所掌事務(初等中等教育局)

初等中等教育企画課

  1. 初等中等教育局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 初等中等教育の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  3. 地方教育行政に関する制度の企画及び立案に関すること。
  4. 地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
  5. 地方公務員である教育関係職員の任免その他の身分取扱い(給与を除く。)に関する制度の企画及び立案並びにこれらの制度の運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに健康教育・食育課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 初等中等教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  7. 義務教育学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  8. 中央教育審議会初等中等教育分科会の庶務に関すること。
  9. 1~8に掲げるもののほか、初等中等教育局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

財務課

  1. 地方教育費に関する企画に関すること。
  2. 地方公務員である教育関係職員の給与に関する制度の企画及び立案並びにその運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
  3. 地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の改善に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
  4. 公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する共同調理場を含む。)の学級編制及び教職員定数の基準の設定に関すること。
  5. 義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)による補助に関すること。
  6. 経済的理由によって就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励のための補助に関すること。
  7. へき地における教育の振興に関する施策の基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。
  8. 公立学校共済組合の組織及び運営一般に関すること
  9. 公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園に係る予算案(学校施設、学校における体育及び芸術に関する教育並びに学校安全に係るものを除く。)の準備に関する連絡調整に関すること。
  10. 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の改善に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
  11. 教育関係職員その他の関係者に対し、地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の改善に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

教育課程課

  1. 初等中等教育の教育課程(中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校及び中等教育学校における産業教育に係るものを除く。以下同じ。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 初等中等教育の教育課程の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに幼児教育課及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、初等中等教育の教育課程に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに幼児教育課及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 教育関係職員その他の関係者に対し、初等中等教育の教育課程に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに幼児教育課及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部における理科教育のための補助に関すること。
  6. 視聴覚教育に関する連絡調整に関すること。
  7. 学校教育における視聴覚教育(大学及び高等専門学校におけるものを除く。)に関すること(学校情報基盤・教材課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 少年院の長が行う教科指導についての勧告に関すること。

児童生徒課

  1. 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における生徒指導(以下「生徒指導」という。)並びに小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における進路指導(以下「進路指導」という。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、生徒指導及び進路指導に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 教育関係職員その他の関係者に対し、生徒指導及び進路指導に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。

幼児教育課

  1. 幼児に対する教育の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育のための補助に関すること(総合教育政策局並びに特別支援教育課及び健康教育・食育課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに健康教育・食育課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(幼稚園及び幼保連携型認定こども園の施設の整備に係るものに限る。)に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
  6. 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 教育関係職員その他の関係者に対し、幼稚園及び幼保連携型認定こども園における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。

特別支援教育課

  1. 特別支援学校及び特別支援学級における教育その他の教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する教育(以下「特別支援教育」という。)並びに幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における障害者に関する理解を深めるための教育(以下「障害者理解教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 1に掲げる幼児、児童及び生徒に係る就学奨励並びに特別支援教育の用に供する設備の整備のための補助に関すること。
  3. 特別支援教育の基準(学級編制及び教職員定数に係るものを除く。)の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに健康教育・食育課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 特別支援学校の高等部における通信教育に関すること。
  5. 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、特別支援教育及び障害者理解教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 教育関係職員その他の関係者に対し、特別支援教育及び障害者理解教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 特別支援学校の理療に関する学科、理学療法に関する学科及び歯科技工に関する学科の認定に関すること。
  8. 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の組織及び運営一般に関すること。

学校情報基盤・教材課

  1. 学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第47号)第8条第1項に規定する学校教育情報化推進計画の作成及び推進に関すること。
  2. 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園(以下「幼稚園等」という。)における情報通信の技術を活用した効果的な事務の処理並びに情報通信の技術の活用を支援する人材の育成及び確保(6及び7において「情報通信技術の活用等」という。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
  3. 初等中等教育の教材の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
  4. 幼稚園等における情報通信機器その他の視聴覚教育メディアの整備及び利用(情報通信機器の利用に限る。)並びに情報通信ネットワークの整備(学校施設の整備に係るものを除く。)及び利用に関すること。
  5. 教育用品(学校用家具を除く。)の基準の設定に関すること。
  6. 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、幼稚園等における情報通信技術の活用等に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
  7. 教育関係職員その他の関係者に対し、幼稚園等における情報通信技術の活用等に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

教科書課

  1. 教科用図書の検定に関すること。
  2. 教科用図書その他の教授上用いられる図書の発行及び義務教育諸学校において使用する教科用図書の無償措置に関すること。
  3. 文部科学省が著作の名義を有する出版物の著作権の管理に関すること。

健康教育・食育課

  1. 文部科学省の所掌事務に係る健康教育の振興及び食育の推進に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 学校保健及び学校給食に関すること(学校における保健教育の基準の設定に関すること、初等中等教育の基準(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)の設定に関すること及び公立の学校の給食施設の整備に関することを除く。)。
  3. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関すること。

参事官(高等学校担当)

  1. 高等学校及び中等教育学校における教育並びに中学校及び高等学校における教育で学校教育法(昭和22年法律第26号)第71条の規定によるもの(以下「高等学校等における教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)の施行に関すること。
  3. 生徒(専修学校の専門課程の生徒を除く。)の奨学に関すること。
  4. 高等学校及び中等教育学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 高等学校及び中等教育学校の後期課程における通信教育に関すること。
  6. 産業教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 産業教育のための補助に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 産業教育の基準(教材に係るものを除く。)の設定に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(産業教育のための施設の整備に係るものに限る。)に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
  10. 中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(安全教育に係るもの及び健康教育・食育課の所掌に属するものを除く。)。
  11. 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、高等学校等における教育及び産業教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
  12. 教育関係職員その他の関係者に対し、高等学校等における教育及び産業教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
  13. 看護師、准看護師又は介護福祉士の養成のための高等学校及び中等教育学校の指定に関すること。