文部科学省外部公益通報対応要綱

平成18年3月10日
文部科学大臣決定
平成22年4月1日一部改正
平成24年9月19日一部改正
平成26年6月24日一部改正
平成27年10月1日一部改正
平成30年3月28日一部改正
令和4年6月1日一部改正

文部科学省外部公益通報対応要綱

 公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)(平成17年7月19日関係省庁申合せ)の規定に基づき、及び公益通報者保護法(平成16年法律第122号)を実施するため、この要綱を制定する。

第1 目的

この要綱は、公益通報者保護法(以下「法」という。)及び公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)(以下「ガイドライン」という。)を踏まえ、文部科学省(スポーツ庁及び文化庁を含む。)において、外部の労働者等からの法に基づく公益通報及びその他の法令違反等に関する通報を適切に取り扱うため、必要な事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、法令の規定の遵守を推進することを目的とする。

第2 定義

この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例によるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1)「外部の労働者等」とは、次に掲げる者とする。
 ア 通報内容となる事実に関係する事業者に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者と契約関係にある事業者(以下「取引先事業者」という。)の労働者
 イ 通報内容となる事実に関係する事業者及び取引先事業者の理事、取締役その他の役員
 ウ 取引先事業者
 エ 前三号に規定する者であった者
 オ 前四号に規定する者のほか当該事業者の法令遵守等を確保する上で必要と認められる者
(2)「法に基づく公益通報」とは、法第2条第1項に規定する公益通報を、法第2条第3項に規定する通報対象事実(以下「通報対象事実」という。)について文部科学省が処分又は勧告等をする権限を有する場合において、法第3条第2号に掲げる要件((ⅰ)通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合(以下「真実相当性の要件」という。)、又は(ⅱ)通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し、かつ、法第3条第2号イからニまでに掲げる事項を記載した書面を提出する場合(以下、(ⅰ)と(ⅱ)を併せて「保護要件」という。))を満たして行うことをいう。
(3)「通報」とは、外部の労働者等からの法に基づく公益通報及び以下に掲げる場合の通報とする。
 ア 通報対象事実又はその他の法令違反等の事実に関係する事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者が、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該通報対象事実について処分又は勧告等する権限を有する行政機関に対し、保護要件を満たして通報する場合
 イ 外部の労働者等が、通報対象事実以外の法令違反の事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該法令違反の事実について処分又は勧告等する権限を有する行政機関に対し、保護要件を満たして通報するものである場合

第3 通報対応の体制

1 組織体制

(1)文部科学省に対してなされる通報又は相談への対応に関する事務を総括するため、総括通報等責任者を置くこととし、総括審議官をもって充てる。
(2)総括通報等責任者は、通報又は相談への対応に関する規程類の整備、教育研修の実施、通報に関する調査の進捗等の管理その他通報等への適切な対応の確保に関する事務を総括するものとする。
(3)総括通報等責任者は、前項に規定する事務を通報等責任者に行わせることができるものとし、通報等責任者は総括通報等責任者が指名する者をもって充てる。

2 総合的な窓口の設置等

(1)大臣官房総務課広報室において、通報を受け付けるとともに、通報に関する相談に応じる。
(2)(1)の通報が大臣官房総務課広報室以外の課室にあったときは、当該課室は速やかにその旨を大臣官房総務課広報室に連絡する。

3 調査チームの設置

(1) 通報を受理し、必要な調査を行うときは、通報事案ごとに調査チームを設置することができる。
(2) 調査チームの構成員は、その都度、総括通報等責任者が決定する。  

4 秘密保持及び個人情報保護の徹底

(1)通報又は相談への対応に関与した者(通報又は相談への対応に付随する職務等を通じて、通報又は相談に関する秘密を知り得た者を含む。以下同じ。)は、通報又は相談に関する秘密を漏らしてはならない。
(2)通報又は相談への対応に関与した者は、知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(3)通報又は相談の対応に関与する職員は、通報又は相談に関する秘密保持及び個人情報保護の徹底を図るため、通報対応の各段階(受付、調査、教示、措置及び通報者への結果通知。以下同じ。)及び通報又は相談への対応終了後において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
 ア 情報を共有する範囲及び共有する情報の範囲を必要最小限に限定すること。
 イ 通報者又は相談者(以下「通報者等」という。)の特定につながり得る情報(通報者等の氏名、所属等の個人情報のほか、調査が通報を端緒としたものであること、通報者等しか知り得ない情報等を含む。以下同じ。)については、調査等の対象となる事業者及びその関係者に対して開示しないこと(通報対応を適切に行う上で真に必要な最小限の情報を、次号に規定する同意を取得して開示する場合を除く。)。
 ウ 通報者等の特定につながり得る情報を、情報共有が許される範囲外に開示する場合には、通報者等の書面、電子メール等による明示の同意を取得すること。
 エ 前号に規定する同意を取得する際には、開示する目的及び情報の範囲並びに当該情報を開示することによって生じ得る不利益について、通報者等に対して明確に説明すること。
 オ 通報者等本人からの情報流出によって通報者等が特定されることを防ぐため、通報者等に対して、情報管理の重要性について十分に理解させること。

5 利益相反関係の排除

(1)職員は、自らが関係する通報事案への対応に関与してはならない。
(2)通報への対応に関与した者は、通報対応の各段階において、通報事案への対応に関与する者が当該通報事案に利益相反関係を有していないかどうかを確認するものとする。

6 通報関連資料の管理

各通報事案への対応に係る記録及び関係資料について、適切な保存期間を定めた上で、通報に関する秘密保持及び個人情報の保護に留意して、適切な方法で管理しなければならない。

第4 通報への対応

(1) 通報の受付

ア 通報があったときは、法及びガイドラインの趣旨を踏まえ、誠実かつ公正に通報に対応しなければならず、正当な理由なく通報の受付又は受理を拒んではならない。また、匿名による通報についても、可能な限り、実名による通報と同様の取扱いを行うよう努める。
イ 通報を受け付けたときは、通報に関する秘密保持及び個人情報の保護に留意しつつ、通報者の氏名及び連絡先(匿名による通報の場合を除く。)並びに通報の内容となる事実等を把握するとともに、通報に関する秘密は保持されること、個人情報は保護されること、通報受付後の手続の流れ等を通報者に対し説明する。
ウ 書面、電子メール等、通報者が通報の到着を確認できない方法によって通報がなされた場合には、速やかに通報者に対して通報を受領した旨を通知するよう努める。
エ 通報を受理したときは、受理した旨と通報の受理から処理の終了までに必要と見込まれる期間を、通報者に対し、遅滞なく通知する。通報を受理しないとき(情報提供として受け付けることを含む。)は受理しない旨及びその理由を、通報者に対し、遅滞なく通知する。なお、通報への対応の必要性について検討するに当たっては、真実相当性の要件については、通報内容を裏付ける内部資料、関係者による供述等の存在のみならず、通報者本人による供述内容の具体性、迫真性等によっても認められ得ることを十分に踏まえ、柔軟かつ適切に対応し、通報が真実相当性の要件を満たしているか直ちに明らかでない場合においても、個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な影響を及ぼす可能性が認められる場合には、同様に対応する。

(2) 調査の実施

ア 通報を受理した後は、必要な調査を行う。
イ 調査の実施に当たっては、通報に関する秘密を保持するとともに、個人情報を保護するため、通報者が特定されないよう十分留意しつつ、遅滞なく、調査チームを設置するなど必要かつ相当と認められる方法で行う。
ウ 総括通報等責任者は、調査の方法、内容等の適正性を確保するとともに、調査の適切な進捗を図るため、調査について適宜確認を行う等の方法により、通報事案を適切に管理する。
エ 適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合を除き、調査中は、調査の進捗状況について、通報者に対し、適宜通知するとともに、調査結果は可及的速やかに取りまとめ、その結果を、遅滞なく通知する。

 

(3) 受理後の教示

通報事案の受理後において、他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになったときは、権限を有する行政機関を、通報者に対し、遅滞なく教示する。この場合において、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、自ら作成した当該通報事案に係る資料を通報者に提供する。

(4) 調査結果に基づく措置の実施

調査の結果、通報対象事実又はその他の法令違反等の事実があると認めるときは、速やかに、法令に基づく措置その他適当な措置(以下「措置」という。)をとる。

(5) 通報者への措置の通知

措置をとったときは、その内容を、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、通報者に対し、遅滞なく通知する。

(6) 通報者等の保護

正当な理由なく、通報又は相談に関する秘密を漏らした職員及び知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した職員に対し、懲戒処分その他適切な措置をとる。

第5 通報対応の評価及び改善

(1)通報対応の仕組みの運用状況に関する情報を定期的に公表する。
(2)通報対応の仕組みの運用状況について、定期的に評価及び点検を行い、通報対応の仕組みを継続的に改善するよう努める。 

お問合せ先

大臣官房総務課広報室