15.学校教育費の公私負担区分

(注)1.私的部門を通じて教育機関へ支払われた公的補助を含む。
(補注)
「公財政」は,学校のために直接支出された経費のみであり,学生生徒に対する給与奨学金及び私立学校以外の民間機関が行う教育訓練等(商工・労働団体による成人教育,見習い訓練における企業実習等)への補助金を含まない。後者は私費負担教育費に含まれている。したがって,公財政支出教育費の額は,13及び14と一致しない。(表(2)も同様)
「私費」は,授業料等の家計負担分及び寄付金等の民間機関による教育費で,私立学校における事業収入など独自の財源による教育費を含む。家計負担の教育費には,授業料のほか,教科書・教材費,スクールバス,給食費,寄宿費などが含まれる。民間機関による教育費には,商工・労働団体が行う教育訓練費,見習い訓練における企業側支出,企業の大学への委託研究費,企業・非営利団体による寄付金,民間奨学金が含まれる。(表(2)も同様)
私費負担のうち公費補助は,学生生徒に対する給与奨学金のうち,授業料などとして学校に支払われた金額及び民間機関が行う教育訓練等への補助金である。(表(2)も同様)
13の(補注)も参照。
(出典)OECD『図表でみる教育 2007年版』(インディケータB3:教育支出の公私負担割合)

(注)
- 教育機関への支出に対する公的補助を含む。純私費は,私費(2,5,8,11列)から公的補助(3,6,9,12列)を除いた値。公的補助を含む公財政支出は,公的補助(3,6,9,12列)と公財政からの直接支出(1,4,7,10列)を加えた値。
- 一部の教育段階が他の教育段階に含まれる。詳細は18の記号「x」を参照。
(補注)
表(1)の(補注)を参照。
13の(補注)も参照。
(出典)OECD『図表でみる教育 2007年版』(インディケータB3:教育支出の公私負担割合)