令和4年8月31日
1.企画競争に付する事項
(1)事業名
先端的スポーツ医科学研究推進事業
(2)事業の趣旨
スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第9条に基づく第3期スポーツ基本計画(令和4年3月25日文部科学省)においては、「国及び独立行政法人日本スポーツ振興センターは、大学等
とハイパフォーマンススポーツセンター(以下、HPSCという)との連携による先端的なスポーツ医・科学研究を推進するとともに、研究で得られた知見を実践において活用(実装化)で
きるよう取り組む。
併せて、スポーツ医・科学等の分野の若手研究者の育成を進める」こととしている。
このため、本事業では、スポーツにおける「医学分野」、「情報分野」、「工学分野」等に関する先
端的な研究ならびに次世代の中核を担う若手研究者の育成を継続的に行う機関を「先端的スポーツ医科学研究拠点」として指定し、HPSCと連携・共同研究をし、スポーツ医・科学研究
を推進する。
(3)事業の内容
○スポーツに関する独創的で革新的な研究等の実施
我が国のオリンピック競技及びパラリンピック競技の国際競技力が更に向上するよう、スポーツを中核として最先端の様々な研究分野と融合・連携(オープンイノベーション)したこれ
までにないスポーツに関する独創的で革新的な研究や、地域・組織の特性を最大限に活かした斬新なスポーツに関する研究等を実施するとともに、国立スポーツ科学センター(以下、
JISSという)を含むHPSC等と連携し・共同研究をおこない、研究成果を効果的に競技現場に還元するための仕組みを構築する。
事業の委託を受けようとする団体は、以下の通り研究テーマを設定すること。
(1)スポーツにおける「医学分野」「情報分野」「工学分野」等に関する先端的な研究テーマを二つ以上設定すること。
(2)JISSや競技団体の要請(研究ニーズ)に基づく共同研究テーマについては、「HPSCとの連携・共同研究テーマ」を参考に一つ以上提案することが望ましい。
なお、研究テーマにおけるHPSCとの連携・共同研究においては事業の受託する団体の決定後にJISSと実施計画の詳細について協議を行う場を設けることを想定している。
○若手研究者を育成するプログラムの実施
我が国において持続可能な選手強化支援を実現するためには、選手強化の基盤を支える優秀な研究者を育成することが重要となる。このため、スポーツに関する独創的で革新的な研究を
実施するとともに、先端的スポーツ医科学研究拠点の特徴を生かしたスポーツにおける次世代の中核を担う優秀な若手研究者を育成するためのプログラム・コースを新たに構築するもの
とする。
(育成プログラムの例)
(1)大学院の過程での教育(高度な専門的知識や能力を修得させるために、複数の科目等から構成される体系的な教育課程が編成されていること。これまで実施していた教育プログラ
ム・コースを発展的に改変・拡充する場合を含む。)
(2)学校教育法第105条(履修証明書の交付)及び学校教育法施行規則第164条(履修証明書が交付される特別の過程)に規定する過程に相当する体系的な教育(履修証明プログラム)
(3)(1)、(2)に準ずる育成プログラム
なお、当該プログラムについては、必要な実践的かつ専門的な能力を育成し、キャリア形成に資するよう十分に留意すること。
○HPSCとの連携
上記二つの取組を実施するにあたり、先端的スポーツ医科学研究拠点での成果の最大化を図るため、JISSを含むHPSCと連携・共同研究を行うこととする。
実施にあたっては、それぞれの取組が持続可能かつ将来的なモデルとなるよう十分に留意すること。
また、上記二つの取組については、若手研究者がHPSCを研究フィールドにして、先端的なハイパフォーマンススポーツ研究(世界一を競い合うレベルのアスリートが発揮する卓越した
パフォーマンスに関する研究)を行えるような、具体的な以下の取組を提案すること。
(具体的な取組の例)
(1)サバティカル制度を用いて、研究者がHPSCにおいて一定期間研究活動に従事
(2)クロスアポイントメント制度を用いて、研究者がHPSCにおいても研究活動に従事
(3)博士後期課程の学生の研修派遣により、当該学生がHPSCにおいて一定期間研究活動に従事
(4)その他(1)~(3)に準ずる取組(出向、研修派遣 等)
なお、HPSCとの連携は遅くとも2年度目以降に開始することが望ましい。
2.企画競争に参加するものに必要な資格に関する事項
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)文部科学省の支出負担行為官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(3)我が国のスポーツに関する研究や選手強化の基盤を支える研究者を育成することが可能な法人格を有する団体であること。
(4)スポーツ研究イノベーション拠点形成プロジェクト(SRIP)で拠点となっていた事業でないこと。
(5)上記(1)~(4)で必要な資格を有している者で、コンソーシアムを形成し提案することも可能である。ただし、中心的な役割を果たす「中核機関」と、参画し共同して事業を実施する「参画機関」から構成すること。
3.参加表明書の提出
参加表明書の提出は不要とする。(ただし、企画提案書の提出に必要な公募要領等は、10.公募要領等から書類をダウンロードすること。)
4.企画提案書の提出方法等
(1)企画提案書の提出方法
下記、公募要領等に示したとおりとする。
(2)提出書類
・企画提案書
・実施計画書
・団体等概要書
・誓約書(ただし、地方公共団体、独立行政法人及び国立大学法人には適用しない)
・審査基準にある「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」における認定等又は内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認通知がある場合は、その写し
・その他必要と思われる資料
(3)企画提案書の提出期限等
提出期限:令和4年8月31日(水曜日)15時必着
※公募開始:令和4年7月4日(月曜日)
提出先:スポーツ庁競技スポーツ課スポーツ科学係
kyosport@mext.go.jp
5.説明会の開催日及び開催場所
開催日時:令和4年7月20日(水)14時00分~15時00分
開催場所:オンライン開催(参加を希望される方は、下記「お問合せ先」のkyosport@mext.go.jpまでその旨ご連絡ください。URL等はメールにてご案内いたします。)
申込締切:令和4年7月15日(金)17時必着
6.事業規模(予算)及び採択数
別紙、公募要領等による。
7.選考方法等
別に定めた審査基準及び公募要領等に基づき、スポーツ庁競技スポーツ課技術審査委員会において行う。
8.誓約書の提出等
(1)本企画競争に参加を希望する者は、企画提案書の提出時に、暴力団等に該当しない旨の別添の誓約書を提出しなければならない。
(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の企画提案書を無効とするものとする。
(3)前2項は、地方公共団体、独立行政法人及び国立大学法人には適用しない。
9.その他
本件に関するその他必要事項については、公募要領等による。
10.公募要領等