加資料の提出等を求めることがある。
 

(2)審査基準

審査基準(別紙3)のとおり。
 

(3)選定結果の通知

選定終了後、原則として、30日以内に全ての提案者に選定結果を通知する。

契約の締結

選定の結果、契約予定者と企画提案書等を基に、契約条件を調整するものとする。なお、契約金額については、事業計画書等の内容を勘案して決定するため、企画提案者の提示する金額と必ずしも一致するものではない。また、契約条件等が合致しない場合には契約締結を行わない場合がある。
国の契約は、契約書を締結(契約書に契約の当事者双方が押印)したときに確定することとなるため、契約予定者として選定されたとしても、契約書締結後でなければ事業に着手できないことに十分注意すること。なお、再委託先がある場合は、この旨を再委託先にも十分周知すること。
 

スケジュール

公募開始:令和5年2月3日(金曜日)

説明会 :令和5年2月8日(水曜日) 13時30分

公募締切:令和5年2月27日(月曜日)17時00分

審 査 :令和5年3月9日(木曜日)(予定)

契約締結:令和5年4月1日(土曜日)(予定)

契約期間:契約締結日から令和6年3月31日まで


※契約締結後でなければ事業に着手できないので、企画提案書作成に当たっては、事業開始日に柔軟性を持たせた上で作成する必要があることに十分留意すること。なお、再委託先がある場合は、この旨を再委託先にも十分周知すること。
※事業開始日は、契約予定者選定後、スポーツ庁と契約予定者との間の契約条件等の協議、事業計画書の作成及び委託契約締結等の手続完了後の時期となることに留意すること。

その他

(1)本事業の実施に当たっては、本事業委託要項、公募要領、事業計画書、スポーツ庁委託事業事務処理要領、委託契約書、ほか別に定める規定等を遵守すること。
(2)採択件数は現時点の予定であり増減する場合がある。最終的な採択件数は審査委員会が決定する。
(3)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など企画提案書に記載した事項について、認定の取消などによって記載した内容と異なる状況となった場合には、速やかに発注者へ届け出ること。
(4)本企画公募は、令和5年度予算の成立を前提に行うものであり、予算の成立状況によっては、実施方法や経費、スケジュール等を変更する場合がある。
 

 〔契約締結に当たり必要となる書類〕

 選定の結果、契約予定者となった場合、契約締結のため、遅滞なく以下の書類を提出する必要があるため、事前に準備を行うこと。なお、再委託先がある場合は、再委託先にも周知すること。

・事業計画書(委託事業経費予定額内訳を含む)
・再委託に係る業務委託経費内訳
・委託事業経費予定額内訳(再委託に係るものを含む)の積算根拠資料(旅費・謝金単価表、旅費支給規程、見積書など)
・銀行口座情報
・確認書(知的財産)(知的財産権の帰属を希望する場合のみ)