文部科学省では、公益通報者保護法の施行に伴い、外部からの公益通報の窓口を設置するとともに、その通報の対応手続について定めました。
公益通報者保護制度に関しては、下記のホームページを御参照ください。
公益通報者保護制度ウェブサイト(※消費者庁のホームページへリンク)
大臣官房総務課広報室公益通報者保護専門官
電話 03‐5253‐4111(内線2172)
労働者が、その事業者(労務提供先)又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について、通報の対象となる法令違反が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報する場合です。
「労務提供先」(労務を提供する事業者)とは?
文部科学省において受け付ける公益通報は、以下の法律に規定されている罰則に違反する事実が生じている場合や、まさに生じようとしている場合です。
「文部科学省外部公益通報対応要綱」において、文部科学省における外部通報の窓口と対応手続を定めています。
文部科学省では、公益通報者保護法の施行に伴い、文部科学省の職員(退職者を含む)及び文部科学省との契約先の労働者からの文部科学省による法令違反行為等に関する公益通報の窓口を次のとおり設置しております。
大臣官房省改革推進・コンプライアンス室に御照会の上、御案内いたします窓口に御連絡ください。
文部科学省の職員(退職者を含む)、文部科学省に役務の提供を行っている派遣労働者及び文部科学省との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う事業者が使用する労働者又は当該事業者に役務の提供を行っている派遣労働者であって当該事業に従事する者。
文部科学省(文部科学省の事業に従事する場合における職員、代理人その他の者を含む。)についての法令違反行為(当該法令違反行為が生じるおそれがある場合を含む。)。ただし、個人の職務外の法令違反行為は除く。
氏名を明記しない場合(匿名通報)であって、通報対象事実があると信じるに足りる相当な根拠を示して行われるものについては、通報に準じて調査の実施及び調査結果に基づく措置を講じる。
公益通報者保護専門官
電話番号:03‐5253‐4111(代表)(内線2172)
電話番号:03-5253-4111(代表)(内線2043)
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