教科用図書検定規則の一部を改正する省令案等について(概要)

1.教科用図書検定規則の一部を改正する省令案

 「教科書の改善について(報告)」(平成20年12月25日 教科用図書検定調査審議会)における提言内容を踏まえ、以下のとおり、教科用図書検定規則(平成元年文部省令第20号)の一部を改正する。

(1)検定における審査過程の一層の公開関係

 教科書調査官が作成する調査意見書(検定意見書の原案)等の資料について、検定審査終了後に公開する取扱いとする旨を、新たに規定する。

(2)教科書調査官の役割関係

 教科書調査官は、教科書検定において、申請図書の審査のために教科用図書検定審議会に提出される調査意見書等の必要な資料を作成するため、申請図書について必要な調査を行う旨を、新たに規定する。

(3)施行期日

  1. この省令は、平成21年4月1日から施行する。
  2. この省令の施行の際、現に改正前の教科用図書検定規則の規定により図書の検定の申請が受理されている図書の検定については、なお従前の例による。

【参考】

「教科書の改善について(報告)」(平成20年12月25日教科用図書検定調査審議会)(抄)

◇ 検定審査の過程における様々な資料のうち、申請者からの申請図書、申請者に対して示された検定意見書、検定意見を受けた申請者からの修正表、最終的な検定決定後の見本等については、文部科学省が検定審査終了後に実施する検定結果の公開事業において既に公開されている。
 今後、現在は公開対象とされていない、教科書調査官が作成する検定意見書の原案である調査意見書や、審議会に付議する判定案等の資料について、検定結果の公開事業において新たに公開することとし、規則上も明確化する。

◇ 教科書調査官は、その職務について文部科学省組織規則第22条第3項において「検定申請のあった教科用図書の調査にあたる」と規定されており、検定審査において、申請図書の調査を行い、検定意見書の原案である調査意見書を作成するなどの役割を担っている。
 現在、検定における教科書調査官の職務は、教科用図書検定審査要項(教科用図書検定調査審議会決定)に示されているところであるが、審議会に資料を提出するため、必要な専門的調査を行うなど、審議会の調査審議における教科書調査官の具体的役割・職務について、規則上明確にすることが求められる。

2.義務教育諸学校教科用図書検定基準案

 「教科書の改善について(報告)」(平成20年12月25日 教科用図書検定調査審議会)における提言内容を踏まえ、義務教育諸学校教科用図書検定基準(平成11年文部省告示第15号)の全部を別紙のように改正する(別紙資料参照)。
 この告示は平成21年4月1日から施行し、小学校の教科用図書については平成23年度以降の使用に係るもの、中学校の教科用図書については平成24年度以降の使用に係るものの検定から適用する。

お問合せ先

初等中等教育局教科書課

電話番号:03-5253-4111(代表)(内線2396)

-- 登録:平成21年以前 --