よくあるご質問(FAQ)

Q「社会教育士」と「社会教育主事」の違いを教えてください。

A.
「社会教育主事」は、社会教育法に基づいて教育委員会に置くこととされている専門的職員です。いわゆる教育委員会事務局内の職名です。
「社会教育主事」になるための資格は、社会教育主事講習修了や社会教育主事養成課程での必要単位修得に加え、一定期間の経験年数が必要です。
こちらについて詳細は、社会教育法(※e-govアドレスを記載)をご覧ください。

一方、「社会教育士」は、社会教育主事講習や社会教育主事養成課程の学習成果が広く社会における教育活動に生かされるよう、令和2年4月に制度化した称号です。
社会教育主事講習を修了、あるいは社会教育主事養成課程の必要単位を修得した時点で直ちに「社会教育士」と称することができます。

Q社会教育主事講習の期間に合わせて、長期間会社を休むことができません。複数回の講習に分けて受講することはできますか?

A.
4つの科目を1年に1科目ずつ単位を修得するなど、複数回または複数年かけて受講すること(分割受講といいます)も可能です。(講習実施機関にお問い合わせください)

Q大学で社会教育に関する科目の単位を一部修得しましたが、社会教育主事講習の一部科目が免除されますか?

A.
講習実施機関の判断により免除(科目代替といいます)されることがあります。実施機関にお問合せいただき、講習申込の際に当該科目の単位を修得したことを証明する書類等を提出してください。


 

お問合せ先

  総合教育政策局地域学習推進課
  総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局地域学習推進課・教育人材政策課)