所掌事務(高等教育局)

高等教育企画課

  1. 高等教育局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 大学及び高等専門学校における教育の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  3. 大学における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 中央教育審議会大学分科会の庶務に関すること。
  5. 1~4に掲げるもののほか、高等教育局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

大学教育・入試課

  1. 大学の組織及び運営に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(医学教育課及び国立大学法人支援課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 1に掲げるもののほか、大学における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 大学における教育及び研究についての評価に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
  4. 大学における教育のための補助に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 短期大学における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 大学の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。
  7. 大学における入学資格及び学位の基準の設定並びに入学者の選抜及び学位の授与に関すること。
  8. 放送大学学園が設置する放送大学における教育に関すること。
  9. 地方公共団体の機関、大学その他の関係機関に対し、大学における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
  10. 教育関係職員その他の関係者に対し、大学における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
  11. 公立大学法人に関すること。
  12. 大学設置・学校法人審議会の庶務(学校法人分科会に係るものを除く。)に関すること。
  13. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の組織及び運営一般に関すること。

専門教育課

  1. 大学における学術の各分野における専門的な学識又は実践的な能力を培うことを目的とする教育(医学、歯学及び薬学に関する教育、医療技術者の養成のための教育並びに社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための教育を除く。)及び情報教育(以下「専門教育等」と総称する。)の振興(組織及び運営に係るものを除く。)並びに高等専門学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
  2. 大学における専門教育等及び高等専門学校における教育のための補助に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
  3. 大学における専門教育等及び高等専門学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
  4. 高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。
  5. 高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校(医学教育課所掌に記載の五に規定するものを除く。9、10において同じ。)における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
  6. 公認心理師に関する事務のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。
  7. 国立高等専門学校における教育に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
  8. 大学(放送大学を除く。)及び高等専門学校における通信教育及び視聴覚教育に関すること。
  9. 地方公共団体の機関、大学、高等専門学校その他の関係機関に対し、大学における専門教育等及び高等専門学校における教育並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
  10. 教育関係職員その他の関係者に対し、大学における専門教育等及び高等専門学校における教育並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
  11. 独立行政法人国立高等専門学校機構の組織及び運営一般に関すること。

医学教育課

  1. 大学における医学等に関する教育の振興(組織及び運営に係るものを除く。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
  2. 大学の附属病院の組織及び運営に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
  3. 大学における医学等に関する教育のための補助に関すること。
  4. 大学における医学等に関する教育の基準の設定に関すること。
  5. 附属専修学校等における医療技術者等養成教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること。
  6. 附属専修学校等における医療技術者等養成教育の基準の設定に関すること。
  7. 医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学並びにこれに附属する専修学校及び各種学校の指定に関すること。
  8. 看護師等の人材確保の促進に関する法律第3条の基本指針のうち同条第2項第2号に掲げる事項に関すること。
  9. 地方公共団体の機関、大学その他の関係機関に対し、大学における医学等に関する教育及び附属専修学校等における医療技術者等養成教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
  10. 教育関係職員その他の関係者に対し、大学における医学等に関する教育及び附属専修学校等における医療技術者等養成教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

学生支援課

  1. 学生及び生徒(専修学校の専門課程の生徒に限る。)の奨学に関すること。
  2. 学生(外国人留学生を除く。)の厚生及び補導に関すること。
  3. 独立行政法人日本学生支援機構の組織及び運営一般に関すること。

国立大学法人支援課

  1. 国立大学における教育及び研究(国立大学附置の研究所及び国立大学の附属図書館におけるものを除く。)に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 国立大学法人評価委員会の庶務(大学共同利用機関法人分科会に係るものを除く。)に関すること。
  3. 国立大学法人の組織及び運営一般に関すること。

参事官(国際担当)

  1. 外国人留学生の厚生及び補導に関すること。
  2. 外国人留学生の受入れの連絡及び教育並びに海外への留学生の派遣に関すること。
  3. 政府開発援助のうち外国人留学生に係る技術協力に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
  4. 大学及び高等専門学校における教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。

私学部 私学行政課

  1. 私学部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 私立学校に関する行政の制度の企画及び立案並びにこれらの行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 文部科学大臣が所轄庁である学校法人についての認可及び認定に関すること。
  4. 私立学校教職員の共済制度に関すること。
  5. 大学設置・学校法人審議会学校法人分科会の庶務に関すること。
  6. 1~5に掲げるもののほか、私学部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

私学部 私学助成課

  1. 私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房、総合教育政策局及び初等中等教育局並びに参事官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 日本私立学校振興・共済事業団の組織及び運営一般に関すること。

私学部 参事官

  1. 文部科学大臣が所轄庁である学校法人の経営(放送大学学園に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。
  2. 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第12条第4号の勧告及び第14条第1項の基準に関すること。