令和3年4月19日
1 事業の趣旨
生徒にとって望ましい持続可能な部活動と学校の働き方改革の実現に向けて、全国各地域において、休日の部活動の段階的な地域移行や合同部活動等の推進に関する実践研究を実施し、研究成果を普及することで、休日の地域部活動や合理的で効率的な部活動の全国展開を図る。
2 事業の内容
休日の部活動の段階的な地域移行に関する実践研究
地域の実情を踏まえ、地域人材の確保や費用負担の在り方、運営団体の確保などの課題に総合的に取り組むために、全国各地の拠点校(地域)において実践研究を実施する。
3 公募対象
都道府県教育委員会、指定都市教育委員会
※ 以下に該当するものは含まれない。
(1)予算決算及び会計令第70 条の規定に該当する者
なお、未成年、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ているものは、同条中特別の理由がある場合に該当する。
(2)文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者
4 委託期間
本事業の委託期間は契約締結日から令和4 年3 月10 日までとする。
5 事業報告
(1)途中報告
事業の進捗状況を適宜把握するため、受託者はスポーツ庁の求めに応じ、事業の進捗状況をスポーツ庁に報告するものとする。
(2)最終報告
受託者は、事業が終了した際には、調査・実践研究の結果及び成果等をまとめた研究成果報告書を事業完了日から10日を経過した日、又は当該年度の3 月10 日のいずれか早い日までにスポーツ庁に10部提出すること。併せて事業の成果を示す概要資料についても提出すること。
また、受託者は本事業で得た成果等を広く周知するために研究成果報告書等をHP等で公表すること。なお、同報告書等は、スポーツ庁においても公表する場合がある。
6 企画提案書の提出方法等
(1)提出書類
①企画提案書(別紙様式)
②申請団体(学校・運営団体を含む)の概要資料など、その他必要と思われる資料
(2)提出方法
提出については、電子メールによる方法のみとし、紙媒体での提出は不要とする。
・ 電子ファイルは、原則として、Word、Excel、PowerPoint など編集可能な形式で提出すること。なお、企画提案書以外の提出書類で上記によりがたい場合には、PDF 形式による提出を認める。
・電子ファイル名は、「【※企画提案者名】令和3年度地域運動部活動推進事業企画提案書.xxx」とすること。
(3)提出先
E-mail アドレス:staiiku@mext.go.jp
・ 送信メールの件名は、「【※企画提案者名】令和3 年度地域運動部活動推進事業̲企画提案書」とすること。
・ 電子ファイルサイズが10MBを超える場合は、メールを分割し、件名に通し番号を付して送信すること。
・ メール送信上の事故(未達等)について、スポーツ庁は一切の責任を負わない。
・ スポーツ庁は、メール受領後、申請者に対して電子メールにより、受領確認した旨連絡する。電子ファイルの送信後、翌営業日の18 時を過ぎても受領確認メールが届かない場合は、「12 問合せ先」まで架電すること。
(4)提出期限
提出期限:令和3年5月14日(金)18 時必着
(5)その他
・ 企画提案書等の作成費用については、選定結果にかかわらず企画提案者の負担とする。
・ 必要に応じて審査期間中に提案の詳細に関する追加資料の提出等を求めることがある。
・ 提出期限後の企画提案書等の提出、差替え及び訂正は認めない。
7 選定
(1)選定
本事業の委託先の選定は、客観性、公正性及び透明性を担保するため、本公募要領実施要項、委託要項、審査基準等に基づき、提出のあった企画提案書について、技術審査委員会における審査を実施する。
(2)審査基準
別途定めた審査基準のとおりとする。
(3)選定結果の通知
選定終了後、全ての提案者に選定結果を通知する。
(4)無効となる企画提案書
①企画競争に参加する者に必要な資格を有しない者の企画提案書
②本事業の趣旨に適合しない企画提案書
③書類の不備等、記載すべき事項が記載されていない企画提案書
④提出期限までに提出されなかった企画提案書
8 事業の実施
(1)スポーツ庁は、審査の結果、選定された事業を行う契約予定者と企画提案書を基に契約条件を調整するものとする。なお、委託契約金額については事業計画書の内容を勘案し、予算の範囲内で決定するため、企画提案者の提示する金額と必ずしも一致するものではない。また、契約条件等が合致しない場合には、契約締結を行わない場合がある。
(2)受託者は、契約した事業計画書に基づき事業を実施するものとし、本公募要領に定めるもののほか、「令和3年度地域運動部活動推進事業実施要領」、「地域運動部活動推進事業委託要項」、「スポーツ庁委託事業事務処理要領」及び委託契約書等にて規定されている事項を遵守すること。
(3)スポーツ庁は、必要があると認められるときは、所属の職員に、受託先の事務所、事業場等において、スポーツ庁が預託し又は本件業務に関して受託者が収集若しくは作成した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査させ、受託者に対し必要な指示をすることができる。受託者は、スポーツ庁からその調査及び指示を受けた場合には、スポーツ庁に協力するとともにその指示に従わなければならない。
(4)受託者は、委託事業の実施に当たり、研究成果報告書のほか、開催案内等の対外的な発信をする際には、スポーツ庁委託事業であることを明示すること。
9 スケジュール
(1)企画提案書提出締切り
令和3年5月14日(金)18 時必着(厳守)
(2)企画提案書の審査
令和3年5月中旬(予定)
(3)選定結果の通知
令和3年5月下旬(予定)(※1)
(4)契約締結
令和3年6月中旬以降、順次締結(予定)(※2)
(※1)選定の結果、契約予定者となった場合、契約締結のため、遅延なく以下の書類を提出する必要があるので、事前に準備しておくこと。なお、再委託先(再々委託先)がある場合は、この旨を再委託先(再々委託先)にも周知すること。
・事業計画書
※審査委員の意見や予算規模が提示された場合には、その事項を反映すること。
・経費の積算根拠資料(謝金単価基準表、旅費支給規定、見積書等)
※採択の連絡とあわせて、スポーツ庁から様式を別途送付する。
(※2)契約締結後でなければ事業に着手できないため、企画提案書作成に当たっては、事業開始日に柔軟性を持たせた上で作成する必要があることを十分留意すること。また、国の契約は、契約書を締結(契約書に契約の当事者双方が押印)したときに確定することとなるため、契約予定者として選定されたとしても、契約書締結後でなければ事業に着手できないことに十分注意すること。なお、再委託先(再々委託先)がある場合は、この旨を再委託先(再々委託先)にも周知すること。
10 その他
・ 採択件数は現時点の予定であり増減する場合がある。最終的な採択件数は審査委員会における審査結果を踏まえ、決定する。
・ 公募期間中の質問・相談等について、当該者のみが有利となるような質問等には回答できない。質問等のうち重要な情報はホームページにて公開している本件の公募情報に開示する。
スポーツ庁政策課学校体育室 運動部活動推進係 青木、西戸
住所: 東京都千代田区霞が関3-2-2
電話: 03-5253-4111(内線3777)
E-mail: staiiku@mext.go.jp