16.公財政教育支出における国・地方の負担区分

(注)
- 一部の教育段階が他の教育段階に含まれる。詳細は18の記号「x」を参照。
- 国公立教育機関のみ。
(補注)
公財政教育支出には,学校教育費のほか,家計への生活補助等(授業料などとして学校に納付されない生活費等)が含まれる。(表(2)も同様)
連邦制をとる国については,「中央政府」は連邦政府,「地域政府」は州,「地方政府」は州以下のレベルのすべての地方政府を指す。(表(2)も同様)
各レベルの政府における初期支出とは,下級政府への移転資金(補助金)を,支出した当該政府の支出として計上したものであり,最終支出とは,この移転資金を受けて当該政府が最終的に支出した額を計上したものである。移転資金は,使途を教育に限定した補助金のみを計上し,使途を特定せず一般財源となる補助金(一部の国では,これが地域政府及び地方政府の歳入の大部分を占めている)は除外されている。(表(2)も同様)
13の(補注)も参照。
(出典)OECD『図表でみる教育 2007年版』(インディケータB4:公財政教育支出)

(注)
- 一部の教育段階が他の教育段階に含まれる。詳細は18の記号「x」を参照。
- 国公立教育機関のみ。
- 「x」は「州や県に相当する地域政府」に含まれる。
(補注)
表(1)の(補注)を参照。
13の(補注)も参照。
(出典)OECD『図表でみる教育 2007年版』(インディケータB4:公財政教育支出)