令和4年度Sport in Life推進プロジェクト「スポーツ実施率の向上に向けた総合研究事業 (スポーツによる社会課題解決推進のための政策に資する研究: 1社会保障費、2女性スポーツ、3健康スポーツ事業)」公募要領

令和4年8月12日

1.企画競争に付する事項

(1) 事業名   

令和4年度Sport in Life推進プロジェクト「スポーツ実施率の向上に向けた総合研究事業(スポーツによる社会課題解決推進のための政策に資する研究: 1社会保障費、2女性スポーツ、3健康スポーツ事業)」

(2) 事業の趣旨   

スポーツ庁では、第3期スポーツ基本計画において、国民のスポーツ実施率を向上させ、日々の生活の中で一人一人がスポーツの価値を享受できる社会を構築するという政策目標を掲げている。その達成に向け、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会で高まったスポーツ実施の機運を生かしつつ、競技に勝つことだけではなく「楽しさ」や「喜び」もスポーツの大切な要素であるという認識の拡大を図るとともに、スポーツの実施に関し、性別、年齢、障害の有無等にかかわらず広く一般に向けた普及啓発や環境整備を行うこととしている。 そこで、スポーツの価値を更に高め、国民のスポーツ実施率向上や、スポーツを通じた社会課題解決推進のための政策に資する研究等を実施し、得られた成果を科学的根拠に基づいた政策立案や健康スポーツの普及啓発に資することを目的に本事業を実施する。

(3) 事業の内容   

事業の趣旨を踏まえ、以下の研究課題1~3の各事業を行う。研究課題1~3の各受託者はそれぞれ(1)~(4)又は(1)~(6)の内容を実施する。また、本要領に定めのない事項については、スポーツ庁と協議の上で決定すること。 なお、本事業における「スポーツ」とは、スポーツ基本法の前文より、「心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進、精神的な充足感の獲得、自律心その他の精神の涵養(かんよう)等のために個人又は集団で行われる運動競技その他の身体活動」とする。

研究課題1:スポーツ実施が社会保障費(医療・介護)に及ぼす効果及びその評価方法に関する研究【社会保障費】

スポーツ実施及び地域におけるスポーツを通じた健康づくり施策(健康づくりに資する運動・スポーツ施策を含む)による社会保障費(医療費・介護費)の抑制効果を検証するとともに、その評価方法について検討する。
(1)スポーツ実施が社会保障費に及ぼす効果に関するエビデンスの整理
スポーツ実施及び地域におけるスポーツを通じた健康づくり施策等の実施が社会保障費に及ぼす効果について示した文献等を収集し、原則的に下記の3項目について整理する。ただし、スポーツ庁と協議した上で、項目を変更することができる。 文献などの収集方法や整理の仕方については、具体的に提案すること。なお、これらは、類似する研究実績のある研究者や研究機関と連携して実施することができる。
①スポーツ実施による社会保障費の抑制効果
②スポーツを通じた健康づくり施策による社会保障費の抑制効果
③社会保障費の抑制効果を評価する方法
(2)スポーツを通じた健康づくりに関する施策による社会保障費への効果検証に関する実態調査(好事例抽出)
地方公共団体等が行っている、スポーツを通じた健康づくりに関する施策による社会保障費への効果検証の実態を調査・分析し、好事例を抽出する。調査方法は、電話調査、ホームページ閲覧調査、郵送式アンケート調査、実地調査等、客観的に好事例が抽出できるよう具体的な調査方法、分析方法などを提案すること。
(3)有識者による検討会の開催・運営
上記(1)(2)の実施及び分析等を検討するに当たっては専門的な知見から行うため、下記の点を踏まえた有識者等による検討会を開催する。
①本業務を進めるに当たって必要となる構成員(以下「構成員」という。)の人数は、10 名程度(謝金・旅費支払対象)とし、開催回数は5回程度(1回2時間程度)とする。ただし、事業の進捗状況により開催回数を増やすことができる。
②構成員として、本事業に関わる専門的な知識を有し、幅広い知見を持つ大学教員や研究機関所属の者を最低5名以上推薦し、事業計画書において具体的な理由とともに提案すること。なお、構成員は、医療経済学者、運動疫学者、公衆衛生学者、地域における運動・スポーツ事業に係る専門家等を含めるものとし、うち1名を委員長に選出する。なお、実際の人選はスポーツ庁と協議の上で行う。
③受託者は、検討会の日程調整、会議資料作成、会場の手配、当日の運営、議事録作成及び謝金・旅費の支払等の必要な事務局業務を行う。なお、会議資料は検討会開催日の5日前までにスポーツ庁に諮った上で作成し、承認を得た上で構成員等に電子データを送付する。議事録は検討会終了後7日以内にスポーツ庁に提出する。
④検討会の開催方法は、新型コロナウイルス感染症の感染状況を鑑みながら、Web又は参集によるものとし、スポーツ庁と協議の上、決定すること。なお、Web会議とする場合は、必要な機材や環境等の準備をすること。
⑤受託者が構成員に支払う謝金及び旅費の単価は、文部科学省の基準単価及び「国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年4月法律第114号)」を用いてよい。
(4)報告書の作成
受託者は、上記(1)~(3)を踏まえて、報告書を下記に留意しつつ作成の上、スポーツ庁へ提出する。提出する報告書は、事前にスポーツ庁と協議した上で、必要な修正を行ったものとすること。
①報告書には、事業の概要、目的、方法、成果(分析結果等を含む)等について記載するとともに、報告書の内容を概ね6頁以内にまとめたものを含めること。
②図表やグラフ、イメージ図等を用いて、わかりやすい内容とするように努めること。
③用語の統一、インデント・誤字・脱字の調整などを行うとともに、原則として公用文に基づく表記とすること。
④文献を試用する場合、著作権の観点から問題がないか十分配慮し、必要に応じて著作権者の了解を得ること。原文を辿り内容が確認できるように、文献やホームページのアドレス等を報告書に明記すること。
⑤報告書を冊子(原則としてA4版)として50部作成・印刷し、電子データと共にスポーツ庁に提出すること。

研究課題2:女性のスポーツ実施促進に係る環境整備等に関する研究【女性スポーツ】  

女性のスポーツ実施促進を図るため、女性のライフサイクルに応じた環境整備等に係る課題を整理するとともに、女性のスポーツと健康への影響に関する最新の知見を整理し、スポーツの効果や実施時の留意点等に関するコンテンツを作成し、その活用や女性のスポーツ実施促進のための方策を検討する。
(1)女性のスポーツ実施促進のためのライフサイクルに応じた環境整備等に関する課題の調査
女性のスポーツ実施促進のためのライフサイクルに応じた環境整備に関する課題について示した文献の収集、ソーシャルメディア分析、ヒアリング調査等を実施し、原則的に下記の3項目について整理する。ただし、スポーツ庁と協議した上で、項目を変更することができる。 文献などの収集方法や整理の仕方については、具体的に提案すること。なお、これらは、類似する研究実績のある研究者や研究機関と連携して実施することができる。
①女性のライフサイクルに応じたスポーツ実施に係る課題
②女性のライフサイクルに応じたスポーツ実施のための環境整備に係る課題
③女性のスポーツ実施促進に係る環境整備に関する好事例
(2)スポーツ実施が女性の健康に及ぼす影響等に関する最新の知見の整理
スポーツ実施が女性の健康に及ぼす影響に係る最新の知見を整理するため、文献の収集等を実施し、原則的に下記の2項目について整理する。ただし、スポーツ庁と協議した上で、項目を変更することができる。 文献などの収集方法や整理の仕方については、具体的に提案すること。なお、これらは、類似する研究実績のある研究者や研究機関と連携して実施することができる。
①女性がスポーツを実施することによる健康への効果、その他の利点
②女性がスポーツを実施する際の留意すべき点
(3)女性のスポーツ実施促進に係る環境整備に関する方策の取りまとめ
上記(1)で得られた結果を踏まえ、女性のライフサイクルに応じたスポーツ実施促進に係る環境整備に関する具体的な方策を取りまとめる。事前にスポーツ庁と協議した上で、必要な修正を行ったものとすること。
(4)女性のスポーツ実施と健康に関するコンテンツの作成及び利活用方法の提案
上記(2)調査で得られた結果を踏まえ、女性のスポーツ実施に係る健康上の効果と実施の際の留意点に関するコンテンツを作成する。コンテンツは、女性のスポーツ実施を促進することを目的とした様々な立場(行政、団体、民間事業者等)が必要な部分を組み合わせて活用できるように、内容やテーマ毎に作成する等の工夫を行うこと。また、作成にあたっては、多世代への発信を意識し、分かりやすく伝わりやすい内容とするとともに、根拠についても明記する。 また、コンテンツの利活用については、利便性及び持続性を考慮するとともに、多世代に広く発信できる方法を提案する。なお、事前にスポーツ庁と協議した上で、必要な修正を行ったものとすること。
(5)有識者による検討会の開催・運営
上記(1)(2)の実施及び分析等を検討するに当たっては専門的な知見から行うため、下記の点を踏まえた有識者等による検討会を開催する。
①本業務を進めるに当たって必要となる構成員(以下「構成員」という。)の人数は、10 名程度(謝金・旅費支払対象)とし、開催回数は5回程度(1回2時間程度)とする。ただし、事業の進捗状況により開催回数を増やすことができる。
②構成員として、本事業に関わる専門的な知識を有し、幅広い知見を持つ大学教員や研究機関所属の者を最低5名以上推薦し、事業計画書において具体的な理由とともに提案すること。なお、構成員は、女性の健康に関する医学的専門家、スポーツ医科学に関する専門家、地域保健関係者、職域の保健事業関係者、女性スポーツの指導者、行動社会学に関する専門家等を含めるものとし、うち1名を委員長に選出する。なお、実際の人選はスポーツ庁と協議の上で行う。
③受託者は、検討会の日程調整、会議資料作成、会場の手配、当日の運営、議事録作成及び謝金・旅費の支払等の必要な事務局業務を行う。なお、会議資料は検討会開催日の5日前までにスポーツ庁に諮った上で作成し、承認を得た上で構成員等に電子データを送付する。議事録は検討会終了後7日以内にスポーツ庁に提出する。
④検討会の開催方法は、新型コロナウイルス感染症の感染状況を鑑みながら、Web又は参集によるものとし、スポーツ庁と協議の上、決定すること。なお、Web会議とする場合は、必要な機材や環境等の準備をすること。
⑤受託者が構成員に支払う謝金及び旅費の単価は、文部科学省の基準単価及び「国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年4月法律第114号)」を用いてよい。
(6)事業報告書の作成
受託者は、上記(1)~(5)を踏まえて、報告書を下記について留意しつつ作成の上、スポーツ庁へ提出する。提出する報告書は、事前にスポーツ庁と協議した上で、必要な修正を行ったものとすること。
①報告書には、事業の概要、目的、方法、成果(分析結果等を含む)等について記載するとともに、報告書の内容を概ね6頁以内にまとめたものを含めること。
②図表やグラフ、イメージ図等を用いて、わかりやすい内容とするように努めること。
③用語の統一、インデント・誤字・脱字の調整などを行うとともに、原則として公用文に基づく表記とすること。
④文献を試用する場合、著作権の観点から問題がないか十分配慮し、必要に応じて著作権者の了解を得ること。原文を辿り内容が確認できるように、文献やホームページのアドレス等を報告書に明記すること。
⑤報告書を冊子(原則としてA4版)として50部作成・印刷し、電子データと共にスポーツ庁に提出すること。

研究課題3:地域における健康づくりに資する安全かつ効果的な運動・スポーツを推進するための事業の在り方に関する研究【健康スポーツ事業】    

運動・スポーツをする際に何らかの制限や配慮が必要な方々、運動・スポーツの無関心層・未実施層など、より多くの住民が運動・スポーツの習慣化を図り、健康づくりに資する地方公共団体の事業について調査・分析し、現状と課題を明らかにする。
(1)地方公共団体が行う健康づくりに資する運動・スポーツを習慣化させる事業の調査・分析
平成27~令和3年度に「スポーツによる地域活性化推進事業(スポーツを通じた健康長寿社会等の創生)(運動・スポーツ習慣化促進事業)」に参画した地方公共団体を含め、多くの地方公共団体の取組内容、費用対効果、インセンティブ、連携団体、連携方法、担当課等について調査・分析する。健康づくりに資する安全かつ効果的な運動・スポーツを推進するための事業の在り方を検討するための基礎資料としてまとめられるよう、調査項目や調査方法、分析方法等を具体的に提案すること。なお、実施に当たっては、事前にスポーツ庁と協議すること。
①スポーツによる地域活性化推進事業に参画した地方公共団体については、スポーツ庁ホームページに公表されている取組事例集を基礎資料とするが、不足する情報等については、地方公共団体の担当者又は担当課に問い合わせることができる。 取組事例集:https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/detail/1399182.htm
②スポーツによる地域活性化推進事業に参画した地方公共団体については、事業の継続や財源等に関するフォローアップ調査を行う。
③事業の調査・分析に当たっては、地方公共団体の基本情報も含めること。
(2)地方公共団体等が行う医師や医療機関等と連携して運動・スポーツを習慣化させる事業の調査・分析
令和元~3年度に「スポーツによる地域活性化推進事業(運動・スポーツ習慣化促進事業)」において実施された取組を含め、地方公共団体等が医師や医療機関等と連携して生活習慣病や運動器疾患の患者等に対する運動・スポーツの習慣化を図る事業について調査・分析する。調査する項目は、下記を含めることとし、それ以外の項目も提案すること。なお、調査項目や分析方法等は、事前にスポーツ庁と協議した上で決定すること。
①当該事業を実施した動機
②当該事業の対象者、事業内容、成果等
③医師や医療機関と運動指導者やスポーツ施設等の具体的な連携内容及び連携方法、連携を推進した要因等
④医師が運動指導者に提供した情報(運動処方箋や運動指示箋等の内容)及びその方法
⑤運動指導者が医師にフィードバックした内容及びその方法
⑥該当する事業を実施するにあたり、障害となった事柄やエピソード
⑦当該事業における行政の役割
(3)地方公共団体等が行う健康づくりに資する安全かつ効果的な運動・スポーツを推進するための事業の在り方に関する有識者による検討会の開催及び運営
上記(1)(2)の実施及び分析、現状と課題等を検討するに当たっては専門的な知見から行うため、下記の点を踏まえた有識者等による検討会を開催する。
①検討会では、地方公共団体等が行う健康づくりに資する安全かつ効果的な運動・スポーツを推進するための事業の在り方、生活習慣病や運動器疾患の患者等に対する運動・スポーツの習慣化を図るための事業における医師や医療機関等との連携の在り方について検討し、提言することを含めること。
②本業務を進めるに当たって必要となる構成員(以下「構成員」という。)の人数は、10 名程度(謝金・旅費支払対象)とし、開催回数は5回程度(1回2時間程度)とする。ただし、事業の進捗状況により開催回数を増やすことを可能とする。
③構成員として、本事業に関わる専門的な知識を有し、幅広い知見を持つ研究機関や行政等に所属の者を最低5名以上推薦し、事業計画書において具体的な理由とともに提案すること。なお、構成員は、スポーツ政策に係る専門家、スポーツや健康社会学者、公衆衛生学者、医師、保健師、行政に関して深い見識を有する者、まちづくりや地域活性化に資する健康政策の専門家等を含めるものとし、うち1名を委員長に選出する。なお、実際の人選はスポーツ庁と協議の上で行う。
④受託者は、検討会の日程調整、会議資料作成、会場の手配、当日の運営、議事録作成及び謝金・旅費の支払等の必要な事務局業務を行う。なお、会議資料は検討会開催日の5日前までにスポーツ庁に諮った上で作成し、承認を得た上で構成員等に電子データを送付する。議事録は検討会終了後7日以内にスポーツ庁に提出する。
⑤検討会の開催方法は、新型コロナウイルス感染症の感染状況を鑑みながら、Web又は参集によるものとし、スポーツ庁と協議の上、決定すること。なお、Web会議とする場合は、必要な機材や環境等の準備をすること。
⑥受託者が構成員に支払う謝金及び旅費の単価は、文部科学省の基準単価及び「国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年4月法律第114号)」を用いてよい。
(4)報告書の作成
受託者は、上記(1)~(3)を踏まえて、報告書を下記に留意しつつ作成の上、スポーツ庁へ提出する。提出する報告書は、事前にスポーツ庁と協議した上で、必要な修正を行ったものとすること。
①報告書には、事業の概要、目的、方法、成果(分析結果等を含む)等について記載するとともに、報告書の内容を概ね6頁以内にまとめたものを含めること。
②図表やグラフ、イメージ図等を用いて、わかりやすい内容とするように努めること。
③用語の統一、インデント・誤字・脱字の調整などを行うとともに、原則として公用文に基づく表記とすること。
④文献を試用する場合、著作権の観点から問題がないか十分配慮し、必要に応じて著作権者の了解を得ること。原文を辿り内容が確認できるように、文献やホームページのアドレス等を報告書に明記すること。
⑤報告書を冊子(原則としてA4版)として50部作成・印刷し、電子データと共にスポーツ庁に提出すること。

2.企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。  なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと
(3) 各研究課題に関する専門的な知見を有するとともに、国などの公的機関の委託事業を受託した実績があることに加え、スポーツ実施率の向上に資する研究事業が実施可能な法人格を有する団体であること。
(4) 同一団体が、複数の研究課題に応募することは可能である。

3.参加表明書の提出  

参加表明書の提出は不要とする。(ただし、企画提案書の提出に必要な公募要領等は、下記の「本件担当、連絡先」にて書類を交付又はダウンロードすること。)

4.企画提案書の提出方法等

(1) 企画提案書の提出方法    公募要領等に示したとおりとする。      
(2) 企画提案書の提出期限等   
提出期限:令和4年9月5日(月曜日)12時必着   
提 出 先:下記「本件担当、連絡先」に示す場所。
企画提案書の様式: WORD形式

5.説明会の開催日時及び開催場所

開催日時:令和4年8月18日(木曜日)14時
開催場所:オンライン開催

6.事業規模(予算)及び採択件数  

別紙、公募要領等による。

7.選定方法等  

別に定めた審査基準及び公募要領等に基づき、スポーツ庁健康スポーツ課技術審査委員会において行う。

8.誓約書の提出等

(1)  本企画競争に参加を希望する者は、企画提案書の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
(2)  また、業務の一部を再委託することが認められており、かつ、企画提案書の内容に業務を別の者に再委託をする計画がある場合は、その再委託先も同様の誓約書を提出しなければならない。
(3)  前2項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の企画提案書を無効とするものとする。
(4)  前3項は、支出負担行為担当官が誓約書の提出を要しないと認める場合は適用しない。

9.その他  

本件に関するその他必要事項については、公募要領等による。

添付書類

お問合せ先

スポーツ庁健康スポーツ課

健康・体力つくり係
電話番号:03‐5253‐4111(代)(内線2998)
メールアドレス:kensport@mext.go.jp

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