令和4年度「幼児期からの運動習慣形成プロジェクト(幼児期からの運動遊び普及事業)」の公募について

令和4年6月30日

1.事業名
  幼児期からの運動習慣形成プロジェクト(幼児期からの運動遊び普及事業)
 
2.事業の趣旨
 人生 100 年時代を迎えるに当たり、生涯を通じて健やかに過ごすためには、運動・スポーツを通じて健康増進や健康寿命の延伸を実現することが必要不可欠であるが、運動習慣形成には幼児期の経験が重要であると言われている。
また、「体力・運動能力調査」では、成人のスポーツ習慣と、小学生時に運動を楽しいと感じていたことには強い相関が認められている。さらに、小学生時に運動を楽しいと感じた子供は、未就学時の外遊び回数が多いことが指摘されている。
 このように、幼児期の運動習慣作りは、子供の体力向上はもとより、成人以降のスポーツ習慣や高齢期以降の健康の保持にも大きな影響を及ぼすものであることから、幼児期からの望ましい運動習慣の形成に取り組む。
 
3.事業の内容
 地方公共団体は、域内の教育委員会、体育・スポーツ協会、大学等の各種団体や、幼稚園、保育所、認定こども園、小学校と連携し、子供の運動習慣形成のため、①保護者、先生等を対象とした子供の運動遊びの重要性に関する普及・啓発、及び②幼児及び小学校児童を対象とした「運動遊び」の提供を行う。
なお、事業の実施に当たっては、以下の点に留意すること。
 (1)委託先内において、スポーツ、教育、保育担当部署等と連携すること。
 (2)スポーツ庁が別途実施する「幼児期からの運動習慣形成プロジェクト(保護者等の運動遊びに関する行動変容調査)」の調査に協力すること。
 (3)本委託事業終了後も各委託先において、上記①、②が継続的に取り組まれるよう、体制整備等について検討・検証を行うこと。
 (4)その他、必要に応じてスポーツ庁と協議の上、保護者等に対する普及・啓発や運動遊びを経験できる環境の充実ついて検討すること。
 (5)事業実施結果について事業成果報告書を作成し、印刷物10部と電子データをスポーツ庁に提出すること。なお、報告書には今後の継続的な取り組みについての具体的計画案についても記載すること。
 
4.企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項
 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
  なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
 (2)文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
 
5.公募対象
     公募対象は、地方公共団体(以下、「団体」という。)とする。
 
6.事業期間
     事業期間:本事業の委託期間は、原則として契約を締結した日から、令和5年3月24日までとする。
 
   事業規模:1件当たり約7,000千円(税込・上限額)
 
   採択件数:8件(予定)採択件数は審査委員会が決定する。
 
7.選定方法等及び選定結果の通知
 (1)選定方法
     スポーツ庁が設置する技術審査委員会において、提出された企画提案書等について書類審査を実施する。また、必要に応じてスポーツ庁から申請団体に対してヒアリングや提出書類の内容の確認、追加資料の提出等を求めることがある。
 
 (2)審査基準
       審査基準(別紙1)のとおり。
 
 (3)選定結果の通知
       選定終了後、原則として、30日以内に全ての提案者に選定結果を通知する。
 
8.公募説明会の開催
   開催日時:令和4年7月8日(金曜日)14時00分 開始
   開催方法:オンライン(Zoom)で実施する。
   説明会へ参加を希望する機関は、所属、氏名、連絡を記載の上、令和4年7月7日(木曜日)12時までに、E-mail(tiikisport@mext.go.jp)までに事前登録を行うこと。
   ※件名を「【説明会希望】幼児期からの運動習慣形成プロジェクト(幼児期からの運動遊び普及事業)の公募について」とすること。
 
9.参加表明書の提出
   本企画競争においては、参加表明書の提出は要しない。
 
10.企画提案書等の提出場所・提出方法・提出書類・提出期限
 (1)提出先及び公募に関する問合せ先
    〒100-8959 東京都千代田区霞が関3丁目2番2号
    スポーツ庁地域スポーツ課地域スポーツ振興係
    TEL:03-5253-4111(内線:3951)(担当:松尾・松藤)
    FAX:03-6734-3951
    e-mail:tiikisport@mext.go.jp
   ※事業内容等に関する問合せは、件名を「【問合せ】幼児期からの運動習慣形成プロジェクト(幼児期からの運動遊び普及事業)の公募について」とし、電子メールで送付すること。電話での受付はできない。
   ※公募期間中の質問・相談等については、当該者のみが有利となるような質問等については回答できない。質問等に係る重要な情報はホームページにて公開している本件の公募情報に開示する。
 
 (2)提出方法
       企画提案書は、日本語で作成し、電子データとしてE-mailにより上記メールアドレスまで提出すること(データ容量が25MBを超える場合は、別途送受信アドレスをお知らせするので担当宛て連絡すること)。
 ※送信メールの題名は、「【団体名】幼児期からの運動習慣形成プロジェクト(幼児期からの運動遊び普及事業)応募提出資料)」とすること。
 ※提案書類の電子データ形式は、Microsoft Office(Word、Excel、PowerPoint(2016で閲覧可能なもの)のいずれか)及びPDFファイル形式(Adobe Acrobat Reader DCで閲覧可能なもの)とする。

   ※受信通知は、送信者に対してメールにより返信する。
 ※メール送信上の事故(未達等)について、当方は一切の責任を負わない。 

 (3)提出書類
   ・企画提案書
    ※企画提案書の様式は、別添の様式1を使用し、用紙サイズはA4判、横書きとすること。
   ・申請団体の概要(要覧・会社案内等)
   ・最新の財務諸表等の資料
   ・暴力団体等に該当しない旨の誓約書(別紙2)
 
 (4)提出期限
    令和4年7月27日(水曜日)15時00分(必着)
 
 (5)その他
 ・企画提案書等の作成費用については、選定結果にかかわらず企画提案者の負担とする。また、提出された企画提案書については返却しない。
 ・必要に応じて審査期間中に提出書類の内容の確認、追加資料の提出等を求めることがある。
 ・期限に遅れた企画提案書や期限後の企画提案書の修正、差し替えは受理しない。
 
11.誓約書の提出
 (1)本企画競争に参加を希望する者は、企画提案書の提出時に、暴力団等に該当しない旨の別紙2の誓約書を提出すること。また、企画提案書の内容に業務を別の者に再委託する計画がある場合はその再委託先も誓約書を提出すること。
 (2)前項の誓約書を提出しない者、虚偽の誓約をした者及び誓約書に反することとなったときは、当該者の企画提案書は無効とするものとする。
 
12.契約の締結に関する取り決め
 (1)契約額の決定方法について
採択決定の後、採択者と契約額及び契約の条件等について調整を行う。契約額については国が業務計画書と参考見積価格等を精査し、委託要項等で経費として認めているもの以外の経費、業務の履行に必要ではない経費、過大に見積もられた経費などは負担しない。したがって契約額は採択者が提示する参考見積価格とは必ずしも一致しないのでその点を承知しておくこと。また、契約額及び契約の条件等について双方の合意が得られない場合には採択決定を取り消すこととなるのでその点についても承知しておくこと。
 (2)契約締結前の執行について
国の契約は会計法により当事者双方が契約書に押印しない限り確定しな いため、たとえ本事業に採択されたとしても双方が契約書に押印していない間は事業に着手することはできない。したがって、それ以前に採択者が要した経費についても国は負担することはないのでその点について十分留意するとともに、採択後は迅速に契約締結を進めて行くこと。なお、業務の一部を別の者に再委託先する場合はその再委託先にも伝えておくこと。
 
13.スケジュール
 (1)公募開始:令和4年6月30日(木曜日)
 (2)説明会:令和4年7月8日(金曜日)14時
 (3)公募締切:令和4年7月27日(水曜日)15時
 (4)審査:令和4年7月27日(水曜日)15時~
 (5)契約締結:令和4年9月上旬以降
 (6)契約期間:契約締結日から当該年度の3月24日まで
  ※契約締結後でなければ事業に着手できないので、企画提案書作成に当たっては、事業開始日に柔軟性を持たせた上で作成する必要があることに十分留意すること。なお、再委託先がある場合は、この旨を再委託先にも十分周知すること。
  ※事業開始日は、契約予定者選定後、スポーツ庁と契約予定者との間の契約条件等の協議、事業計画書の作成及び委託契約締結等の手続完了後の時期となることに留意すること。
 
14.その他
 (1)本事業の実施に当たっては、本事業委託要項、公募要領、スポーツ庁委託事業事務処理要領、委託契約書、ほか別に定める規定等を遵守すること。
 (2)採択件数は現時点の予定であり増減する場合がある。最終的な採択件数は審査委員会が決定する。
 (3)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など企画提案書に記載した事項について、認定の取消などによって記載した内容と異なる状況となった場合には、速やかに発注者へ届け出ること。
 
 〔契約締結に当たり必要となる書類〕
 選定の結果、契約予定者となった場合、契約締結のため、遅滞なく以下の書類を提出する必要があるため、事前に準備を行うこと。なお、再委託先がある場合は、再委託先にも周知すること。

  • 事業計画書(委託事業経費予定額内訳を含む)

  • 再委託に係る業務委託経費内訳

  • 委託事業経費予定額内訳(再委託に係るものを含む)の積算根拠資料(旅費・謝金単価表、旅費支給規程、見積書など)

  • 銀行口座情報

  • 確認書(知的財産)(知的財産権の帰属を希望する場合のみ)

お問合せ先

スポーツ庁 地域スポーツ課 地域スポーツ振興係
  住所: 東京都千代田区霞が関3-2-2
  電話: 03-5253-4111(代)(内線3951)
  FAX: 03-6734-3955
  E-mail: tiikisport@mext.go.jp

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