(注)国立については,平成16年4月に法人化されたため,各大学は「国立大学等の授業料その他の費用に関する省令」の標準額に基づく額を設定。2007(平成19)年度は,87大学のうち81大学が標準額どおり,6大学が標準額以外の授業料を設定。公立については,文部科学省高等教育局大学振興課(2003年は大学課)の各年度最終集計。私立については,文部科学省高等教育局私学部私学助成課の各年度集計。大学学部についての数値であり,短期大学を含まない。
(注)
(資料 4)
(資料)Chronicle of Higher Education データベース
(注)授業料は,1998年度にそれまでの政府負担から学生個人の負担へと変わり,同年度入学者から対象となり,専攻にかかわらず一律に課されるようになった(1998年は1,000ポンド)。ただし,本人又は家族の収入により減額又は免除され,2004年は43パーセントの学生が免除,14パーセントの学生が減額となった(イングランド及びウェールズ)。減免措置相当分は政府補助金により補填される。2006年度入学者からイングランド,ウェールズ,スコットランド及び北アイルランドの地域別の授業料が導入され,このうちイングランドは,大学・専攻により最高3,000ポンド(約67万円)となっている。
(資料)
(注)
(資料)Arrêté du 18 septembre 2002, Arrêté du 5 août 2003, Arrêté du 26 juillet 2004, Arrêté du 25 juin 2003, Arrêté du 9 juillet 2004, Arrêté du 22 juillet 2005
(注)
(資料)Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Sozialbeitrag, Gebuhren und Beiträge im Wintersemester 2007/2008
(注)
-- 登録:平成21年以前 --