別表

区分 表記の基準
漢字 (1) 小学校において使用する漢字は,国語科以外の各教科においても第3章の[国語科(「書写」を除く。)]の2の(1)の例によることができることとし,その使用法については,「常用漢字表」(昭和56年内閣告示第1号)によること。また,国語科を除き,その学年に配当された漢字がその学年において取り上げられる場合には,少なくとも各冊ごとの初出の際に読み方を示すこと。
(2) 中学校において使用する漢字の範囲及びその使用法については「常用漢字表」によること。ただし,原典をそのまま載せる必要のある場合には,これによらないことができること。この場合においては,少なくとも初出の際に読み方を示すこと。
(3) 固有名詞又は専門的な用語について,やむを得ず(1)又は(2)によらない場合には,少なくとも各冊ごとの初出の際に読み方を示すこと。
(4) 常用漢字の字体については,「常用漢字表」によること。ただし,教科書体活字を使用する場合には,「学年別漢字配当表」に示された漢字の字体を標準とし,その他の常用漢字については,これに準ずること。
(5) 常用漢字以外の漢字の字体については,慣用を尊重すること。
仮名  平仮名を用いること。ただし,外来語,擬声語,生物名などを表記する場合,原典をそのまま載せる必要のある場合及び地図の地名に振り仮名を付ける場合などは,この限りでないこと。この場合において,片仮名を用いる場合には,原則として,「外来語の表記」(平成3年内閣告示第2号)第1表及び第2表によること。
文体  特に学習上必要な場合及び原典をそのまま載せる必要のある場合を除き,現代口語文を用いること。
仮名遣い (1) 現代口語文においては,「現代仮名遣い」(昭和61年内閣告示第1号)を用いること。ただし,近代詩歌などの原典をそのまま載せる必要がある場合には,この限りでないこと。
(2)  文語文においては,原則として歴史的仮名遣いを用いるものとし,必要に応じて,適切な配慮をすること。ただし,音楽科の歌詞については,歌詞が文語文の場合でも,「現代仮名遣い」を用いるか又は併記すること。
送り仮名 (1) 「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)の通則1から通則6までの「本則」及び「例外」,通則7並びに「付表の語」(1のなお書きの部分を除く。)によること。ただし,次の場合には,この限りでないこと。
ア 固有名詞,歴史的名辞などを書き表す場合
イ 専門的な用語を使用する場合
ウ 原典,史料,法令などを引用する場合
エ 漢文の送り仮名を表記する場合
オ 漢字を記号的に用いたり,表に記入したりする場合
ローマ字つづり  「ローマ字のつづり方」の第1表(「そえがき」を含む。)によること。ただし,必要のある場合は,同告示第2表によることができること。
地名・人名 (1) 我が国の地名の表記は,法令などの官報に記載されたものによるが,不備のものについては,国土交通省国土地理院発行地形図及び海上保安庁水路部発行海図に記載されたものによること。
(2)  外国の国名の表記は,原則として外務省公表資料等信頼性の高い資料によること。
(3) 外国の地名及び人名の表記については,慣用を尊重すること。
(4) 地名・人名のうち,通常,漢字で表記されるものについては,常用漢字の範囲内に限定しないでそのまま表記すること。ただし,児童又は生徒に理解が困難であると認められる場合には,振り仮名を付けるなど,適切な配慮をすること。
用語・記号等 (1) 学習指導要領に示す用語(楽曲名及び音楽家名を含む。)及び記号で児童又は生徒用として適当なものは,これによること。
(2) 地図記号は,特殊なものを除き,国土地理院発行地形図記載の地図記号によること。
(3) (1)及び(2)以外の用語及び記号で各教科に対応した学術用語集,日本工業規格(JIS),日本農林規格(JAS)又は文部科学省著作「教育用音楽用語」に示すものについては,これらによること。ただし,児童又は生徒に理解が困難であると認められる場合及び生活の中に定着している用語・記号によることが適当である場合などは,これらによらないことができること。
計量単位 (1)  計量単位及びその記号は,「計量法」(平成4年法律第51号)によること。ただし,当該計量単位の中に国際単位系(SI)の単位又はSIと併用される単位がある場合には,原則としてこれによること。
(2)  特定の目的に慣用上又は学術上認められる単位で,計量法の規定に抵触していないと認められるものは用いることができること。

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