ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設の公募について

令和4年12月16日

1.公募趣旨
   スポーツ庁は、東京都北区にあるナショナルトレーニングセンターでは競技トレーニングが困難なオリンピック・パラリンピック競技等について、トップレベル競技者が同一の活動拠点で集中的・継続的にトレーニング・強化活動を行うための活動拠点として、既存のトレーニング施設を「ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設」(以下、「NTC競技別強化拠点施設」という)として指定している。今回は、以下「2」に掲げる競技について指定施設の公募を行う。

2.公募対象施設
   次に掲げる競技を対象とするNTC競技別強化拠点施設を公募する。

  カヌー(スラローム)

3.拠点施設必須要件
(1)指定期間内における施設の運営については、中央競技団体(以下「NF」という。)が行う選手強化活動で優先的に施設利用できるよう最大限配慮すること。
(2)拠点施設等必須要件については、別紙1のとおり。

4.指定期間
(1)令和5年4月1日から令和7年3月31日までとする。
  ※指定期間については、「ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設指定要項」の別紙にて、以下のとおり定めている。
  指定期間は、原則として、スポーツ庁がNTC競技別強化拠点施設に指定した日から、 当該競技が実施される次期オリンピック・パラリンピック競技大会の開催年度末日までとする。また、指定期間の更新は、スポーツ庁が行う実績評価の結果を踏まえて行うものとする。
(2)スポーツ庁は、指定期間内であっても、次の事項のいずれかに該当する場合は、指定を解除する。
    1)NTC競技別強化拠点施設において、スポーツ庁が委託する「NTC競技別強化拠点機能強化事業(強化拠点の環境整備)」の実施が困難になった場合。
      2)指定施設の設置者が指定の解除を求めた場合。
    3)公益財団法人日本オリンピック委員会(以下「JOC」)が合理的な理由により指定施設の変更又は解除を求め、スポーツ庁が承認した場合。
    4)NTC競技別強化拠点施設において、JOCに加盟するNFが行う強化活動の利用実績が少なく施策の効果が得られないなど、スポーツ庁が指定を解除することが適当と判断した場合。
    5)当該施設がNTC競技別強化拠点施設としての拠点施設必須要件に合致しなくなった場合。

5.公募に参加する者に必要な資格に関する事項
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
        なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

6.公募申請書の提出方法等
(1)公募申請書の提出方法
      1)申請様式は、別紙2のとおりとする。
      2)用紙サイズはA4縦判、横書きとする。
      3)公募申請書は、記載例を参考にして、日本語で記載するものとする。
      4)提出は、公募申請書(Excelファイル)をE-mailにより下記(2)のアドレス宛に送信すること。
      提出後、電話にて、メールが到着したかスポーツ庁へ確認すること。
(2)公募申請書提出及び問合せ先
      スポーツ庁競技スポーツ課 整備係
      電話番号:03-6734-3492(直通)
      E-mail:kyosport@mext.go.jp
(3)公募申請書の提出期限
      令和5年1月6日(金曜日)18時必着
(4)提出された公募申請書等については返却しない。なお、提出期限を過ぎてからの書類の提出、差替え及び訂正は一切認めない。

7.選定方法等
(1)選定方法
     選定委員会において、提出された公募申請書にて書類選考を実施する。
(2)審査基準
     別紙3審査基準のとおり

8.誓約書の提出等
(1)本公募に申請を希望する者は、公募申請書の提出時に、暴力団等に該当しない旨の別添の誓約書(別紙4)を提出しなければならない。
(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の公募申請書を無効とするものとする。
(3)前2項は、地方公共団体、独立行政法人及び国立大学法人には適用しない。
(4)誓約書は必要事項を記載の上、公募申請書と共に電子媒体(PDF)で提出すること。

9.指定に当たっての条件
   スポーツ庁は、拠点施設本来の維持及び管理に要する一切の経費を負担しないものとする。

10.スケジュール(予定)
(1)募集締切:令和5年1月6日(金曜日)
(2)審査:令和5年1月下旬
(3)指定:令和5年2月中旬

11.その他
(1) スポーツ庁は、原則として、NTC競技別強化拠点施設の設置者又は指定管理者等に対して、「NTC競技別強化拠点機能強化事業(強化拠点の環境整備)」を予算の範囲内で委託する。事業に係わる事項については、「NTC競技別強化拠点機能強化事業(強化拠点の環境整備)委託要項」等によるものとする。
契約金額については事業計画書の内容を勘案して決定するため、契約予定者の提示する金額と必ずしも一致しない。また、契約書締結後でなければ事業に着手できないため、事業計画書作成に当たっては、事業開始日に柔軟性を持たせた上で作成する必要があることに十分留意すること。なお、再委託先がある場合は、この旨を再委託先にも十分周知すること。なお、契約条件等が合致しない場合には契約締結を行わない場合がある。

※ 国の契約は、契約書を締結(契約書に契約の当事者双方が押印)したときに確定することとなるため、契約予定者として選定されたとしても契約書締結後でなければ事業に着手できないことに十分留意すること。なお、再委託先がある場合は、この旨を再委託先にも十分周知すること。

(2)公募申請者からの問合せ及び相談等の内容はホームページ等を通じて周知することとする。

12.公募要領等

お問合せ先

スポーツ庁競技スポーツ課整備係

電話番号:03-5253-4111(内線:3492)

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(スポーツ庁競技スポーツ課整備係)